イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ

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(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
の続きです。
イギリスのドッグブリーダーは現在、年3回までの繁殖では営利でも、何ら登録は必要ありません。その範囲のブリーダーならば、10頭程度出産する犬種もありますので、年30頭以上の子犬を販売しても登録は必要ないということになります。また無償譲渡であれば届け出は必要ありません。イギリスの犬ブリーダーの登録要件は、「年2回もしくは2頭以上の取り扱いがある犬ブリーダーは有償無償を問わず第1種動物取扱業の認可が必要」である日本と比べれば、はるかに寛容です。
サマリーで示した通り、イギリス(uk)では、犬のブリーダーの登録要件が日本と比較すればかなり寛容です。それは数量基準です。現在イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国連合国家)においては、年4回未満の繁殖であれば、犬ブリーダーは届け出の必要はありません。2018年10月1日までは、年5回未満の繁殖であれば、登録の必要はありませんでした。現在は年4回未満であれば登録の必要はないと法改正されています。また、販売の事実がなけば登録の必要はありません。
しかし全くのデタラメを記述している資料があります。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。本報告書では、「イギリスでは全ての犬ブリーダーは登録の義務がある」としています。全てであれば、「非販売目的の繁殖」であっても、「年1回の繁殖」であつても、登録が必要と言う意味になります。以下に該当する記述を引用します。
図表10:英国における動物愛護関連法案
(年) 1999
(法律名) 犬の繁殖および販売福祉法 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973
・全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており、繁殖や取引記録の補完が義務付けられている。(24ページ~26ページ)
前回記事、イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、で説明した通り現在イギリスでは、年4回以上繁殖を行い、かつ生まれた子犬を販売する者に限り、自治体へ「犬ブリーダー」として登録することを義務付けています。この規定は2018年10月1日から施行されました。それより前は、イギリスでの犬ブリーダーの登録は、「年5回以上かつ生まれた子犬の販売を行う者」のみに登録義務がありました。
したがって、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「(イギリスにおいては犬の)全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており」は完全に誤りです。イギリスで法律の規定により登録を行ったブリーダーは、2015年の統計では、全ブリーダーのわずか18%です。それを裏付ける資料から引用します。The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 イギリス(uk)政府文書(*1)
(*1) なお本報告書作成者、武井泉氏は、この資料を引用して他メディアに寄稿しています。イングランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1カ国)と、イギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を混同しています。イングランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1カ国)の生体販売ペットショップ数2,300を、イギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のペットショップ数と記述しています。私は何度も指摘しましたが、意地でも誤りを改めない。この方はメンタリティーに異常をきたしてるとしか思えません(イギリスのペットショップ数は2300という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの痴性)。なお、イギリス(uk)には、ライセンスを受けた生体販売ペットショップは、業界団体の調査では3,000店舗あるとされています。
This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.
推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンス(註 license とあるが実際は登録制)を受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間2回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。
イングランドは、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を構成する4カ国のうちの1カ国です。人口はイギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)の83%を占めます。人口比で推測すれば、イングランドには、イギリス(uk)でケネルクラブに登録している「年2回の繁殖を行っている」ブリーダーが4,443ですので、4,443×0.83=3,688 事業者となります。
イングランド(uk を構成する4カ国のうちの1カ国)の、自治体に登録を行ったブリーダーは650事業者です。したがってイングランドにおける、ブリーダー全体に占める登録事業者の割合は「年2回の繁殖を行っているブリーダーは、650÷3,688=18%となります。イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のうち、イングランド1カ国だけの数値ですが、「全犬ブリーダーのうち、法定の登録をしているのは18%より少ない」と言うことです。
引用した、イギリス(uk)政府文書、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 の要旨は次の通りです。
「犬ブリーダーの法定の登録義務は、事業の規模(年間の繁殖回数)により免責となっている事業者があまりにも多い(8割以上)。それでは犬ブリーダーの行政指導や実態把握に支障をきたす。登録義務が免責される事業所規模を引き下げるべきだ」です。そのために法改正が行われ、2018年10月1日から、「年間の繁殖回数が4回以上の犬ブリーダーであり、かつ販売を行う者」に、犬ブリーダーとしての登録を義務付けるようになったのです。
本報告書が作成され、提出された時期は2017年8月ですから、「イギリスの犬ブリーダーの登録割合は2割未満」だったのです。それにしても「2割に満たない割合」を、「全て」としてしまう、本報告書のデタラメぶりにはあきれ果てます。
一方日本では、犬猫などのブリーダーは、「年2回以上もしくは2頭以上を有償無償と問わず取り扱う者」に対して、第1種動物取扱業の登録が義務付けられています(【第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)】)。したがって日本では、ほぼすべての犬ブリーダーが、登録義務があると言ってよいでしょう。犬猫の繁殖において、産仔が1頭と言うことはまずありえません。
・イギリスの犬ブリーダー登録義務~年4回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者。
・日本の犬ブリーダー~年2回以上もしくは2頭以上を取扱う者で、有償無償を問わない。
したがって、犬ブリーダーの登録要件は、日本はイギリスよりもはるかに厳しいといえます。
(画像)
イギリスのインターネット犬販売サイト、Dogs and Puppiesのページから。イギリスでは、2018年10月から、非対面の通信販売の犬販売を禁じました。しかしそれは、登録義務がある(つまり年4回以上かつ販売を行う犬ブリーダー)犬ブリーダーのみです。その基準に達しない小規模ブリーダーは、インターネットで子犬を非対面販売することが全く合法です。したがって、現在でもイギリスではインターネットによる非対面での子犬販売が盛んに行われています。
日本では第1種動物取扱業者(年2回もしくは2頭以上の取り扱いを行う業者で、有償無償を問わない)は、非対面で犬などを個人に販売することは禁じられています。また日本では、インターネットでの個人売買のポータルでは、サイト側が動物の出品があった場合は削除するようです。

(動画)
The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのダークサイド:パピーファーム(註 パピーミルと同意)」 2018/05/18
イギリスのパピーファームは事業規模ではブリーダーの登録義務を負い、非対面での販売を禁じられています。しかし、名義貸しなどでインターネットで子犬を販売することが行われています。このビデオでは、イギリスのペットショップでの子犬の生体販売の様子も収録されています(10:59~)。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書においては、「イギリスではペットショップでのケージによる生体販売は禁じられている」とあります。イギリスでは法律により、ペットショップでの生体販売のケージの最小の大きさが決められています。本報告書の作成者は、まさに精神科を受診すべきレベルです。
The illegal puppy farming trading has increased by 75% in the last year, with an estimated 400,000 farmed puppies being sold to British buyers.
Many are bought online and sadly 20% of these puppies die within the first 6 months.
昨年違法な子犬の生産は75%増加し、推定40万匹のパピーファーム(註 パピーミルと同意)で生産された子犬がイギリスの購入客に販売されました。
これらの子犬の多くはオンラインで販売され、悲しいことに最初の6か月以内に20%が死亡します。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
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・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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