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イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






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(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、                                                               
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分、飼育が原則禁止される犬種と咬傷犬、狂犬病が疑われる犬などの押収と殺処分は行政の責務であり権限であると、法令に明記されています。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 今回記事においては、イギリスの公的アニマルシェルター(註 日本の保健所が管轄している「動物愛護センター」に相当する施設)の根拠となる法律を取り上げます。
 まずイギリスにおける、野良犬迷い犬の扱いについての概要を説明したした資料があります。LEGISLATION AND STATISTICAL INFORMATION REGARDING EUTHANASIA OF STRAY DOGS IN THE UK 「イギリスの野良犬の安楽死に関する法律と統計情報」 The Mayhew Animal Home & Humane Education Centre: Mayhew International. から引用します。


The two main pieces of legislation concerning the collection and disposal of stray dogs are the Dogs Act 1906 and the Environmental Protection Act 1990..
Responsibilities for dealing with stray dogs, originally assigned to the police , now lie with the local authorities.
The law requires that a stray dog must be held for seven days after seizure by the police or local authorities before disposal.
If unclaimed by its owner after seven days, the dog may be (1) sold or given away to a new owner, (2) sold or given away to a welfare organisation or (3) destroyed humanely .
3 The law also authorises euthanasia before the expiry of the seven days where necessary “to avoid suffering”.

2つの主な法律、犬法(Dogs Act 1906年)環境保護法(Environmental Protection Act 1990年)に基づき、野良犬は殺処分前に、警察や地方自治体による捕獲の後7日間、保護されなければならないと定められています。
もともと法律では、野良犬の対処する責任は警察が管轄でした(註 現在も法律上は警察の権限ですが、「警察は権限を委譲できる」とあり、実務は地方自治体が担っているケースが多いです)。
現在では地方自治体が行なっています。
法律で野良犬は、7日間は殺処分されずに保護されなければなりません。
7日後に犬の飼い主が返還を求めてこなかった場合は、犬は(1)売却または新しい所有者に譲渡し、(2)売却や福祉団体(民間のレスキューシェルター)に引き渡されます。または(3)人道的に殺処分されることがあります。
法律はまた、必要な「苦しみを回避するためならば」7日以内であっても犬を安楽死することを許可しています。



 上記の、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」 から該当する条文から引用します。


F7
3 Seizure of stray dogs
(1) Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内で見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。



 少し長くなりましたので、一旦切ります。「イギリスが公的機関により野良犬迷い犬の管理を行っている」根拠となるもう一つの法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」については、次回記事で取り上げます。
 いずれにしてもイギリスにおいては、警察、もしくは行政機関自身が捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負っていると法律で明確に規定しています。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の記述、「英国は行政が実施している保健所にあたるもの(註 保健所が管轄しているいわゆる「動物愛護センター」と理解します)がなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」が真っ赤な嘘であることがお分かりいただけると思います。次回記事で取り上げる、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」では、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」より明確に、行政が「野良犬迷い犬の捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負う」、つまり日本の動物愛護センターと同じ業務内容を行うことが責務であり、権限であると条文に記されています。


(動画)

 Special Report | How dangerous dogs are dealt with in the UK 「スペシャルレポート|イギリスで犬の危険性」 2016/04/12
 イギリスにおいては、記事本文で述べた通り、野良犬、迷い犬の管理の責任と権限は警察(も広義の行政組織ですが)と一般行政職員にあると法律で定められています。危険な犬または法律で飼育が禁止されている犬の扱いは警察、一般の野良犬迷い犬は一般行政職と役割分担がされているようです。動画はイギリス警視庁の、Status Dog Unit(SDU 警視庁に属する犬を専門に扱う部署)による犬の捕獲と押収です。咬傷犬、法律で禁止されている犬の押収と殺処分はまた異なる法律の規定がありますが、別の機会に取り上げます。動画では、警察官が犬を捕獲していることと、公的シェルター(つまり「動物愛護センター」の役割を警察が担っている)があることがお分かりいただけると思います。

The Metropolitan Police will destroy around 300 illegal dogs seized by its Status Dog Unit this year.
The SDU is a team of officers that deal exclusively with dangerous dogs.

