イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘

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(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
の続きです。
イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。またイギリスには飼育が原則禁止される犬種があります。これらの犬と咬傷犬は、行政が殺処分する権限があります。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。
サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。
(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)
(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。
本報告書の作成者は、イギリスの法令や政府文書をきちんと読まずに、おそらく日本で流布されているデマに基づく断片的な知識と、単なる思い付きと妄想で本報告書を作成したものと思われます。イギリスの、野良犬などの法律に基づく扱いを全く理解していないのです。
イギリスの野良犬猫の扱いは以下の通りです。
1、野良もしくは迷いペットで行政が責任を持つのは犬だけです。本報告書では「野良猫の管理は地方自治体の役割」とありますが、誤りです。
2、野良犬もしくは迷い犬の管理は、法律上は警察の管轄です(警察が地方自治体に権限委譲しているケースが多い)。
3、野良犬もしくは迷い犬は、まず行政が運営するアニマルシェルターに収容されます。期間は7日間です。
4、7日間の間に飼い主が見つからない場合は、民間の動物保護団体に委譲します。公営シェルターは原則、法定の7日間の収容期間に収容犬を新たな飼い主に譲渡することはありません。
5、行政が運営するアニマルシェルターでの殺処分は、傷病や、攻撃性があり危険な犬などだけです。
次回の記事では、法令、政府文書などにより、1~5について解説します。それにしても、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は意味不明です。野良犬もしくは迷い犬は、1次的には民間施設は収容できません。なぜならば、法律上遺失物としての扱いだからです。その犬がもし迷い犬であれば、所有権は(犬が逃げ出した元の)飼い主にあるからです。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」の記述ですが、日本の保健所が運営している、「動物愛護センター」などと言う名称の施設に該当するものがイギリスにはない、と理解できます。
動物愛護センターの業務は主に、「1、野犬迷い犬の捕獲と所有者不明犬猫の受け入れと殺処分」、「2、狂犬病法に基づき、狂犬病に疑いのある犬を抑留収容し、鑑定及び病理検査を行う」、「3、迷い犬猫を飼い主に返還する」(なお一般譲渡は、現在は民間の動物愛護団体に委譲しており、動物愛護団体が担っている場合が多いです)があります。
本報告書の「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく」の記述ですが、「1、」、「2、」、「3、」の全ての業務を民間の動物愛護団体が担っているという意味になります。これは驚くべきデタラメ、大嘘です。イギリスにおいては、犬に関しては、「1、」、「2、」、「3、」の業務の全てを、行政が担っています。
イギリスにおいて、日本の保健所(動物愛護センター)と同様の、「1、」、「2、」、「3、」の役割を担っているのは行政組織による公営のアニマルシェルターです。その他にイギリスには日本にはない、「4、咬傷犬と法律で飼育が禁止された犬種の違法飼育の摘発と押収~殺処分」もあります。これは警察の組織の一部門としている自治体が多いです。
ですからイギリスにはすべての自治体に、日本の保健所が運営している「動物愛護センター」と同様の、公営シェルターが必ずあります。ロンドンのように、自治体が自前の施設(ハード)を廃止した自治体はありますが、法律上は「公営シェルター」は、民間の保護施設に収容と管理を委託する(ソフト)ことにより、存在しています。イギリスの公営シェルターの設置と、行政組織や警察が野犬迷い犬の捕獲と収容、咬傷犬、禁止犬種、狂犬病の疑いのある犬などの押収と収容、強制殺処分を行う権限は、以下の法律が根拠となっています。
・Dogs Act 1906 「犬に関する法律 1906」(uk法)
・Environmental Protection Act 1990 「環境保護法 1990」(uk法)
・Dangerous Dogs Act 1991 「危険な犬に関する法律 1991」(uk法)
・The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病(予防)規則 1974」(uk法)
など
次回以降の記事では、上記の各法律に関して解説を行います。繰り返しますが、イギリスにはすべての自治体に公営のアニマルシェルター(日本の「動物愛護センター」に相当する)が存在します。そして「1、自治体職員が捕獲を行った野良犬迷い犬の収容と自治体権限による殺処分」、「2、迷い犬を飼い主に返還する」、「3、狂犬病の疑いのある犬猫などを収容し、自治体の権限で殺処分を行う」、「4、主に警察が押収した、飼育が禁止されている犬種や咬傷の収容(殺処分は警察権限で行う」を、公的シェルターが行っています。「4、」以外は、日本の保健所(動物愛護センター)と業務内容は同じです。
これらの業務は、いずれも民間団体が行う権限はありません。いずれにしても本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」は、驚愕するような嘘記述です。本報告書の作成者の、精神疾患すら疑います。
(動画)
Erie County Dog Warden Barb Knapp features Titus, a boxer available for adoption at the dog pound in. 「エリー郡(註 地方自治体の名称)の Dog Warden (野良犬捕獲員)のバーブ・ナップ氏は、犬の公営収容所で一般譲渡できるボクサー犬のタイタスを紹介しています」 2017/11/09公開 なお、pound には「犬の収容所」(日本でいうところの「動物愛護センター」)と言う意味があります。
このビデオでは、公営のアニマルシェルター(収容所=日本の保健所が運営する「動物愛護センター」と同様の施設)の自治体職員の、Dog Warden(野良犬捕獲員)が、収容されたボクサー犬を一般飼い主に譲渡できると紹介しています。あららっ?2017年8月に作成された三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書では、「Dog Warde(野良犬捕獲員) は廃止された。イギリスには行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しています。デタラメ、大嘘、妄想はあきまへんなあ(呆)。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
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