fc2ブログ

ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Tierschutzgesetz
§ 3 Es ist verboten,
3.ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen,
§ 18 Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro.


 日本では動物愛護管理法で、愛護動物の遺棄罪の処罰に対しての規定があります。現行法では44条で「愛護動物を遺棄したものは100万円以下の罰金に処す」としています。2019年6月12日に改正案が可決成立し、公布施行後は、「愛護動物を遺棄したものは懲役1年以下または罰金100万円以下」となります。ドイツでは、飼育動物の遺棄罪は、「2万5000ユーロ(292万5,000円 1ユーロ=117円以下の罰金」です。しかし驚くべき大嘘が、三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる報告書に記載されています。「飼い猫の遺棄は500ユーロ(5万8,500円)の罰金と条例で定められている」です。このような条例は存在しません


 サマリーで述べた通り、日本の動物愛護管理法改正案の本年の可決成立で、愛護動物の遺棄罪が「罰金100万円以下」から「懲役1年以下、または罰金100万円以下」にまで引き上げられます。ドイツ連邦共和国では、飼育動物の遺棄罪は、「2万5000ユーロ以下の罰金(過料 行政罰)」です。根拠法は、動物保護法(Tierschutzgesetz)で、3条3項と、18条(1)4項及び(4)に規定されています。以下に該当する条文を引用します。


§ 3 Es ist verboten,
3.ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen,
§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
4. einem Verbot nach § 3 Satz 1 zuwiderhandelt,
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

3条 禁止行為
3項 家庭、事業、またはその他で人が飼育している動物を、飼い主もしくは管理者が飼育義務を回避するために、一時的に世話を怠ったり、遺棄すること、
18条
(1) 故意または過失による犯罪行為
4項 本法3条による禁止事項に違反する行為
(4) 第1項及び第3項の場合、行政犯罪として最高2万5,000ユーロの罰金(過料)を科せられることがあります。



 この規定は連邦法に基づきますので、ドイツ連邦共和国全土で効力が及びます。しかし驚くべきデタラメな情報が日本にあります。私がかねてより、その内容の嘘、誤り、偏向を指摘している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)です。
 本報告書の中では、「ドイツ、パダーボルン市では、飼い猫の遺棄は500ユーロの罰金(5万8,500円 1ユーロ=117円)の罰金で処罰される」と記述されています。パーダーボルン市には、このような規定の条例はありません。ドイツにおいても、下位法は上位法に反する規定を制定することはできません。連邦法で飼育動物の遺棄罪を2万5000ユーロの罰金(292万5,000円) 1ユーロ117円)で処罰するとの規定がありながら、下位法の条例では、飼育動物の遺棄罪を罰金額が50分の1を上限とする規定はあり得ません。以下に、該当する記述を引用します。


パダーボルン市のように猫に関する条例を施行した自治体では、猫を遺棄した場合、通常罰金制度を設けている。
パダーボルン市では、飼い猫を遺棄した場合、500ユーロの罰金(2011年時点)が科せられる。



 パーダーボルン市の猫に関する条例ですが、これしかありません。Ordnungsbehördliche Verordnung 「パーダーボルン市 規則及び条例」 猫に関する条文をすべて引用します。


§ 5 Tiere
(4) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen.
Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
(5) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.
Im Übrigen bleibt § 16 unberührt.

5条 動物について
(4)猫を外に出している(放し飼い)飼い主は、最初に獣医師に猫を去勢させ、イレズミまたはマイクロチップで識別する必要があります。
これは、生後5ヶ月未満の猫には適用されません。
放し飼いの猫に常に餌をやっている者は、その猫の飼い主とみなし/上記が適用されます。
(5)子猫の管理と世話が確実に行えることが証明されれば、純血種猫の繁殖については、申請に応じて去勢義務の例外が認められる場合があります(註 ブリーダーを意味する)。
それ以外については、16条における例外は認められません。