イギリス警視庁は今年、ステータス・ドッグ・ユニットに押収された約300匹の違法な犬を殺害します。
SDUとは、危険な犬のみを扱う警察官のチームです。





(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ        
ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘
寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
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犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ        
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ  
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イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘  
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘                                                              
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https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 の記述、
「(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた。10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている。地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される。英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく(好意的にいわゆる「動物愛護センター=公的な犬猫管理施設」と解釈するが)、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」(22~27ページ)~に関して。

前後の記述から、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になる。
以下に出典を示せ。
1、イギリスでは、犬猫の管理を行う公的な(行政の)組織設備がなく、日本でいういわゆる「動物愛護センター」の機能をすべて民間団体が担っているとの根拠法と該当する条文を原文で示せ。

真実は、野良犬迷い犬の一時収容は、現行法(uk法)では警察もしくは行政機関の責務であり権限であるとしている(the Dogs Act 1906 the Environmental Protection Act 1990)。
このようなことは法令を調べればすぐにわかることである。
それすらしないで公的な報告書でデタラメを記述するとは、まさに悪質な税金泥棒。
本報告書は以下に引用したので報告する。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1432.html

広島県 担当部署

No title

イギリスって確かピットブルは飼育禁止でしたよね?動画を見るとピットじゃないの?と言う犬達が映ってるんですけど。スタフォードシャーテリア?アイリッシュスタフォードシャーテリアも混じってるみたいですが。カンガルっぽい犬もいましたね。
この手の犬達がゴロゴロいて飼育管理も甘かったら警察に危険な犬対策チームができても不思議はないですね(^^;

イギリスでも保健所が迷い犬の捕獲をやってるんですね、やっぱり。
一体全体どうしても日本を「犬猫殺戮国家」にしたいんですね三菱ナンタラの方々(苦笑)
ブリーダー業については確かにイギリスの方が甘いと思いますよ。だっていつだったかうちの犬達の出身ケンネルに登録の有無を聞いたら「NO(登録していない)」でしたから。小規模のケンネルだと登録していないことがあるそうです。
ちなみに日本の種動物取扱業について教えたら「なに、それ!日本のブリーダーはかわいそうだね」と気の毒がられました。

Re: No title

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> イギリスって確かピットブルは飼育禁止でしたよね?

はい、ピットブルテリア、
日本の土佐犬
ドゴ・アルヘンティーノ
フィラ・ブラジレイロ
が禁止です。
https://www.gov.uk/control-dog-public/banned-dogs
2. Banned dogs
In the UK, it’s against the law to own certain types of dog.
These are the:
Pit Bull Terrier
Japanese Tosa
Dogo Argentino
Fila Braziliero

しかし裁判所の許可を得れば、飼育が一定の条件下(去勢をする、公共の場ではマズルをつけるなど)で許可されます。


> この手の犬達がゴロゴロいて飼育管理も甘かったら警察に危険な犬対策チームができても不思議はないですね(^^;
> イギリスでも保健所が迷い犬の捕獲をやってるんですね、やっぱり。

保健所というより、一般行政職の独立した部署です。
多くの自治体は、自前の犬収容所を持っています。


> 一体全体どうしても日本を「犬猫殺戮国家」にしたいんですね三菱ナンタラの方々(苦笑)

イギリスにも狂犬病法がありますし。
狂犬病の疑いのある犬は、押収されて強制殺処分されて病理検査を受けなければなりません。
民間人に他人の私財を押収するなど権限はありません。
三菱なんちゃらの方はいったい何考えているのやら。


> ブリーダー業については確かにイギリスの方が甘いと思いますよ。だっていつだったかうちの犬達の出身ケンネルに登録の有無を聞いたら「NO(登録していない)」でしたから。小規模のケンネルだと登録していないことがあるそうです。
> ちなみに日本の種動物取扱業について教えたら「なに、それ!日本のブリーダーはかわいそうだね」と気の毒がられました。

2018年10月1日から、登録は必要なブリーダーの規模が引き下げらました。
現在は「年4回以上の繁殖」のブリーダーが登録を要しますが、それまでは「年5回以上の繁殖」でした。
多産な犬は1回で10頭ほど子犬を生みます。
となれば、40頭程度の子犬を生産販売しても法規制なしです。
日本で趣味でしているブリーダーはほぼすべて法規制を受けないということになります。
イギリスでは、現在3回までの繁殖ならば全く法規制を受けません。
イギリスで、インターネット販売の子犬の出品が現在も多数あるのはそのためです。
最低販売週齢の8週齢規制すら、適用外です。

