ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ

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(Zusammenfassung)
EU Heimtierausweis von hunden
私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした問題記述が多く見つかりました。本報告書では、ドイツの犬税に触れて、主要自治体の犬税額を一覧にしています。しかし数値の間違いや抜け落ちた事実があります。
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サマリーで示した、問題の一覧表は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)(18ページ)

上記に示されたドイツの主要自治体の犬税額は、4自治体(ベルリン市は1州1市。ベルリンに限り、犬税の根拠法は州法となる)中3自治体で誤りです。以下に、それぞれの自治体の正しい犬税額を示します。下線がある箇所が本報告書で誤りがあった内容です。
1、ボン市
Hundesteuer - An- und Abmeldung 「犬税登録と登録解除について」 ボン市広報から、Hundesteuersatzung der Bundesstadt Bonn 「ボン市 犬税に関する規則」(最終改正 2015年)から引用
~
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn
a) nur ein Hund gehalten wird 162,00 EUR
b) zwei Hunde gehalten werden 210,00 EUR je Hund,
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 264,00 EUR je Hund,
d) ein gefährlicher Hund (sog. Kampfhund) gehalten wird 840,00 EUR,
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde (sog. Kampfhunde) gehalten werden 1.140,00 EUR je Hund.
税の範囲と税額
(1)次の場合、税は年額です。
a)1頭の犬のみ162 ユーロ
b)2頭目の犬の飼育は、犬1頭あたり210ユーロ
c)3頭目以上の犬の飼育はは、犬1頭あたり264ユーロ
d)危険な犬(いわゆる闘犬種)の飼育は1頭あたり840 ユーロ
e)2頭以上の危険な犬(いわゆる闘犬)の飼育は、犬1頭あたり1.140ユーロ
(註)本報告書では、「危険犬種の税額は800ユーロ~1200ユーロ」となっています。正しくは、危険犬種1頭目は840ユーロ、2頭目以降は1140ユーロ。
2、デュッセルドルフ市
An- und Abmeldung eines Hundes beim Steueramt 「税務署での犬の犬税登録と解除について」(デュッセルドルフ市広報)
Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 10. Oktober 2017 「州都デュッセルドルフの犬税に関する規則 2017年10月10日」に基づく」から引用
~
Steuersätze
Allgemeine Steuersätze
Euro pro Jahr
ein Hund 96,00
zwei Hunde (je Hund) 150,00
drei oder mehr Hunde (je Hund) 180,00
Steuersätze
Steuersätze für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen
Euro pro Jahr
ein Hund 600,00
zwei Hunde (je Hund) 900,00
drei oder mehr Hunde (je Hund) 1.200,00
wenn ein solcher Hund gemeinsam mit einem oder mehreren Hunden nach Absatz 1 gehalten wird
750,00
wenn zwei oder mehr solcher Hunde gemeinsam mit einem oder mehreren Hunden nach Absatz 1 gehalten werden (je Hund)
1.050,00
犬税額
一般税額
年間ユーロ
犬96,00ユーロ
2頭目の犬(犬1頭あたり)150.00ユーロ
3頭目以上の犬(犬1頭あたり)180.00ユーロ
税額
危険な犬と特定の品種の犬の税額
年間ユーロ
犬1頭 600.00ユーロ
2頭目の犬(1頭あたり)900,00ユーロ
3頭目以上以上の犬(1頭あたり)1,200.00ユーロ
危険な犬が第1項による犬1頭と一緒に飼われている場合
犬1頭750.00ユーロ
2頭以上の危険な犬が、第1項による1頭の犬と一緒に飼われている場合(犬の1頭につき)
1,050.00ユーロ
(註)本報告書では、危険犬種が3頭以上になる場合について書かれていません。この記述ですと、3頭以上の飼育でも、犬税額が900ユーロという意味になります。正しくは3頭目以上になると、税額は1200ユーロに上がります。普通犬種と危険犬種を併せて飼育する場合の減税についても書かれていません。
さらに本報告書の誤り記述について追記します。本報告書の17ページの脚注には、このような記述があります。以下に引用します。
23)ドイツ2001)」税関によると「犬の飼育に関する法令(2001)」の中で、危険犬種のドイツの輸入を規定している(*1)。
危険犬種として選定されているのは、ピットブルテリア、米国ンスタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリア及びこれらの犬種の交配種である。
各自治体(*2)により危険犬種をさらに増やしているところがある。
例えばフランクフルト市では、上記の他、米国ンブルドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、ロットワイラーなども含まれる(17ページ)。
(*1)
「犬の飼育に関する法令(2001年)」は、Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde Vom 12. April 2001 「危険な犬の管理に関する法律」(連邦法)の事と思われます。本法では、ピット・ブルテリア、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリアとその交配種、および州法で指定された犬を適用とし、原則「輸出入の禁止」です。各州法で定められた上記以外の犬種も、ドイツ連邦共和国における輸出入が原則禁止となります。
(*2)
ドイツ連邦共和国内では、自治体で、「危険犬種」の立法化をしているところはありません。危険犬種に定めた自治体条例は皆無です。ですから本報告書の、「各自治体により危険犬種をさらに増やしているところがある」は完全に誤りです。本報告書の武井氏には、フランクフルト市による、危険犬種に関する条例を提示していただきたい。
ドイツ連邦共和国の16州すべてで、危険犬種に関する法令があります(Rasseliste)。各自治体は、属する州の州法もしくは州規則に従います。したがってフランクフルト市は、同市が属するヘッセン州の州規則に従います(Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) Vom 22. Januar 2003 「ヘッセン州 犬の飼育と扱いに関する安全規則(HundeVO)2003年1月23日」)。
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このように本報告書では、ドイツやアメリカの州を「自治体」と表記するむちゃくちゃぶりですから。中学生ですら、ドイツやアメリカの州と自治体を混同しないでしょう。
ところで、ニーダーザクセン(ドイツ語表記 Niedersachsen 低地ザクセン)州の英語表記は、Lower Saxony(発音は「ロウアーサクソニ lάʊɚ sǽksəni」が近いです lowersaxony)です。当初、私はこの記述の意味が理解できませんでした。「ニーダーザクセン州に、ローワーザクセニーという自治体があるのかと勘違いしました。すべての記述が支離滅裂で、精神状態が正常な方が作成した文書とは思えません。
まずニーダーザクセンは自治体ではなく、州です。本報告書が出された当時は、ドイツでは16州中14州で犬税登録とは別途、犬の法令による登録義務がありました(現在16州15州)。つまりこれらの州に属する自治体では、すべて犬税登録とは別途、法令による犬登録義務があります。そして州による法令がなかったバイエルン州は、傘下の自治体で登録義務がありました。
本報告書では、「ドイツではマイクロチップによる登録に関する法律はない」との記述していますが、現在14州(本報告書が出された当時も)でマイクロチップによる犬登録義務が、犬税登録とは別途定められています。

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