(再掲)「ロサンゼルスは犬ブリーダーに6歳を超えるメス犬の出産を禁止している」というアメリカ在住獣医師のデタラメ

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(summary)
United States, State Dog Breeder Law.
うっかりFC2事務局からメールが来ていたものを見落として、以下の記事が削除されていました。本記事はアメリカ在住の西山ゆう子獣医師の発言、「「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」が根拠のないデタラメであるという内容です。私はこの根拠について、日本放送に根拠となる法令、もしくは行政指導等のロサンゼルスの政府文書を示すように5回メールをしています。しかし返事はありません。
西山ゆう子獣医師に個人的にFacebookのメッセンジャーで問合わせしたところ、「私は30年間ロサンゼルスに住んでいる。だかあなたより私はロサンゼルスに詳しい。『ロサンゼルスでは犬ブリーダーはメス犬に1歳未満6歳以上で出産させれば免許が失効』になる(証拠文書あり)」と回答しています。つまり「免許の失効=強制力がある許認可権」です。
許認可においては、必ず法令に基づかなければなりません。それはアメリカ合衆国においても同じです。仮に行政指導の類であっても、ガイドライン等の政府文書が必ず存在し、公開されています。それを示せないということは「ロサンゼルスでは犬ブリーダーはメス犬に1歳未満6歳以上で出産させれば免許が失効になる(証拠文書あり)」は、根拠のないデタラメ、嘘であることが明白です。
西山獣医師は「アメリカ合衆国の大きな自治体ロサンゼルスは、許認可においては法令や行政指導すら基づかない、恣意的に公務員の口先でで行われている」と発言しています。このような暗黒国家は無政府状態のソマリアでもあり得ないでしょう。ましてや契約の概念が発達した先進国、アメリカ合衆国ではありえません。正に嘘を嘘で塗り固め、さらに発言が嘘であることをさらけ出しました。自分の落ち度を顧みない傲慢さです。以下は、FC2事務局からのメールと、私の返事のコピーです。
【 削除を依頼する理由 】:
情報源は、インターネットで検索できる情報以外にもあります。動物繁殖の許可書を発行する行政の人に、事情を取材時のこと、獣医師として、直接、犬のブリーデイングに関わっている人たちの声もあります。インターネットで事実関係を確認できないからといって、情報の真偽に疑問を持つのは結構ですが、発言した私を嘘つき、****とするのは、言葉の暴力であると感じます。
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該当箇所がございましたら削除修正をお願いします。
問題がない場合はその趣旨をご連絡ください。
どちらにいたしましても、1月9日以内にご連絡ください。
1月10日になりましてもご連絡いただけない場合は
遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。
2020年1月10日
連絡が遅れまして、本記事が削除されたことは残念です。
まず、「情報源は、インターネットで検索できる情報以外にもあります。動物繁殖の許可書を発行する行政の人に、事情を取材時のこと、獣医師として、直接、犬のブリーデイングに関わっている人たちの声もあります」ですが、西山獣医師は「ロサンゼルスでは犬は1歳未満6歳以上で繁殖させれば犬ブリーダーの免許がはく奪される」と私に回答しました。
アメリカ合衆国においても、行政の許認可の権限は法令によらなければなりません。
ですからロサンゼルスで真に「犬ブリーダーが1歳未満6歳以上で繁殖させれば免許のはく奪になる」のであれば、必ず根拠法令があります。
それを示せないのは、西山獣医師の発言が「嘘」である完全な証拠です。
一部表現化過激な記述は変更し再公開します。
ご理解ください。
西山獣医師の発言は明らかに嘘です。
マスコミで嘘を流布するのは社会にとって有害であり、それを正すのは憲法で保障された言論の自由の行使であり、民主制度を維持するために必須であると理解しておりおます。
(再掲)
一部、表現は変更しています。
昨年も海外の動物愛護に関する情報は、ほぼすべてがデタラメでした。ソーシャルメディアやまとめサイトなどは言うに及ばず、芸能人上がりの動物愛誤活動家、動物愛護団体、国会議員、NHKをはじめとするマスコミ、環境省やシンクタンクの調査資料も例外ではありません。ですからアメリカ在住の獣医師が、アメリカの犬ブリーダーに関する法規制に関してデタラメ発言をしても、驚きに値しないかもしれません。西山ゆう子獣医師は「ロサンゼルスでは犬ブリーダ1歳未満6歳を超えて主産させてはならない」と発言していますが、法令等の根拠は全くありません。
サマリーで示した、西山ゆう子獣医師の発言はこちらです。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2019年12月14日 から引用します。以下の引用した箇所は、法令行政文書等の根拠が全くありません。
出産や飼育環境の数値化が重要
