>野良猫は、動物愛護管理法では無条件に保護される対象ではありません。
>動物愛護管理法35条2項では「所有者の判明しない犬又はねこの引取り」を都道府県等に義務付けています。
現在の動物愛護法第35条の当初の目的は、「捨て犬及び捨てねこの発生防止と、その保護を図るため」 であると、
法律施行当時の総理府が公表しています。(1974年3月13日発行官報資料版No.822)
つまり、35条2項で自治体に義務付けているのは、「捨て猫の保護」という事です。
実際に、あなたが現在お住まいの兵庫県西宮市の保健所では、野良猫の引き取りは行われていないはずです。
>同法44条1項では、愛護動物を「みだりに」殺すを禁じているのであって「みだり」でなければ殺すことは認められます。
>しかし野良猫愛護を訴えるものは、44条1項を「いかなる場合でも殺してはならない」と極大解釈します。
動物愛護法第40条2項の規定で定められた事項の条件を満たす施設の職員や獣医師でもない限り、一般の人が個人の意思で猫を殺す事は不可能でしょう。
個人の判断で猫を殺傷する場合、「みだり」には当たらないとされる定義がありません。
動物虐待の定義とは、「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解があります。(平成22 年2月5日付け環自総発第100205002 号)
「猫に食べさせる事が目的の毒餌」が社会通念上許されない事は、みどり町の件で証明されています。
毒餌の被害は、実際に刑事事件として捜査が続いている例もある立派な犯罪行為です。
あなたは今までに、「猫にとって危険なものを庭に置くだけなら合法」などと、自宅の庭に毒餌を置く話をブログ上で何度も公開していますが、
結果的に猫が食べる事を期待した話として薬品名や方法を公開している以上は、「逮捕されにくい犯罪手口の公開」でしかありません。
先日も言いましたが、ネット上で意図せずそのような動物虐待の話や誤った情報に触れてしまう事は、大変不快で不幸な事です。
そのような情報の公開は、人として恥ずかしい行為だと思います。
no name様、私はプシの相手はあまりしたくはありません。
感応性精神障害と言って、プシは感染しますから。
> 現在の動物愛護法第35条の当初の目的は、「捨て犬及び捨てねこの発生防止と、その保護を図るため」 であると、法律施行当時の総理府が公表しています。
> つまり、35条2項で自治体に義務付けているのは、「捨て猫の保護」という事です。
ずいぶん古い資料を、屁理屈のために探してきましたね。
では35条1・2項の原文を引用します。
第三十五条 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
保健所が犬猫を引きとることが「保護」です。
すなわち捨て猫を拾得して保健所に届けることが「保護」です。
都道府県等が拾得者から捨て猫犬等の、所有者が判明しない犬猫の引取り(保護)を行うことは、動物愛護管理法35条2項の義務規定(必ず行わなければならない)です。
あなたが何を主張したいのか意味不明です。
保健所(動物センター)は、飼い主が迷い犬猫を探すために広報もしていますし、新たな飼主を見つける活動もしています。
しかし引取り希望者よりはるかに保護した犬猫の方が多いため、やむなく殺処分しているのです。
> あなたが現在お住まいの兵庫県西宮市の保健所では、野良猫の引き取りは行われていないはずです。
野良猫の引取りは普通に行なっています。
曽有者不明猫の場合は無料、飼い主持ち込みの場合は仔猫10匹1,700円、成犬猫は1匹につき同額です。
埼玉から、西宮市の鳴尾動物愛護センターに直接出向いて確認されたらいかがですか。
なお、野良猫を引き取らない自治体はありません。
何らかの制限(条例で引取りを職員の裁量があるとも受け取れる規定がある自治体はありますが、違法性が高い)。
環境省はごく最近、所有者が判明しない犬猫についての引取りに対しての、法35条2項についての見解を示しています。
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/24002085.html
回答 照会1 拾得者その他の者から引取りを求められた犬又はねこが、所有者が判明しない犬又はねこであれば、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)第35条第2項に基づく都道府県等の引取りであるため、法律に違反しません。
照会2 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないので、これを拒むことはできません。なお、このことは、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合にも準用します。
> 動物愛護法第40条2項の規定で定められた事項の条件を満たす施設の職員や獣医師でもない限り、一般の人が個人の意思で猫を殺す事は不可能でしょう。
根拠法はなんという法律で何条ですか。
また判例はありますか。
具体的に示してください。
ドイツではTierschutzgesetzで、屠畜などの例外を除いて、動物を殺すときは獣医師でなければなりません。
しかし日本ではそのような規定のある法律はありません。
ドバトは動物愛護管理法44条4項①で定める野良猫と同じ立場ですが、行政(神戸市など)が民間業者に委託して、毒薬などで駆除しています。
根拠は鳥獣保護法狩猟適正化法12条1項(有害駆除)です。
自治体の長が、有害な鳥獣であって、その駆除を行う必要があると認め許可した場合は、対象が天然記念物であれ、野良猫であれ、猟期外であれ、狩猟区域外であれ、自由猟具であれば狩猟免許がなくても対象となる動物を殺害駆除できます。
野良猫も、一定数自然公園内などで実施されています(年間300~400匹程度)。
ただ野良猫の場合は、捕獲して保健所に届ければその場で殺さずに済みますが。
また著しい被害をその動物(野良猫含む)から受けて駆除しか方法がない場合は、一定の条件を満たせば、許可なく狩猟免許をもたない人が、狩猟区域外で、柵などで囲われた私有地内で自由猟具を用いて殺害駆除することがか合法です(鳥獣保護法11条)。
> 動物虐待の定義とは、「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解があります。
ですから適切に保護して保健所に届けるのは全く合法ですし、社会通念上許されます。
> あなたは今までに、「猫にとって危険なものを庭に置くだけなら合法」などと、自宅の庭に毒餌を置く話をブログ上で何度も公開していますが、
> 結果的に猫が食べる事を期待した話として薬品名や方法を公開している以上は、「逮捕されにくい犯罪手口の公開」でしかありません。
> 先日も言いましたが、ネット上で意図せずそのような動物虐待の話や誤った情報に触れてしまう事は、大変不快で不幸な事です。
> そのような情報の公開は、人として恥ずかしい行為だと思います。
私は最近2回、猫にとって有害な自動車不凍液について記事にしました。
私は猫の飼い主や愛誤家に注意喚起をしているのです。
そうでなければ、自動車の不凍液を無害な物質に転換すべきなどと書きません。
「逮捕されにくい犯罪手口の公開」と受け取るあなたは精神状態がおかしいのでは?
被害妄想ですよ。
例えばホウ酸でも、大量に摂取すれば猫は死ぬ可能性があります。
ホウ酸団子でゴキブリを駆除するのは一般的です。
それを「ホウ酸はゴキブリ駆除に効きます。でも猫などのペットにも有害ですので使うときは注意してください」とネット上で公開したら「逮捕されにくい犯罪手口の公開」なのですか。
不凍液はナメクジやネズミ駆除に効きます。
どのような餌に混ぜようが、その人の勝手です。
「ペットにも有害ですので、野良猫が食べないように注意してください」と、私はわざわざ注意喚起しているではありませんか。
繰り返しますが、あなたの思考は飛躍しすぎ=連合弛緩、で精神疾患が疑われます。
一度精神科に診てもらうことをお勧めします。
また、動物愛護管理法を曲解するイタイ人が来ましたね。
35条2項で「捨て猫の保護」の義務ねぇwww
話は変わりますが、警戒区域に侵入し野良犬、野良猫に餌をばら撒くなどの名目で
ハデに金集めをしていた星某が偽造有印公文書行使等の罪で逮捕されましたね。
http://mainichi.jp/select/news/20130129k0000m040095000c.html
早速、不当逮捕などと騒いでいるイタイ奴が多すぎますwww
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
>動物愛護管理法を曲解するイタイ人が来ましたね。
> 35条2項で「捨て猫の保護」の義務ねぇwww
私が本記事で述べている、典型的な愛誤さんが来ました。
相手をするのは欝っとうしいけれど、良いサンプルになったのでは。
> 警戒区域に侵入し野良犬、野良猫に餌をばら撒くなどの名目で
> ハデに金集めをしていた星某が偽造有印公文書行使等の罪で逮捕されましたね。
> 早速、不当逮捕などと騒いでいるイタイ奴が多すぎますwww
不当逮捕w、愛誤のダブルスタンダードぶりには毎回呆れます。
福島の警戒区域内では、留守宅の窓を故意に壊して野良猫の小屋替わりにしたり、その家の中にドライフードを投げ込むというとんでもない愛誤が続出しています。
しかし現場を押さえて逮捕するのは、人員不足等から難しいでしょう。
愛誤の横暴に見かねた警察が、ある意味で別件逮捕したということではないでしょうか。
★某は、名古屋の資産家長女が両親祖母を殺害した事件にも関連しているとの情報もあります。
資産家長女が月100万円以上貢ぎこんだ先ってどうなんでしょうね。
先ずは昨日のマダニのソース
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh201302010073.html
ついでにマダニのウィキ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%8B
人畜共通感染症のキャリアですからね、こんなのが
野良猫にビッチリついてたらヤバイヤバイ・・・。
んで本題、
ってことは、みだりに当たる定義って何ですかね?
