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続・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘







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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019


 記事、・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘、の続きです。
 イギリス(UK United Kingdom)における、犬猫販売についてですが、日本では正確に報道するメディアは一つもありません。つまり2018年の報道、「イギリスでは、すでにペットショップでの6ヵ月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が成立施行しているためにできない」です。真実は、「ペットショップで6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる」法令は、今年の5月に草案が議会提出された段階でまだ可決されていません。また、その法律が可決されたとしても効力が及ぶのは、イギリス(UK United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドからなる4か国)内の、イングランドとウェールズだけです。



 サマリーで述べた通り、日本では、「イギリスでは、すでにペットショップでの6ヵ月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が成立施行しているためにできない」、もしくはそうと著しく誤認させる報道がされています。しかしそれは誤りです。真実は、「ペットショップでの犬猫販売は6か月齢以上でなければならないとする、イングランド法(イギリスを構成する4か国のうち、イングランドとウェールズのみに効力が及ぶ法律)の改正の動きがある」ということです。本記事公開時点では、イギリス国内には、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁じる」という法律は存在しません(すでに可決成立済みで施行待ちのものを含む)。
 「イギリスではペットショップでの6か月齢の子犬子猫の販売を禁じた(もしくは著しく誤認させる)」という、日本のデタラメ報道は次のようなものがあります。


・2018年8月24日
NHK 「英 生後6か月未満の子犬や子猫の販売禁止へ 」 (NHKの元記事が削除されたため、まとめサイト、イギリスで6か月未満の子犬・子猫の販売禁止になった(*1)背景とは

(*1)
真実は、イギリス連邦政府の環境食糧省長官がそのような発言した、というだけです。この時点では、法案作成すらされていませんでした。


・2018年9月10日
ニューズウイーク日本版 「イギリスで生後6ヶ月未満の子犬・子猫の販売禁止へ 日本では周回遅れの議論続く

英国のイングランドで施行される見込みの新法(*1)。
英環境省によれば、政府の認可を受けたペット販売業者の数は、イングランドで100に満たないという(*2)。
イギリスの6ヶ月規制は、この「8週齢規制」をさらに強化するものだ(*3)。

(*1)
真実は、2018年時点では本法案は、議会に提出すらされていませんでした。法案が正式に政府文書とされ、議会提出されたのは、半年後の2019年5月13日です。

(*2)
イギリス環境省の公式文書によれば、イングランド(イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家です。イングランドはイギリスを構成する1か国です)のみで、ライセンスを受けた生体販売ペットショップは2,300あるとしています(イギリス政府文書 2017年 The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017

(*3)
本改正案が可決成立しても、効力が及ぶのはイギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド4か国の連合国家)のうち、イングランドとウェールズだけです。


 真実はすでに述べた通り、イギリス(はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家です)のうち、イングランドとウェールズに限り、「ペットショップで販売する犬猫は6か月齢以上とする」立法化の動きがあります。しかし現時点では、2019年5月13日に議案提出されて国会審議中です。本法案は、可決されるかどうかは流動的です。蛇足ですが、イギリスのうちスコットランドでは、ペットショップでの犬猫の販売は週齢規制すらありません。
 イングランドとウェールズにおけるペットショップでの犬猫販売は、現行法の、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動における認可)(イングランド)規則 2018」では現在、8週齢以上と定めています。いわゆるルーシー法と言われるものは、本規則を、「ペットショップに限り、犬猫の販売を6カ月以上に限る」との改正を行うというものです。現行法では8週齢以上です。したがって現在イギリスでは、ペットショップでは、8週齢程度の子犬が展示販売されています。該当する草案(改正案 つまりまだ可決されていない)を引用します(2019年8月24日コピペ)。


The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019

Draft Legislation:This is a draft item of legislation.
This draft has since been made as a UK Statutory Instrument: The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019 No. 1093
Draft Regulations laid before Parliament under section 61(2) of the Animal Welfare Act 2006, for approval by resolution of each House of Parliament.
Draft Statutory Instruments
2019 No. 0000

Amendment to the 2018 Regulations
2018 Regulations (specific conditions: selling animals as pets) is amended as follows.
“No animal of any of the following descriptions may be sold as a pet, or sold with a view to being resold as a pet, by or on behalf of the licence holder—”;
“puppies or kittens which were not bred by the licence holder.”.
“In this paragraph, “kitten” means a cat aged less than 6 months.”

法案の草案(改正案):これは法案の草案(改正案)である。
この下書きは、その後イギリスの法定文書として作成された:動物福祉(動物に関わる活動の認可付与に関する)(イングランド)(改正)規則2019 No. 1093
2006年動物福祉法第61条(2)に基づいて議会に提出された規則の改正案
下院の各議員の決議による承認のため作成された。
法案の草案(改正案)
2019 No.0000 (0000であるということが、成立していないことを示します。両院で可決して成立したのちに、法律の番号が付与されます)

2018年の規則の改正
2018年の規則(特定の条件:動物をペットとして販売する場合の)は、次のように改正するものとする。
「以下の説明のいずれの動物も、認可業者によって、または認可業者に代行して、ペットとして販売したり、ペットとして再販売する目的で販売することはできません」。
「認可業者によって繁殖されなかった子犬または子猫」。
「この条文で『子猫』とは、生後6ヶ月未満の猫を意味します(註 子犬puppyの定義も6か月齢未満であるが、現行法で既に定義されている」。



 上記の、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動における認可)(イングランド)規則 2018」の改正案は、2019年5月13日に、イギリス議会下院に提出されました。現在、下院で審議中です。この件について報じたニュースソースは、次回記事で取り上げます。


(画像)

 前回記事で誤りを指摘した記事、イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立です。しかし現在も完全な誤りである、「2018年12月イギリスにて、かねてより方針が打ち出されていたルーシー法が成立した。生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止」の記述は訂正していません
 私が誤りを指摘したメールを送ったのちに、このような補足が付けられていました。「ルーシー法は既に可決成立しており、2020年4月6日をもって実効される」。私に送られてきたメールでは、「2019年5月にルーシー法がすでに可決成立しており、2020年4月6日に実行される」と回答がありました。出典と思われる記事を確認しましたが、回答者は完全に間違えています。繰り返しますが、2019年5月13日に、イギリス議会下院に、「改正案」が提出されて、現在審議しているところです(まだ可決されていない)。次回記事では、本改正案が2019年5月13日に、イギリス議会下院に提出されたニュースソースなどを取り上げます。


ルーシー法 1


(動画)

 Marc Abraham The Vet On Lucy’s Law Petition And Campaign 「マーク・アブラハム ルーシー法(ペットショップでの6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁止するという法律の改正案)の成立のために請願と署名活動を行う獣医師」 2019/07/04 に公開
 はあ? なぜすでに可決成立して施行予定の法律で、「成立のための請願と署名活動をしている」獣医師さんがいるのですかね。本当に日本のメディアの海外の愛護情報はデタラメもはなはだしい。まさ暗黒状態。

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ニャースにコメントしようと思いましたが

リンクの記事、
イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立
https://todaysmeows.com/uk-lucy-law/
へコメントし様と思いましたが、投稿不可になっていました。


この記事は完全に誤りです。
いわゆるルーシー法ですが、現行法の、
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/486/contents/made
「ペットショップでの犬猫販売は8週齢以上でなかればならない」との規定を、ペットショップに限り、6か月齢以上にするとの改正を行うものです。

2019年5月13日に、イギリス下院に議案提出されました。
すなわち、現在下院で審議中であり、法律は可決成立していません。
この法案は内閣法で、担当大臣が「2020年4月4日施行を計画している(順調に議会で可決されれば、それまでに法律を施行することができることになる)」とは発言しています。

いわゆる「ルーシー法」の改正草案
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111186954

5月13日に、同法の改正案がイギリス議会に提出されたというニュース。
https://dogsmonthly.co.uk/2019/05/13/lucys-law-will-come-in-to-force-on-6-april-2020/

おそらくライターさんは、移動翻訳を使っているのは明らかですが、自動翻訳は頻繁にとんでもない訳をします。
リンクの資料を、英語に堪能な方に読んでもらってください。
なお、解説はこちらでしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/

追記

イギリスの「ペットショップでの6か月齢未満の犬猫の販売を禁じる」の立法化の動きについて。
「すでにその法律が成立施行され、ペットショップでの6カ月未満の犬猫の販売がイギリスで禁じられている」という内容の報道は以前多数ありました。
私はかなりの記事に訂正を求めるメールをして、多くが削除されています(NHKをはじめ)。

NHKの報道を筆頭に、昨年からなぜデタラメ報道がされるのか、その原因を考えてみました。
一つは愛誤の意図的な情報操作の意図ですが、他に考えられるのは、ライターが自動翻訳に頼り、英語の原文を読んでいないことです。

例えば、 to introduce ですが、NHKをはじめ、「イギリス政府は禁止を『導入』する方針である」とニュースで伝えています。
しかし、これは「法案を提出する」という訳が正しいのです。

例えばBBCニュースのタイトル
Lucy's Law: Puppy farm ban set to be confirmed
を自動翻訳すれば、
「ルーシーの法則:子犬農場の禁止が確認される予定」となります。
このままではまともな日本語になりませんので、愛誤が都合よく曲解脚色します。
正しい日本語訳は、set to be は「~に向けて着手する」です。
confirme は議会で可決されるとの意味です。
ですので「ルーシー法:パピーファーム禁止(の法案)を国会での可決のために着手した」になります。
もう、しょっぱなからコケます。
ほんの一例です。
このような例ばかりなんです。
自動翻訳の弊害については、次回記事で書けるかどうか。
文章が長くなってしまうので。

言い出したらきりがない

現在連載中の、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、広島県から受託した調査報告書ですが。
この作成者の語学力も底辺、そして周りの取り巻きも同類です。

例えば、「イギリスではペットショップの認可は地方議会の権限である」と書いてありますが、正しくは地方自治体の行政事務です。
イギリスの法令では、許認可に関する事項では、Council が頻出します。
これを単に自動翻訳すれば「評議会」、「議会」と訳します。
イギリス英語では、Councilは、100%、地方自治体の実務組織を意味します。
特に法令の条文や政府文書で出てきた場合は。

それとか、England も、the United kingdom も、どちらも「イギリス」と自動翻訳では訳します。
しかしイングランドはイギリスを構成する4か国のうちの1か国です。
英文では100%、England とUK は異なります。

悲しいかな、海外情報の誤りに関しては、その国の原語の一次ソースを提示することになります。
しかし、原語の一次ソースが読めなければ、誤りが理解できません。「バカは論破できない。なぜならばバカは論破されていることが理解できないからだ」。
まさに日本の知力の劣化が心配です。
それにしても、三菱UFJリサーチ&コンサルティングと言った大手シンクタンクの、無知無学無能ぶりはあまりにもひどい。
この無力感ったら。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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