イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘

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(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
の続きです。
イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。行政が行う犬の公的殺処分数は、人口比で日本の約2倍です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、つまり「公的な殺処分がない」と取れる嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。
サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのが、その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
前後の記述からこれは、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。
(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)
(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドンが運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルターで、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬る管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることはありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。
本報告書の作成者は、イギリスの法令や政府文書をきちんと読まずに、おそらく日本で流布されているデマに基づく断片的な知識と、単なる思い付きと妄想で本報告書を作成したものと思われます。イギリスの、野良犬などの法律に基づく扱いを理解していないのです。
イギリスの野良犬猫の扱いは以下の通りです。
1、行政が責任を持つのは犬だけです。本報告書では「野良猫の管理は地方自治体の役割」とありますが、誤りです。
2、野良犬もしくは迷い犬の管理は、法律上は警察の管轄です(警察が地方自治体に権限委譲しているケースが多い)。
3、野良犬もしくは迷い犬は、まず行政が運営するアニマルシェルターに収容されます。期間は7日間です。
4、7日間の間に飼い主が見つからない場合は、民間の動物保護団体に委譲します。原則公営シェルターは、収容犬を新たな飼い主に譲渡することはありません。
5、行政が運営するアニマルシェルターでの殺処分は、傷病や、攻撃性があり危険な犬などだけです。
次回の記事では、法令、政府文書などにより、1~5について解説します。それにしても、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は意味不明。野良犬もしくは迷い犬は、1次的には民間施設は収容できません。なぜならば、法律上遺失物としての扱いだからです。その犬がもし迷い犬であれば、所有権は(犬が逃げ出した元の)飼い主にあるからです。
(参考資料)
・The Dog / Animal Warden's Role [「犬/動物捕獲員の役割」
~
Normal duties and responsibilities can include:
Dealing with stray dogs
Enforcing dog related legislation
Promotion of responsible dog ownership
Dog fouling
Noise pollution caused by dogs
Education
Liaising and working alongside other agencies
All Councils have to enforce the section of the Environmental Protection Act 1990 that deals with stray dogs and it is the Dog / Animal Wardens that enforce the law on behalf of the Councils for whom they work.
犬/動物捕獲員の通常の義務と責任には、次のものが含まれます。
野良犬への対応
犬に関連する法律の遂行
責任ある犬の飼い主に導くこと
犬による悪臭被害の対応
犬による騒音公害の対応
教育
他の機関と連携して仕事をする
すべての地方自治体は、野良犬に対処するための、the Environmental Protection Act 1990 「1990年環境保護法」の各条項を実施する義務があり、地方自治体に代わって法律を実施するのは犬/動物捕獲員です。
(動画)
A day in the life of a Council Dog Warden 地方自治体の犬捕獲員の一日の活動 2018/02/12(本報告書が作成されたのは2017年8月)
本報告書の、「以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた」と言う、頭が沸いた記述には呆れます。本報告書の作成者は何が何でも、「行政が野犬の捕獲や殺処分を行っている日本は動物愛護後進国。イギリスでは廃止した」という、嘘プロパガンダ、デマを拡散したいのかもしれません。それも公的機関から受託した報告書で。まさに悪辣な税金泥棒そのものです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングもしかり。dog warden は現在も自治体に配備されており、野良犬の捕獲と収容、管理は行政の役割です。
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