猫の不妊去勢と登録義務化が進むドイツ

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(Zusammenfassung)
Insgesamt gibt es heute mindestens 785 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen..
ドイツでは、飼い猫の不妊去勢とマイクロチップなどによる個体識別と登録義務化が進展しています。現在、ドイツ16州のうち、9州で飼い猫の不妊去勢とマイクロチップなどによる個体識別と登録に関する州規則があります。なお、屋外で猫に餌をやればその猫は飼い猫とみなされ、不妊去勢とマイクロチップなどによる個体識別と登録がなされていなければ処罰されます。つまり「事実上野良猫への給餌を禁止する」と言うことです。またドイツは狩猟法18条により、野生動物(野良猫は野生動物と解釈される)への給餌が禁止されています。
まず現在、ドイツでは16州のうち、9州で猫の不妊去勢と、マイクロチップなどによる個体識別、登録義務の法制化を行っているとのソースを挙げます(2019年10月8日最終確認)。
Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen Deutscher Tierschutzbund e.V.
「飼い猫の去勢義務がある自治体 猫の去勢、識別および登録規則」 「ドイツ動物保護連盟」(最終確認 2019年10月8日)
Insgesamt gibt es heute mindestens 785 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen (Stand: Oktober 2019 - kein Anspruch auf Vollständigkeit).
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
今現在、少なくとも785の市町村でいわゆる猫の去勢、識別、登録規則があります(2019年10月-完全に正確ではないかもしれません)。
ドイツ連邦動物保護法13条に基づき、傘下の自治体に立法(委任立法)を促す州規則は現在、以下の州に存在します。
バーデンーヴュルテンベルク州、バイエルン州、ヘッセン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ニーダーザクセン州、ノルトラインーヴェストファーレン州、ラインラントープファルツ州、シュレースヴィヒーホルシュタイン州、テューリンゲン州。
上記の一例として、バーデンーヴュルテンブルク州の州委員会による、傘下の自治体に「猫の去勢、識別、登録、の委任立法を求める決議から引用します。
Vorschlag für eine kommunale Katzenschutzverordnung nach § 13b Tierschutzgesetz Die Landesbeauftragte für Tierschutz Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 「ドイツ連邦動物保護法13条bに基づく自治体への猫保護条例を求める決議」 バーデンーヴュルテンブルク動物保護委員会代表 農業および消費者保護省 2018年7月27日(なおこれは、Vorschlag 「発議、申し入れ」とはありますが、バーデンーヴュルテンブルク州の省委員会の議決によるものですので、「省令」と理解できます)
Vorbemerkung: Durch das am 13. Juli 2013 in Kraft getretene 3. Änderungsgesetz zum Tierschutzgesetz (TierSchG) ist ein neuer § 13b in das Gesetz eingefügt worden.
Darin wurden die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung den unkontrollierten freien Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen zu beschränken oder zu verbieten, soweit dies zur Verhütung erheblicher Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den in dem betroffenen Gebiet freilebenden Katzen erforderlich ist.
Durch Rechtsverordnung vom 19. November 2013 hat die Landesregierung von Baden-Württemberg diese Ermächtigung auf die Städte und Gemeinden des Landes übertragen.
前文:2013年7月13日に施行された、連邦動物保護法の改正案(TierSchG)3により、新しい条文13条bが同法に加えられました。
(バーデンーヴュルテンブルク州の自治体)条例により、自由に徘徊する病気や怪我で苦しんでいる猫の、猫の大きな犠牲を防ぐために必要な範囲で、当該地域の猫の繁殖可能な猫の無制限で自由な屋外での徘徊を制限または禁止することが必要であると州政府は決議しました。
2013年11月19日の布告により、バーデンーヴュルテンベルク州政府は、上記の条例制定の、州内の市町村に委任しました。
私は、ドイツの猫の「不妊去勢、個体識別、登録義務」について、次のような記事を書いています。
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏 2018年9月26日
この記事の公開は、2018年9月26日です。本記事を書いた当時は、若干古い資料を用いていました。そのために自治体による「猫の不妊去勢、個体識別、登録義務」については記述しましたが、州の立法には触れていません。州の立法(多くは傘下の自治体に条例の制定を促す(委任立法)内容で、実際の権限は自治体の属する)は、本記事公開時に前後して、相次いで行われました。
州の立法に先立って、自治体が「猫の不妊去勢、個体識別、登録義務」を条例制定したケース(例えばノルトラインーヴェストファーレン州パーダーボルン市など。2008年条例制定)もありますが、現在は、州の委任により条例を制定した自治体が多くあります。つまり「猫の不妊去勢、個体識別、登録義務」は、現在ドイツでは、多くが州がかかわっています。
(画像)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)から。
このスクリーンショットにある通り、武井泉氏は、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述をしています。しかしこれも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が本報告書作成以前の2017年には、ドイツ動物保護連盟が把握している数は671自治体ありました。2018年委は785自治体あります。州の法制化は、2018年10月現在では16州9州であります。
また犬の登録制度は犬税とは別途、15州(2018年)あり、そのうちの14州ではマイクロチップによる登録を義務付けています。本報告書では「犬のマイクロチップによる登録は、ドイツでは法制化していない」とも記述しており、まさに狂気です。
また、「犬税とは関係なく唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」との記述があります。Niedersachsen の発音は「ニーダーザクセン」で、日本語では「ニーダーザクセン州」と表記されます。本報告書の作成者はドイツの州を「自治体」と認識しています。何重にも誤った、まさに見るに堪えない底辺報告書です。

参考のために、ドイツで「猫の不妊去勢、個体識別、登録義務」の条例の先鞭となる、ノルトラインーヴェストファーレン州パーダーボルン市の条例から引用します。
Ordnungsbehördliche Verordnung 「パーダーボルン市 規則及び条例」 猫に関する条文をすべて引用します。
§ 5 Tiere
(4) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen.
Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
(5) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.
Im Übrigen bleibt § 16 unberührt.
5条 動物について
(4)猫を外に出している(放し飼い)飼い主は、最初に獣医師に猫を去勢させ、イレズミまたはマイクロチップで識別する必要があります。
これは、生後5ヶ月未満の猫には適用されません。
放し飼いの猫に常に餌をやっている者は、その猫の飼い主とみなし/上記が適用されます。
(5)子猫の管理と世話が確実に行えることが証明されれば、純血種猫の繁殖については、申請に応じて去勢義務の例外が認められる場合があります(註 ブリーダーを意味する)。
それ以外については、16条における例外は認められません。
上記の条文の下線文、「放し飼いの猫に常に餌をやっている者は、その猫の飼い主とみなし/上記が適用されます」Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. ですが、これは事実上「野良猫への餌やり禁止」を意味します。「野良猫に餌をやる=その猫が給餌者の飼い猫とみなされる=不妊去勢、個体識別、登録がなされていなければ罰金が課される」からです。
パーダーボルン市では、罰金(過料)は500ユーロ(約6万円)ですが、パーダーボルン市に追随して同様の条例制定を行った自治体は、罰金を1000ユーロとしているところが多いです。500~1000ユーロ程度の罰金でも、回数が重なれば抑止効果があるでしょう。
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