むしろ、やたら〆ないで間引きする程度ならおkですかね?
黒ムツ諸兄がボランティアでやってくれてることですが・・・。
一応人間様でも、世界中未だに間引きなんてザラだし
今でも日本だって形を変えて間引きはやってんだから
野良猫なんて何の問題も無いでしょ。
毒エサ食らうのは食い意地張ったメタボな野良猫が
アクシデントで食べてアウトになっちゃうのは
避けられないですからね。
車に轢かれて猫煎餅になるより確率低いと思いますが・・・。
何より室内で管理すれば両方のアクシデントから
守れます。
猫や鳩の駆除に反対してるアニマライツのブログです
ameblo.jp/../entry-11276334117.html
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 先ずは昨日のマダニのソース
> ついでにマダニのウィキ
ありがとうございました。
マダニそのものではなく、マダニが感染源となったウイルス性疾患でね。
米連邦漁業狩猟サービス庁のHPでも、猫がmite(ダニ)をもたらすと書いてあったような気がします。
> みだりに当たる定義って何ですかね?
辞書では「正当な理由もないまま、勝手に行うこと」となっています。
私は日本の動物愛護管理法の曖昧な規定が、日本の動物愛護の後進性の原因のひとつだと思います。
例えば飲食店や診療所のまん前で餌やりされて衛生被害が酷く、事業に差し障る状況であれば、捕獲して保健所に届けるのは全く合法です。
獣医に持ち込んで、獣医師が逆性石鹸を静脈注射して殺すのもOKじゃないですかね。
被害防止のためという正当な理由があるんですから。
> 毒エサ食らうのは、食い意地張ったメタボな野良猫がアクシデントで食べてアウトになっちゃうのは避けられないですからね。
> 車に轢かれて猫煎餅になるより確率低いと思いますが・・・。
> 何より室内で管理すれば両方のアクシデントから守れます。
そのために動物愛護管理法7条では、適正飼育を定めているのです。
土地所有者は、法的な規制のないものをどのように自己所有地内で保管しようが自由です。
愛護動物は、適正飼育されていることが前提です。
動物愛護管理法7条に違反する猫の安全まで注意する義務は、土地所有者にはありません。
規制のないものを自己所有地において、野良猫が誤って食べて死ぬことまで犯罪だなどという愛誤がいる日本は超愛誤先進国です。
欧米では(条例レベルでは規制されているところもある)、野良猫は普通に駆除しています。
ドイツでは街中で野良猫を捕獲し、狩猟区域まで運んで銃でズドンです。
アメリカでは、自己所有地に入った野良猫は原則駆除自由でエアライフルでズドン。
動物哀誤様、はじめまして。
コメントありがとうございます。
> 猫や鳩の駆除に反対してるアニマライツのブログです
ドバト愛誤も希にいるとは聞いていましたが、本当にいるのですね。
ご指摘ありがとうございました。
しかし神戸市はドバトは行政サービスで行っていますが、野良猫はしていません。
だからドバト愛誤は野良猫愛誤よりずっと少ないのでしょう。
地域の環境公害を引き起こし住民対立を起こすような猫のあり方事態が動物愛護管理法の趣旨に反しています。
動物愛護管理法第一条の一部、
「動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」
とあります。
何のために愛護に関する事項を定めていますか?
人が動物を可愛がり大事にするような気質になれるよう
生命尊重、友愛及び平和で豊かな気持ちへ自然となれるよう
役立たせるためです。
散々猫被害を受けている人が上記のような気持ちになれますか?
そのために動物を管理することも両輪となっています。
愛誤は自分の責任の取れる範囲をオーバーして結果として社会に迷惑を拡散しています。
捕獲保護がある根本は環境省や獣医師会の推奨する室内飼育をしていない
猫がいるからですよね。
ガンガン捕獲保護して猫も全頭室内飼育することが
動物愛護管理法の趣旨に叶うと私は思います。
私は娘と猫カフェにも行きます。
猫カフェはいいですよ。
完全室内飼育で猫に関して管理者・責任の所在がはっきりしています。
誰にも迷惑をかけていない。
猫を可愛がりたい人だけが行くシステムです。
人に迷惑を掛けないように配慮することが当然ではないでしょうか。
そもそも「動物愛護法」と表現している時点で嘘つきさんですね。
原文を読んで正しく略するなら「動物愛護管理法」となるはずです。
>35条2項で自治体に義務付けているのは、「捨て猫の保護」という事です。
35条2項は「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合も、これを引取らなければならない。」と書いてあるだけですよ。
拾得者その他の者から引取る理由を問うように解釈できる文言は原文に一切ありません。
ないものを創作するのは止めましょう。
モラルとしては捨て猫の防止をすべきです。
そこは横浜市と環境省のやり取りではっきりしています。
「ただし、動物愛護管理法では、動物の所有者又は占有者の責務などが規定されており、動物の所有者等はその所有する動物を終生飼養すべきであり、安易に又は何度も引取りを求めるようないわゆるリピーター等に対しては、引取りは緊急避難的措置であり、終生適正飼養、繁殖制限の必要性(不妊・去勢の徹底)、譲渡先をみつける努力等について厳しく指導すべきと考えます。引取り理由等がやむを得ない場合であっても、同様の啓発を行っていく必要がある。」
これが環境省の見解です。
所有者、占有者で安易なリピーターに関して厳しく指導すべき。
その他止むを得ない場合でも啓発を行う。
所有者、占有者でなければ責務がないのは明白です。
それ以外の人は「、終生適正飼養、繁殖制限の必要性(不妊・去勢の徹底)、譲渡先をみつける努力等」の啓発されるだけです。
しかし、もちこんだ拾得者が原因を作っているのではないですからね。
啓発を受けるのは、迷惑餌やり愛誤の連中にすべき話です。
>実際に、あなたが現在お住まいの兵庫県西宮市の保健所では、野良猫の引き取りは行われていないはずです。
35条では「都道府県等、つまり①都道府県②政令指定都市③中核市④その他政令で定める市(特別区を含む)が引取らねばならないのですから、地元市町村が引取らない場合は都道府県の然るべき部署が引取らねばならないのですから、全国津々浦々引き取りを拒否される場所は存在しません。
一市町村が引取る引取らないは枝葉の話です。
地元の自治体が都道府県から犬猫の引取り委託を受けけていないのであれば、都道府県の窓口に引き取りを求めれば済みます。
>40条2項の規定で定められた事項の条件を満たす施設の職員や獣医師でもない限り、一般の人が個人の意思で猫を殺す事は不可能でしょう。
だから方の原文を示しなさいよ!
第40条1項は「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」
2項は「環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。」
事項を定めることが出来るだけで「定めなければならない」とか「施設の職員や獣医師」とかまったく書いていなくて根拠もないことをどうして【不可能】と断言できるですか?
嘘なのか妄言なのかどっちですか?
>動物虐待の定義とは、「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解があります。(平成22 年2月5日付け環自総発第100205002 号)
原文はこれですね。逆ですよ!この嘘つき!
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_07.pdf
飼育者及び動物取扱業者の飼育上の扱いについて述べているのみです。
つまり「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」のみで
飼い主とペットショップに対する責務についてかかれています。
飼育にあたっていなく、所有者及び占有者でもない者の行為には一切書かれていません。
どうしてあなたは書かれいないことに対して拡大解釈するのですか?
【危険がある】事を知りながら完全室内飼育しない
飼い主こそネグレストで虐待者じゃないですか!
話をすり替えるのは愛誤の典型的な特徴です。
グアムでは中学生以下の子どもは、子供だけで外出させたら
ネグレストで親が罪を問われます。
そのことに考え方が近いと私は思います。
猫糞被害者@名古屋様
丁寧な解説をありがとうございます。
> 地域の環境公害を引き起こし住民対立を起こすような猫のあり方事態が、動物愛護管理法の趣旨に反しています。
> そのために動物を管理することも(愛護と)両輪となっています。
仰るとおりです。
動物愛護管理法は、動物の管理と愛護を定めた法律です。
それらは表裏一体不可分です。
飼育動物においては、愛護する(権利)には、その動物を管理(義務)した上で許されることです。
動物愛護管理法ではそのことが述べられており、理念としては立派なのですが、44条4項①では、特定の種を無管理状態(飼育者なし)でも、本法の対象としているところが矛盾しています。
今回の記事の趣旨です。
> ガンガン捕獲保護して猫も全頭室内飼育することが
> 動物愛護管理法の趣旨に叶うと私は思います。
私の同意見です。
犬ではそうです。
また世界的な猫飼育の潮流は、管理飼育可です。
TNRは米連邦政府が明確に否定しました。
イギリスでも、TNRの効果について、厳密に統計処理した研究資料があります(ものすごいボリュームです。機会があれば一部を紹介しますが)。
米国、ヨーロッパではTNRを廃止し、猫の飼い主登録、餌やりの厳罰化、室内飼いの流れです。
なおドイツ語では、TNR,katzeで検索してもほとんどヒットしません(なんせ私のブログがトップになるくらいですから)。
希にTNRについて述べられているドイツの資料では、そのままTNRです。
アジアでの野犬のTNRの事例なんかがヒットしましたけれど。
Trap Kastraten Zurück katzeではほぼ皆無です。
ですから元元ドイツではTNRは一般的ではないのだと思います。
生ドイツ人のブロ友さんに聞いてみます。
> 人に迷惑を掛けないように配慮することが当然ではないでしょうか。
それが当たり前だと思います。
ところで、読者様から面白い情報をいただきました。
宝塚市の高級住宅地で地域猫(認可か無認可か現在確認中)をしているグループが、赤い羽根共同募金に資金援助を申し入れたそうです。
共同募金の趣旨からしてありえません。
本当に呆れます。
別の読者様からも、そのグループが餌やり場にしているところの状態はひどいという情報と画像をいただいてます。
画像には「餌やり禁止。猫ハウス設置禁止。撤去します」という公園管理課の看板が写っています。
公園管理者が餌やり禁止をしているのだから、多分無認可地域猫でしょう。
昼間に機会があれば、取材に行きます。
>ネット上で意図せずそのような動物虐待の話や誤った情報に触れてしまう事は、大変不快で不幸な事です。
憲法では表現の自由が保障されています。
あなたの考えと異なるからと言って、「言うな」「書くな」というのはおかしいと思いますが?
