ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ

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(Zusammenfassung)
Gesetze über den Tierschutz in Deutschland
私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が発注した、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。8ページから10ページにかけてのドイツ連邦共和国における法律に関する記述は、支離滅裂なデタラメ記述の羅列です。
広島県が2018年に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)の、サマリーで挙げた、支離滅裂な記述は以下の通りです。
図表1 ドイツにおける動物愛護関連法案(8ページ)(*1)
(法案)年 1933 動物保護法 (*2)
(出所) 各種資料を参考にMURC 作成(9ページ)
4)動物保護法(1986年に大幅改正、その後数回の改正の後2013年に改正)(10ページ)(*3))
上記の誤りについて要点を述べます。
まず(*1)ですが、「法案」というのは、まだ成立していない、国会に議案提出される予定、もしくは国会に議案提出された法律案を意味します。一覧に載っている法令および改正法はすべて成立施行済みですので、この記述は誤りです(法案が成立(間違いやすいことば) 「法案」のように「案」がついているものは、まだそれが議会を通過していないことを示す)。
本報告書に記載されている年は、法律および改正法の成立年です。例えば、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)は、公布(施行)は1976年9月29日ですが、本法が議会で可決したのは1975年2月5日です。したがって同法の法案作成時は、1975年2月5日より以前になります。よって本報告書の8ページから9ページにかけての、各法律の「法案(作成年)」は、すべて誤りです。
(*2)ですが、「動物保護法」は現行法の、Tierschutzgesetz(連邦法)を指していると思われますが、本法の施行は1972年7月24日です。1933年に施行したのは、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )で、1972年に廃止されています。両者は異なる法律です。
(*3)ですが、本報告書作成時点での(ドイツ)動物保護法の最終改正は2014年8月5日です。(他法律の統合廃止等は除外する)。
・正しくは、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)の施行年は、1972年7月24日である(*1)。
「ドイツ動物保護法(連邦法)Tierschutzgesetz には、冒頭にこのように記述があります。Tierschutzgesetz Ausfertigungsdatum: 24.07.1972 「連邦動物保護法 施行年月日 1972年7月24日」。
1933年は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の前身となる、ナチス政権下で制定された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz)が施行された年です。ライヒ動物保護法は、現行法のドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)とは異なる法律です。ライヒ動物保護法の規定のいくつかの規定は現行法のドイツ連邦動物保護法が引き継ぎましたが、1972年に廃止されました。法律の名称も異なります。
ライヒ動物保護法と、現行法の動物保護法と比較した論文があります。Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung in Deutschland, Japan und den USA 「ドイツ、日本、アメリカ合衆国の動物保護法の発展における動物の地位」 2010年
Das deutsche Tierschutzgesetz Das erste deutsche Tierschutzgesetz wurde am 24.11.1933 mit dem Reichstierschutzgesetz verabschiedet.
Es löste die Strafbestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 ab, die Tierquälereien nur im Sinne öffentlicher Ärgernisse erfassten.
In wesentlichen Punkten gilt das Reichstierschutzgesetz bis 1972.
Mit dem Tierschutzgesetz vom 24.7.1972 17 wird erstmals ein ethisch ausgerichteter Tierschutz in einem Gesetz erwähnt.
ドイツにおける最初の動物保護法は、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )ですが、1933年11月24日に可決されました。
これは1871年のライヒ刑法の刑事処罰規定に置き換わるものであり、公共の迷惑という意味でのみ、動物虐待を犯罪として対象にしていました。
重要な点で、ライヒ動物保護法は1972年まで効力がありました(註 1972年に同法は廃止)。
1972年に施行された動物保護法(Tierschutzgesetz )は、法律における倫理的な動物保護に初めて言及しています。
・正しくは、(ドイツ連邦)動物保護法の、本報告書作成時点での最終改正日は、2014年8月5日である(註 他法律の統合による廃止等を除外する)(*3)。
ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の改正をまとめた資料があります。Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法の改正」
この資料によれば、条文の他法律への移行統合を除外した、本報告書作成時点での、ドイツ連邦動物保護法の最終改正は2014年8月5日です。以下に引用します。
05.08.2014
Synopse gesamt oder einzeln für
§ 2a, § 4b, § 6, § 9, § 11a, § 13, § 16, § 18, § 19, § 21
Artikel 3 Gesetz zur Änderung des Rindfleischetikettierungsgesetzes, des Legehennenbetriebsregistergesetzes und des Tierschutzgesetzes
vom 28. Juli 2014 (BGBl. I S. 1308)
2014年8月5日
法全体及び個々の改正
