続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書

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(Zusammenfassung)
Tötung von Hunden und Katzen In deutschland
記事、ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書、の続きです。
私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落としが多く見つかりました。本報告書では他に、当然取り上げなければならい情報が欠落しています。例えば「ドイツの犬猫殺処分」に関する記述では、狩猟法による駆除とティアハイムによる殺処分しか記述がありません。読者は「ドイツにおける犬猫殺処分は狩猟駆除とティアハイムの殺処分しかない」と誤解します、「明らかに事実と異なる情報」が「積極的嘘」であるのに対し、「伝えるべき情報を伝えない」のは「消極的嘘」といえます。
サマリーで示した、問題の記述は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)においては、「1-1 ドイツ 1-1-1 愛護動物・殺処分の現状」(3ページ)とあり、犬猫の殺処分に関する記述は次のようにあります。
2)野良犬。野良猫の現状
基本的には野良犬・野良猫を管轄するのは自治体の役割になっている(*1)。
猫は最寄りの複数(*2)の住居用建物から300メートル以上離れた距離(*3)の狩猟区域で発見された場合、野良猫とみなされる(*4)。
(ティアハイムにおいては)治る見込みのない病気や怪我などで苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくとも人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉上の観点から殺処分が必須であるとしている(*5)。
動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断はティアハイムの所長と獣医師の2人の合意をもって行われ、1人の決断では決められないようになっている(*6)。
ドイツ全体の駆除頭数を示す公的統計は存在しないが、年間猫40万頭、犬6万5千頭に達すると推定する動物保護団体もある。
(*1) 本報告書の記述は誤り。野良犬の管轄は「州」である。
(*2) 本報告書の記述は誤り。「複数」との規定はない。例えばヘッセン州狩猟法においては、Ansiedlung 「人の定住地」は単数形となっている。Arbeitstext Hessisches Jagdgesetz in der Fassung vom 5. Juni 2001 (GVBl. I S. 271))。
(*3) 本報告書の記述は誤り。最寄りの住居からの距離は、州や時期により異なる規定がある。また州により、狩猟区域に限定するとはしていない。例えばヘッセン州狩猟法においては、時期により300m~500mと異なる規定がある。
(*4) 本報告書の記述は誤り。「野良猫(=無主物)とみなす」との規定は連邦狩猟法、各州の狩猟法、狩猟規則のいずれもそのような規定はない。明らかに飼い主があることが明確な犬猫であっても、一定条件下では、狩猟駆除が合法との条文の解釈、判例、学説により確定されている。
(*5) 本報告書の記述は誤り。「ティアハイムは危険犬種の殺処分が必須」と言う規定は法令では皆無である。また民間の自主規制である、「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」でもそのような記述は皆無である。正しくは「危険犬種の殺処分権限は州に属し、州の行政獣医師が単独で決定できる」。
(*6) 本報告書の記述は誤り。ドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. )」を公表しており、殺処分についてのガイドラインも示している。傷病動物の殺処分は獣医師1人の判断で行われるとされ、それ以外の理由による殺処分は、ティアハイムの役員、専門家、獣医師2名(うち1人は行政獣医師が望ましいとしている)からなる委員会の合意が必要としている。つまり4名以上の合意が必要。
本報告書における、ドイツの犬猫殺処分に関する記述は、上記の引用した箇所だけです。短い記述にも関わらず、誤り嘘がてんこ盛りですが(笑い)。これらの記述では、ドイツの殺処分は、「狩猟法に基づく狩猟駆除」と、「ティアハイムによる殺処分」しか書かれていません。「1-1 ドイツ 1-1-1 愛護動物・殺処分の現状」としていますので、読者は、「ドイツの殺処分はこの2つしかない」と誤解します。
私は、嘘は「明らかに事実と異なる情報」である「積極的な嘘」と、「伝えるべき情報を伝えない」、「消極的な嘘」があると先に述べました。本報告書の「1-1 ドイツ 1-1-1 愛護動物・殺処分の現状」は、後者です。ドイツには、「狩猟駆除」と「ティアハイムによる殺処分」以外にも、公的機関(州や税関、警察)が行う、法律に規定された制度に基づく「公的殺処分」があり、相当数の犬猫が殺処分されています。公的機関による統計もあります。ドイツにおける、公的機関(州、警察、税関)が行う、犬猫の公的殺処分は、次のものがあります。
1、州が行う、危険犬種の違法飼育犬や咬傷犬の押収と強制殺処分
2、狂犬病規則による、狂犬病が疑われる犬猫などの押収と強制検査殺処分
3、税関が行う、検疫不備の犬猫などの押収と強制殺処分
4、警察法による、警察官の市中での犬などの射殺
今期記事では、「1、州が行う危険犬種の違法飼育や咬傷犬の押収と強制殺処分」について、ヘッセン州の根拠法を具体的に挙げます。
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)*) Vom 22. Januar 2003 「ヘッセン州 犬の飼育と扱いに関する安全規則(犬規則 2003年)」
§ 1 Halten und Führen von Hunden
(3) Gefährliche Hunde darf nur halten, wem eine Erlaubnis durch die zuständige Behörde erteilt worden ist.
