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犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


 記事、
犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては「ドイツでは犬はオフリードで良い」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆の大嘘です。ドイツは犬のリード義務では世界で最も厳しい部類の国です。



 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があります。読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 サマリーでの述べましたが、ドイツ連邦共和国は、犬のリード義務に関してはおそらく世界で最も厳しい部類の国であることは間違いありません。ドイツの犬のリード義務に関してまとめたサイトがあります。Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日 です。
 例えば最も厳しい州では、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州など複数の州では、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円 1ユーロ=122円)です。オフリードの犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。オフリードで飼い主の管理下にない犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。市街地では警察官が射殺することも合法で、飼い主の目前で犬が射殺された事件もいくつもあります。各州に関する記述を以下にまとめます。


・Baden-Württemberg
Dies stellt nämlich bereits per se eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden kann.

・Bayern
Jäger dürfen einen in ihrem Jagdrevier frei laufenden Hund dann gezielt abschießen.
Wer seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt, kann außerdem allein deswegen mit einer Geldbuße belangt werden.

・Berlin
In Fußgängerzonen, Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden sowie Geschäftshäusern müssen Hunde ebenso wie auf Volksfesten, Bahnhöfen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an einer Leine geführt werden, die höchstens einen Meter lang sein darf.
Innerhalb ihres Jagdbezirks sind auch in Berlin die Jäger befugt, Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person wildern, zu töten.

・Brandenburg
Dabei muss die Leine reißfest und höchstens zwei Meter lang sein.Noch strenger sind die Vorgaben jedoch in den Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln Brandenburgs.
Dort hat jeder Hund neben der Leine einen das Beißen verhindernden Maulkorb zu tragen.
Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen bis zu 10.000 €.
Jäger sind dazu verpflichtet, einen wildernden Hund zu erschießen.
Als wildernd gilt dabei ein Hund, der im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person unterwegs ist.

・Bremen
Jedoch sind läufige Hündinnen sowie Hunde, die in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, Einkaufszentren und bei Veranstaltungen mit Menschenansammlungen mitgeführt werden, an der Leine zu führen, ansonsten droht ein Bußgeld bis zu 5000 €.
Auch in Bremen sind Jäger befugt, im Rahmen des Jagdschutzes freilaufende Hunde zu töten, wenn sich diese außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden.

・Hamburg
Außerhalb des eigenen eingefriedeten Besitztums, in Mehrfamilienhäusern außerhalb der eigenen Wohnung, sind Hunde an einer reißfesten Leine zu führen.
Sie müssen an einer reißfesten Leine geführt werden, welche nicht länger als 2 m sein darf.
müssen Hunde in den Wäldern Hamburgs und auch in den meisten Nationalparks an der kurzen Leine geführt werden.
Ebenfalls besteht ein generelles Verbot, im Naturschutzgebiet Auenlandschaft Norderelbe einen Hund mitzuführen.
Auch in Hamburg dürfen Jäger einen wildernden Hund töten.

・Hessen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in Hessen insbesondere bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten, Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in Gaststätten und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
Ebenfalls eine Geldbuße bis zu 5000 € droht demjenigen Hundehalter, der seinen Vierbeiner in Hessen außerhalb seines eigenen eingefriedeten Besitztums laufen lässt, ohne ihn zu beaufsichtigen.
In den Wäldern Hessens,denn auch hier dürfen Jäger in ihrem Jagdbezirk Hunde abschießen.

・Mecklenburg- Vorpommern
Einen Leinenzwang gibt es bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orte mit großen Menschenansammlungen und in öffentliche Verkehrsmittel, Verkaufsstätten oder Tiergärten.
Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld bis zu 5000 € rechnen.
auch droht die Einziehung des Hundes durch die Ordnungsbehörden.
In den Wäldern Mecklenburg- Vorpommerns gilt eine generelle Anleinpflicht.
bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 7500 € sowie die Einziehung des Hundes.
Auch hier dürfen Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die sich außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden,
von Jägern getötet werden.