 つまり、「飼い猫の遺棄」については、パーダーボルン市の条例では、一切規定がないのです。本報告書で「パダーボルン市(註 日本語の記述では、パーダーボルンが一般的です)では、飼い猫の遺棄は500ユーロの罰金(5万8,500円 1ユーロ=117円)の罰金で処罰される」の出典として挙げられているのは、イギリス、ガーディアン社の記事、German officials order all stray cats to be neutered 「ドイツの当局はすべての猫に去勢を命じます」 2011年3月24日 です。
 この記事では、このような記述があります。If they are found to have abandoned their cats, they are handed a €500 fine. 「猫を捨てた(abandon=捨てる、見捨てる、遺棄する。ドイツ語で同意のワードは auszusetzen)ことが発覚すれば、500ユーロの罰金が科されます」。しかしガーディアン社のこの英訳は誤訳です。ドイツ語の条例条文では、die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, 「飼猫を自由に外に出している人」とあり、英訳では、who give their cat free access to the outdoors, とすべきなのです。

 「ソースは1次ソースで」。これは鉄則です。特に法令では、原典に目を通すことが必須です。しかし本報告書の作成者は、ドイツの条例について述べながら、条例名の原文とそのリンクをつけていません。その無能ぶりにはお笑いです。さらに明らかに誤った他国の大衆メディアの記事を引用するとは痛い限りです。
 また本報告書の作成者は、ドイツの動物保護法制に述べていながら、必須である、動物保護法(Tierschutzgesetz)には、全く目を通した形跡がありません。飼育動物の遺棄罪については、動物保護法3条3項に、「罰金(行政罰 過料)2万5000ユーロ以下で罰する」と明記されているのです。また一般常識である、「下位法は上位法に反する規定ができない」という法学上の原理原則を理解していれば、このような赤恥の噴飯記述は回避できたはずです。まあ、中学生の自由研究ならば、ぎりぎり許容範囲かもしれませんがね・・・・・


(画像)

 Tier war völlig verängstigt Junge Dogge vor Berliner Tierheim ausgesetzt 「犬は完全におびえていました ティアハイムベルリンの前に捨てられていた若い犬」 2018年9月9日

 ティアハイム・ベルリンが昨年に引受停止に陥る直前の、2018年9月9日に、ティアハイム・ベルリン前に犬がつながれて捨てられていた事件がありました。ティアハイム・ベルリンの広報担当者は、 Leider sei das keine Seltenheit. 「それは珍しいことではありません」と述べています。2万5000ユーロの罰金(行政罰 過料)の処罰規定を設けても、ドイツでもペットの遺棄は大変多いです。「年間50万頭のペットが捨てられている」という推計もあります。今年の7月も、ティアハイム・ベルリンは引き受け停止に陥りました。

ティアハイムベルリン 捨て犬


(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ        
ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

三菱UFJリサーチ&コンサルティングHP

三菱UFJリサーチ&コンサルティングHP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の記述、
「パダーボルン市のように猫に関する条例を施行した自治体では、猫を遺棄した場合、通常罰金制度を設けている。パダーボルン市では、飼い猫を遺棄した場合、500ユーロの罰金が科せられる」について。

1、パダーボルン(Paderborn)の「猫を遺棄した場合の罰金500ユーロ」を規定した条例と該当する条文をドイツ語原文で示せ。
2、パダーボルン市以外の自治体での猫遺棄に対する処罰規定を設けた条例と該当する条文をドイツ語原文で示せ。

真実は、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)の3条3項で、猫に限らず飼育動物の遺棄は、2万5000ユーロの罰金(行政罰 過料)で処罰するとの規定がある。
ドイツにおいても上位法に反する規定を下位法で儲けることはできない。
このようなことは高校公民レベルの知識である。
本報告書作成者は高校の進学していないのか、今からでも公民のお勉強をすることを勧める。
しかし日本では猫の遺棄は「懲役1年以下、罰金100万円以下」(改正後)なのに、処罰規定が甘すぎとと疑問に思わない地頭の悪さも絶望的。
http://eggmeg.blog.fc2.com/


広島県 担当部署

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR