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ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


  環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料に関する連載をしていますが、記事数が増えましたので、記事の「続きを読む」に一覧にしてまとめてあります。今回記事では、本資料の、ドイツ、ニーダーザクセン州における犬のリード義務に関するデタラメを取り上げます。ニーダーザクセン州はドイツの他州と同じく市街地では通年厳しい犬のリード義務が課せられています。


 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があります。読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 また環境省の本資料では、このような記述もあります。「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)です。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限りすべての犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかし結論から言えば、この記述は完全に嘘です。このような規定がある法律はドイツには存在しません(断言)
。環境省の本資料では、他の記述同様に、根拠法を述べていませんが(笑い)。

 ニーダーザクセン州においては、犬の市街地でのリード義務は各自治体条例で定められています。例えば州都のハノーファー(日本語では「ハノーバー」と記述されることが多いが、ハノーファーが言語の発音に近い)市では、市街地では1年を通じて犬のリード義務が定められており、違反に対しては罰金(過料)が5000ユーロ(日本円で61万円 1ユーロ=122円)まで科せられます。
 概ねニーダーザクセン州内では、他の自治体も同様の条例があります。日本と比べれば、格段に犬のリード義務違反に対しては厳しいと言えるでしょう。

 また「ニーダーザクセン州では、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)とあります。しかし、このような規定をした法令はドイツには存在しません。
 本報告書の作成者は根拠法も調べずに、聞きかじりの断片的な知識で妄想作文をしたものと思われます。おそらく、ニーダーザクセン州における森林および景観管理に関するニーダーザクセン州法(Niedersächsisches Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung)33条の事と思われます。本法33条を以下に引用します。なお本法本条の違反に対する処罰は、罰金(行政罰 過料)5000ユーロ(61万円)以下と定めています。


§ 33 Pflichten zum Schutz vor Schäden
(1) In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,
1.dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde
a) nicht streunen oder wildern und
b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind,

33条 野生動物を犬による被害から保護する義務
(1)開放的な郊外では全ての人に義務付けられます。
1.犬を監督下に置き確保すること
a)犬を自由に走らせたり野生動物を狩ったりさせないこと。そして、
b)犬は合法的な狩猟、救助犬や牧畜犬、または警察によって用いられる、連邦国境警備隊または税関で使いられる、盲人用に訓練された盲導犬でない限り、4月1日から7月15日まで(二ーダーザクセン州の野性動物の繁殖と飼育期間)は、リードにつながれなければなりません。



 環境省の本資料の記述では、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、「①リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、②どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)とあります。
 ①ですが、リード装着義務期間は、正しい期間は、4/1~7/15です。環境省の本資料は、4/1~5/15 とあり、2か月も誤りがあります。
 ②ですが、正しくは、「合法的な狩猟、救助犬や牧畜犬、または警察によって用いられる、連邦国境警備隊または税関で使いられる、盲人用に訓練された盲導犬」は除外されています。環境省の本資料では「どんな犬であっても」とあり、誤りです。
 ③さらに環境省の本資料のこの記述では、「ニーダーザクセン州全土では1年のうち、4月1日から5月15日までの期間のみ犬にリードが必要である」という意味になります。しかし、上記の法律、ニーダーザクセン州における森林および景観管理に関するニーダーザクセン州法(Niedersächsisches Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung)33条では、適用される地域は郊外の森林地帯で野生動物の繁殖地に限るとしています。また本法では、各自治体が、「4月1日から7月15日の期間を超えて犬のリード義務期間を延長することは妨げない」としています。事実この期間を超えて通年など、森林地帯においても、犬のリード義務を規定している自治体は多数あります。

 ニーダーザクセン州においては、市街地の犬のリード義務は各自治体条例で定めています。例えば州都ハノーファー市では、1年を通じて一部の警察犬など以外では、リードが義務付けらています。また行動などから危険と判断された犬は、リードとともに口輪も義務付けられます。違反者には罰金(過料)が5000ユーロまで科せられます。
 この点については、ニーダーザクセン州が広報文書を公開しています。Mit dem Hund in der freien Landschaft 「郊外で犬と一緒に」 から引用します。


Hier regeln die jeweiligen Städte und Gemeinden die Anleinpflicht.
Jedoch steht es den Gemeinden frei, eigene Verordnungen oder Satzungen bezüglich der Anleinpflicht für Hunde zu erlassen.
Diese können auch ganzjährig sein.
Für die Anleinpflicht im innerörtlichen Bereich gibt es in Niedersachsen einige Gemeinden, die eine Mindestlänge der Leine näher ausführen.

