日本の動物愛護管理法に相当する米国の法律は、Animal Welfare Act「米連邦動物保護法」です。「動物福祉法」と訳されているケースが多いですが、米語でのWelfare は、直訳の日本語=福祉(狭義での公的施策)、より軽い意味(幸福や良好な生活環境)で用いられることが多いので、私は「動物保護法」としました。 このAnimal Welfare Act「米連邦動物保護法」(以下、「米国動物保護法」と記述します)で対象としている動物は欧州の動物愛護に関する法律に比較すれば、対象となる動物はかなり限られます。例えばTierschutzgesetzドイツ動物保護法(以下、「ドイツ動物保護法」と記述します)が脊椎動物全てを対象とするのに対して、米国動物保護法は、限られた哺乳類と鳥類のみを対象にしています。
しかし米国、ドイツそれぞれの動物保護法に共通し、かつ日本の動物愛護管理法とは決定的に異なる点があります。それは米国、ドイツが法律の対象とする動物を
「人に飼育されているもの」に限っている点です。
欧米先進国各国の動物愛護、保護関連法での対象とする動物の範囲は幅がありますが、私が知る限り「人が飼育するものに限る」ことでは一致しています。
まず最初に、日本の動物愛護管理法が対象とする動物の範囲を定めた条文を挙げます。
日本の動物愛護管理法44条4項 「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 ① 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる ② 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 日本の動物愛護管理法では「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」に限り、人が飼育していなくても法の保護の対象としています。人が飼育していない=無管理状態でも、法律上の保護の対象とする動物を定めている日本の動物愛護管理法は、先進国では異例です。
次に、具体的に米国動物保護法
animal-welfare-act が対象としている動物の範囲を定めた条文を挙げます。
Animal Welfare Act Definitions (g) The term “animal” means any live or dead dog, cat, monkey (nonhuman primate mammal), guinea pig, hamster, rabbit, or such other warm-blooded animal, as the Secretary may determine is being used, or is intended for use, for research, testing, experimentation, or exhibition purposes, or as a pet; but such term excludes (1) birds, rats of the genus Rattus, and mice of the genus Mus, bred for use in research, (2) horses not used for research purposes, and (3) other farm animals, such as, but not limited to livestock or poultry, used or intended for use as food or fiber, or livestock or poultry used or intended for use for improving animal nutrition, breeding, management, or production efficiency, or for improving the quality of food or fiber. With respect to a dog, the term means all dogs including those used for hunting, security, or breeding purposes. 