三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文

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広島県が2018年に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)の嘘、誤りについて、1年近くかけて本ブログで連載して指摘してきました。これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。あまりにも多いので、このようない長い期間がかかりました。しかしすべてを指摘したわけではなく、細かな点ではほかにもあります。ですから、指摘した事柄以外の、本報告書の内容が正しわけではありません。最後にあからさまな誤りではないものの、問題がある著しい偏向記述を取り上げます。
あからさまな嘘誤りとは言えないものの、問題がある偏向記述は、例えばこのような記述です。そもそも調査報告書という、客観性を要する形式の文書では、「一般的な」たや、「一部では」はふさわしくありません。極力、「アメリカ合衆国50州のうち〇州では採用している」などと、数値で示すべきです。
・(アメリカ合衆国では)TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である(39ページ)。
・(アメリカ合衆国では)一部の地域においては、野良猫への餌やりが禁止されている(38ページ)。
この記述では、「アメリカ合衆国では、TNRを合法としている(すなわちTNRに伴う餌やりが合法)州自治体」が、「餌やりを禁止している州自治体」よりはるかに多い。餌やりを禁止している州自治体は例外である」、となります。私は繰り返し言っていることですが、嘘つきは具体的な数値を出さずに、「一般的な」や、「一部では」などという形容詞形容動詞を多用します。
実際は、アメリカ合衆国では連邦法で野良猫(feral catは野生動物の範疇に含まれるとの学説が有力)への給餌が禁止されています。そしてほぼ全州では野生動物への給餌を禁じる州法の規定があります。さらに多くの自治体で、野良猫への給餌を例外なく(TNRを認めない)禁じています。
対してアメリカ合衆国50州のうち、TNRを認めているのはわずか3州です。またTNRを条例により制度化している自治体は、アメリカ合衆国では自治体数が8万7,000あまりあるのに対してわずか109自治体です。
野良猫への給餌を禁じている自治体のリストはありませんが、cat feeding ban local government law 「猫 給餌 禁止 地方自治体 法」(アメリカのみ)で検索すると、6,470,000件の情報がヒットします。対して、cat tnr support local government law 「猫 TNR 支援 地方自治体 法」(アメリカのみ)で検索すると、244,000件の情報がヒットします。つまり27対1の割合で、「猫への給餌を禁止する自治体」に関する情報が圧倒的に多いのです。
この事実から常識的に考えれば、アメリカ合衆国では、「TNRを支援する自治体」よりも、「野良猫への給餌を禁止する自治体」のほうがはるかに多いと考えられます。したがって本報告書の、「(アメリカ合衆国では)TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。(アメリカ合衆国では)一部の地域においては、野良猫への餌やりが禁止されている」との記述は、何の根拠もない、作成者の偏向にすぎません。公的機関が発注した調査報告書としては却下させるべき資料です。これは一例で、本報告書には、多くの同様の、作成者の偏向記述が多く見られます。
例えばフロリダ州では、傘下にTNRを条例で認めている自治体はあるものの、州政府は違法行為であるとしています。「TNRは合衆国連邦規則の野生動物への給餌禁止に抵触し、外来生物のリリースを禁じる州法にも違反する」という見解です。フロリダ州立大学では、州政府の委託を受けて、「TNRは違法である」というレポートを、合衆国連邦機関に提出しています。現に、フロリダ州では、そのほかに法曹家も「連邦規則及び州法にTNRは違反している」との意見書をフロリダ州政府に提出しています。そのためにフロリダ州内の自治体ではTNRを制度化しているものの、新規のTNRプログラムの許可を無期限留保しているところがあります。
フロリダ州立大学による、「TNRは合衆国連邦規則、州法にも違反する」という、連邦政府機関に提出されたレポートがこちらです。Feral Cat Colonies in Florida: Legal and Policy Considerations 「フロリダ州のTNRマネジメントされた野良猫の一群:法的および政策上の考慮事項」2002年。本書より、合衆国連邦規則の、「野生動物への給餌禁止」に関する条文を引用します。
Endangered Species Act 50 C.F.R.
