イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

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(summary)
・Pet Animals Act 1951
Changes over time for: Pet Animals Act 1951(2006~2007)
記事、
・アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング、
・アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
うの続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「英国」に関して、このような記述があります。しかし以下の記述は驚くべきデタラメです。
ペット動物法 Pet animals act 1951 (1983年に改定)
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。
地方議会はライセンスの(付与や継続)を拒否するこができる。
(ペット生体の)ケージに入れた展示販売の禁止。)
(画像)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、該当する記述(25ページ)。

まず、「ペット動物法 Pet animals act 1951 (1983年に改定)」は、「最新の改定が1983年」と理解できます。しかし本法の最近の改定は2007年と2006年に行われています。それは、Pet Animals Act 1951の冒頭に、Changes over time for: Pet Animals Act 1951 と記載されています。本報告書以降の、2019年8月17日にも改定があります。
通常どこの国でも同じですが、法令の冒頭に「成立年」と、「最終改正年月日」が記載されています。例として「動物の愛護及び管理に関する法律」を挙げれば、本法の成立年は昭和48年であり、最終改正は、「平成29年6月2日公布」と明記されています。
同様に、UK法である、「ペット動物法pet animals act 1951」にも明記されています。特に2007年は大きな改定があり、条文本文にも、新条文に廃止された旧条文が併記されています。例えば次の記述です。
3 Pets not to be sold to children under twelve years of age.
[F13 If any person sells an animal as a pet to a person whom he has reasonable cause to believe to be under the age of twelve years, the seller shall be guilty of an offence.]
Textual Amendments
F13 repealed (27.3.2007 for W., 6.4.2007 for E.) by Animal Welfare Act 2006.
3条 ペットは12歳未満の子供には販売してはならない。
[F13 12歳未満であると信じる合理的な理由がある人にペットとして動物を販売する人がいる場合、販売者は犯罪として処罰される (註 この条文は2007年の改定により削除された)]
テキストの改定
F13は2006年の動物福祉法によって廃止された(成立2007年3月27日 施行2007年6月4日)。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者は、「ペット動物法 pet animals act 1951」を出典に挙げながら、全く法律の原文を読まずに、妄想作文をしていたことになります。
その他にも、「(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。地方議会はライセンスの(付与や継続)を拒否するこができる」、「(ペット生体の)ケージに入れた展示販売の禁止」は全くのデタラメです。イギリスにおいては、ペットショップの認可は、地方自治体(行政府)から受けます。またペットショップでのケージによる展示販売は全く禁じておらず、同法で最低ケージの大きさが、動物種ごとに細かく規定されています。重複となりますので、詳細はこちらの記事をご確認ください。
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
・「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
それにしても「ペットショップでのペット販売は許可しても、ケージ販売を禁じる」とは、どうやって販売するのでしょうか。ロープでがんじがらめにして店頭に並べておくとか(笑い)。セキセイインコなどの小鳥はそれこそ虐待でしょう。本報告書の作成者の知能と精神状態は正常なのかと疑います。
それと「ペットショップの認可は地方議会」というデタラメ記述です。「ペット動物法 pet animals act 1951」では、第1条で、「地方自治体(local authority 地方自治体=行政府、としか訳せない)がライセンス(licence とありますが、実際は「認可」)を付与する」と明記されています。
ある業種の開業に関する許認可は、「行政権」に属します。許認可の根拠となる法律の制定は「立法権」に属し、国会や地方議会が担います。その法律に基づいて、具体的に執行するのが「行政権」です。
国の権力を、「行政権」、「立法権」に加えて「司法権」の三権を別々の機関に分散させることにより、国の権力の乱用を防ぎ、国民主権を担保するための制度を、三権分立(中学校社会 公民/三権分立)と言います。これは中学公民で学んでいるはずです。もちろんイギリスにおいても採用されています(イギリスの政治。
ですから、行政権(自治体政府)である、ペットショップの許認可を立法権(議会)がイギリスで越権することは考えられません。本報告書の作成者は、ちゃんと中学に進学しているのか、また三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、一読して疑念が生じる記述がある本報告書を承認したことに驚きです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの従業員の方々って、本当に中学に進学してお勉強をなさっているのですかね?
(動画)
Pet Store London - Jumanji Pets 「ペットストア ロンドンージュマンジ ペッツ」 2014/10/29 に公開
子犬のペットショップでのケージ販売の例。なお、日本では「イギリスでは6カ月未満の子犬子猫のペットショップでの販売を禁止する予定である」、はなはだしきは「2019年から(はなはだしきは2018年にすでに法律が施行したとしているメディアもある)イギリスではペットショップでの6カ月未満の犬猫の販売を禁止する法律が施行される」という報道がされていますが、全くのデタラメです。そのような話を担当大臣がしたということで、現状では議案すら提出されていません。現行法では、8週齢以上であればイギリスでは、犬猫ともペットショップでのケージ販売が合法です。この点については、近く記事にします。
イギリスの大手子犬安売りペットショップチェーン。現在(記事公開時)も、8週齢以上の子犬をケージで展示販売しています。The Dogs 4 Us
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
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・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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