個人のブログは、個人の庭のようなものだと思います。
その庭にたまたま自分の嫌いな花が植えられていた。
偶然通りがかったあなたがそれを見て「その花は気に入らないから引っこ抜いてほしい」と言っているのと同じ言いがかりだと思いますよ。
嫌なら見にこなければいいだけの話です。
猫糞被害者@名古屋様
> >35条2項で自治体に義務付けているのは、「捨て猫の保護」という事です。
> 35条2項は「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合も、これを引取らなければならない。」と書いてあるだけですよ。
> 拾得者その他の者から引取る理由を問うように解釈できる文言は原文に一切ありません。
> ないものを創作するのは止めましょう。
保健所が犬猫を引き取ることを便宜上、「保護」という表現をしたのではないですか。
> 所有者、占有者でなければ責務がないのは明白です。
はい。
法35条2項の条文を見る限り、所有者不明猫犬の拾得者には終生飼育や繁殖制限のしようがありません。
ですから自治体職員が指導できるわけがなく、ましてや引取りの裁量権はありませんから、所有者不明猫は必ず引き取らなければなりません。
> 35条では「都道府県等、つまり①都道府県②政令指定都市③中核市④その他政令で定める市(特別区を含む)が引取らねばならないのですから、地元市町村が引取らない場合は都道府県の然るべき部署が引取らねばならないのですから、全国津々浦々引き取りを拒否される場所は存在しません。
35条は義務規定です。
もし引き取らない自治体があれば違法です。
> 第40条1項は「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」
> 2項は「環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。」
動物愛護管理法以外でも、愛護動物を殺すときは、獣医師や保健所職員に限るという規定がある法律はないはずです。
また判例でもないはずです。
もしあれば、なんという法律で何条で原文を。
判例であれば事件名を明示するべきです。
> >動物虐待の定義とは、「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解があります。(平成22 年2月5日付け環自総発第100205002 号)
>
> 原文はこれですね。逆ですよ!この嘘つき!
>
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_07.pdf
>
> 飼育者及び動物取扱業者の飼育上の扱いについて述べているのみです。
あー、やっぱり。
何か公的な文書を挙げて「~~と書かれています」と言えば、わざわざ検索しないで騙されるとでも思っているんでしょうね。
愛誤は大嘘つきです。
ニュージャージー州のHPをまだ確認していませんが、後で確認しますね。
本当にそのようなことが書かれていれば、リンクを貼って、原文を引用すればいいのに。
本当に愛誤で浅ましい、嘘つきです。
ところでユタ州では、TNRを採用すべきか、野良猫は狩猟駆除すべきか議論になり、議会で野良猫を狩猟駆除対象とする法改正を行いました(2009年)。
それ以前はユタ州は、米国では珍しく、野良猫を狩猟対象から外し、虐待を禁じる州法があったのです。
で、野良猫が増えて被害が多発し、その削減方法について州議会で論じられたのです。
必死でTNRを進めてきたロビイストは、ブログでキーキー喚いています。
こちらは完全に法改正済みです。
機会があれば記事にします。
> 話をすり替えるのは愛誤の典型的な特徴です。
私は以前から申し上げています。
愛護思考の特徴は、・論理の飛躍、・論理のすり替え、・ダブルスタンダード、だって。
野良猫嫌い様、横横ですが
> >ネット上で意図せずそのような動物虐待の話や誤った情報に触れてしまう事は、大変不快で不幸な事です。
> 憲法では表現の自由が保障されています。
> あなたの考えと異なるからと言って、「言うな」「書くな」というのはおかしいと思いますが?
お言葉ですが、私は明らかに誤った情報を流した覚えはありません。
私の考えに同意しない方がいらっしゃって当然です。
でも「考えが受け入れられない」のと「客観的に誤った事実」は異なります。
私は、事実の誤りについて読者様からご指摘を頂いた場合はお詫びして訂正します。
しかし「考えが誤っている」というご指摘には応じられません。
信条の自由は憲法で保証されていますから。
犬猫の引き取り措置の本来の目的は「捨て犬及び捨てねこの発生防止と、その保護を図るため」 である事は、
官報にある通り、間違いの無い事実です。
35条2項の引き取りの対象者を「拾得者」と呼んでいるのはその為なのだと思います。
通常、逸走した家畜を捕らえる場合等は「捕獲」の言葉が使われるはずですが、35条ではそうではありません
実際に、西宮市の保健所では、「ねこの捕獲は法律上認められていません」と、明言している事からも、
捕獲された猫は、35条2項の引き取りの対象にはならない事が分かります。
下に貼った環境省のアンケートには、「拾得した動物ではない」事を理由に、自治体が引取りを断った例があります。
>なお、野良猫を引き取らない自治体はありません。
現在では、無条件に引き取る自治体の方が少ないのではないでしょうか。
環境省のアンケートです。自治体が35条2項の引き取りを拒否した例や、その理由について書かれています。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-34//ref01.pdf
横浜市の話にある環境省の回答を受けても、「拾得した動物ではない」事を理由に、引取りを拒否出来るはずです。
ですが、横浜市の場合は、違う方法を取っているようです。
横浜市は、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行いません。
そして、緊急避難的な措置が取られた場合は、一度引き取った後、【猫を放します】
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/24002661.html
まだまだありますが、今日一日では書ききれません。
脳内妄想と現実の区別がつかない人の相手をしても不毛です。
私は今後、この方のコメントはPassします。
コメントは消しませんがね。
大事な事を忘れていました
>あなたが何を主張したいのか意味不明です。
「捨て猫」は、引き取らなければならない。
「野良猫」は、引き取る理由が無い。
と、いう事です。
野良猫や外飼いの猫は、放っておけば、自らの飼養者や所有者の元へ帰ります。
猫の外飼いは禁止されていませんし、所有者の明示も義務ではありません。
捕獲者本人が「所有者不明」である事は、引取りの理由にはなりません。
所有者がいるかもしれない猫を勝手に捕獲して処分する訳には行かないからこそ、
ニュージャージー州では、狂犬病発生時に備えて所有者の明示を強く訴えているのだと、
先日の話をふまえ現在に至っても理解されていない事が不思議でなりません。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_07.pdf より、原文を引用します。
虐待に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合し、
社会通念により判断してきているところです (引用終わり)
【「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解】で、なにか誤りがあるのでしょうか?
愉快な方々が集まっていますね。
今後もよろしくおねがいします
当ブログ主様は、以前、自身のブログを完全削除されるという、極めて稀な経歴の持ち主です。
個人の著作物であるブログの記録を完全削除されるなどという事は、余程の事が無ければ通常はありえない事態です。
そのような事態は、特定の人物や団体に対しての誹謗中傷、名誉毀損、犯罪教唆、等、
当ブログ主様が、自らの書き込みによって、ネットを利用する上で守るべき何らかの規約に違反した結果なのです。
ネット上で持論を公開する以上、誤りがあれば指摘されるのは当然です。
ましてやそれが、特定の相手やその活動に対して、いわれのない誹謗中傷をする内容であったり、
書き込んだ内容そのものが法を犯していたり、もしくはそれを助長しかねないものであれば尚更です。
ネットに限らず、どのような場所であっても、自分の発言や主張にはある程度の責任が問われるのは当然の事です。
以下は、当ブログ主様の主張です。
>例えば「埠頭駅定食」ですが、これはエチレングリコールと猫餌を混ぜたものです。
>それとかアセトアミノフェン(市販鎮痛剤)や、農薬以外の殺鼠剤をどのように(猫餌に混ぜる等)庭においても罰することは出来ません。
>放し飼いする方が悪いのです。
>私は家の前に「当敷地内では、合法的な農薬、殺鼠剤などペットに有害なものを置いています。ペットは、当敷地内に入らないようにしてください」という看板を掲げています。
他にも、
http://plaza.rakuten.co.jp/nkkcatkiller/diary/201006020000/#comment 等、消された物も多いですが、例をあげればきりがありません。
捨て猫の増加や、猫の殺処分が問題となっている事は周知の事実です。
そういった問題について深く知ろうとすれば、ネガティブな単語を含めてネット上で検索をかける事になるでしょう。
その結果、かなりの確率で此処のブログへたどり着きます。
常識ある人間が、意図せず此処の誤った情報に触れてしまう事は大変な苦痛です。
当然、多くの子供達も、このような有害な情報を閲覧している事は間違いありません。
自分も同じでした。
意図せず此処へたどり着き苦しみました。
自分と同じ思いをして欲しくない事や、何より子供達に、残酷で誤った情報に触れて欲しくないと思う自分は間違っているのでしょうか?
