ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘

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(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 の続きです。
私が誤りを指摘している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング ですが、「英国は行政が実施している保健所にあたるもの(註 「動物愛護センター」と理解します)がない」と記述しています。その根拠としてロンドンが公的な犬の収容所を廃止したことを挙げています。しかし民間の施設に犬の収容を委託しているだけで、権限は自治体にあります。したがってロンドンにおいても、行政による日本と同様の「動物愛護センター」が存在しています。
イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。またイギリスには飼育が原則禁止される犬種があります。これらの犬と咬傷犬は、行政が殺処分する権限があります。これらの犬を収容する公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり、日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは報告書に記載しています。
その根拠に、ロンドンが公的な犬の収容施設を廃止したことを挙げています。ロンドンは、野良犬迷い犬の捕獲と収容施設への引き渡し、飼主への返還、殺処分などの権限は自治体にありますが、公的な犬の収容施設は廃止しました。犬の収容を民間の動物保護団体に委託しているだけです。犬の収容を民間団体に委託している自治体は、私はロンドンしか知りません。しかしこの事実をもとに、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング は記述しています。
いうなれば、自治体が自己所有の出張所を廃止して、住民票の交付などの窓口業務を民間に委託するようなものです。それをもって「住民票交付は自治体が行わなくなった。民間が実施している」とは言いません。あくまでも権限は自治体にあるわけですから。しかもロンドンの一例をもって、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」という飛躍ぶりにはあきれ果てます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)から、該当する記述を引用します。
前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。根拠として、「ロンドンの公的な野犬保護施設が閉鎖されたこと」を挙げています。しかし先に述べた通りロンドンでは、「犬の収容」の業務のみを民間団体に委託しているだけです。野良犬迷い犬の捕獲と収容の委託、飼主への返還、殺処分などの権限は、ロンドンの各区(地方自治体)に属します。またイギリスの多くの自治体では、現在も自治体が犬を収容し、管理する収容施設を持っています。
(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)
(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。
ロンドンの野良犬迷い犬の扱いについてガイドするるサイトがあります。以下に引用します。Lost Dog in London: a handy contact list 「ロンドンの行方不明の犬:便利な連絡先リスト」 2019年2月27日
Who to call if you lost your dog in London (or your found one)
Dog wardens: to locate the competent authority.
London is divided in 33 Boroughs.
Generally speaking, each Council takes care of stray dogs in their area through its own dog warden or a contractor.
ロンドンで犬が行方不明になった場合(または犬を拾得した場合)
犬 捕獲員(Dog Warden):管轄の地方自治体を見つける。
ロンドンは33の区に分れています。
通常各地方自治体は、その地方自治体の職員である野良犬捕獲員(Dog Warden)、または請負業者により、その地域の野良犬の管理をしています。
このような、イギリス政府による広報もあります。Check if the council has your missing dog 「地方自治体にあなたの行方不明の犬がいるかどうかを確認してください」。これは、郵便番号を入力すれば、その地域を管轄する地方自治体の野良犬捕獲員事務所(Dog Warden)が表示される仕組みです。
そして、Report your missing or lost dog to the council’s dog warden service. 「あなたの行方不明か見失った犬を、地方自治体の野良犬捕獲員事務所(the council’s dog warden service)に連絡してください」)とあります。繰り返しますが、イギリスの地方自治体の大多数は、自ら野良犬迷い犬の収容施設を持つています。収容を民間団体に委託しているロンドンにおいても、一連の業務に関する権限は地方自治体に属します。したがって三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」は、とんでもないデタラメです。次回は、イギリスにおける野良犬迷い犬の管理(捕獲、収容、管理、返還、殺処分)に関する地方自治体の権限に関する法律について解説します。
(動画)
Newham Dog Warden Tina Delaney 「ニューハム(ロンドンの区)の野良犬捕獲員(Dog Warden)のティナ・デラニーさん 2015/05/09
このビデオでは、ロンドンの公的野良犬捕獲員(Dog Warden)が、老人から犬を押収しているところが映っています。民間人には、このような法執行権限はありません。
Tina Delaney, London Borough of Newham so-called 'Animal Welfare Manager' seizing elderly man's dog, camera crew in tow.
ロンドン、ニューハム区のティナ・デラニーさん、いわゆる「動物福祉マネージャー」と呼ばれていますが、高齢者から犬をマスコミの「カメラクルーの目の前で押収します(註 この犬はおそらくピットブルであるために「禁止犬種の犬を違法飼育した」ことで押収したものと思われます。これらの犬はほぼ処分されます。禁止犬種の違法飼育は、懲役6か月以下の罰則があります)。
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・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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・ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記
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