「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳までで、原則1年間に1回のみ。犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
真実は次の通りです。
1、ロサンゼルスには犬ブリーダーを規制する条例(ARTICLE 3 ANIMALS AND FOWLS)には、繁殖メス犬の出産下限上限年齢の規制はない。
3、ロサンゼルスの犬ブリーダーはカリフォルニア州法の規制を受けるが、同法ではメス犬の繁殖の下限上限年齢の規定はない。
3、ヨーロッパでも、繁殖メス犬の繁殖の下限上限年齢を法律で定めている国はスウェーデンのみであり、制限は出産ではなく「交配」年齢である。しかも交配の上限年齢は10歳。
まず「1、」、「2、」について説明します。ロサンゼルスは犬ブリーダーを規制する条例では、繁殖メス犬の出産下限上限年齢の規制はありません。上位法のカリフォルニア州法ですが、ブリーダーの、メス犬の下限上限年齢を定めた規定はありません。また犬ブリーダーに関しては、ケージの最低容量の規定もありません。カリフォルニア州の、犬ブリーダーの禁止行為を定めた州法から引用します。
West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 5. Sale of Dogs and Cats. Article 1. Sale of Dogs by Breeders. 「カリフォルニア州コード 第1章 犬ブリーダーによる犬の販売」
§ 122065. Unlawful acts
It shall be unlawful for a breeder to fail to do any of the following:
(a) Maintain facilities where the dogs are kept in a sanitary condition.
(b) Provide dogs with adequate nutrition and potable water.
(c) Provide adequate space appropriate to the age, size, weight, and breed of dog. For purposes of this subdivision, "adequate space" means sufficient space for the dog to stand up, sit down, and turn about freely using normal body movements, without the head touching the top of the cage, and to lie in a natural position.
(d) Provide dogs with a rest board, floormat, or similar device that can be maintained in a sanitary condition.
(e) Provide dogs with adequate socialization and exercise. For the purpose of this article, "socialization" means physical contact with other dogs and with human beings.
(f) Wash hands before and after handling each infectious or contagious dog.
(g) Provide veterinary care without delay when necessary.
§ 122065.5. Housing dogs on wire flooring
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.
122065条 犬ブリーダーの禁止行為
犬ブリーダーが次のいずれかを怠ることは違法です。
(a)犬を衛生状態に保つように施設を維持すること。
(b)犬に十分な栄養と飲料水を提供すること。
(c)犬の年齢、大きさ、体重、犬種に適した適切なスペースを提供することすること。この目的のための詳細については、「十分なスペース」とは、頭がケージの上部に触れることがなく、自然な体勢で横たわることができる通常の身体の動きが行えて、犬が立ち上がり、座って自由に向きを変えるのにたる十分なスペースを意味します。
(d)犬に衛生な状態を維持できる、休憩のためのベッド、フロアマット、または同様の器具を提供すること。
(e)犬に適切な社会化と運動を提供すること。この条文の目的である「社会化」とは、他の犬や人間との物理的な接触を意味します。
(f)感染性または伝染性の疾病を持つ犬を扱う場合は、それぞれ前後に手を洗うこと。
(g)必要に応じて、遅滞なく獣医の犬の治療を行うこと。
§122065条5項 ワイヤー製の床での犬の飼育
犬ブリーダーが、主にワイヤーの床で犬を飼うことは違法です。
