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続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


 記事、
犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては「ドイツでは犬はオフリードで良い」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆の大嘘です。ドイツは犬のリード義務では世界で最も厳しい部類の国です。



 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があり、読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 サマリーでの述べましたが、ドイツ連邦共和国は、犬のリード義務に関してはおそらく世界で最も厳しい部類の国であることは間違いありません。ドイツの犬のリード義務に関してまとめたサイトがあります。Leinenpflicht in Deutschland ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日 です。
 例えば最も厳しい州では、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州など複数の州では、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円 1ユーロ=122円)です。オフリードの犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。オフリードで飼い主の管理下にない犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。各州に関する記述を以下にまとめます。


・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz besteht selbst in den Wäldern keine generelle Leinenpflicht.
insbesondere für die Naturschutzgebiete können aber gesonderte Regelungen gelten.
Jäger sind in ihren Jagdbezirken befugt, wildernde Hunde zu töten.
Wer seinen Hund dennoch unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier laufen lässt, riskiert ein Bußgeld bis zu 5000 €.

・Saarland
Im Saarland sind Hunde bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen, in Gaststättenbetrieben, in Einkaufszentren, in Fußgängerzonen und in Haupteinkaufsbereichen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an der Leine zu führen.
Wildschutzgebieten kann jedoch eine Leinenpflicht für alle Hunde bestehen.
denn bei Verstößen droht eine Geldbuße bis zu 5000 €.
Wird ein Hund wiederholt beim Wildern „erwischt“, darf er ggf. auch erschossen werden.

・Sachsen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in sächsischen Wäldern nicht.
In den Jagdbezirken dürfen Hunde jedoch nicht ohne Aufsicht frei laufen gelassen werden, ansonsten kann ein Bußgeld bis zu 5000 € verhängt werden.

・Sachsen- Anhalt
In der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli müssen Hunde in Sachsen-Anhalt stets angeleint werden.
Es gilt außerdem ganzjährig ein generelles Verbot, seinen Hund in Feld oder Wald einschließlich angrenzender öffentlicher Straßen unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Wird dagegen oder gegen den Leinen zwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.

・Schleswig- Holstein
In Schleswig- Holstein sind Hunde in folgenden Bereichen an einer Leine zu führen.
Verstöße gegen diese Leinenpflicht können mit Geldbußen bis zu 10.000 € sanktioniert werden.
Wer seinen Hund unbeaufsichtigt in einem Jagdbezirk laufen lässt, riskiert außerdem eine Geldbuße bis zu 5000 €.

・Thüringen
In Thüringens Wäldern gilt das ganze Jahr über ein genereller Leinenzwang.
Jäger dürfen aufsichtslose, wildernde Hunde abschießen.

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約122万円 1ユーロ=122円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で305万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。

・ラインラント-プファルツ州
ラインランド・プファルツ州では森林では、犬のリード義務はありません。
しかし、特に自然保護区においては、個別の規則を適用することがあります。
ハンターは、狩猟区の狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺す権利を持っています。
犬を狩猟区域に放した者は、5,000ユーロ(日本円で61万円)の罰金を科されます。

・ザールラント州
ザールラント州では、犬は公に人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルやその他のイベント、レストラン、ショッピングモール、歩行者区域、主要なショッピングエリア、公共交通機関ではリードにつなぐ義務ががあります。
野生動物保護区では、すべての犬に対してのリードが義務付けられているかもしれません。
違反は5,000ユーロ(日本円で約61万円)となる危険性があります。
犬が繰り返し狩猟鳥獣を「捕食」しているような場合は、射殺される可能性があります。

・ザクセン州
ザクセン州の森林地帯全体では、犬のリード義務ははありません。
しかし狩猟地区では、犬は管理することなく自由に走り回れるようにすることはできず、もしそれに違反すれば5,000ユーロ(日本円で約61万円)までの罰金が科せられる可能性があります。

・ザクセン-アンハルト州
3月1日から7月15日までの期間は、ザクセン・アンハルト州では犬は常にリードにつながれていなければなりません。
さらに年間を通じての全般的な禁止があり、近隣の道路を含め、犬を森林や農地に放す事は禁止されています。
一方、当該期間中に犬のリードの強制に違反した場合は、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円)までの罰金を科される危険性がります。

・シュレースヴィヒ-ホルシュタイン州
シュレースヴィヒ=ホルシュタインでは、次の場所では犬をリードでつなぐ義務があります(註 例外的に認められた犬のリードフリーエリア以外の市街地のほぼ全てと考えて良い)。
この義務の違反は、最高で10,000ユーロ(日本円で約122万円)の罰金の対象となる可能性があります。
狩猟地区に犬を放した人は5,000ユーロ(日本円で約61万円)までの罰金が課されます。

・チューリンゲン州
チューリンゲン州の森林地帯では、1年を通じて犬にはリードが必要です。
ハンターは、管理下にない、狩猟鳥獣に被害を与える犬を射殺することができます。