【猫】鳥37億羽と小型哺乳類207億匹、猫によって毎年殺されている・アメリカ…野鳥保護団体「これ以上見過ごすことはできない」★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1359563712/
[29日 ロイター] 米国では毎年、鳥37億羽と小型哺乳類207億匹が、猫によって殺されているという。米魚類野生生物局(FWS)
とスミソニアン保全生物学研究所の調査チームが29日、科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」で発表した。
ペットとして飼われている猫や野良猫による捕食を統計としてまとめ、体系的に分析したのは今回が初めて。同チームは、
猫による野生生物の死亡数は、以前考えられていたより大幅に多いと指摘している。
調査によると、猫に殺されている鳥の多くは、アラスカ州とハワイ州を除く米国48州では、コマドリやフィンチ、アメリカゴガラなどの
在来種。
また、人口の密集した都市部では、主として外来種のネズミを捕食しているが、郊外や農村部では在来種のネズミのほか、リスやウ
サギなどの小型哺乳類を獲物にしているという。
調査チームは、自由に歩き回る猫が野生生物に深刻な脅威をもたらしており、一部の鳥や小動物の絶滅の一因にもなっている証
拠が山積しているにもかかわらず、猫の管理は科学的根拠よりも、感情論に基づいて形成されていると指摘。「野放しの猫の管理に
対する現在の非科学的アプローチの主な要因は、猫の捕食による(野生生物の)死亡数が、事故など人間由来の脅威に比べれば
取るに足りないという理屈が背景にある」としている。
野鳥保護団体は今回の調査結果について、猫の飼い主や地域社会への警鐘になると歓迎。同団体のスポークスマンは
「われわれは可愛くてフワフワした猫は大好きだが、この捕食者が自由に行動するのをこれ以上見過ごすことはできない」と語った。
ソース:
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE90T02O20130130
最近こちらで奇天烈なコメントをしている”no name”なる人物は、某掲示板群の反餌やりスレに長期に渡って粘着し、さんかく氏に対する根拠の無い誹謗中傷をしている通称”アスペくん”だと思われます。
以前にその発言がこちらにも転載されたので、ご存知でしょう。
使用する語句や、意味不明な法文解釈、妄想を根拠とする主張、自分の殻に引きこもった恥ずかしい勝利宣言等々。
恐らく本人でしょう。
当該スレで恥を晒して、行き場所を失って、とうとうこちらに書き込みをしたものと思われます。
虚言癖と妄想とアルコール中毒による支離滅裂で一貫性の無い主張が特徴なので、相手にしても得るものはありません。
しかも暇だけはあるので、1年中休み無く粘着します。
精神疾患と依存症のサンプルみたいな存在ですね。
しかし愛誤の異常性を晒す用途には使えるので、某スレ住人達にはオモチャにされてました。
まあこちらのブログには異物でしかないので、適当にあしらって相手にしない方がいいかもです。
最低線の共通認識も得られないため、会話が成立せずに堂々巡りでキリがありませんから。
名無しさん13周年様、コメントありがとうギザいます。
> 【猫】鳥37億羽と小型哺乳類207億匹、猫によって毎年殺されている・アメリカ…野鳥保護団体「これ以上見過ごすことはできない」★2
>
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1359563712/
同じソースを、ほかの読者様からもいただきました。
私がこれから日本の動物愛護の後進性について記事にする予定は、「ペットに偏向」「感情的」「科学的知見がない」のうち、後者二つです(それぞれが関連していますが)。
野良猫愛護は、自分の好み、超目先でかわいそう、だから餌をやります「感情的」。
その際には、社会の迷惑とか生態系全体、餌やりすることによる野生動物へお被害など全く考慮しません「科学的知見に欠ける」。
TNRの、野生動物への被害についての記事を期待されている読者様が多いと思われます。
十分な議論をしたいと思っておりますので、しばらくお待ちください。
海外の情報を検索すれば、TNRは必ずと言っていいほど野生動物への被害を根拠にする反対論が大変多いです。
英語圏では、米国、英国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアであります(ということは、英語が第一言語の先進国では全てという事です)。
ドイツ語では、TNRに関する情報はほとんどインターネット上で見つかりませんでした。
多分ドイツ、オーストリア等ではTNRはほとんど行われていないのではないかともいます。
しかし私の記事でも取り上げましたが、ドイツ連邦政府がロストック大学に委託した研究では、自由に外を徘徊する猫は、一個体につき1,000個体の野生小動物を捕食するとあります。
ドイツでも、放し飼い野良猫は、生態系への深刻な驚異という位置づけです。
ドイツではしばしば猫犬愛誤が、野良猫犬を狩猟対象とする狩猟婦の改正を求めてデモなどを起こしますが、主両方を改正する動きがは無いようです。
野良猫放し飼い猫が生態系に悪影響を及ぼしているからだと重ます。
対して日本では、北海道の希少種、オロロン鳥の繁殖地での餌やりを禁止する条例に対して猫愛誤が反対してネットテロを仕掛けたました。
天然記念物指定の、機種固有種の小動物が多く住む石垣島で勝手(だと思います。今のところ石垣市では地域猫を制度化していません。確認中)地域猫を大々的に行い「ボランティア」を自称する団体などがあります。
私は、「野良猫に偏り、野生動物の被害など全く考慮しない野良猫愛誤だけが突出する日本の動物愛護の後進性だ」とコメントしたところ「後進ではなく異常だ」とレスをいただきました。
私は何年か前に、その問題を某掲示板で提起したことがあります。
その時は、私のたいする凄ましい人格攻撃と、鳥の糞害などが繰り返しコメントされました。
私は「鳥愛誤、鳥ヲタの基地害、糞害の発生元で社会の迷惑氏ね・・・」その他口汚い罵り方です。
野鳥に関しても「糞害がひどい、殺せ」云々。
私の庭に、メジロの番が住み着いているているので、野良猫に捕食されないか心配だ、ということを書いたことに対してです。
メジロの体重は、デブ猫の体重の400分の1位です。
冬以外は番で縄張りを持ちますので、生息密度は極めて低くなります。
メジロでとなりの婆の外飼い猫15匹の糞を生産しようとすれば、6000羽を狭い範囲に集めなければなりません。
そなこと不可能です。
でも愛誤は屁理屈を言ってでも、猫偏執を正当化します。
沖縄の蹴る美無という団体代表は「希少動物なんて絶滅すればいい。しかし猫だけは一匹だって殺すことは許さない」と公言しています。
猫愛誤は基地害で、環境テロリストです。
さんかくたまご様
no nameという変質者が来たせいか、少々混乱されているようです。
>お言葉ですが、私は明らかに誤った情報を流した覚えはありません
私はさんかくさんが誤った情報を流していると書いていません。
「さんかくさんが誤った情報を流している」と書いたno nameに対して反論しているのです。
先のコメントはさんかくさんへの援護射撃のつもりでしたが、
誤解があったようです。
議論が錯綜・混乱しますのでno nameのような変質者は無視するに限ります。私も今後はなるべく横レスは避けたいと思います。
名無しさん@13周年様
現在、私は例の掲示板でアク禁に巻き込まれています。
現在規制されているホストは(KD\d+\.ppp-bb.dion.ne.jp)のみです。
このホストを使っている有名愛誤は、例の板で専スレがある大阪の勝手地域猫愛誤と、神奈川県城ヶ島の餌やり三億流写真家です。
かの一人とは、私のホストと文字列が数字違いです。
なお、私は携帯でインターネットの書き込みはしません。
例の板でアク禁規制に真っ先にかかるのが上記のホストです。
ブロ友さんのページに大量のスパムをおくりつけたのは、上記のうちの二人もしくは両方だと思います。
ホスト名が大変に通っているので、私もとばっちりを受けて閲覧禁止を喰らいました。
例の板で「ババア」と称されているのは、上記のうちどちらかの方です。
対してno name氏のホストはst0058.nas951.soka.nttpc.ne.jpで埼玉県草加市です。
> 最近こちらで奇天烈なコメントをしている”no name”なる人物は、某掲示板群の反餌やりスレに長期に渡って粘着し、さんかく氏に対する根拠の無い誹謗中傷をしている通称”アスペくん”だと思われます。
その可能性は否定できませんね。
私はそのスレは一切拝見していません。
見たら反論を書きたくなるし、相手をすれば無限ループに陥るだけです。
私に対する反論は、こちらでされれば良いでしょう。
> 精神疾患と依存症のサンプルみたいな存在ですね。
> しかし愛誤の異常性を晒す用途には使えるので、某スレ住人達にはオモチャにされてました。
> まあこちらのブログには異物でしかないので、適当にあしらって相手にしない方がいいかもです。
ご忠告ありがとうございました。
passします。
野良猫嫌い様、コメントありがとうございます。
> 私はさんかくさんが誤った情報を流していると書いていません。
> 「さんかくさんが誤った情報を流している」と書いたno nameに対して反論しているのです。
> 先のコメントはさんかくさんへの援護射撃のつもりでしたが、
> 誤解があったようです。
ありがとうございます。
私の記述にご不快な点があればお詫びします。
これからも応援よろしくお願いします。
> 議論が錯綜・混乱しますのでno nameのような変質者は無視するに限ります。
そうですね、passしましょう。
>当ブログ主様は、以前、自身のブログを完全削除されるという、極めて稀な経歴の持ち主です。
個人の著作物であるブログの記録を完全削除されるなどという事は、余程の事が無ければ通常はありえない事態です。
ブログスタンドの規約を読みましょう。
無料ブログスタンドは規約にも書いてありますが
「記事の著作権はすべてブログスタンドのもの」です。
そういう事実からするとネットマーケティングの人たちの間では
無料ブログスタンドではなくサーバーを借りてワードプレスか
ムーバブルタイプでブログを作り他のSNSで集客するのが
今のトレンドだったりします。
楽点ブログに関しては、普通に無警告削除が横行するブログスタンドでした。
ブログランキングのトップランカーのブログがある日突然削除されて
読者の猛抗議の結果、復活するという事例を数例知っています。
だからといって無警告削除はあまりにブログ主に対して失礼です。
他のスタンドは確認が入ります。
それでもし問題があれば、訂正すれば良い話です。
私は、速やかに猛抗議をすれば復活した事例に当たると思います。
なので楽点から他のブログスタンドに引越しする人が多いです。
楽点ブログはSNS的機能も1年前に廃止して「楽点はブログをやる気が無い」
のは有名な話です。
>【「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解】で、なにか誤りがあるのでしょうか?
その一言については、誤りとは思いません。
私も虐待を推奨しているわけでもありませんし。
動物を専有管理下に置いていなければ、虐待するもしないもありません。
ただ「保護」して行政に引き取ってもらうまでの間は専有管理下でしょうね。
その間に虐待に当たる行為をすれば法に触れるでしょう。
敷地所有がに猫に有害な植物を栽培したり、農薬やナメクジ駆除剤などを
保管して猫がイタズラして死ぬようなことがあっても敷地所有者を
犯罪として立件した例を私は知りません。
猫の外飼いは法律で禁止されていません。
禁止されていないから【猫に危険があることを知りつつ外に出す】
【人に糞尿被害や農作物被害があることを知りつつ外に出す】
ことが正しいことですか?
法で禁止されていなくても完全室内飼育すべき。
そういうアイゴがいるから法で外飼いを禁止にすべきと私は思います。
じゃないと「犯罪として立件されないから【定食】仕掛けよう。」という
人も現れると思います。
>自分も同じでした。
意図せず此処へたどり着き苦しみました。
自分と同じ思いをして欲しくない事や、何より子供達に、残酷で誤った情報に触れて欲しくないと思う自分は間違っているのでしょうか?
私は間違いだと思います。
世の中には、残酷な事実は他にも多くあります。
冷静に流されず、自分の頭で考えるべきです。
自分は違いました。
調べるほとインチキな動物愛護情報ばかりで意図せずココに辿り着き救われました。
愛誤な嘘情報のみを鵜呑みせず、何より子どもたちに両者を比較検討して自分の頭で考えて答えを出すようになってほしいと私は思います。
猫糞被害者@名古屋様
> >当ブログ主様は、以前、自身のブログを完全削除されるという、極めて稀な経歴の持ち主です。
希でもないようですよ、そのような情報はネット上でしばしば見られます。
> ブログランキングのトップランカーのブログがある日突然削除されて
> 読者の猛抗議の結果、復活するという事例を数例知っています。
人気ブログであれば、毀誉褒貶も大きいということでしょう。
業界告発ブログ等では、裏で業界の圧力ありますしね。
例えばワンルームマンションやアパート投資のネガティヴな面を指摘したブログは滅多に見ません。
裏で潰されるからです。
目立つのは、個人ブログのふりをして「ワンルーム投資やアパート経営はこれほど儲かりますよ」というものばかり(業界の息がかかったブログです)
> 他のスタンドは確認が入ります。
FC2では確認が入りました。
もし問題があれば、その箇所だけを削除すればいいだけです。
私はFC2の問い合わせに対して弁明の機会を与えられましたし、その後は問題なくブログを続けています。
> >【「社会通念上許されるかどうか」的な意味の公式見解】で、なにか誤りがあるのでしょうか?
>
> その一言については、誤りとは思いません。
私は記事で取り上げた競輪場内での違法餌やり(競輪場のフェンスを超えて違法に入り込み餌やりをした)、浄水場横での餌やり、病院敷地内に外部の人間が勝手に入り餌やりを行った、京都の有名料亭横での餌やり、横浜最高級ホテル横での餌やり、で、土地所有者が敷地内に限り、野良猫を捕獲し、行政に届けるのは全く社会通念上許される行為だと思います。
もし、行政が違法に引き取らなければ、獣医に頼んでパコマや塩カリの静注をして殺処分することも許されると思います。
> 私も虐待を推奨しているわけでもありませんし。
> 動物を専有管理下に置いていなければ、虐待するもしないもありません。
誰もが適正飼育をして自由に徘徊する動物がいなければ虐待は起きません。
また駆除の必要もありません。
人命、健康、財産を守るのはその人の権利で、国家の努めでもあります。
野良猫が絶対的に保護される存在で、人命、健康(競輪場では人命の危険性もありました。また医療機関では感染症のリスクもあるでしょう)、財(高級料亭やホテルでは、野良猫の存在は事業の存続さえ危うくするでしょう)を限なく受忍する義務は国民にはありません。
それらが危険に晒されれば、野良猫を駆除するのは権利です。
> 敷地所有がに猫に有害な植物を栽培したり、農薬やナメクジ駆除剤などを
> 保管して猫がイタズラして死ぬようなことがあっても敷地所有者を
> 犯罪として立件した例を私は知りません。
市販の殺鼠剤でも、大量に摂取すれば猫は死ぬ可能性はあります。
規制のない有機リン系の農薬や除草剤でもかなり毒性の高いものはあります。
しかし自己所有地でそれらのものを使用することは土地所有者の当然の権利です。
使っていけないものならば、なぜ普通に市販しているのですか。
「農薬を使用しています。ペットに気をつけてください」と掲示するのは良識です。
園芸ガイド本でも「農薬散布の時は、近隣に声をかけましょう」とあります。
それを「残酷で誤った」「傷つく」というのは一般常識からかけ離れています。
もし近隣でそのような事例があれば民事訴訟で行為の差し止めや、傷ついたことによる慰謝料請求でもすれば良いと思います。
> 猫の外飼いは法律で禁止されていません。
動物愛護管理法7条では、猫の外飼いはしてはいけないと理解できます。
ただ、この規定は罰則がないだけです。
仮に、猫の外飼いが法律で禁止されていないとしても、それによって他者に被害を及ぼせば民法718条ないし709条で損害賠償の責を負うことになります。
神戸地裁本庁や、東京地裁立川支部の裁判では、まだ餌やり裁判は珍しかったので報道されましたが、その後のえさやり裁判では報道も小さいかされません。
東京地裁本庁、大田区での餌やり裁判での被告餌やりに命じられた損害賠償額は200万円超で、被害者原告ひとりあたり40万円超です。
「法律で餌やりを禁じていない」といって、迷惑をたれながしている餌やりは、今後ドンドン民事訴訟で制裁を受ければ良いと思います。
「法で禁止されていない(罰せられない)から外飼いする」。
> じゃないと「犯罪として立件されないから【定食】仕掛けよう。」という
> 人も現れると思います。
オチですね。
同感です。
これほどの愛誤論理を要約した主張を、一応可読的な文章で主張するんだから、ある意味便利でしょ?
さんかくさんも相手が普通の社会人だとは思わないで、Q&Aの頭が悪い質問をするキャラクターだと思えば腹も立たないかもしれない。
このブログの住人さんのレベルからいっても、やりようによっては有意義なコンテンツになるとは思うんですが、普通はこんなのに付き合いきれませんよねw
名無しさん@13周年様
> これほどの愛誤論理を要約した主張を、一応可読的な文章で主張するんだから、ある意味便利でしょ?