ロサンゼルスが適用を受けるカリフォルニア州法の、犬ブリーダーの犬飼育と繁殖に関する具体的な禁止事項は、上記に記載されている事項のみです。つまり「犬ブリーダーは、メス犬の繁殖は1歳以上6歳までとする」というメス犬の年齢による繁殖制限は一切記述がありません。また、「出産や飼育環境の数値化が重要」ですが、カリフォルニア州法においては、犬飼育のケージ容量の具体的数値は一切規定がありません。「頭がケージの上部に触れることがなく」という程度のケージ容量では、最低限の基準と思います。到底十分とは言えません。
なお現在アメリカ合衆国においては50州中25州しか犬ブリーダーを規制する州法令はありません。アメリカ合衆国では、犬ブリーダーを営業する際に、届け出や認可すら必要ではない州が半数もあるということです。アメリカ合衆国では、犬ブリーダーを規制する州法令がある25州においても、「メス犬の出産の下限上限年齢」や、犬ブリーダーのみ課せられる最低ケージ容量の具体的数値基準を定めている州は一つもありません(*)。以下に、いくつかの根拠となる資料から引用します。
(*)ヴァージニア州のみ「雌犬の交配(「出産」ではない)との州法の規定がある。West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions
・Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です)
According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.
アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。
・Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「商業ペットブリーダーに関する各州法一覧」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所
~
この資料は、アメリカ合衆国50州の、ペットブリーダーを規制する州法令の一覧と概要です。50州25州は、該当する法令はありません。その他の州でも「メス犬の出産下限上限年齢」と、「犬飼育の最低ケージ容量」を定めた州は一つもありません。
次に、「3、ヨーロッパでも、繁殖メス犬の繁殖の上限年齢を法律で定めている国はごく一部である」です。私が確認したところ、スウェーデン1国が「雌犬の交配(出産ではない)の上限を10歳としているのみ」です。)「メス犬の出産の年齢について定めている国」ですが、ドイツ、スイス、オーストリアはありません。
イギリスではありますが、「メス犬の交配(出産ではない)は12か月齢以上」です。また年齢の上限の規定はなく「出産の間隔は12カ月以上空けること」と、「生涯の出産回数上限は6回以上は禁止」とあります。根拠となるイギリスの法律から引用します。Breeding of Dogs Act 1973 「犬繁殖法1973」(uk法)
1Licensing of breeding establishments for dogs.
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies;
1犬ブリーダーの認可要件
(f)メス犬が1歳未満の場合は交配させないこと。
(g)メス犬は、それぞれが生涯の間に6回以上の出産をさせないこと。
(h)メス犬が子犬を最後に出産した日から起算して、12か月の期間が終了する前に、メス犬が子犬を出産しないこと。
おそらく西山ゆう子獣医師が、うやむやな、どこからか聞きかじった曖昧な知識をもとに、自分勝手に妄想を発言したことが考えられます。もしくは、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~の記事を書いたライターが、勝手に西山ゆう子獣医師の発言として、作文したのでしょうか。
いずれにしても、西山ゆう子獣医師の経歴からすればこの全く根拠のない記事を盲目的に信用する人が多いと思われます。本記事が西山ゆう子獣医師の発言に基づくとしたら、きわめて有害な発言です。日本での海外の動物愛護に関する情報で正しいものがほぼないからと言って、根拠のない事実の拡散が許されてよいわけではないです。
(動画)
140+ animals rescued from North Carolina puppy mill 「140以上の動物がノース・カロライナ州のパピーミルから救出された」 2016/09/30 公開
(動画)
Rescued Puppy Mill Dogs Get a Second Chance 「救出されたパピーミルの犬たちは再びチャンスを得た」 2015/09/17公開
アメリカ、ジョージア州のパピーミル・レスキューの動画。2年ほど前にFace Bookなどのソーシャルメディアで、アニマルジャパンという団体により、このビデオをつぎはぎ編集したものが「日本のパピーミルはこれほどひどい」という内容で拡散されていました。日本の動物愛護(誤)の嘘つき体質はあまりにもひどい。
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