イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ

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(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders
記事、
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
の続きです。
イギリスのドッグブリーダーは現在、年3回までの繁殖では営利でも何ら登録は必要ありません。その範囲のブリーダーならば、10頭程度出産する犬種もありますので、年30頭以上の子犬を販売しても登録は必要ないということになります。また無償譲渡であれば届け出は必要ありません。イギリスの犬ブリーダーの登録要件は、「年2回以上もしくは2頭以上の取り扱いを行い、有償無償を問わずブリーダーは第1種動物取扱業の認可が必要」である日本と比べれば、はるかに寛容です。
サマリーで示した通り、イギリス(uk)では、犬のブリーダーの登録要件が日本と比較すればかなり寛容です。それは数量基準です。現在イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国連合国家)においては、年4回未満の繁殖であれば、犬ブリーダーは届け出の必要はありません。2018年10月までは、年5回未満の繁殖であれば、登録の必要はありませんでした。現在は、年4回未満であれば登録の必要はないと法改正されています。また、販売の事実がなけば登録の必要はありません。
しかし全くのデタラメを記述している資料があります。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。本報告書では、「イギリスでは全ての犬ブリーダーは登録の義務がある」としています。全てであれば、「非販売目的の繁殖」であっても、「年1回の繁殖」であつても、登録が必要と言う意味になります。以下に該当する記述を引用します。
図表10:英国における動物愛護関連法案
(年) 1999
(法律名) 犬の繁殖および販売福祉法 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973
・全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており、繁殖や取引記録の補完が義務付けられている。(24ページ~26ページ)
まず最初の誤りです。「英国における動物愛護関連法案」とありますので、 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973 の各法は、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)全土に及ぶという意味になります。しかしこれらの法は、北アイルランドでは適用されません(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 11 Short title, commencement and extent. (3) This Act does not extend to Northern Ireland.)。したがってこの記述は誤りです。
次に、「すべてのブリーダーは、自治体に登録することが義務付けられており」ですが、これも誤りです。現在、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」においては、登録が義務付けられているのは「年に4回以上の繁殖を行い、かつ販売をしている者」です。さらにこの規定は2018年10月1日から施行されており、本報告書が作成され、広島県に提出された2017年8月時点では、「年に5回以上の繁殖を行い、かつ販売をしている者」のみが自治体への登録義務がありました。
「すべてのブリーダーは、自治体の登録することが義務付けられており」では、「年1回の繁殖を行い販売した者」、「販売を行わない者」もすべて自治体に登録する義務があるという意味になります。繰り返しますが、本報告書が提出された2017年時点では、イギリス国内では、「年4回以下」であれば、営利ブリーダーであっても、登録義務はありませんでした。したがって本報告書のこの記述は、完全に誤りです。
一応現行法の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 から、犬ブリーダーの登録が必要とされる規模要件について規定している条文から引用します。
7 Definition of establishments.
(3)Subject to subsection (5) of this section, where—
(a) a person keeps a bitch at any premises at any time during any period of twelve months; and
(b) the bitch gives birth to a litter of puppies at any time during that period,
he shall be treated as carrying on a business of breeding dogs for sale at the premises throughout the period if a total of four or more other litters is born during the period to bitches falling within subsection (4) of this section.
(5) Subsection (3) of this section does not apply if the person shows that none of the puppies born to bitches falling within paragraph (a), (b) or (d) of subsection (4) of this section was in fact sold during the period (whether by him or any other person).
7条 本法の適用を受ける事業所(犬ブリーダー)の定義
(3)本条の適用となる対象者は(5)項に従います。
(a)12か月の期間中に、任意の場所で雌犬を飼っている者であり、そして
(b)雌犬は、その期間中いつでも子犬を出産します。
本条(4)項に該当する期間中に、雌犬に合計4回以上の異なる同腹仔が生まれた場合、その者はその期間中、私有地内で犬を販売する犬ブリーダーのビジネスを行っている者として扱われます。
(5)本条の(3)項は、本条の(4)項(a)、(b)または(d)に該当する雌犬に生まれた子犬に、実際に(その者または他の者により)販売されたものがないことを証明した場合には適用されません。
なお上記の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 の規定は、2018年10月1日より前は改正前の規定が適用されました。改正前の規定は、「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者」のみが、犬のブリーダーの登録を義務付けています。
繰り返しますが、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の作成と広島県への提出は平成29年8月(2017年8月)です。この時点ではイギリスでは、「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者」のみを犬ブリーダーとして自治体への登録を義務付けていました。つまり「年4回まで」ならば、販売を行っても登録義務はありません。年4回と言えば、1回の出産で10頭以上の子犬を生む品種もありますので、40頭以上の販売もありうることになります。かなりの数です。通常、個人が趣味で行っているブリーディングはほとんどが適用除外となります。それを「すべてのブリーダーは登録義務がある」と記述するとはびっくりです。もりもりの嘘もいい加減にしろと(呆)。法律の条文を確認しなかったのか、英語が分からなかったのか、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの能力の低さや怠慢体質には呆れてものが言えません。こんなことすら原典を調べずにカネをとるとは、まさに詐欺、税金泥棒そのものです。
(画像)
2018年10月1日以前の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 の犬ブリーダーの登録義務に関する規定。「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売する者」とあります。イギリス(uk)政府文書、Licence Dog breeding licence (England, Scotland and Wales) (キャッシュコピー)から。

なお、2018年にはイギリス(北アイルランドでは他の法律が適用される)では、「犬のインターネット販売」に対する規制を強化しています。インターネット販売の場合は、犬ブリーダーは、顧客に犬の繁殖場所で子犬を引き渡すことが義務付けられました。また、インターネットで広告を出す場合は、犬ブリーダーの登録番号を明記することも義務付けられました。
しかしその適用を受けるのは、先に述べた通り「自治体に登録が義務付けられている事業者(年4回以上の繁殖を行い、かつ販売する者)のみです。年3回までの犬の繁殖を行う者は、自由にインターネットで犬の非対面通信販売を行うことが合法なのです。事実イギリス国内のインターネットの子犬販売ポータルサイトでは、子犬の出品数は高水準です。
イギリスの犬ブリーダーに関する登録要件は、事業規模の点でいえば、日本よりはるかに寛容であるといえます。日本は、年間2回以上もしくは2頭以上の取り扱いで有償無償問わず、「第1種動物取扱業」の登録が義務付けられています。事実上「すべての犬ブリーダー」が法の適用範囲となります。
繰り返しますが、イギリスでも雌犬が1頭や2頭程度の小規模ブリーダーが多くを占めます。したがって、イギリスでは多くの犬ブリーダーが法の適用外です。次回記事では、「イギリスの多くの犬ブリーダーが法の適用外」であることと(2018年以上の基準では、登録義務が発生するブリーダーはわずか十数%でした)、日本のブリーダーの法規制(動物愛護管理法による第1種動物取扱業の登録要件)について比較します。
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