はい、愛誤思考の典型例として置いておく価値は十分あると思います。
サンプルとして。
でもレスしてお相手するのはどうも。
尤もです。
今回自分宛てにいくつも意見をいただきましたが、対応できない事をお詫びします。
以前某所で、人づてに、さんかく氏より「自分のブログ上で直接言えば相手になってやる」的なお話をいただいたはずなのですが、どうやら間違いだったようで残念です。
ですが、今後も、さんかく氏の主張に誤りがあれば、直接ここで指摘させていただくつもりです。
今回の話だけでも、まだまだ指摘し足りませんが、
今回は、少なくとも、次の事だけでも理解していただければそれで十分です。
・引き取り措置の本来の目的は「捨て犬及び捨てねこの発生防止と、その保護を図るため」
・「捨て猫」は引き取らなければならないが、「野良猫」を引き取る理由は無い。
(捨て猫以外の引き取り拒否は違法ではない)
・所有者や飼養者がいるであろう動物を勝手に処分する事は許されない。
自治体の引き取り拒否は、下の環境省の資料21~22ページに実例があります。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-34//ref01.pdf
それともう一つ、
実際に猫による迷惑や被害を受けているのなら、被害の例を具体的に提示した方が説得力があると思います。
やみくもに自分の権利のみを主張するのは大人の態度ではありませんし、相手にとっては何が迷惑なのかが理解出来ません。
もし、具体的な被害を提示出来ない事情があるのなら、その事情を、こちら側(野良猫好き)の人間が理解できるように話をしてもらえればと思うのです。
人の話は全く聞いてないのに、自分の話だけは聞いてもらえると思っている幼児性には辟易しますね。
どうやら”アスペくん”で間違い無さそうです。
ここでのやりとりも某所で散々繰り返されたものです。
ネット上ですら泥酔して罵詈雑言喚き散らし、なんら悪びれない悪癖があるので、真面目に相手をする人は馬鹿を見ます。
全く自分を省みない能書きを垂れますが、実態は地域猫関係の人間にも嫌われている迷惑餌やりです。
その餌やりでさえも、反餌やりに対する幼児的な反発でやっている節があり、他人に構ってもらうために脳内餌やり日記を反餌やりスレに投下したりします。
基本的に歳だけ食った幼児だと思えば間違いないです。
あなたはここの住民の方でしたか。 お久しぶりです (お話終わり)
さんかく氏へ
彼のおかげで、稚拙な煽りや愉快な人格攻撃にはもう馴れてしまいました。
なので、ここではお互いに罵り合うのではなく、
主張に誤りがあればお互いにそれを認められるような、
少しは意味のある話し合いが出来れば良いと、個人的に考えています。
とりあえず、こちらの書き込みが削除されない事には感謝いたします。
見守ってましたが苦笑いですね。
反論大歓迎だと思っていましたが私が甘かったようです。
他人と意見を言い合うことは妥協点や新しい発見を見つける事だと思っていましたが、 違う場合もあるんですね。
だって放し飼いや餌やりが原因で起こる様々な問題をテーマにしているのに、放し飼いは禁止されてないから…ですもんね。
その放し飼いや餌やりの問題点から適正飼育にしていかないといけない話をしているのに、放し飼いや餌やりは禁止されてないから却下ってアホかいな。
問題があれば法を変えるべきだし、ましてや動物愛護にもならない悪法でも餌やり放し飼いの為には変えたらダメってまさしくお子ちゃま。
こういう方ばっかりたがら野良猫はバンバン保健所送りになるんでしょうね。合掌
単純にお外は危ないから室内で猫は飼いましょうとう事すら理解できていない愛護さんばかりで失笑してしまいますね。
野良猫は愛護さんには生活の潤いかもしれませんが、その他大多数には邪魔だという事すら理解できない低脳ぶりはいっそ哀れですね。
なんで愛護さんって軒並み馬鹿なんでしょうか?
どうでもいいから野良猫を助けたければ全て引き取って自宅内だけで面倒みてくれれば誰も文句も言いませんし駆除なんてしません。
だいたい毒餌だろうと駆除だろうと室内だけで飼育してりゃ関係ない話だと思います。
屋外飼育前提で話すのいいかげんやめろよ愛護!
この問題は、そもそも、「室内で飼う事が出来ない猫をどうするか」という話だと思います。
「餌をやるなら自宅で飼え」との主張は、何の解決にもなりません。
捨て猫がなくならない限り、外で暮らす猫がいなくなる事は無いでしょう。
現在都心部の屋外で暮らす猫達のほとんどは、捨て猫由来の猫のはずです。
それが、「室内飼いという適正飼養の結果」です。
その猫をさらに餌やりが増やしてしまう例がある事は事実だと思いますが、
その猫に繁殖制限を施してから餌を与える事にまで批判するのが、さんかく氏です。
失礼ながら、到底理解できません。
なかなかなのが引っかかってきましたね。私もしばらく見ていましたが、う~む…?といった感じです。
>他人と意見を言い合うことは妥協点や新しい発見を見つける事だと思っていましたが、 違う場合もあるんですね。
私もそう思います。といいますか、私の経験上ですが、何言っても聞く耳持たない人との意見の言い合いでは得るものはないです。
もし愛誤の方から論理的で納得のいく説明が得られたなら意見は変えるでしょうが、そのような説明をしていた愛誤はこれまで一人たりともいませんでした。
それと、さんかくたまご様、コメントを消さずに残しておくこと、いいことだと思います。こうした方が、双方の主張も見比べられますし、それに、もし反対のコメントを削除するようなら(もちろん荒らしなどは別ですけど)同じ穴の狢になってしまいますから。
さて、少々突っ込みたくなったところがありましたので言わせていただきますが、法律で放し飼いが禁じられていない(正確には 罰則がない と言ったほうがいいようですが)から…とは。
それで被害が起きれは責任は問われてしかるべきですし、被害を受けた側が権利を主張することは当然のことです。
実際、問題が起きているから適正飼育の推進をしていかなければならないという話でしょう。
あと、世の中には残酷な事実など掃いて捨てるほどあります。
特に本質や根本を見ようとするならばなおさら避けて通れないことが多いです。
大事なのは、感情に流されず、冷静に、多角的な視点から、自分の頭でよく考えることだと思います。
感情に流されてしまったり、思考停止になってしまう、または1つの視点からしか見られなくなってしまうことが一番危険です。
長文失礼しました。
それでは。
安倍総理が今の日本国憲法(GHQによって 日本を弱体化する為に作られた 占領軍による憲法)を改憲しようとされてますよね。有事の時でさえ 自衛隊で日本人を救出する事もできないんですよね。憲法も時がたつにつれ ずれが生じるんですよ。憲法もその時 その時代にふさわしく変わるべきものだと思います。人間が有りきで憲法がある。それと一緒で動物愛護法も その時 その時代によって変わらざるえないと思います。曖昧な動物愛護法は本当に変えなくちゃいかんですよ。
さんかく様
>動物愛護管理法7条では、猫の外飼いはしてはいけないと理解できます。
>ただ、この規定は罰則がないだけです。
仰るとおりです。原文引用。
「(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
あえて例外をあげると島民全員が猫好きで住民被害もなく
島の固有種にとって脅威になるなど自然破壊にも繋がらず
猫にとっても危険が少ないような離島くらいでしょうね。
現代社会の都市部では猫の糞尿被害を始め、農作物を荒らす
自動車などの財物を傷つける、庭の池の魚を盗むなど
住民被害を及ぼし、猫にとっても危険が多いです。
具体的に屋外飼育についての文言があるわけではありませんが
罰則規定がないだけで屋外飼育による民事の損害賠償訴訟では
原因として7条に違反した不法行為と認定されるはずです。
no nameさん
基本的に私は反論に人格批判はしたくないと思っています。
しかし。。
被害を受けている人たちの事を理解しようとしていないだけでしょ。
上記に上げた例だけでなく、都会の砂場には猫の糞尿避けシートが
必ずあります。
物事を曲解しすり替え現実を見ようとしないくせに
「権利ばかり主張するのは大人の態度ではない」とは
って頭がおかしいとしか思えません。
猫による被害を受けている人には一部も非がなく一方的に
被害の受忍をする必要はありません。
>自治体の引き取り拒否は、下の環境省の資料21~22ページに実例があります。
>
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-34//ref01.pdf
いつまで作り話に固執するのですか?
まあ【動物愛護法】なんて書いているだけで物事を正確に見ようとしないのは明白ですが。
この件に関しても一部の自治体で動物愛護管理法35条違反の引取拒否はあります。
リンクも単なるアンケートにすぎず、引取り拒否が環境省の見解と読み解くことが
出来る部分は見当たりません
環境省が「引取りを拒否できない」と回答している以上、
自治体が違反しているだけでこれは環境省による
【違反自治体がないか】の調査の可能性の方が高いと私は考えます。
多くの一般住民が行政窓口で引取り拒否された場合、
35条違反だと知らず引き下がった結果に過ぎません。
引き下がった住民は猫を飼うつもりがなければ
自宅から離れた所に捨てるか駆除するかしか方法がなくなります。
保護した猫を再度捨てた場合【再遺棄】として
警察に立件された事例があります。
住民は行政が不当に引取り拒否した場合は
行政手続法に基づいて対応すれば違反自治体も
引取り拒否することはできません。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/d/20121020
馬鹿馬鹿しいですが行政の担当者も人を見ています。
ところでそんなに猫に関わりたいのなら猫カフェやったらどうですか?
猫に囲まれて貴方も猫も幸せでしょうし、
人に迷惑をかけない飼育方法なら誰からも批判されないはずですよ。
猫カフェは飲食店(動物取扱業)としては
客単価が異常に高いから儲かると思うなぁ。
野良猫を捕まえたらタダで仕入れできるし。
ちなみに私が猫カフェをやらない理由は
【終生飼養する責任の重さ】を経営者が負うからで
その覚悟があれば素敵な仕事です。
no name
繁殖制限しようと糞するんですけど?
繁殖制限しようと餌をやれば猫が居着きますが?
他人様の敷地を無断使用してペット飼育など論外です、敷地を利用したければ最低ラインでも地域の路線価格の賃貸料を支払って使用しましょう。
当然ですが飼育場を借りる金がある人間なら飼育場を買ってしまった方が早いので無理なのは理解できると思います。
つまり地域猫だのTNRだのは最初から破綻しており、活動する人間の身の丈にあっていない内容なのです。
そもそも野良猫を繁殖させているのも捨て猫をするのも君等の様な猫飼育者であり他の人は関係ありません。
他人の土地の無断使用を前提にボランティアなどとほざくなとしか思いません。
餌をやっている人間が飼い主というのは過去の判例でも出ておりますし、TNRは明確な飼育行為ですのでTNRをする人間に責任は帰結します。
室内飼育できるだけの経済力が無い人間は野良猫と関わる資格がないという事です。
no name があまりに馬鹿なので少し熱くなりました、さんかくたまごさん申し訳ありませんでした。
名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。
> ”アスペくん”で間違い無さそうです。
文体とか、話の展開の仕方とかから推測すれば、多分そうでしょう。
> ネット上ですら泥酔して罵詈雑言喚き散らし、なんら悪びれない悪癖があるので、真面目に相手をする人は馬鹿を見ます。
わたしはその某所を見ておりませんので。
こちらでも相手にしない方がよろしいのでは。
> 反餌やりに対する幼児的な反発でやっている節があり、他人に構ってもらうために脳内餌やり日記を反餌やりスレに投下したりします。
幼児が構ってもらいたくて、わざと周りを困らせるのと同じ心理状態です。
このような人への、最も効果的な対処方法はガン無視です。
きつね様、コメントありがとうございます。
> だって放し飼いや餌やりが原因で起こる様々な問題をテーマにしているのに、放し飼いは禁止されてないから…ですもんね。
いいんですよ、問題的していただいているわけですから。
私は動物愛護管理法7上の解釈では、猫の放し飼いは禁止されていると思います。
ただし罰則規定がありません。
明確な禁止規定、罰則がないから不適正飼育が横行する原因になります。
ですから適正飼育化へ法、条例で明文化し、罰則規定が必要という結論になるのです。
> 問題があれば法を変えるべきだし、ましてや動物愛護にもならない悪法でも餌やり放し飼いの為には変えたらダメってまさしくお子ちゃま。
ほかのブログコメントで、「餌やりを禁止する条例化への動きがあるということは、背景に餌やりにより迷惑している人がいるという事です。原因がないのにそのような動きは出てこないでしょう。餌やり禁止条例に反対する前に、餌やりさんたちは、自分たちのしている迷惑ということを反省できないのでしょうか」とありました。
> こういう方ばっかりたがら野良猫はバンバン保健所送りになるんでしょうね。合掌
ち~ん
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
> 単純にお外は危ないから室内で猫は飼いましょうとう事すら理解できていない愛護さんばかり。
室内飼いは猫に対しても動物愛護ですし、生態系への配慮です。
米国でも室内飼い等適正飼育化への流れで、条例、法などで厳しく勧めています。
自称猫ボラさんが逮捕起訴された事件もあり、厳罰化と共に実際に猫不適正飼育が有罪となるケースが増えています。
「欧米動物愛護先進国では餌遣りに寛容、TNRで猫は殺処分しない」は愛誤の妄想です。
なおドイツ語圏では、TNRの情報はネット上ではほとんどありません。
おそらく野良猫餌やりとかTNRは一般的ではないと推測します。
> 野良猫は愛護さんには生活の潤いかもしれませんが、その他大多数には邪魔だという事すら理解できない低脳ぶりはいっそ哀れですね。
一時期、隣の爺婆夫婦の家に、離婚した娘の娘(爺婆の孫)が住んでいました。
その娘が野良猫に餌をやるようになり、常時拙宅の庭は15匹のデブ猫の糞場になりました。
「猫の放し飼い、餌やりはするな」と抗議したら、婆は「孫の癒しになっているんだ」と反論しました。
動物の飼育が癒しになることは否定しません。
それならば特定の猫を不妊去勢して室内飼いすればいいのです。
そうすれば私は文句を言いません。
> 毒餌だろうと駆除だろうと室内だけで飼育してりゃ関係ない話だと思います。
そうですよ、室内で飼っていれば何の関係もありませんから。
他人の土地に飼育動物を入れるということは、その土地所有者に対する権利侵害です。
相手に権利侵害を受忍しろというのですから理にかないません。
kai様、コメントありがとうございます。
> 私もそう思います。といいますか、私の経験上ですが、何言っても聞く耳持たない人との意見の言い合いでは得るものはないです。
> もし愛誤の方から論理的で納得のいく説明が得られたなら意見は変えるでしょうが、そのような説明をしていた愛誤はこれまで一人たりともいませんでした。
はい。同感です。
前コメについてこちらで反論させていただきます。
「一定期間給餌などの飼育行為を行えば、占有管理下になくても、その動物の飼育者とみなすべきであり、飼育者としての法的責任を負う」のは学説判例で確立しています。
加藤九段の勝手地域猫裁判では、動物の飼育者責任に対する不法行為として、民法718条を援用し、加藤九段に損害賠償を命じました。
加藤九段は「地域猫としての活動であり、飼育者としての責任はと得ない」と答弁していましたが。
海外の法、条例でも、一定期間給餌したりすれば飼育者とするという規定が多く明文化されています。
つまり繁殖制限まで給餌するということは、高度にその動物に関与していることであり、当然「飼育者」なわけです。
つまり繁殖制限をして餌やりをしたまま放し飼い状態ということは、「不適正飼育」そのものなのです。
> 反対のコメントを削除するようなら(もちろん荒らしなどは別ですけど)同じ穴の狢になってしまいます。
私は極力コメントを削除しません。
さすがに「さんかくのアソコは臭い」や「ブロ友の○とさんかくはガチのホモ」というセンテンスの連続コメントは削除しました。
そのうちの一人は、三億流写真家(もしくは彼の常連コメンテーター=実は彼と同一人物と思われる)と思われます。
> 法律で放し飼いが禁じられていない(正確には 罰則がない と言ったほうがいいようですが)から…とは。
> それで被害が起きれは責任は問われてしかるべきですし、被害を受けた側が権利を主張することは当然のことです。
> 実際、問題が起きているから適正飼育の推進をしていかなければならないという話でしょう。
現在、複数の条例で餌やりは罰則で禁じています。
それと刑事罰を受けなくとも、民事上の損害賠償責任を負います。
餌やり禁止条例制定の動きなどは、餌やりにより被害が生じていることが原因です。
なにも問題がなければそのような動きは出てきません。
> 感情に流されてしまったり、思考停止になってしまう、または1つの視点からしか見られなくなってしまうことが一番危険です。
それがいわゆる愛誤さんたちの最大の欠点です。
感情的であり、大局的に科学的知見で物事を判断できないのです。
猫偏執の愛護活動も、その人の好きな動物ということが理由でしょう。
生態系とか全く考えていません。
にゃーニャー様、コメントありがとうございます。
> 安倍総理が今の日本国憲法を改憲されようとしていますね。有事の時でさえ 自衛隊で日本人を救出する事もできないんですよね。憲法も時がたつにつれ ずれが生じるんですよ。
確かドイツでは、海外派兵を合憲とする憲法改正をだいぶ前に済ませていたのではないですか。
いずれにしても憲法9条は、条文が余りにもあいまい。
ナンノコッチャ、意味がわかりません。
>曖昧な動物愛護法は本当に変えなくちゃいかんですよ。
法律の規定では、曖昧さを極力排除すべきだと思います。
憲法9条でも、解釈で国会が何度も神学論争を繰り広げました。
税金の無駄です。
ドイツでは、狩猟法では民家から300m離れていれば犬猫は所有者内として狩猟駆除して良いのです。
また動物保護法に対して狩猟法の規定が優先されると明文化されています。
対して日本の動物愛護管理法は「みだりに」とか「できるだけ」とか曖昧な表現が多すぎます。
例えば鳥獣保護法狩猟適正化法12条では、野良猫を殺害駆除できると理解できます。
しかし猫愛誤はど異物愛護管理法44条を盾にして反対するわけです。
「鳥獣保護法狩猟適正化法は動物愛護管理法に優越する」という規定があればもめることはありません。
猫糞被害者@名古屋様
> 「(動物の所有者又は占有者の責務等)
> 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
> 現代社会の都市部では猫の糞尿被害を始め、農作物を荒らす
> 自動車などの財物を傷つける、庭の池の魚を盗むなど
> 住民被害を及ぼし、猫にとっても危険が多いです。
>
> 具体的に屋外飼育についての文言があるわけではありませんが
> 罰則規定がないだけで屋外飼育による民事の損害賠償訴訟では
> 原因として7条に違反した不法行為と認定されるはずです。
同感です。
さらに学説判例では、「一定期間給餌などの飼育行為を行えば、その行為を行ったものはその動物の飼い主とみなし、飼い主と同等の責任を負う」とされています。
また海外の法・条例では、一定期間(といっても数日~レベル)です。
ですから「野良猫に餌やりしたり繁殖制限したりしているだけだから飼い主ではない。飼い主としての責任は負わない」という屁理屈は通用しません。
米国ミズーリ州で、いわゆる猫ボラさんが逮捕起訴されました。
メディアは「懲役の実刑判決になるだろう」と報道しています。
ミズーリ州は、猫の数区数を4卑近制限し、登録とワクチン摂取を義務付けて、それに違反するものは90日以下の懲役になります。
件の猫ボラさんは、12匹の野良猫に不妊去勢手術をして放し飼い状態で給餌をしていました。
飼い猫登録とワクチン接種をしていませんでした。
しかしそれらの猫の飼い主とみなし、刑事訴追を受けたのです(詳細は後日記事にします)。
> 猫による被害を受けている人には一部も非がなく一方的に
> 被害の受忍をする必要はありません。
一動物種とその愛好家による被害を無限に受忍しなければならないという法律は日本にはありません。
日本は、そのような国ではないことを私は信じます。
> いつまで作り話に固執するのですか?