それだけ繁殖させられるのは羨ましい(笑)
うちなんか年1〜2回行事ですよ。一度も繁殖させない年すらあります。それでも動物取扱業は取っていますし、毎年講習にも出ています。
また来年から規制も強化されますし、本当に海外に移住したくなっているこの頃です。

Re: タイトルなし

一尺八寸様

> それだけ繁殖させられるのは羨ましい(笑)

ヨーロッパは概ねこの程度です。
たしかドイツも犬ブリーダーは年3回まで登録が要らず、年3回超でも継続的かつ営利性がなければ登録が免除されたはずです。
スイスは犬3回、猫5回まで登録必要なし。
日本の猫ブリーダーはスイス基準だと、ほぼすべてで登録の必要なしになるでしょう。
頭が沸いた杉本彩氏とか、串田誠一衆議院議員などは「日本はブリーダーは誰でもできる。法律の規制が甘すぎる」と言っています。
イギリスですが、自治体により審査や登録後の検査の厳しさに差があり、一旦登録すればその後は全く検査しない自治体もあります(業界団体の詳細な報告書がありますが記事にしましょうか?)。
毎年講習を義務付けている日本は、国際的に例外でしょう。
アメリカは、半数の25州で犬ブリーダーを規制する法律すらありません。
つまり届け出も登録も不要です。
アメリカ在住の西山ゆう子という獣医師は、「アメリカでは犬ブリーダーは1歳未満の犬の繁殖などを禁止している」と書いていますが、アメリカで犬ブリーダーの最低繁殖年齢や繁殖回数などを定めている州は皆無です。
連邦法もありません。
獣医師ですらデタラメ嘘デマを拡散している日本の動物愛護は、まさに狂っています。
好き勝手デタラメを書けばいいという者ではないでしょう。
取材費をもらっているかもしれませんし。まさに図々しい、呆れた泥棒ゲスです。

ですね。スイス基準だと日本の大半のブリーダーは適用範囲外となります。

>イギリスですが、自治体により審査や登録後の検査の厳しさに差があり、一旦登録すればその後は全く検査しない自治体もあります(業界団体の詳細な報告書がありますが記事にしましょうか?

はい、できればお願いします。

Re: タイトルなし

>一尺八寸 様

> ですね。スイス基準だと日本の大半のブリーダーは適用範囲外となります。

バカなTV 番組では、「スイスは国の免許が必要で日本と比べて格段に規制が厳しい」とやらかしていましたが、スイスのブリーダーの法規制は、州の認可です。
なおペットショップでは、年間犬20頭猫20匹までならば認可すら必要ありません。
街中の零細ペットショップでは、年間に犬猫合計40頭を販売するところすら、日本では珍しいでしょう。


> >イギリスですが、自治体により審査や登録後の検査の厳しさに差があり、一旦登録すればその後は全く検査しない自治体もあります(業界団体の詳細な報告書がありますが記事にしましょうか?
>
> はい、できればお願いします。

https://www.ornamentalfish.org/wp-content/uploads/Pet-Shop-Licensing-Report-2016.pdf#search=%27oata+licensed+petshop+3000%27
この資料はイギリスのペットショップに関する、業界団体がまとめた良資料です。
例えばこのようにあります。

Approximately one third of councils carry out no checks at all.
Only 15% of councils checked all of the following:planning consents, registration for business rates and public liability insurance.
38% of councils do not check within their office for any required planning consents or registration for business rates when licensing pet shops.
自治体の約3分の1は、まったくペットショップ登録時には確認をしていません。
自治体の15%のみが、次のすべてを確認しました:計画の同意、事業不動産の固定資産税の登録(註 イギリスでは同じ不動産でも事業用に供すれば税率が高くなる)、および損害賠償責任保険の加入。
自治体の38%は、ペットショップが登録する際に(licenseとありますが、実態は届け出です)、必要な計画の同意や事業不動産の登録を事務所内で確認していません。

その他「毎年検査をするのは90%」とありますが、マスメディアの記事では、「ブリーダーの検査は事前予告があるので、届け出た犬の上限を超えたものは一時的に移動させるなど機能を果たしていない」とあります。