 以上で、前回記事と合わせてドイツ連邦共和国16州のうち15州について、犬のリード義務の概要を述べました。残り1州の、ニーダーザクセン州は次回以降の記事で取り上げます。
 環境省の本資料では、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)という記述があります。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限りすべての犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかしこの記述は完全に嘘です。このような規定がある法律はドイツには存在しません(断言)
。環境省の本資料では、呆れることに根拠法を述べていませんが(笑い)。
 概要を先に述べれば、ニーダーザクセン州は、各自治体により条例で通年市街地での犬のリード義務を定めています。ニーダーザクセン州全土に及ぶ犬のリード規定は、森林地帯に限り州法の定めがあります。災害救助犬、警察犬などは除外されています。その期間は5月15日から7月15日まで。さらにその州法は、ニーダーザクセン州の自治体がこの期間を超えて森林地帯での犬のリード義務を条例で定めることを妨げてはいません。事実、多くの自治体で、この期間を上回る~通年での森林地帯での犬のリード義務を定めています。またニーダーザクセン狩猟法では、狩猟区域(ほぼ森林地帯である)では、オフリード(非占有)の犬は、ハンターが殺害することが通年合法です。


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」 2015年4月4日公開。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.

犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです。




 以下が、このTV番組の概要です。

・00:00~

ドイツにおいては、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられ、殺傷される犬が多数あることが述べられています。


・00:34~

ベルリン州、パンコゥ区の監視員が、法律に違反して犬をオフリードで公園で運動させている飼い主を発見します。
監視員らは、犬の飼い主に対してその場で過料(罰金)を徴収します。
日本では、あまりにも「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘情報が喧伝されています。
その誤りを訂正するためにも、この監視員と犬の飼い主の会話を訳します。
これで、ベルリン州においては、公園での犬のオフリードは法律で禁じられ、即時過料(罰金)が科される違反行為だということがお分かりいただけると思います。このビデオの最期の部分で、冒頭の監視員が自転車に乗ったオフリードの犬の飼い主から罰金(過料)を徴収している映像があります。環境省の本資料はまさにゴミ。

Machen sie ihren Hund bitte an die linen.
Warum?
Weil hier geschützte Grünanlege ist und Linenzwang ist.
Habt ihr keine anderen Sorgen?
Sucht euch die, die ihre Hund auf die Wiese scheißen lassen und nicht wegmachen.
Machen sie den Hund an die Leine!
Weil das eine aufforderung war und keine bitte.
Ich möchte jetzt nicht mit ihnen reden.
Ich habe meinen Hund an die leine genommen.
Wir möchten aber mit ihnen reden.
Werden sie hier stehen bleiben?
Bleiben sie jetzt doch bitte mal kurz stehen, junger Mann.

あなたの犬をリードにつないでください。
なぜ?。
ここでは緑地を保護するために、犬はリードにつながなくてはならないのですよ。
あなたは他に(犬による)迷惑を考えないのですか?
あなたの犬が芝生の上を走り回って糞をすることを考えてみなさい。
犬はリードにつなぐこと!
(過料、罰金が科されるのは)即決ですか、勘弁してくださいよ。
もう話をしたくない。
私はもう、犬にリードをつけたじゃないですか。
いいえ、我々はあなたに話をしたいのです。
もう、犬のオフリードを止めますか?
少しお時間を頂きましたね、お兄さん。
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バ環境省 メールアドレス
moe@env.go.jp

平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
に関して。
以下の記述に対し、必ず回答せよ。

「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述と、自転車に乗った犬の飼い主がオフリードの犬を連れている写真が掲載されている(7ページ)。

この記述と画像は何を伝えることを意図したものか回答せよ。

この画像を見て記述を読めば、大多数の人は「ドイツは犬のオフリーダーに寛容である」と認識する。
ドイツは犬のリード義務はおそらく世界で最も厳しい部類の国(州によっては2万5000ユーロまでの罰金が科され、警察官やハンターが射殺する合法的な理由になるし、しばしば行われている)である。
このような画像と記述は、読者をミスリードさせるものであり、悪質な世論誘導の嘘プロパガンダである。
これを公的機関の省の資料であることは極めて悪影響があり、遺憾極まりない。

なお、26ページの記述、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」であるが、本規定の法律はこの世に存在しない。
本報告書では根拠法の名称が挙げられていないか(本報告書では、ほかの記述でもほとんどで根拠法が挙げられていない、もしくは根拠法を挙げていてもめちゃくちゃ誤訳、その法令には該当する規定がないなど支離滅裂であるが)この記述が正しいのであれば、根拠法と該当する条文の記述を原文(ドイツ語)で示せ。
この妄想作文記述については、後に改めて記事にするので、今のうちにせいぜい該当する法令でも探せ(笑い)。

ところで繰り返し述べるが、本資料では「このように規定された、禁止された」という記述がありながら、出典を示していない。
このような、口先だけの妄想作文のゴミ報告書を作成したのは、中学生のアルバイトか?
わが国では児童労働は禁止されている。
省庁が違法行為をしてはいけませんなぁ、まさにバ環狂症。
なお本資料は以下で引用したので報告する。


http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1446.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1449.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1448.html
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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