米国動物保護法 定義 (g)この法律で適用する動物「animal」の範囲は、生死にかかわらず、犬、猫、サル(ヒト以外の霊長類)、モルモット、ハムスター、ウサギ、その他の温血動物であり、研究、試験、実験、展示、またはペット用に使用されるか、その使用意図があると農務長官が判断したものである。 以下は除外する。 (1)実験動物用に使用するために繁殖する鳥、クマネズミ属のネズミ、ハツカネズミ属のマウス。 (2)研究目的以外で飼育されている馬。 (3)他に農業動物で、家畜や家禽に限定しないが、食用や繊維生産用、および動物の飼料、繁殖、管理、生産効率の改善や食糧、繊維の品質の向上を目的に使用されたり、そうした使用意図のあるものは除外される。 犬に関しては、狩猟、防犯、または繁殖目的のために使用されるものを含むすべての犬を対象とする。 米国動物保護法では、動物商、展示業者、研究施設、中間取扱い業者、運送業者、動物実験を行う者に対しての法的規制と動物を人道的に扱う規定(なぜかペットの飼い主に対しては規定がありません)、動物の個体識別義務、動物闘争ショー(闘犬、闘鶏など)の禁止などが主な内容です。飼い主のない猫犬に関しての規定は「保護施設に収容した場合は5日以内の殺処分を禁じる」規定しかありません。
その他に、飼い主のない、野良猫犬の保護規定は一切ありません。
つまり米国動物保護法の対象となる動物は、以下のとおりです。
現に人に飼育されている動物のみが対象です。
・研究、試験、実験、展示、ペット用に用いられる温血動物。
・上記のうち、実験用の鳥、クマネズミ属、ハツカネズミ属は除外。
・いわゆる家畜使役動物は除外するが、馬は研究目的のものを対象とし、犬に関しては使役用途等であっても、全てを対象とする。
日本の動物愛護管理法は正しくは「動物の愛護と管理に関する法律」と言います。動物の愛護と管理を定めた法律です。愛護とは「可愛がり、慈しむこと」。管理とは「動物を自己の占有下で制御し、他者の迷惑にならないようにすること」です。
ペットを飼育して可愛がり、慈しむのが愛護。適正飼育して他人の迷惑にならないようにするのが管理。ペットを飼うのであれば、きちんと管理することが義務であり、その義務を果たしてこそ愛護する権利があるのです。いわば「愛護」と「管理」は表裏一体です。
日本の動物愛護管理法が、法律の名称として「愛護」と「管理」と掲げているのは理念として当然です。しかし同法44条4項①の規定で、特定の動物「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」に限り、人が飼育していない状態=管理されていない状態、でも法の保護の対象としているのは、整合性にかけます。また、国際的に見ても異質です。
動物が管理されずに人間社会に存在すれば、被害をもたらします。それを無条件で保護するとなれば、被害は無限大に拡大する可能性があります。
しかし動物愛護管理法44条4項①で定める愛護動物のうち、家畜は家畜伝染病予防法などの周辺法規が整っており、無管理状態の野良家畜が人社会に存在することはありえません。犬も狂犬病予防法が有り、野良犬が人社会で存在することは許されません。
その中で、野良猫とドバトは立場が近いですが、ドバトは狂信的なドバト愛護(誤)家が存在しませんので、被害が生じれば普通に駆除されます。野良猫は特異な存在で、狂信的な愛護(誤)家が存在します。いわば野良猫は、日本の法律の間隙により無管理状態で存在することが事実上許されているため、狂信的な野良猫愛護(誤)家が存在できるのです。
動物愛護管理法44条1項では「みだりに」殺傷することを禁じる、つまり正当な事由ない場合のみ禁じています。また、35条2項では、「所有者不明犬猫の引取りを自治体に義務付けています。さらに7条では、適正飼育の義務を定めています。
しかし狂信的な猫愛護(誤)家は動物愛護管理法44条1項を極めて曲解拡大解釈し、「人社会において、どんなに人命健康財産に被害を及ぼしても、野良猫は動物愛護管理法で定める愛護動物だから無条件で保護せよ。そのための野良猫への餌やり(事実上の不適正飼育)は認められるべき」と極論します。
本来、愛護動物の愛護と管理は不可分一体です。愛護のみあってはならないのです。
しかし日本の動物愛護管理法の、・44条4項①で、特定の種を飼育していない状態でも保護の対象とする国際的に見ても特殊な規定と、・周辺法規で野良猫の規制ができない法の間隙により、野良猫が無管理状態でも保護の対象となる法解釈が可能です。