ニーダーザクセン州においては、それぞれの市および町村がリード義務を規定しています。
自治体は、犬のリード義務に関する独自の規制または法令を自由に制定できます。
これらは1年を通じて可能です。
都心部の犬のリード義務については、ニーダーザクセン州のいくつかの市町村では、犬のリードの長さを規定しています。



 環境省が公に出した資料でありながら、根拠法令の名称も挙げず、内容が全くデタラメというのはまさに笑止千万です。中学生の自由研究でもあり得ません。全くあきれ果てるとしか言いようがないです。しかし法令にも目をとおさずに「このように規定している」と書けてしまう神経の図太さには恐れ入ります。私はできません。法令で規定された期間などの数値は、1日でも異なれば誤りになるからです。
 次回はニーダーザクセン州の州都、ハノーファー市における、犬のリード義務に関する条例を取り上げます。先に述べた通り、二ーだザクセン州では、市街地の犬のリード義務に関しては州法ではなく自治体条例でそれぞれ立法が行われています。しかも日本とは比べ物ならないぐらい、厳しい罰則規定があります。


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
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バ環境省 メールアドレス
moe@env.go.jp

平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して
24. Jan. um 10:13


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
に関して。
以下の記述、
「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)について、必ず回答せよ。

1、上記を規定している正しい法令名を原文(ドイツ語)を示せ。
2、上記の内容を規定している条文の記述を原文で示せ。

真実は、この宵うな規定をしている法令は、ドイツ連邦共和国には存在しない。
おそらく、ニーダーザクセン州における森林および景観管理に関するニーダーザクセン州法(Niedersächsisches Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung)33条と思われるが、環境省の本資料の説明とは大きく異なる。


真実は以下のとおり。
 ①リード装着義務期間は、正しい期間は、4/1~7/15です。環境省の本資料は、4/1~5/15 とあり、2か月も誤りがあります。
 ②正しくは、「合法的な狩猟、救助犬や牧畜犬、または警察によって用いられる、連邦国境警備隊または税関で使いられる、盲人用に訓練された盲導犬」は除外されています。環境省の本資料では「どんな犬であっても」とあり、誤りです。
 ③さらに環境省の本資料のこの記述では、「ニーダーザクセン州全土では1年のうち、4月1日から5月15日までの期間のみ犬にリードが必要である」という意味になります。しかし、上記の法律では、各自治体が、「4月1日から7月15日の期間を超えて犬のリード義務期間を延長することは妨げない」としています。事実この期間を超えて通年など、森林地帯においても、犬のリード義務を規定している自治体は多数あります。

おそらく本報告書作成者が聞きかじりの断片的な知識をもとに、憶測と妄想で作文したものと思われる。
御省の資料が正しいのであれば、必ず根拠となる法令の正式名称を原語で、該当する条文を原語で示せ。
さもなくば、嘘デタラメ情報を流布していることになる。
本資料の記述内容に対して訂正を行い公表し、謝罪することを求める。

なお本資料はこちらで引用したので報告する。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1451.html





その他本資料では、嘘デタラメ、偏向で埋め尽くされ、ほぼ正確な記述はというあまりにもひどい悲惨な資料である。
それは折々指摘する。
本資料においては、「禁じられた」、「このような規定している」と記述しながら、根拠法を示さなお。
もしくは根拠法は〇〇であると記述しながら、その規定はその法律ではないということは頻出する。
さらにさらに、統計資料なども出典を示していない。
出来の悪い中学生の自由研究未満の内容である。
御省は、出来の悪い中学生低学年を雇っているのか。
必ず回答せよ。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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