イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘

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(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
の続きです。
イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分、飼育が原則禁止される犬種と咬傷犬、狂犬病が疑われる犬などの押収と殺処分は行政の責務であり権限であると、法令に明記されています。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。
サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。
(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)
(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。
今回記事においては、イギリスの公的アニマルシェルター(註 日本の保健所が管轄している「動物愛護センター」に相当する施設)の根拠となる法律を取り上げます。
まずイギリスにおける、野良犬迷い犬の扱いについての概要を説明したした資料があります。LEGISLATION AND STATISTICAL INFORMATION REGARDING EUTHANASIA OF STRAY DOGS IN THE UK 「イギリスの野良犬の安楽死に関する法律と統計情報」 The Mayhew Animal Home & Humane Education Centre: Mayhew International. から引用します。
The two main pieces of legislation concerning the collection and disposal of stray dogs are the Dogs Act 1906 and the Environmental Protection Act 1990..
Responsibilities for dealing with stray dogs, originally assigned to the police , now lie with the local authorities.
The law requires that a stray dog must be held for seven days after seizure by the police or local authorities before disposal.
If unclaimed by its owner after seven days, the dog may be (1) sold or given away to a new owner, (2) sold or given away to a welfare organisation or (3) destroyed humanely .
3 The law also authorises euthanasia before the expiry of the seven days where necessary “to avoid suffering”.
2つの主な法律、犬法(Dogs Act 1906年)環境保護法(Environmental Protection Act 1990年)に基づき、野良犬は殺処分前に、警察や地方自治体による捕獲の後7日間、保護されなければならないと定められています。
もともと法律では、野良犬の対処する責任は警察が管轄でした(註 現在も法律上は警察の権限ですが、「警察は権限を委譲できる」とあり、実務は地方自治体が担っているケースが多いです)。
現在では地方自治体が行なっています。
法律で野良犬は、7日間は殺処分されずに保護されなければなりません。
7日後に犬の飼い主が返還を求めてこなかった場合は、犬は(1)売却または新しい所有者に譲渡し、(2)売却や福祉団体(民間のレスキューシェルター)に引き渡されます。または(3)人道的に殺処分されることがあります。
法律はまた、必要な「苦しみを回避するためならば」7日以内であっても犬を安楽死することを許可しています。
上記の、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」 から該当する条文から引用します。
F7
3 Seizure of stray dogs
(1) Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.
F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内で見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。
少し長くなりましたので、一旦切ります。「イギリスが公的機関により野良犬迷い犬の管理を行っている」根拠となるもう一つの法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」については、次回記事で取り上げます。
いずれにしてもイギリスにおいては、警察、もしくは行政機関自身が捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負っていると法律で明確に規定しています。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の記述、「英国は行政が実施している保健所にあたるもの(註 保健所が管轄しているいわゆる「動物愛護センター」と理解します)がなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」が真っ赤な嘘であることがお分かりいただけると思います。次回記事で取り上げる、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」では、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」より明確に、行政が「野良犬迷い犬の捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負う」、つまり日本の動物愛護センターと同じ業務内容を行うことが責務であり、権限であると条文に記されています。
(動画)
Special Report | How dangerous dogs are dealt with in the UK 「スペシャルレポート|イギリスで犬の危険性」 2016/04/12
イギリスにおいては、記事本文で述べた通り、野良犬、迷い犬の管理の責任と権限は警察(も広義の行政組織ですが)と一般行政職員にあると法律で定められています。危険な犬または法律で飼育が禁止されている犬の扱いは警察、一般の野良犬迷い犬は一般行政職と役割分担がされているようです。動画はイギリス警視庁の、Status Dog Unit(SDU 警視庁に属する犬を専門に扱う部署)による犬の捕獲と押収です。咬傷犬、法律で禁止されている犬の押収と殺処分はまた異なる法律の規定がありますが、別の機会に取り上げます。動画では、警察官が犬を捕獲していることと、公的シェルター(つまり「動物愛護センター」の役割を警察が担っている)があることがお分かりいただけると思います。
The Metropolitan Police will destroy around 300 illegal dogs seized by its Status Dog Unit this year.
The SDU is a team of officers that deal exclusively with dangerous dogs.
イギリス警視庁は今年、ステータス・ドッグ・ユニットに押収された約300匹の違法な犬を殺害します。
SDUとは、危険な犬のみを扱う警察官のチームです。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
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