そのために、異常なほど野良猫愛護(誤)家が増長しています。それが日本の動物愛護の、ペット、その中でも野良猫保護のみに著しく偏った特殊性の一因だと私は思います。
欧米では、人が飼育していない被害を及ぼす野良猫犬は、当然駆除されています。飼育されていない猫犬に対しては動物愛護、保護関連法の対象ではないということもありますが、それが当然の感覚でしょう。
例えば日本ではニホンカモシカは天然記念物ですが、数が増えすぎて農林業などに被害が及べば有害駆除の対象となります。天然記念物の殺傷は、許可なく行えば懲役5年以下です。愛護動物の野良猫の殺傷が懲役1年以下で、それに比べればはるかに規制が厳しくてもです。
日本の野良猫愛護(誤)家が、第三者の健康人命財産にまで被害を及ぼす、及ぼす可能性があっても無条件で野良猫のみを保護すべきと主張するのは、国際的に見ても例外で特殊です。また未成熟で後進的とも言えます。
次回は、欧米での野良猫犬の扱い、駆除の実例をご紹介します。愛誤が主張する「動物愛護先進国欧米は野良犬猫の命も尊重して絶対殺さない」というのは欺瞞です(続く)。
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この記事で「動物愛護管理法の、国際的に見て特異な規定と野良猫に関する周辺法規の不備により、野良猫が偏向して保護されている」と述べました。
しかしそれは野良猫愛誤者の、動物愛護管理法の、誤った極大曲解解釈です。
ただ法の不備により、そのような屁理屈も通りやすいということを、私は問題にしているのです。
前記事で、私はこのようなコメントレスをしています。
>国が野良猫の保護を認めるならば国がその損害も補填すべき問題です。
愛誤の解釈のとおり、愛誤の動物愛護管理法の規定が、無条件に特定の愛護動物(=野良猫)の保護を求めるものであるならば、法理論上、国は野良猫により損害を被った国民に対して賠償義務が生じます。
しかし動物愛護管理法では「みだりに殺す」ことを禁じているのでり、野良猫被害を限度なく受忍することを国民に求めているわけではありません。
また35条2項では、所有者不明猫の自治体による引取りを義務とし、さらには40条「殺すときはできるだけ苦痛を軽減しなければならない」とし、必要とあらば殺すことを認めています。
動物愛護管理法で、野良猫の殺処分駆除を禁じているというのは、愛誤の法の極大曲解解釈です。
> 憲法で保証されている財産権を否定するものですから法として機能しません。
はい、そうです。
私有財産権の保証、それに基づく施設管理権の侵害で、無条件に野良猫の被害を受忍する義務は、国民には全くありません。
> 国で補償はイコール国民の血税で補填となるので一部の愛誤による野良猫被害を税金で補填すべきでもありません。
私が懸念していることは、最近制度化された地域猫の基準があまりにも甘すぎることです。
兵庫県宝塚市の地域猫制度は、行政が餌やりを無条件で認め、さらに推進するようなものです。
それで野良猫被害が拡散すれば、地域猫を認めた行政にも連帯責任が生じます。
今まで、いくつも猫への餌やり被害で、比較的高額な損害賠償が認められています。
それらの裁判が続出すた以降の制度化ですから(つまり行政側は、野良猫へのえさやりを認めれば、周囲に損害を及ぼす可能性を認識できた。加藤九段の裁判でも、判決文で「地域猫的活動であった」としていますし)。
> なんせストレスフリーですし。
例えば、久留米市競輪場で猫駆除を妨害して周辺(違法に競輪場内まではいりんこんで餌やりする者までいる)の餌やりまで強行している人は、もしそれらの猫が原因で車券が無効になったり、競輪選手が死亡したりしたら億単位の損害賠償責任を負う可能性が十分にあります。
そんなことさえわからない餌やり愛誤は白痴精神異常者です。
まあ、知能精神がギリギリ正常に達していれば、愛誤にはならないでしょうが。
私は、今後も野良猫被害に関する民事訴訟が増えることを望みます。
余計な手を出すとロクな事が無い典型が野良猫政策ですね。
新たに制度や法体系を作っても愛誤系の法律家?みたいなのから
抜け穴を聞き出し使ってシブトク餌付けしてムダに増やすの悪循環・・・。
野良猫生存なんてどうでも良いというか「無論、消えてくれれば尚良し」
国の大勢には環境悪化以外何も影響も無いないのだから、
