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続・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






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(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、                                                              
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分、飼育が原則禁止される犬種と咬傷犬、狂犬病が疑われる犬などの押収と殺処分は行政の責務であり権限であると、法令に明記されています。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 今回記事においては、イギリスの公的アニマルシェルター(註 日本の保健所が管轄している「動物愛護センター」に相当する施設)の根拠となる法律を取り上げます。
 まずイギリスにおける、野良犬迷い犬の扱いについての概要を説明したした資料があります。LEGISLATION AND STATISTICAL INFORMATION REGARDING EUTHANASIA OF STRAY DOGS IN THE UK 「イギリスの野良犬の安楽死に関する法律と統計情報」 The Mayhew Animal Home & Humane Education Centre: Mayhew International. から引用します。


The two main pieces of legislation concerning the collection and disposal of stray dogs are the Dogs Act 1906 and the Environmental Protection Act 1990..
Responsibilities for dealing with stray dogs, originally assigned to the police , now lie with the local authorities.
The law requires that a stray dog must be held for seven days after seizure by the police or local authorities before disposal.
If unclaimed by its owner after seven days, the dog may be (1) sold or given away to a new owner, (2) sold or given away to a welfare organisation or (3) destroyed humanely .
3 The law also authorises euthanasia before the expiry of the seven days where necessary “to avoid suffering”.

2つの主な法律、犬法(Dogs Act 1906年)環境保護法(Environmental Protection Act 1990年)に基づき、野良犬は殺処分前に、警察や地方自治体による捕獲の後7日間、保護されなければならないと定められています。
もともと法律では、野良犬の対処する責任は警察が管轄でした(現在も法律上は警察の権限ですが、「警察は権限を委譲できる」とあり、実務は地方自治体が担っているケースが多いです)。                                          現在では地方自治体が行なっています。
法律で野良犬は、7日間は殺処分されずに保護されなければなりません。
7日後に犬の飼い主が返還を求めてこなかった場合は、犬は(1)売却または新しい所有者に譲渡し、(2)売却や福祉団体(民間のレスキューシェルター)に引き渡されます。または(3)人道的に殺処分されることがあります。
法律はまた、必要な「苦しみを回避するためならば」7日以内であっても犬を安楽死することを許可しています。



 今回記事では前回記事に続いて、イギリスの公的な野良犬迷い犬の管理の責務及び権限について定めた根拠法を取り上げます。前回記事では、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」【uk法)について取り上げました。この法律は、警察に野良犬もしくは迷い犬の管理(捕獲~収容~返還~譲渡・殺処分)における責務と権限について定めたものです。
 もう一方の法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」(uk法)は、自治体の、野良犬もしくは迷い犬の管理(捕獲~収容~返還~譲渡・殺処分)について定めた法律です。この2つの法律が、イギリスにおける野良犬もしくは迷い犬の管理に関する重要な2本柱です。その他に、咬傷犬や飼育を禁止する犬の扱いについては、Dangerous Dogs Act 1991 「危険な犬に関する法律 1991」(uk法)、狂犬病が疑われる、もしくは狂犬病に感染した犬などに関する扱いは、The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病規則 1974」があります。いずれの法律も、犬もしくは猫に関する管理は、行政(警察を含む)の責務と権限を定めています。

 つまりイギリスにおいては、行政が日本の動物愛護センターや保険所と同様の犬(もしくは猫も)の管理の責務と権限を持っているということです。施設は一部の自治体で民間に犬を委託収容することはありますが、多くの自治体では自ら収容施設を有します。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は、全くのデタラメです。
 今回は取り上げませんでしたが、イギリスにももちろん狂犬病に関する法律があります。繰り返しますが、例えば、The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病規則 1974」などです。これらの法律では、狂犬病の疑いのある犬などを押収して強制殺処分~病理検査を行う責務と権限を行政に付与しています。民間人が、強制的に私財を押収するなどの権限はありません。三菱リサーチ&コンサルティングの本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述をした作成者は、知能が正常に満たなのではないでしょうか。また本報告書を承認した会社もしかり。 
 次に、行政が野良犬迷い犬の捕獲、収容、殺処分の責任と権限を定めている法ひとつの法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」から、該当する条文を引用します。


149
Seizure of stray dogs.
(1)Every local authority shall appoint an officer (under whatever title the authority may determine) for the purpose of discharging the functions imposed or conferred by this section for dealing with stray dogs found in the area of the authority.
(2)The officer may delegate the discharge of his functions to another person but he shall remain responsible for securing that the functions are properly discharged.
(3)Where the officer has reason to believe that any dog found in a public place or on any other land or premises is a stray dog, he shall (if practicable) seize the dog and detain it, but, where he finds it on land or premises which is not a public place, only with the consent of the owner or occupier of the land or premises.
(4)Where any dog seized under this section wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the officer shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been seized and where it is being kept and stating that the dog will be liable to be disposed of if it is not claimed within seven clear days after the service of the notice and the amounts for which he would be liable under subsection (5) below are not paid.
(5)A person claiming to be the owner of a dog seized under this section shall not be entitled to have the dog returned to him unless he pays all the expenses incurred by reason of its detention and such further amount as is for the time being prescribed.
(6)Where any dog seized under this section has been detained for seven clear days after the seizure or, where a notice has been served under subsection (4) above, the service of the notice and the owner has not claimed the dog and paid the amounts due under subsection (5) above the officer may dispose of the dog—
(a)by selling it or giving it to a person who will, in his opinion, care properly for the dog;
(b)by selling it or giving it to an establishment for the reception of stray dogs; or
(c)by destroying it in a manner to cause as little pain as possible;
but no dog seized under this section shall be sold or given for the purposes of vivisection.
(7)Where a dog is disposed of under subsection (6)(a) or (b) above to a person acting in good faith, the ownership of the dog shall be vested in the recipient.
(8The officer shall keep a register containing the prescribed particulars of or relating to dogs seized under this section and the register shall be available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge.
(9)The officer shall cause any dog detained under this section to be properly fed and maintained.
(10)Notwithstanding anything in this section, the officer may cause a dog detained under this section to be destroyed before the expiration of the period mentioned in subsection (6) above where he is of the opinion that this should be done to avoid suffering.
(11)In this section—
“local authority”, in relation to England F1. . ., means a district council, a London borough council, the Common Council of the City of London or the Council of the Isles of Scilly [F2in relation to Wales, means a county council or a county borough council] and, in relation to Scotland, means [F3a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994];
“officer” means an officer appointed under subsection (1) above;

149条
野良犬の収容
(1)すべての地方自治体は、当局の地域で発見された野良犬に対処するために、本条によって課された、または付与された権限を果たす目的で公務員を任命するものとします。
(2)公務員は、自分の職務の遂行を他者に委任することができますが、職務が適切に遂行されることを確実にする責任を引き続き負うものとします。
(3)公務員が公共の場や他の土地や施設で見つかった犬が野良犬であると信じると足る理由がある場合は、その犬を(実行可能な場合)押収して拘留することとしますが、公有地公共施設ではない土地または施設で見つけた場合は、土地や施設の所有者または占有者の同意がある場合のみ行えます。
(4)本条の下で収容された犬が、飼い主の住所が記された首輪をつけている場合、または犬の飼い主が分かっている場合は、公務員は住所が記載されている飼い主の利益のために、犬が捕獲された場所と収容されている場所を示し、通知の7日以内に5条に基づく犬の保管費用を支払わなければ行政が処分しなければならないことを書面で通知しなければなりません。
(5)本条により収容された犬の飼い主と主張する者は、犬の収容により生じたすべての費用、および既定の全ての期間に生した費用を支払わなければ犬の返還を受ける権利はありません。
(6)本条においては、収容された犬が明らかに7日の期間を経過した後に、4条に基づく通知を行った場合にもかかわらず、飼い主が犬の返還を請求しなかった場合は、公務員は犬を以下の通り処分できます。
(a)犬を販売するか、世話を適切に行える人に譲渡することにより。
(b)犬を販売するか、野良犬を受け入れる施設(民間の動物保護団体)に引き渡すことにより、または、
(c)できるだけ苦痛を与えないで、殺処分することによって。
ただし、本条で収容された犬は、生体解剖の目的で販売または提供されません。
(7)犬が上記(6)(a)または(b)に基づいて誠実に行動する者に対して処分される場合は、犬の所有権は受取人に付与されます。
(8)公務員は本項の下で収容された犬の、規定された詳細を含む登録簿を保持するものとし、登録簿は妥当な時期であればいつでも無料で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。
(9)公務員は、本項に基づいて拘束された犬に適切な給餌と維持を行わせるものとします。
(10)本条の内容にかかわらず公務員は、本条で拘束された犬を、上記6条に記載されている期間が満了する前に殺処分することがあります。
(11)本条では、「地方自治体」は、イングランドにおいては、地方自治体、ロンドン特別区自治体、ロンドン市共通自治体、シリー諸島自治体、ウェールズにおいては、郡自治体、または郡特別区自治体を、およびスコットランドにおいては、[1994年地方自治体等(スコットランド)法の2条により構成される地方自治体]を意味します。
「公務員」とは、上記本条(1)項に基づき任命された、公務員を意味します。



(動画)

 A dog isn't just for Christmas 2015/12/16公開
 クロイドン(ロンドンの自治区の一つ)の、dog wardn 「犬監視員」のタラ・ボズウェルさんが、犬の飼い方についての啓発活動を行っています。日本の動物愛護センターの、「犬の飼い方教室」などの活動を行っているのと同じです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書では、「(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた。10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている」とありますが???




(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ        
ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘
寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
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三菱UFJリサーチ&コンサルhチング HP

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9
三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP


「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の記述、
「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」に関して。

この記述は、「いわゆる日本の『動物愛護センター』言った名称の、犬猫管理のための組織施設」と好意的に理解するが(Public health centerがイギリスにはないともとれる。もしその意味で使っているのならば本報告書作成者及び本報告書を決裁した三菱UFJリサーチ&コンサルティングの従業員は義務教育修了した学力があるとは到底思えない)。
以下に回答せよ。

1、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との根拠となる法令と該当する条文、さらに政府文書を原文で示せ。
2、イギリスでは、狂犬病感染もしくは疑いのある犬などが見つかった場合、どう対処しているのか。根拠となる法令と該当する条文と政府文書を原文で。

イギリスでは、複数の法律で、野良犬迷い犬、咬傷犬、狂犬病感染または疑われる犬猫に対する管理の責務と権限を、明確に行政(警察も行政組織である)に定めている。
Environmental Protection Act 1990(uk法)
149条を訳して回答せよ。

なお本報告遺書はこちらで引用した。
https://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1433.html

広島県 担当部署

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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