§ 2 Gefährliche Hunde
(1) Für folgende Rassen und Gruppen von Hunden
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden wird eine Gefährlichkeit vermutet:
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier,
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier,
3. Staffordshire-Bullterrier,
4. Bullterrier,
5. American Bulldog,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Kangal (Karabash),
9. Kaukasischer Owtscharka,
10. Mastiff,
11. Mastino Napoletano.
(2) Gefährlich sind auch die Hunde, die
1. einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah,
2. ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben oder
3. durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen.
§ 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(1) Die zuständige Behörde kann die Sicherstellung sowie die Verwahrung nach den §§ 40 und 41 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn die nach dieser Verordnung bestehenden Verbote oder Gebote nicht eingehalten werden oder den Anordnungen oder Auflagen der zuständigen Behörde nicht nachgekommen wird.
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.
1条 犬の飼育と扱いについて
(3)危険な犬は、所管官庁から許可された場合のみ、飼育できます。
2条 危険な犬
(1)次の犬種および犬のグループ
以下の犬種及び他の犬種との雑種も危険が疑われるものとする。
1.ピット・ブルテリア、またはアメリカン・ピット・ブルテリア、
2.アメリカン・スタッフォードシャー・テリアまたはスタッフォードシャー・テリア、
3.スタッフォードシャー・ブルテリア、
4.ブルテリア、
5.アメリカン・ブルドッグ、
6.ドゴ・アルゼンチーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8. カンガル(カラバッシュ)、
9.コーカサス・オフチャルカ、
10.マスティフ、
11.マスティーノ・ナポレターノー
(2)また以下も危険な犬である
1.正当な理由がなく人を咬んだり、明らかに危険で脅威となる犬
2.攻撃されることなく、他の動物を咬んで傷つけ、または認識可能な典型的な服従の動作にもかかわらず、別の犬を咬んだ犬
3.他の動物に対して手に負えない状態で飛び掛かったり、怪我をさせる行動を示した犬
14条 犬の押収と殺処分
(1)州管轄当局は、公共の安全および秩序に関するヘッセン州法の40条および41条に従って、本規則で規定されている禁止事項または命令が遵守されていない場合、または州所管官庁の指示または要件が遵守されていない場合は、犬の押収および保管を命じることができます。
(2)犬が人間または動物の生命または健康に危険を及ぼすという事実が正当化される場合は、州管轄当局は、公共の安全及び秩序に関するヘッセン州法42条に基づいて、犬の殺害を命じることができます。
犬が正当な理由なく人を殺したり、重傷を負わせた場合は、州管轄当局は犬の殺害を命じなければなりません。
ドイツ連邦共和国16州全州においては、同様の規定を持つ州法もしくは州規則があります。すなわち、「州が独自に規制対象となる危険犬種を法令で規定すること」、「危険犬種の飼育に対しては、州が飼育許可の権限を有すること」、「危険犬種の違法飼育や咬傷犬や行動などから危険と判断される犬の押収と殺害の権限を州に定める」です。自治体ではありません。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおいては、このような記述があります。以下に引用します。
(ティアハイムにおいては)犬の場合は危険犬種に属している犬は、殺処分が必須であるとしている。(7ページ)。
23)税関によると「犬の飼育に関する法令(2001)」の中で、危険犬種のドイツの輸入を規定している。
危険犬種として選定されているのは、ピットブルテリア、米国ンスタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリア及びこれらの犬種の交配種である。
各自治体により危険犬種をさらに増やしているところがある。
例えばフランクフルト市では、上記の他、米国ンブルドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、ロットワイラー(*1)なども含まれる(17ページ)。
(*1) ロットワイラー種の犬は、フランクフルト市が属するヘッセン州の規則では、危険犬種指定されていない。つまりフランクフルト市においても、ロットワイラーは危険犬種ではない。本報告書はすべてにおいて支離滅裂でむちゃくちゃ。正確な記述がほぼない。
この記述が全くデタラメであることがお分かりいただけると思います。ドイツ16州全州において、州が独自に危険犬種の指定を、州法もしくは州規則で定めています。自治体での立法はありません。したがって、フランクフルト市で適用となる危険犬種は、フランクフルト市が属するヘッセン州の州規則に従います。
また「(ティアハイムにおいては)危険犬種に属している犬は、殺処分が必須」もデタラメであることがご理解いただけると思います。「危険犬種と言う理由(つまり州管轄当局から飼育許可を得ずに違法飼育した危険犬種を押収したケースなど)」のみで殺処分する場合は、あくまでも法律上は、州の権限としています。ティアハイムが危険犬種と言う理由だけで殺処分しなければならないという法的根拠は皆無ですし、ドイツ動物保護連盟も指針として挙げていません(譲渡が難しいため、水面下で殺処分しているという情報はかなりありますが)。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書は、ドイツの法律などの原典を調べずに、作成者が極めて断片的で、かつ誤った日本で流布されている情報と、本人の勝手な思い込み、「妄想」より「作文」されたものです。したがって、正しい情報はほぼ皆無という悲惨な資料となっています。このような資料が「県」と言う公的機関から公費が支出されていることは、許しがたいことです。
(参考記事)
・東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
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・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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