厚労省だったかな?はこんな不毛な政策から一切手を引いて
民間に野良猫を含む害獣処理は任せるべきです。
こんなものの処理に血税投入なんて浪費以外何ものでも有りませんね。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 余計な手を出すとロクな事が無い典型が野良猫政策ですね。
例えば宝塚市の地域猫はひどすぎます。
野良猫被害により、民事訴訟が多発するおそれさえあります。
そうなれば宝塚市も連帯責任を負いかねない内容です。
> 新たに制度や法体系を作っても愛誤系の法律家?みたいなのから
> 抜け穴を聞き出し使ってシブトク餌付けしてムダに増やすの悪循環・・・。
日本の動物愛護管理法の規定は曖昧です。
例えば「みだり」=正当な事由がない、ですが、客観的な線引きができません。
野良猫の駆除は、捕獲して保健所に届けるのが正しい方法です。
これは愛護管理法で明確に自治体に義務付けられています。
しかし事実上、引取りを拒否する自治体があるから問題なのです。
> 厚労省だったかな?はこんな不毛な政策から一切手を引いて
> 民間に野良猫を含む害獣処理は任せるべきです。
愛護動物の重なる所管は環境省ですね。
きちんと保健所が所有者不明猫を引き取らないのならば、民間人が駆除してよいとしなければなりません。
無管理状態の動物を放置し、かつ駆除ができなければ無限に被害が拡大する可能性があるからです。
国の責務は、人命健康財を守ること。
そうでなければ、国民の財産権の侵害です。
先進諸国の動物愛護関係法に倣って、飼い主がいなければ保護の対象としないとか、ドイツ狩猟法のように「犬猫は狩猟区域では狩猟して良い。動物保護法に狩猟法は優先する」とすれば客観的ですっきりします。
そもそも日本の動物愛護管理法が国際的に例外の部類に入るダメ法令であることも問題ですが、それを執行する行政、警察等が弱気で愛誤の言いなりであることも大きな問題です。
楽天ブログ時代に私は、浜松町の児童公園に置かれた汚い段ボール箱の猫ハウスについて取り上げました。
・公園で野良猫に毎日餌やりしている人物がいて、公園に野良猫が集まり不潔で、子供に危害が及ぶ可能性がある。
・公園に猫の寝床にするために段ボール箱を放置するのは条例違反行為である。
以上の事実と猫ハウスの撤去と餌やりの禁止を、公園管理者である区役所職員に伝えました。
しかし区役所職員の取った行動は猫ハウスに「10日以内に撤去します」とシールを貼っただけでした。
おまけに、餌やりBBAに猛抗議されたらしく、私に「餌やりさんからのお話を聞いてあげてください」といってくる始末。
行政がこんなでは欧米のように野良猫を保護対象に明記しないだけだと、愛誤は相変わらずの拡大解釈、曲解で行政にごり押しを行うでしょう。
そもそも愛誤は毅然かつはっきりと言わないとわからないおバカさんばかりなので、「所有者、管理責任者が明確でない動物は保護対象外」と法令に明文化しないと解ってくれないでしょう。
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
> 日本の動物愛護管理法が国際的に例外の部類に入るダメ法令であることも問題ですが、それを執行する行政、警察等が弱気で愛誤の言いなりであることも大きな問題です。
根拠となる動物愛護管理法の規定が曖昧であれば、執行する側も曖昧になるのは仕方がないとも言えます。
44条の「みだりに」ですが、正当な事由なくかつ苦痛軽減に配慮しない殺傷、ということでしょうが客観的な線引きができないです。
水道浄水場内で警備員が野良猫を殺害した件では有罪となりました。
では、平飼いの養鶏場で頻繁に野良猫が鶏を殺傷して、養鶏家の生活が脅かされ止むをえず養鶏家が野良猫を駆除した場合でも有罪になるのでしょうか。
自治体によっては、野良猫の引取りを事実上拒否しているところがあります。
そのような場合は、養鶏家は限なく被害を受任しなければならないのでしょうか。
そうはならないと思います。
では、浄水場での野良猫殺害との線引きはといえば明確ではないです。
法律で、客観性に欠ける表現は避けるべきです。
例えばドイツ狩猟法では、野良猫犬は「民家から300m以上離れていれば」狩猟可能です。
それを「民家の安全が確保できる距離」となれば混乱するでしょう。
> 私に「餌やりさんからのお話を聞いてあげてください」といってくる始末。
行政担当者も基地害は怖いのかもしれませんね。
と言うか、声が大きい人に対しては弱いところがあります。
> 愛誤は毅然かつはっきりと言わないとわからないおバカさんばかりなので、「所有者、管理責任者が明確でない動物は保護対象外」と法令に明文化しないと解ってくれないでしょう。
44条の「みだりに殺傷」することが違反行為として規定されています。
この「みだり」に客観性がないのだから、管理責任がない野良猫にまで「殺傷してはいけない」を極大解釈します。
猫の保健所引取りを妨害するテロ活動も、この44条が根拠です。
愛誤は「日本は欧米動物愛護先進国に見習え」と喚いているのですから、私は動物愛護管理法44条に定める愛護動物は、人に飼育されているものに限っても良いと思います。
他の愛護動物は、飼育者なしでと社会には存在できませんから、影響は少ないと思います。
飼育動物の条件も、マイクロチップを装着するなどの飼い主明示を要するとしなければならないと思います。
そうでなければ、野良猫を駆除しようとすれば、必ず「これは私の飼い猫だ」と言い出す人が出てきますから。
別にいたぶり殺すような事をしなければ害獣駆除は憲法でも保証されている人の健全な生活の為には必須です。
低脳な愛誤は野山を切り開き人が猫の居場所を奪ったなどと意味不明の事を言いますがタヌキなどの既存動物ならいざしらずヤマネコ以外の猫は侵略的外来生物であり、純粋に馬鹿が無思慮に増やしただけのビックタニシなどやブラックバスなどと同じただの害になる生き物でしかありません。
少なくとも愛誤の異常な法解釈につきあう必要は皆無ですし、行政も確固たる姿勢で狂人のたわごとは唾棄して欲しいものです。
常識の通じるマトモな人にしか高圧的に出られない行政など必要ありません。
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
>いたぶり殺すような事をしなければ害獣駆除は憲法でも保証されている人の健全な生活の為には必須です。
当然です。
動物愛護管理法44条では、「みだりに」殺すことを禁じているだけで、人命健康財産への被害防止のために動物を駆除することは当然の権利です。
愛護動物よりはるかに保護規定が厳しい天然記念物の日本カモシカやツキノワグマ(一部の地域では個体群が天然記念物指定されている)でも、人命や産業への被害防止のために駆除されています。
野良猫と立場の近い野良犬、ドバトやイエウサギが野生化したものも駆除されています。
動物愛護管理法上、野良犬、ドバト、野生化したイエウサギは同じ立場ですが、野良猫に関してだけ、狂信的な野良猫愛護が保護を訴えます。
> 低脳な愛誤は野山を切り開き人が猫の居場所を奪ったなどと意味不明の事を言いますが、
それは初めて聞きました。
イエネコが野生化して野山に生息する方が悪いでしょう。
イエネコは悪性の外来種です。
生態系保全のためにも、野生化したイエネコ(野猫)は完全駆除するのが望ましいでしょう。
もとより野生化したイエネコ(野猫)は狩猟対象で、撃ち殺してOKですが。
> 愛誤の異常な法解釈につきあう必要は皆無ですし、行政も確固たる姿勢で狂人のたわごとは唾棄して欲しいものです。
そう思います。
しかし私が本記事で述べたように、動物愛護管理法44条は曖昧です。
このような規定があるから、愛誤が戯言をいう隙ができるのです。
東大阪市の職員が、野良猫を引き取ったとして44条違反で執拗に告発し続けた狂人野良猫愛誤もいました。
保健所職員が35条2項に基づいて猫を引き取ったとして、44条違反で調べる検察にも呆れます。
これも動物愛護管理法がいい加減だからです。
愛誤は「日本は動物愛護先進国欧米に法制度を倣え」と言っています。
私は、44条の愛護動物の定義を欧米の法律に倣って「人に飼育されているものに限る」と改正すべきだと思います。
それだけでも、狂った野良猫愛誤テロは大分防止できますし、ほかの条文との整合性もとれよほどすっきりします。
> 常識の通じるマトモな人にしか高圧的に出られない行政など必要ありません。
さんかくたまご 様
おくればせながら、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
さて、1/10 ABCテレビ6chニュース番組キャストのオフレコという特集で、
◇困った!!カラス大群に住民不安根底に“餌付け”問題◇
を放映していました。