§17.3 Definitions
Harm in the definition of “take” in the Act means an act which actually kills or injures wildlife.
Such act may include significant habitat modification or degredation where it actually kills or injures wildlife by significantly impairing essential behavioral patterns,including breeding, feeding or sheltering.
絶滅危惧種 連邦規則50
17条3項 定義
本法における「野生動物の奪取」の定義における野生動物に対する害とは、実際に野生生物を殺したり傷つけたりする行為を意味します。
そのような行為には、(人が関与した)繁殖、給餌、囲い込みなどによる、野生動物の通常の行動を著しく損なうことにより、実際に野生動物を殺したり傷つけたりする、著しい生息地の改変または劣化させることが含まれる場合があります。
その他のも本報告書の偏向記述のには、次のようなものがあります。「(アメリカ合衆国の)一部の行政はTNRに懐疑的である(40ページ)」。
「TNRに懐疑的」としている、「一部の行政」の一つとして本報告書は「合衆国連邦魚類野生生物庁(United States Fish and Wildlife Service:FWS)」を挙げています。しかし本庁は、野良猫の管理に関する所管官庁です。現に合衆国連邦魚類野生生物庁は、2010年にニュージャージー州の政府機関がTNRの支持を可決したことに関してTNRに強く反対し、野良猫の管理は殺処分を行うよう勧告しています。それを「一部の行政は懐疑的」という記述は、きわめて曲解したもので、適切な表現とは言えません。
日本では、野良猫管理を所管するのは環境省です。環境省は、行政指導で、地域猫を推進しています。対してごく一部の自治体では(竹富町など)、登録済みの飼い猫以外への餌やりを禁止し、事実上地域猫活動が違法です。それらの事実をもって、「日本では一部の行政は地域猫に肯定的だが、野良猫への餌やりは一般的に禁止される」とすれば、完全に誤りです。本報告書はそれに近いということです。
「合衆国連邦魚類野生生物庁(United States Fish and Wildlife Service:FWS)」が、ニュージャージ州行政機関に対して行った、「TNRの導入を廃止し、野良猫は捕獲殺処分すべき」という勧告の内容はこちらです。
United States Department of the Interior FISH AND WILDLIFE SERVICE 2010-TA-0038 「アメリカ内務省 魚類野生生物局」 勧告 番号2010年TA-0038 から引用します。
The U.S. Fish and Wildlife Service is writing to the New Jersey Department of Environmental Protection's Division of Fish and Wildlife (NJDFW) in support of the New Jersey Fish and Game Council's Resolution on Trap-Neuter-Release (TNR) and free-ranging domestic cats, passed June 19, 2007 (enclosed).
The Service strongly opposes domestic or feral cats (Felis catus) being allowed to roam freely within the U.S. due to the adverse impacts of these non-native predators on federally listed threatened and endangered (T&E) species, migratory birds, and other vulnerable native wildlife.
Therefore, the Service opposes TNR programs that allow return of domestic or feral cats to free-ranging conditions.
As with any other domestic animal, the Service encourages the State of New Jersey to take appropriate action to ensure that cat owners act responsibly to restrain or confine their animals and be held accountable for any damages to wildlife that occur from allowing animals to roam atlarge.
Further, the Service recommends that the State of New Jersey take action to eliminate free-ranging feral cats throughout New Jersey.
Because free-ranging and TNR cats often receive food from humans, they can reach population levels thatmay create areas of abnormally high predation rates on wildlife.
When the wildlife prey is a threatened or endangered species, the result may be extirpation or extinction .
RELEVANCY OF APPLICABLE FEDERAL WILDLIFE LAWS
Endangered Species Act Unauthorized take of listed species can occur through a variety of means, including but not limited to wounding, killing, harm, and harassment.