> この件に関しても一部の自治体で動物愛護管理法35条違反の引取拒否はあります。
> リンクも単なるアンケートにすぎず、引取り拒否が環境省の見解と読み解くことが
> 出来る部分は見当たりません
愛誤は大嘘つきです。
それと論理の飛躍、論理のすり替えが特徴です。
あまり相手にし合いほうがいいです。
> 引き下がった住民は猫を飼うつもりがなければ
> 自宅から離れた所に捨てるか駆除するかしか方法がなくなります。
> 保護した猫を再度捨てた場合【再遺棄】として
> 警察に立件された事例があります。
例えば自宅の真ん前に、さらに自己所有地内に猫を捨てられたらどうなるのですか。
保健所は引き取らない、再遺棄すれば刑事責任を問われる。
捨てられた猫を終生飼育する義務がその土地の所有者に発生するということですか。
日本はそんな馬鹿げた法運用をしている国ではないと信じます。
> 猫カフェは飲食店(動物取扱業)としては
> 客単価が異常に高いから儲かると思うなぁ。
> 野良猫を捕まえたらタダで仕入れできるし。
その上、有償でタダで拾ってきた猫を譲渡しています。
しかし動物の展示販売の夜8時以降が規制されたため、それがネックでしょうね。
猫ボラ嫌い様
>野良猫を繁殖させているのも捨て猫をするのも君等の様な猫飼育者であり他の人は関係ありません。
よく自称猫ボラさんが屁理屈で「捨て猫した人間が悪い、猫に罪はない。それらを守る猫ボラは犠牲者だ」と言います。
しかし大多数の人は捨て猫などしていません。
その大多数の人に迷惑をかけているのです。
それと野良猫の自然繁殖も一首の捨て猫に近いですよね。
つまり餌やりしている自称猫ボラが捨て猫しているのです。
お尋ねしますが、自称猫ボラさんは、不妊去勢未実施の猫に、一回でも給餌したことはないのですか。
> 餌をやっている人間が飼い主というのは過去の判例でも出ておりますし、TNRは明確な飼育行為ですのでTNRをする人間に責任は帰結します。
海外の法・条例では、餌やりなどして関わった人間は飼育者とみなすと明文化されているものが多数あります。
> さんかくたまごさん申し訳ありませんでした。
いいえ、またコメントください。
当ブログ主様は、頑ななまでに、猫の放し飼いは罰則が無いだけで禁止されていると何度も述べられています。
更新済みの次回の記事に関しても、そういった誤った認識からの話ではないかと思われます。
動物の愛護及び管理に関する法律第7条4項に、次のような条文があります。
→環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
この4項に基いて定められたものが、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」です。
これは、犬や猫などの家庭動物の飼い方の基準を、それぞれ個別に定めたものです。
この中の、猫の放し飼いについて書かれた部分のみを、そのまま引用します。
屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮
の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又は
ふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないよ
うに努めること。 (引用終わり)
努力義務規定が設けられてはいますが、【猫の放し飼いそのものは禁止されていません。】
皆さんはおそらく、猫によって「日常生活に著しい支障」が起きている。と、言われると思います。
その場合については、動物愛護法第25条で定められているので、条文を引用します。
第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態
として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対
し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することがで
きる(引用終わり)
「環境省令で定める事態」とは、↓の「第十二条」にあります。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F18001000001.html
まとめると、「著しい支障」とは、まず、「多数の動物の飼養又は保管に起因して」いる事が条件です。
次に、「当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通
の認識となっていると認められる事態」である必要があります。
このような事態であるならば、自治体は、飼い主に対して、改善の為の勧告や命令を下す事が出来ると定めて
いるのが動物愛護法第25条です。
つまり、猫が原因で、本当に生活環境が損なわれている事態であるならば、自治体が問題を解決してくれます。
この事態には当たらないと判断された場合は、多くの自治体では、猫除けグッズを勧められるようですが、
皆さんの様子から察するに、「環境省令で定める事態」は、それほど高いハードルではないはずです。
愛誤の曲解と創作には呆れます。
動物愛護管理法第7条4項
>努力義務規定が設けられてはいますが、
>【猫の放し飼いそのものは禁止されていません。】
努力義務とは
http://bit.ly/WW4M0l
以下引用
「努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上
「〜するよう努めなければならない」などと規定され、
違反しても罰則その他の法的制裁を受けない
作為義務(~をしなさいという義務)及び
不作為義務(~をしてはならないという義務)
のことである。
つまり第7条をそのまま読めば
法で罰則は定めていないが
「頻繁な鳴き声等の騒音又は
ふん尿の放置等により周辺地域の住民の
日常生活に著しい支障を及ぼす事を
してはならない。」となり、
日本の都市部、猫紛争地域においては実質禁止と
【まともな人間】なら理解出来ます。
愛誤ってこういう嘘をつくので信用に値しません。
刑罰がないだけで近隣住民の生活に支障が出ていれば
やっていることは違法に間違いありませんから
民事裁判で争えば違法と認定され損害賠償や
餌やり差し止め判決となります。
第25条と環境省令に関してもよく読みこめば判ることですが
対象は【動物取扱業者】に対してです。
狂信愛誤団体に適用するのは難しいと思います。
>猫が原因で、本当に生活環境が損なわれている
事態であるならば、自治体が問題を解決してくれます。
具体的にどのような手続きを取るのか解説すべきです。
no name氏のコメントで一番重要なポイントかもしれません。
自称【動物愛護家】が、
被害を受けている住民や自治会が
解決できる道筋をつけてあげたら
問題や対立が小さくなることが明白である
のにそれを解説しないのは
可怪しいと思います。
嘘を言っているのか、本当は知らないのか
どちらかです。
猫糞被害者@名古屋様
> 愛誤の曲解と創作には呆れます。
一事が万事、相手にしていたら限がありませんよ。
> 動物愛護管理法第7条4項
>第7条をそのまま読めば
> 法で罰則は定めていないが
> 「頻繁な鳴き声等の騒音又は
> ふん尿の放置等により周辺地域の住民の
> 日常生活に著しい支障を及ぼす事を
> してはならない。」となり、
> 日本の都市部、猫紛争地域においては実質禁止と
> 【まともな人間】なら理解出来ます。
仰るとおりです。
動物愛護管理法7条4項違反について具体的に違反に抵触する行為であるとか、罰則規定を儲けるべきだと私は思います。
> 民事裁判で争えば違法と認定され損害賠償や
> 餌やり差し止め判決となります。
刑事罰がなければしていいというのは飛躍です。
みん事情の不法行為責任は免れられません。
> >猫が原因で、本当に生活環境が損なわれている
> 事態であるならば、自治体が問題を解決してくれます。
野良猫餌やり基地害は「餌やりは法律で禁止されていない」「餌やりは憲法で禁じられていない」と言って、餌やり権利原理主義者ばかりなのです。
自治体は、根拠となる法令、しかも罰則規定がなければ指導しか方法はありません。
「餌やりは法律で禁止されていない」と嘯く餌やり基地害が強制力のない指導に応じると思いますか。
なお、自治体がHPで紹介している木酢液や柑橘の皮など、効果はゼロ%です。
仮に効果があったとしても、猫はほかの場所で排泄するだけであり、被害をよそ様に押し付けるだけです。