「ドイツはペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたので生体展示販売が激減した」という杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり

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(Zusammenfassung)
Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.
記事、
・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
・続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり、
続きです。
「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか?」と言う、卒倒するような発言、しかも超上から目線で過去に繰り返してき杉本彩氏ですが、その後もまさに狂ったとしか言いようがない発言を繰り返しています。最近では、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」と発言しています。しかしドイツはペットの生体販売に関してはむしろ規制が緩い国です。数値基準もありません。またペットショップに関する規制強化に関する法改正は2006年から今日まで一度もありません。何ら根拠もなく、妄想レベルのデマを吹聴する病癖は全く改まっていないようです。まさに歩く公(口)害です。
註 なお「強靭」は狂人のミスタイプではありません。こんな真逆のデタラメを性懲りもなく公言できる神経が強靭だということです。念のため(笑い)。
サマリーで述べた、杉本彩氏の、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」との発言はこちらの記事です。
杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 ハーバー・ビジネス・オンライン 11月24日 から引用します。
「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*1)
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。(*2)
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
日本における動物の置かれた状況は、イギリス、ドイツ、オランダといったヨーロッパ諸国とくらべて、100年は遅れていると感じています。
いまだに平然と行われている生体展示販売は、その象徴とも言えます。
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。
ペットショップなどの業者に対して生後6カ月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。(*3)
(*1)日本は欧米諸国と比べて生体販売ペットショップの数は人口比で少ない。人口比で日本のアメリカ合衆国は2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍の生体販売ペットショップがある。また犬の商業生産は、アメリカ、イギリスは日本よりはるかに多い。
(*2)今回記事の本論ですが、ドイツでは生体販売(もちろん生体の展示販売を行うの意味)のペットショップの売り上げは拡大しています。また店舗数も増えています。チェーン展開している大手企業の店舗数が増加しているとの傾向がありますが。
(*3)いわゆる「ルーシー法」ですが、下院に議案提出されたのが2019年5月13日です。現在審議中で、施行されるかどうかは流動的です。
杉本彩氏の発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」ですが、事実に全く反します。ドイツの商業統計では、2009年から2017年の8年間の間に、課税法人企業の「生体販売ペットショップ」の売上高は約2倍に増加しています。また最近10年間においてドイツでは、ペットの生体展示販売を行う課税法人企業数は増えていることは、前回記事ですでに述べました。
また、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり」ですが、これも誤りです。ドイツではペットショップは動物保護法(Tierschutzgesetz)11条に基づく認可を必要としますが、少なくとも2006年以降に規制を強化した法改正は行われていません(Änderungen an Tierschutzgesetz)。2017年に、申請書類の電子化を認めたのみです。杉本彩氏には、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の具体的な法令の条文と改正年を挙げていただきたい。ドイツでは、ペットショップに関しては生体展示販売の数値基準はありませんし、例えば猫に関しては販売の最低週齢規制すらありません。なお犬に限り、飼養の全般規制(ペットショップの展示に限らず)が、ケージ大きさなどの数値基準、が定められ、8週齢未満で母犬兄弟と引き離すことを、規則により禁じています。
ドイツのペットショップの開業に関する規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)11条です。ドイツではペットショップの開業や基準については、例えばイギリスなどに比べればかなり緩いといえます。先に述べた通り、ドイツでは展示ケージの大きさなどの数値基準がありません。また移動販売や仮設店舗での販売も禁じられていません。イギリスが動物種ごとに最低ケージの大きさを法律で規定し、移動販売・仮設店舗での販売を禁じているのとは対照的です。また認可制です。杉本彩氏には「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」とは具体的にどのような規制なのか、また法改正があった年と具体的な法令の条文を原文で挙げていただきたい。
ドイツのペットショップの開業に関するガイド、Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz 「動物保護法11条に基づく認可」 から引用します。
§ 11 des Tierschutzgesetzes regelt, sondern nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch das Veterinäramt durchgeführt werden dürfen.
Gewerbsmäßiger Handel mit Wirbeltieren
Hierunter fällt der gewerbsmäßige Handel sowohl mit landwirtschaftlichen Nutztieren, Pferden, sonstigen Haustieren, Heimtieren, Fischen etc, also auch Zoohandelsgeschäfte.
Was muss ich tun, um eine Erlaubnis zu bekommen?
Ggf. ist noch ein amtliches Führungszeugnis, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und eine persönliche Erklärung, dass keine Straf- oder Bußgeldverfahren im Gebiet des Tierschutzes anhängig sind, erforderlich.
Außerdem sind vorhandene Nachweise über die Sachkunde beizulegen.
Auch Zeichnungen von den Räumlichkeiten etc für die Tätigkeit sind beizufügen.
Was prüft die Veterinärbehörde?
Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
・die tierschutzrechtlich verantwortliche Person über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt,
・die Person die erforderliche Zuverlässigkeit hat,
・die Räume und Einrichtungen eine entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen.
動物保護法11条による規制により、獣医局の文書による認可がある場合にのみ(ペットショップのなどの)開業ができます。
脊椎動物の商業取引
これにはペットショップを含む家畜、馬、他の家畜、ペット、魚などとの商業取引が含まれます。
認可を得るには何をしなければなりませんか?
必要に応じて、 これらの正式な証明書、つまり商業登記簿からの登記情報と、動物保護法の分野で刑事上または行政上の罰金の処罰を受けていないとの宣誓書。
さらに必要な職務経験があるとの証明書も必要です。
事業のための施設などの図面も含めることが必要です。
獣医局は何を確認しますか?
次の場合にのみ認可が付与されます。
・動物保護法順守の責任者には必要な知識と技術があること、
・その人には信頼性が必要とされ、
・展示ケージと施設は、動物の適切な栄養、飼育、収容を可能とするものであること。
例えば、「展示ケージの最低大きさなどの数値基準がない」、「移動仮設店舗でのペット生体の販売が合法」であることは、見本市などでの劣悪なペット生体の展示販売もできるということです。現にドイツでは、ペット見本市が盛んに行われており、1回の開催で数万人の来場者を集める見本市もあります。数年前までは、子犬も見本市に出品されていました。
ペット見本市、即売会などでのドイツにおける展示環境の悪さは、しばしば動物保護団体の批判を受けています。またマスコミで報道され、問題視もされています。以下に、具体例を挙げておきます。
(動画)
Krasse Tierquälerei auf Reptilienmesse: Geld wichtiger als Würde? | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「爬虫類ペット見本市での動物への残酷な虐待:動物へ尊厳よりもお金の方が重要ですか?| SAT.1 モーニングテレビ」 2018/06/27公開
(動画)
Terraristika: Tierschutzmissstände auf Terraristikmesse / PETA 「テラリスティクス:テラリウムフェア/ PETA 動物保護違反の虐待」 2011/01/19公開
(画像)
杉本彩氏自身による、自らの著作紹介文。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみ」。このような驚愕するようなデタラメを堂々と公に発言できるとは、とても精神状態が正常とは思えません。その後も性懲りなく、狂気ともいえる発言を繰り返しています。今回指摘した件だけではありません。


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