These are the circumstances that the NJDFW should strive to avoid by opposing free-ranging TNR efforts in New Jersey.
Migratory Bird Treaty Act
Predation on migratory birds by cats is likely to cause destruction of nests or eggs, or death or injury to migratory birds or their young, thereby resulting in a violation of the MBTA.
RECOMMENDATIONS FOR CONTROL / MAIIAGEMENT OF FREE-RANGING AND FERAL CATS
The Service recofilmends that the NJDFW consider implementation of the following actions to control and manage free-ranging and feral cats:
Ban and eliminate free-ranging TNR colonies, feral, and domestic cats through humane capture by authorized or licensed animal care or control personnel.
アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局(NJDFW)が決議し可決した、2007年6月19日のニュージャージーの魚類と狩猟動物に関する評議会の、Trap-Neuter-Release(TNR)と自由に徘徊する猫の支持に対して勧告します(同封文書)。
本局は、これらの非在来種の捕食者(自由に徘徊する猫)が、連邦のリストに載っている絶滅危惧種(T&E)の在来種、渡り鳥、その他の弱い在来の野生生物に悪影響を及ぼすため、飼い猫またはノネコ野良猫(学名 Felis catus)が、アメリカ合衆国内を自由に徘徊することが許されることに強く反対します。
したがって本局は、飼い猫またはノネコ野良猫を自由に徘徊する状態に戻すことを可能とする、TNRブログラムに反対します。
本局は他の飼育動物と同様に、猫の飼い主が責任を持って猫を拘束または屋内に閉じ込めるように行動し、猫が広範囲に徘徊することによって生じる野生動物へのいかなる被害についても責任を負うようにするために、適切な行動をとるようニュージャージー州を奨励します。
さらに本局はニュージャージー州に、ニュージャージー州全域の自由に徘徊するノネコ野良猫の駆除(eliminate 除去する、殺す)を行うことを推奨します。
自由に徘徊する猫やTNR猫は、人間から食べ物をもらうことが多いので、野生動物の生態系の中では、異常に高い捕食動物の割合が高い地域を作り出すかもしれない個体数のレベルに達する可能性があります。
猫の被捕食者である野生動物が絶滅危惧種である場合は、その結果は絶滅または絶滅の可能性があります。
適用されるアメリカ合衆国連邦野生動物生存法との関連性
絶滅危惧種法で規定された種の許可されていない行為は、傷つけること、殺害、有害行為、嫌がらせなど、さまざまな方法で起こります。
これらは、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局)がニュージャージー州の猫の自由な徘徊であるTNRの取り組みに反対することによって、避けるように努めるべきである状況です。
渡り鳥条約法
猫による渡り鳥の捕食は、巣や卵の破壊、あるいは渡り鳥やその若鳥の死または傷害を引き起こしますので、それはMBTA(渡り鳥条約法)違反となります。
自由に徘徊している猫の制御/管理のための勧告
本局は、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局魚類野生生物局)が、自由に徘徊する猫とノネコ野良猫を制御および管理するために、以下の行動の実施を検討することを勧告します。
認可を受けた、または許可を受けたアニマル・ケアまたは管理職員による人道的な捕獲によって、自由に徘徊するTNRの猫の一群、ノネコ野良猫を禁止し駆除(eliminate 除去する、殺す)すること。
以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング は、あからさまな嘘誤り(例えば法令を原典に挙げながら、全く異なる内容で紹介している、法令の改正年の間違い、外国の制度に関する記述がまるでデタラメ、例えば「ドイツでは自治体では猫の登録制度はない」など。真実は本報告書作成時点で約700の自治体が飼い猫の登録を義務付けていた)のみならず、許容範囲を超える偏向記述があります。
細かい点に言及すればキリがありませんので、この連載も終了します。しかし指摘していない記述がすべて正確だということではありません。嘘誤り偏向はその他にも多数あります。あまりにもひどい内容です。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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