しばらくお待ちください。
アメリカ在住の、西山ゆう子獣医師が、「アメリカでは犬ブリーダーは1歳未満の繁殖や生涯繁殖回数を定めている」とマスコミで大嘘をかましています。
その絡みで、連載記事を書きますので。
アメリカ合衆国は連邦法はもとより、州法でもブリーダーに関する法律があるのは半数の25州にとどまっています。
また具体的な「最低繁殖年齢」や、「生涯繁殖回数」を定めている州は一つもありません。
まさに日本の動物愛誤界は、無知無学蒙昧、メンタルがおかしい病的虚言癖、前科者(広島県の犬アミューズメントパークでのレスキュー募金詐欺師や、脱税や怪しげな商品を販売して有罪になった愛誤界の大物など挙げればきりがない)。

Re: タイトルなし

一尺八寸様

ところで先のコメントを引用させていただいてよろしいでしょうか。

最近、アメリカ在住の西山ゆう子獣医師と、浅田美代子氏がフジサンケイグループの取材を受けて以下のように発言しています。
「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳までで、原則1年間に1回のみ。犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。

この点について、私はフジサンケイグループに問い合わせメールを送っています。
根拠となる出典の回答がなければ、この記事のデタラメに関して、こちらでブログ記事化します。
それにしても例えば中卒のポルノ女優上がりの動物愛誤かから東大出の東大教授までピンからキリまで、日本の動物愛誤家による情報はものの見事に嘘デタラメ妄想しかありません。
まさに狂気の世界。
正確な情報を伝えている人、メディアはほぼありません。
以下は、フジサンケイグループに送ったメールの内容です。


記事、「浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2019/12/14 に関して問い合わせ
Yahoo
/
Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
info_all@as.jolf.jp


26. Dez. um 13:09


浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~


浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~
【ペットと一緒に vol.176】by 臼井京音 2019年12月1日、同年に新しくオープンしたANIMAMALLかわさき(川崎市動物愛護センター)で、かわさき犬猫愛護ボランティアの主催で開催された、…
https://www.1242.com/lf/articles/218643/?cat=life&feat=pet


上記の記事の記述、
「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳までで、原則1年間に1回のみ。犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
に関して。
1、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢~1回のみ」は、強制力がある法令によるものとしか理解できないが、その根拠となる法令と該当する条文を原文で示せ。なお日本語訳の資料はお断りします。
2、「ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります」の記述に関して。ヨーロッパ、とくに西ヨーロッパではほぼすべての国で「犬のブリーダーは犬の最低繁殖年齢や年1回までという法規制がある」という意味になるが、ドイツ、スイス、オーストリアの該当する法律と条文を原文で示せ。なお日本語の資料はお断りします。

真実は、アメリカは連邦法ではブリーダーを規制する法律はない。
前50州のうち現在、犬ブリーダーに関する州法令があるのは半数の25州のみ。
25州では、犬ブリーダーは、行政への届け出認可すらいらない。
ロサンゼルスは犬ブリーダーに関する条例はない。
規制を受けるのはカリフォルニア州であるが、「犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳までで、原則1年間に1回のみ」という規定は一切ない。
出典
https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-commercial-breeders-and-puppy-mills
https://www.animallaw.info/topic/table-state-commercial-pet-breeders-laws
https://www.animallaw.info/statute/ca-pet-sales-chapter-5-sale-dogs-and-cats

2、イギリスでは、犬ブリーダーの、雌犬の最低出産年齢や生涯繁殖回数などを法律で定めているが、ドイツ、スイス、オーストリアはいずれもない(なお日本も含めて、アメリカ、ドイツ、スイス、オーストリアのケネルクラブでは、民間の自主規制はある)。




今回の問い合わせには必ず回答せよ。
出典を挙げないのならば、本記事は有害な悪質デマ記事としてブログで取り上げる。
しかし口から出まかせの大嘘もいい加減にしろと。
本記事の取材先と記者は「精神病で妄想がひどいのか、病的虚言癖のキチガイか、白痴か。
本記事はその他にも嘘変更が多数ある。
おってブログ記事化する。

どうぞ構いませんよ。お使いください。

イギリスから輸入した犬ですが。うちの犬が2歳の時に母親が死にました。8歳でした。うちの犬には後腹に兄弟がいるので少なくとも7歳で出産している計算になります。

そこから考えても6歳で一律繁殖引退はないでしょう。

Re: タイトルなし

一尺八寸様

イギリスの業界資料ですが、日本と同様に、ブリーダーとペットショップは同じ法律で規制を受けます。
では、コメントを引用させていただきます。
今では、「欧米ではペットショップがない」という、卒倒するようなデマの化けの皮がはがれつつあります。
今度は「ブリーダーなどの規制が日本では甘すぎる」の大合唱です。
記事にした串田誠一議員の国会質問や、杉本彩氏やコメントで引用した西山ゆう子獣医師、塩村あやか氏などです。
ああいえばこう、の詭弁の嘘の詭弁は彼らは恥ずかしくないのでしょうか。