2条a、4条b、6条、9条、11条a、13条、16条、18条、19条、21条
3件の法律の告示 牛肉表示法、産卵鶏登録簿法および動物保護法の改正
2014年7月28日(連邦法官報I 1308号)
(画像)
Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法の改正」 から。

繰り返しますが本報告書の作成者は、「法案」も、「法律の改正(は効力を持った日、つまり「施行年日」を意味する。「公布即日施行」の場合は公布日と同じになる)」も、基本的な語彙を正しく理解していません。また現行法である、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)と、すでに1972年に廃止された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz)を混同しています。両法は、異なる法律です。
そのために本報告書の)8ページから10ページにかけてのドイツ連邦共和国における動物法に関する記述は支離滅裂なデタラメ記述の羅列となっています。
追記すれば、すでに述べたことですが、「(ドイツ憲法の)2002年7月の改正により、ドイツはEUで初めて動物の権利を保障するとなった」ですが、そのような記述はドイツ憲法20条aには一切ありません。「動物の保護(Schutz)」とはあります。
法学上の権利の定義は、「(そのものが「主体」となり)一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位」です。端的に言えば「裁判適格がある」ということです。ドイツでは、動物が裁判の原告や被告になりえますか。また動物が契約の当事者になり、自己名義で不動産を登記し、銀行預金の口座を持つことができるのでしょうか。権利を有するのは、自然人と法人だけです。これは法学上の普遍的原理です。
さらにドイツ法では断りなく動物(tier)とあれば、脊椎動物全般が適用となります。ドイツ人が良く食べるニシンには権利が保障されていますか。成文法においては、条文の恣意的解釈は排除されます。ドイツ憲法で、動物(tier)とあれば、脊椎動物すべてが適用となります。
このような狂った記述のある本報告書を確認せずに出した、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質もどうかと思います。この会社の従業員は、義務教育で公民を履修していないのですかね。
(追記)
本報告書と同時期に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは環境省から委託を受けて審議会に用いる資料を作成しています。その中で「ドイツ動物保護法(当然、Tierschutzgesetzを指していると思われる)は成立年が2002年で、以来改正がない」とありました(その資料は私が指摘したのちに削除されています)。
今回記事で述べた通り、本報告書作成時における、ドイツ動物保護法の最終改正は2014年8月5日であり、成立施行年は1972年7月24日です。なお環境省から受託した資料では、「ドイツでは、犬ブリーダーに対して繁殖メス犬の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めている」ともありましたが、これもデタラメです。ドイツにはそのような法律はありません。
ほぼ同時期に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成した資料で、全く異なることが記述されています。しかもどちらも間違っているというところがお笑いです。法律の成立年月日と最終改正年月日は法律名で検索すれば、冒頭に記述されています(日本でもドイツでもイギリスでもそうです。なお、本報告書では、イギリスの法律でも最終改正年を誤って記述しています)。
こんなことは法律名で検索すれば5秒でわかることです。つまりそれすらせずに、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、妄想作文をして報酬を得ていたということです。まさに詐欺に等しいでしょう。
しかも、デタラメを書くにしても、同時期で異なる記述をするとはお笑いです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの職員はまだ認知症を発症するお歳ではないようですが(笑い)。私はすでに還暦を超えましたが、主要な海外の法律の成立年と最終改正年はある程度覚えています。
(参考資料)
・四天王寺大学紀要 第54号(2012年9月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子
本論文は日本の動物誤界でかなり引用されており、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書でも好んで引用されています。しかし本論文は、あまりの誤訳と間違い記述が多いので、私は今まで何度も四天王寺大学に申し入れています。これは大学の教員の論文です。
538ページには、現行法であるドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)と、ナチス政権時代の1933年に施行された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )同じ法律として記述していますが、完全に誤りです。両者は異なる法律です。法律名、Tierschutzgesetzで検索すれば、本法の施行が1972年と明記してあり、こんなことは5秒でわかるのですがね(呆)。
その他、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔さねばならない」は、まさに狂人レベル。現行法の動物保護法でも、「温血動物は(と殺において)放血前に、Betäubung しなければならない」とあります。自動翻訳や日本語辞書の質も良くないのですが。
ドイツ語の辞書では、Betäubung の第一義は、「痛みを感じないようにする行動 Handlung, jemanden schmerzunempfindlich zu machen」であり、第二義では、「無感覚/ほとんど感覚がない状態 Zustand, nichts/wenig zu spüren」です。
そもそも医薬品成分が混入した食肉を流通させれば、ドイツに限らず刑事罰の対象になりますし、麻酔薬は有害です。動物の安楽死に用いるペントバルビタールの毒性はかなり高く、混入した食肉を人が食べば、かなりの確率で死にます。
さらに本論文で出典として挙げている、ドイツの法令名のほとんどが誤訳です。540ページにある、「〇〇〇に関する条例」とあるのは、すべて連邦規則・命令です。
このような噴飯論文を嬉々として引用する、さらにあからさまな誤りに気が付かない、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の作成者は同類でしょう。なお、本論文の中川亜紀子氏は、この論文以降の研究活動は確認できていません。研究者としての最低限の能力すらなかったということです。
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