動画がネット上のどこかにあるかもしれませんが。。。
内容ですが、豊中市でカラスにエサを撒く男性がいるそうでスゴイ数だそうです。
レポーターが男性にインタビューすると何が悪いんだネコにエサをやっているんだ等と悪びれる様子もありません。といった内容でした。
豊中市は、今のところ禁止条例を制定するつもりは無いそうで男性に月一度のペースで家庭訪問をしており、粘り強く交渉していきたいとのコメントでした。
隣の箕面市では、カラスが増える程のエサやりには条例があり、東京荒川区にはエサやり禁止条例があります。やはり、各市町村は同じ様な問題を抱えているんですね。
個人的には、ネコ食に関しての記事は正直掲載されない方が良いかと思います。
さんかくたまごさんも愛誤者と同じ程度の人種と思われかねませんから。
これからも、応援していきます。
> さんかくたまご 様
あけましておめでとうございます。
今年も応援よろしくお願いします。
> 豊中市でカラスにエサを撒く男性がいるそうでスゴイ数だそうです。
> レポーターが男性にインタビューすると何が悪いんだネコにエサをやっているんだ等と悪びれる様子もありません。といった内容でした。
私有地内であれば、やめさせる法的根拠は薄弱で難しいでしょう。
近隣住民がカラスの餌付けで損害を受けたことにより、民事で損害賠償を求めるとか行為の差し止め請求をするくらいしか対処方法はありません。
> 箕面市では、カラスが増える程のエサやりには条例があり、東京荒川区にはエサやり禁止条例があります。
箕面市の場合は、事実上野良猫の餌やりの規制だと聞いています。
私有地で野良猫に大量に餌やりをする人がいて、その残りを求めてカラスが集まるという苦情がこの条例制定の発端です。
> 個人的には、ネコ食に関しての記事は正直掲載されない方が良いかと思います。
気分を害されたのであれば御免なさい。
私は猫も犬も、当然のように殺されて食べられている家畜と同じ飼育動物であり、優越的に保護する根拠がないということを述べたかったのです。
特に日本の動物愛護管理法では、猫犬は、法的に牛豚鶏などと同列の扱いです。
この問題提起を褒めて下さり、猫食記事をリンクしてくださった方もいます。
お考えは人それぞれ異なります。
行政も地域猫だけでなく、条例つくりもして欲しいもんですね。
宝塚太郎様
> 行政も地域猫だけでなく、条例つくりもして欲しいもんですね。
餌やり禁止とか、猫適性飼育条例などですね。
それと地域猫を制度化するのであれば、民意を反映させる為に議会可決を要する条例とすべきです。
私が知る限り日本の地域猫は全てが、首長の一存(専決)でできる要綱を根拠としています。
宝塚太郎様
> 神戸市でこんな意見があったみたいです。
>「猫の放し飼い禁止条例」に関しましては、猫のけい留や室内飼養が法的に義務化されておらず、同様の条例を制定することは法令上の問題があるため、
問題はありません。
この回答をした人は、一旦離職して行政法などを勉強し直して、もう一度神戸市職員の試験を受けるべきでしょう。
このような方に給料を払うのは税金ドロボーです。
>生活被害(ハトによる糞害など)等が発生する場合は有害鳥獣として捕獲駆除しています。
しかし猫については、野良猫の餌やりは神戸市ではヤリ放題(指導なんて聞く人種ではないですよ。餌やり基地害は)で捕獲もしません。
動物愛護管理法ではドバトも野良猫も、法律上の位置は同等ですが、なぜ野良猫は優越的に保護されなければならないのでしょうかね。
私は電話でお尋ねしたことがありますが、回答は支離滅裂でした。
かつて市営住宅で神戸市は野良猫を業者に委託して捕獲していました(もしかしたら公表せずに今も行われているかもしれません)。
都心部のみでもいいので放し飼い禁止から手をつけていって欲しいですね。こういった議論が俎上に上がれば、むしろ住宅密集地での放し飼いを押し通すのは逆に相当に困難では無いでしょうか?五年十年後の猶予を与えた後の施行とすれば対応出来ない言い訳は出来ないですし。 放し飼い禁止に関しては愛誤お得意の「命が~」というのは一切当てはまらず、むしろその「命が~」の為には。プラスでしょう。放し飼いは飼い主がルーズに飼育出来るメリット以外ありません。 放し飼い禁止がダメと言うならば、他の家畜や愛玩動物の管理方法との整合性が取れず、あらゆるルールやモラルが崩壊しかねないんじゃないでしょうかね。 愛護側の人達は現状を維持したいのならば、そろそろ愛護動物だから云々とやるよりも、愛護動物の中で猫だけ違うルールがまかり通る理由と言うのを説明出来ないといけない時期に来ていると思います。 猫だけが特別だという説明が出来るのならば、これまでの議論に終止符が打てますし、一切の問題が解決出来るでしょうに。
猫に関わる愛誤の人達のやり方というか特徴ですが、すべてにおいてゲリラ的な位置をキープしようとしていますね。 餌やりは飼育者には当たらない。野良猫問題は地域全体の問題だ。やむなしに保健所に届けようとすると一転所有権を主張する。 愛護動物というくくりの中で守られる権利は主張するが、管理責任は追わないなど。私は一度彼らから曖昧さを取り上げる方法として、地域猫を法的に認めてしまった方が良いと思います。代わりに放し飼いや餌やりを禁止し、線引きをきちっとすべきだと思います。 そうした意味において地域猫に一定の権利を与え認める方法はありだと思います。 ルールを守れず地域からの声を聞かない地域猫であれば権利を剥奪し、罰則の対象とする。 周囲の空気が読めない常識が通じない人達にはきちっと法的な決まりを与えないとだめなんでしょうね。
きつね様、コメントありがとうございます。
> 都心部のみでもいいので放し飼い禁止から手をつけていって欲しいですね。
確か東京23区は独立した地方公共団体で条例が制定できるはず。
実験的にも放し飼い禁止、不妊去勢義務、飼い主登録義務を条例で定めて効果を確かめるのも良いと思います。
沖縄県の一部自治体では導入済み(室内飼育は努力規定)で効果が確かめられています。
>五年十年後の猶予を与えた後の施行とすれば対応出来ない言い訳は出来ないですし。
ベルギーでは、2011年に、2016年までに飼い猫の不妊去勢を行うことを義務化しました。
> 放し飼い禁止がダメと言うならば、他の家畜や愛玩動物の管理方法との整合性が取れず、あらゆるルールやモラルが崩壊しかねないんじゃないでしょうかね。
猫は動物愛護管理法で定める一愛護動物です。
ほかの動物に優越する根拠はありません。
猫のみ放し飼い無管理飼育が許される法的根拠はありません。
> 愛護動物の中で猫だけ違うルールがまかり通る理由と言うのを説明出来ないといけない時期に来ていると思います。
私は彼らから未だに納得がいく説明を聞いたことがありません。
猫を特別扱いせよというのであれば、誰にでも納得できる理由が必要です。
きつね様
> 愛護動物というくくりの中で守られる権利は主張するが、管理責任は追わないなど。私は一度彼らから曖昧さを取り上げる方法として、地域猫を法的に認めてしまった方が良いと思います。代わりに放し飼いや餌やりを禁止し、線引きをきちっとすべきだと思います。
私も、地域猫に100%反対していません。
しばしば書いていますが、地域猫を導入するのであれば、それ以外の餌やり放し飼いを罰則規定でもって禁止する。
地域猫のルールを厳格にし、それに違反すれば自治会の決議により廃止することができるなど、です。
地域猫の本来の目的、野良猫とその害の減少~ゼロ化を目指すのならば、それぐらいのことをしなければ無理です。
地域猫活動家自身が、「近くで無認可餌やりがいて不妊去勢もしないから成功しないと」言っているのです。
しかし餌やり禁止条例の動きがあれば、真っ先に反対するのが地域猫推進派です。
穿った見方をすれば、地域猫活動家は、地域猫で全然野良猫が減らない理由を無認可餌やりのせいにして、だらだらと地域猫活動を続けたいのでしょう。
無認可餌やりを厳しく禁じなくなれば、地域猫が効果がないということがバレバレになりますから。
> ルールを守れず地域からの声を聞かない地域猫であれば権利を剥奪し、罰則の対象とする。
> 周囲の空気が読めない常識が通じない人達にはきちっと法的な決まりを与えないとだめなんでしょうね。
そう思いますよ。
しかし地域猫活動の際に、腕章などで無認可餌やりを区別できるようにしようという西宮市議会での提案さえ実現できていません。
「地域猫制度は、無認可餌やりを誘発するのでかえって野良猫が増える」から、「無認可えさやりを排除するために認可地域猫とそれ以外を区別できるようにする」という目的なのですが。
「認可地域猫だとわかれば捨て猫が増えるから」。
地域猫をすることにより、かえって捨て猫を招いて野良猫が増えるのであれば、そもそも地域猫に野良猫を減らす効果はないということでしょう。