メモ

メモ

ドイツ、ペットショップ(小売業)での売上推移
https://www.wissen.de/so-teuer-sind-die-tierischen-lieblinge-im-haus


ドイツ判決
「集合住宅で猫アレルギーの患者がいる場合、大家はほかの入居者の猫飼育を禁止ても良い」
https://www.t-online.de/finanzen/immobilien/id_85424134/mietrechts-tipp-katzenallergie-des-nachbarn-nicht-immer-grund-fuer-verbot.html

これは余談ですが。。。。。。
うちの犬の場合母犬の名前と登録があやふやです。
母犬はカナリア諸島のケンネルのケンネルネームを持っていますが、実はもう一つイギリス国内のケンネルのケンネルネームを書いた血統書が存在します。
たまたま偶然判明したことですが、この事実によって母親がアメリカのUKCチャンピオンになった犬の同胎犬であることがわかりました。
さらにこの母犬の同胎犬はさらにもう一つの血統書と血統を名目上持っています。
こうなってくるといったいどれが本当の血統なのかわからなくなってきますね。
ちなみに繁殖者は勝手に血統を過去変えたと怒っています。そして兄弟犬の現所有者は「この件についてはコメントしたくない」と言っています。


うちの犬の母親が7歳で出産しているのはこれを調べていた時にわかっています。そして8歳で死んでいます。

こう言う状況から、少なくともアメリカ・イギリスのブリーダーの質も消して良いばかりとは言えないと思っています。
日本でも時に血統書上の父親と実際の父親が違うとかありますのでなんとも言えませんけどね。

決して欧米のブリーダーが日本より良いとは一概には言えないと言うことでしょう。

No title

一尺八寸 様

> さらにこの母犬の同胎犬はさらにもう一つの血統書と血統を名目上持っています。
> こうなってくるといったいどれが本当の血統なのかわからなくなってきますね。
> ちなみに繁殖者は勝手に血統を過去変えたと怒っています。そして兄弟犬の現所有者は「この件についてはコメントしたくない」と言っています。
>
> うちの犬の母親が7歳で出産しているのはこれを調べていた時にわかっています。そして8歳で死んでいます。

私が調べた限り、犬ブリーダーのメス犬に対する繁殖規制ですが、最低繁殖年齢などの数値基準を法律で規定しているのはイギリスだけです。
アメリカ、ドイツ、スイス、オーストリアはありません。
そのイギリスですが、「1歳未満での交尾を禁止する」です。
そして「生涯の出産回数が6回未満」とあります。
つまり犬ブリーダーのメス犬に関する規制があるイギリスであっても、「犬が出産できる年齢が1歳~」という法律は見つかりませんでした(犬の妊娠期間は2カ月程度ですので)。
「犬が出産できる年齢は6歳まで」も存在する法律が見つかっていません。

フジサンケイグループの記事でも呆れるほどデタラメ、もうむちゃくちゃです。
生涯繁殖回数が6回までですし、最低出産年齢が1歳2か月ですから、6回出産して、2年ほど休めば8歳の出産もありうるのです。
そしてそもそもアメリカでは、犬ブリーダーのメス犬の出産に関する数値規制は一切ありませんし。
もう、口から出まかせをどんだけすればいいのやら。
日本の動物愛護は狂っています。

根拠法
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/60
1Licensing of breeding establishments for dogs.
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies;

つまりイギリスの法律では犬ブリーダーは「1歳未満のメス犬を交配させてはならない」、「生涯の出産は6回まで」、「前の出産から次の出産まで12カ月の間隔をあけなければならい」です。
そしてさらにこの規定は、認可が不用なブリーダー(年4回未満の繁殖を行う者)には適用されません。


> こう言う状況から、少なくともアメリカ・イギリスのブリーダーの質も消して良いばかりとは言えないと思っています。

その通りです。
私はすでに記事にしましたが、ドイツのブリーダーがポーランドから子犬を100ユーロで大量に密輸して、自社生産品(ドイツ産)と偽って1000ユーロで販売していた事件を取り上げています。
またオランダやベルギーでは、東欧産の子犬の集積場があり、オランダ産と偽装されて他のヨーロッパ諸国に輸出されるともあります。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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