・バーデン=ヴュルテンベルク州
その行為(犬のオフリード)自体が行政上の犯罪であり、最高で5,000ユーロ(日本円で約61万円 1ユーロ=122円)の罰金で処罰することが可能だからです。

・バイエルン州
ハンターは狩猟区域では、自由に走っている犬を標的にすることができます。
自分の犬を狩猟区域で自由のさせた者に対しては、その行為だけでも罰金を科すことができます。

・ベルリン州
犬は、歩行者エリア、混雑した道路、公共の建物や商業ビル、フェスティバル、鉄道の駅、公共交通機関などは同様に、1メートルを超えないリードが義務付けられています。 
ベルリン州においては狩猟区域内では、ハンターは飼い主の管理から離れて狩猟鳥獣を狩っている犬を殺害することが許可されています。

・ブランデンブルク州
犬のリードは丈夫でかつ長さは2メートルを超えないものでなければなりませんが、行政機関の建物やブランデンブルク州の公共交通機関内では、要件がさらに厳しくなっています。
そこには、すべての犬がリードとともに、咬傷防止のための口輪を装着していなければなりません。
違反に対しては、10,000ユーロ(日本円で約122万円)以下の罰金が課されます。
ハンターは、狩猟鳥獣に被害を与える犬を撃つ義務があります。
飼い主の管理外で狩猟区域で行動している犬は、狩猟鳥獣に被害を与えていると見なされます。

・ブレーメン州
ただし雌犬であっても雄犬であっても、公共交通機関内、商店、ショッピングモール、人が集まるイベントではリードにつながなければならず、さもなければ5,000ユーロ(日本円で約61万円。1ユーロ122円)までの罰金が科される危険があります。
ブレーメン州においては、ハンターは飼い主の管理外にある場合は、狩猟鳥獣保護の一環として、自由に徘徊している犬を殺す権限も与えられています。

・ハンブルク州
塀で囲われた私有地以外、集合住宅においては自分の部屋の外では、犬は切れない丈夫なリードをしなければなりません。
犬は、切れない丈夫なリードで保持されなければならず、リードの長さは2 mを超えてはなりません。
犬はハンブルクの森林や、ほとんどの国立公園は、リードでつながれていなければなりません。
自然保護区の、Auenlandschaft Norderelbe においては、犬を連れて行くことが全般に禁止されています。
またハンブルク州では、ハンターは狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺すことが許可されています。

・メクレンブルク-フォアポンメルン州
人が集まるところでは犬のリード義務があり、パレード、フェスティバル、その他の公的行事、大勢の人が集まる公共交通機関や商店や動物園などです。
これらの要件に違反する人は5,000ユーロ(61万円)までの罰金が科せられ、規制当局が犬を押収する危険性もあります。
メクレンブルク-フォアポンメルンの森林では、犬の全般的なリード義務があります。
違反した場合には、7,500ユーロ(91万5,000円)の罰金と犬が押収される危険があります。
さらに、狩猟鳥獣を追いかけたり、飼い主の管理下にない犬は、ハンターによって殺害されます。


 少し長くなりましたので、次回の記事でほかの州について述べます(続く)


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」 2015年4月4日公開。
 このビデオはTVドキュメンタリーです。ドイツでは公の場で犬の毒餌がおかれる事件が激増しています。ベルリンやミュンヘンなどの都市部では1年間に発見される毒餌が千単位であり、殺傷される犬も多数あります。その背景にはドイツの犬の飼い主が法律で義務づけられているのにリードをしないなどのマナーの悪さあると分析されています。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.

犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(註 犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです




 以下が、このTV番組の概要です。

・00:00~

ドイツにおいては、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられ、殺傷される犬が多数あることが述べられています。


・00:34~

ベルリン州、パンコゥ区の監視員が、法律に違反して犬をオフリードで公園で運動させている飼い主を発見します。
監視員らは、犬の飼い主に対してその場で過料(罰金)を徴収します。
日本では、あまりにも「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘情報が喧伝されています。
その誤りを訂正するためにも、この監視員と犬の飼い主の会話を訳します。
これで、ベルリン州においては、公園での犬のオフリードは法律で禁じられ、即時過料(罰金)が科される違反行為だということがお分かりいただけると思います。このビデオの最期の部分で、冒頭の監視員が自転車に乗ったオフリードの犬の飼い主から罰金(過料)を徴収している映像があるのがお笑いです。環境省の本資料はまさにゴミ。

Machen sie ihren Hund bitte an die linen.
Warum?
Weil hier geschützte Grünanlege ist und Linenzwang ist.
Habt ihr keine anderen Sorgen?
Sucht euch die, die ihre Hund auf die Wiese scheißen lassen und nicht wegmachen.
Machen sie den Hund an die Leine!
Weil das eine aufforderung war und keine bitte.
Ich möchte jetzt nicht mit ihnen reden.
Ich habe meinen Hund an die leine genommen.
Wir möchten aber mit ihnen reden.
Werden sie hier stehen bleiben?
Bleiben sie jetzt doch bitte mal kurz stehen, junger Mann.

あなたの犬をリードにつないでください。
なぜ?。
ここでは緑地を保護するために、犬はリードにつながなくてはならないのですよ。
あなたは他に(犬による)迷惑を考えないのですか?
あなたの犬が芝生の上を走り回って糞をすることを考えてみなさい。
犬はリードにつなぐこと!
(過料、罰金が科されるのは)即決ですか、勘弁してくださいよ。
もう話をしたくない。
私はもう、犬にリードをつけたじゃないですか。
いいえ、我々はあなたに話をしたいのです。
もう、犬のオフリードを止めますか?
少しお時間を頂きましたね、お兄さん。

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バ環境省メールアドレス

バ環狂症メールアドレス 
moe@env.go.jp


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
に関して。
以下の記述に対し、必ず回答せよ。

「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述と、自転車に乗った犬の飼い主がオフリードの犬を連れている写真が掲載されている(7ページ)。

この記述と画像は何を伝えることを意図したものか回答せよ。

この画像を見て記述を読めば、大多数の人は「ドイツは犬のオフリーダーに寛容である」と認識する。
ドイツは犬のリード義務はおそらく世界で最も厳しい部類の国(州によっては2万5000ユーロまでの罰金が科され、警察官やハンターが射殺する合法的な理由になるし、しばしば行われている)である。
子のような画像と記述は、読者をミスリードさせるものであり、悪質な世論誘導の嘘プロパガンダである。
これを公的機関の省の資料であることは極めて悪影響があり、遺憾極まりない。

なお、26ページの記述、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」であるが、規定の法律はこの世に存在しない。
本報告書では根拠法の名称が挙げられていないか(本報告書では、ほかの記述でもほとんどで根拠法が挙げられていない、もしくは根拠法を挙げていてもめちゃくちゃ誤訳、その法令には該当する規定がないなど支離滅裂であるが)この記述が正しいのであれば、根拠法と該当する条文の記述を原文(ドイツ語)で示せ。
この妄想作文記述については、後に改めて記事にするので、今のうちにせいぜい該当する法令でも探せ(笑い)。

ところで繰り返し述べるが、本資料では「このように規定された、禁止された」という記述がありながら、出典を示していない。
このような、口先だけの妄想作文のゴミ報告書を作成したのは、中学生のアルバイトか?
わが国では児童労働は禁止されている。
省庁が違法行為をしてはいけませんなぁ、まさにバ環狂症。
なお本資料は以下で引用したので報告する。

ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④ - さんかくの野良猫餌やり被害報告

http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1446.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1449.html

日本の殺処分は、アメリカが推奨してる方法で苦痛が少ない方法だと思うんですが、日本ではこのようなイメージが強いみたいです。https://m.youtube.com/watch?v=WKLgjZM7xOI

普通に考えたらリードなしで、散歩させてokなんて気が狂ってるような感じます。いくら訓練されても犬ですから予測不能な行動に出るときはあると思います。



Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 日本の殺処分は、アメリカが推奨してる方法で苦痛が少ない方法だと思うんですが、日本ではこのようなイメージが強いみたいです。https://m.youtube.com/watch?v=WKLgjZM7xOI

でもこの動画は、「ガス室で殺処分しているのは日本だけ」というようなデマはないですからまだよい方ではないですか。
しかしこのようなイメージ戦略が多いです。
二酸化炭素もしくは一酸化炭素のガス室での殺処分は、アメリカ(約半数の州)と、カナダであります。
二酸化炭素死での殺処分は、アメリカ獣医師会は、「推奨する安楽死方法」としています。


> 普通に考えたらリードなしで、散歩させてokなんて気が狂ってるような感じます。

例えば銀座や渋谷のスクランブル交差点で、体重60キロ超の土佐犬やドーベルマンをリードなしでフラフラ歩かせていて、一般市民から苦情が来ないのかと思いますよね。
仮に事故がなかったとしてもです。

バ環狂症の本資料では、「ドイツの犬はよく訓練されていて咬傷事故がゼロだから」と述べられています。
これも大嘘で、統計上、ドイツでの犬の咬傷事故発生数は、人口比で日本の10倍以上です。
この調査団がドイツに多分訪問しいる期間にちょうどと一致すると思うのですが、わずか1カ月の間に凄惨な犬の咬傷事故で3名が亡くなって大きく報道されています。
ドイツでは、概ね10名程度の方が犬により亡くなっています。
身障者の息子と母親が襲われて両名がなくなった事件、生後間もない赤ちゃんが殺された事件です。
本当にこの資料は狂人の妄想作文です。
省庁が作成したものということで盲目的に信じる人が大方でしょうから、きわめて有害です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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