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「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング






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(summary)
Animal Welfare Act
Dealer and Exhibitor Licenses


 記事、
アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります。


(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止している地域は228自治体ある(42ページ)。


 結論から言えば、この記述はデタラメです。「(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止ている地域は228自治体ある」ですが、本報告書作成時の2018年時点においても現在においても、生体販売(一般的なペットと理解します)の販売を禁じている自治体や州は一つもありません。
 真実は、「1、ペットショップ(自ら生産を行わないペット小売業者)に限り(つまり、自ら繁殖を行うブリーダーは除外される)」、「2、犬、猫、ウサギなどの限られた動物種(自治体により異なる)に限り」、「営利生産者から仕入れて再販売することを禁じる(つまり非営利の動物保護団体由来の犬、猫、ウサギ等であれば)ペットショップでも販売できる)」です。上記の記述ですと、あらゆる業態においても、すべての動物種を、由来がいかなるところでも、「例外なく販売をしてはいけない」という意味になります。

 上記の説明通りアメリカ合衆国では、ペットの生体販売を規制している一部の州、自治体はありますが、禁止している州および自治体は一つもありません。「規制」と「禁止」は異なります。生体販売を禁じる」とは、本報告書の曲解ねつ造もはなはだしいです。
 「ペットショップ(小売業)に限り」、「犬猫ウサギなどの特定の種に限り」、「営利業者から仕入れて再販売すること」ことを法律で禁じている州、自治体においても、実際問題その法律はザル法ですので、従前どおり、ペットショップで犬猫ウサギ等が、営利事業者由来のものでも売られています。また罰則が最高でも、例えばカリフォルニア州では行政罰の過料500ドルまでですが、抑止効果はないでしょう。形式的にでも保護団体を経由させれば、「保護動物」にロンダリングできるからです。事実、アメリカ合衆国では、近年保護団体がパピーミルや、ドッグオークションなどから犬などを仕入れてペットショップに卸すことが激増しています。「ドッグオークションでの最大の落札者は保護団体である」という、アメリカ合衆国の報道が近年多くされています。


(参考資料)

Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 An act to amend Section 31753 of the Food and Agricultural Code, and to amend Section 122357 of, and to add Section 122354.5 to, the Health and Safety Code, relating to public health. (「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが仕入れて販売することを禁じるカリフォルニア州法案」の内容)

This bill would prohibit, on and after January 1, 2019, a pet store operatorfrom selling a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the dog, cat, orrabbit was obtained from a public animal control agency or shelter, societyfor the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, orrescue group, as defined, that is in a cooperative agreement with at leastone private or public shelter, as specified.
The bill would makea pet store operator who violates these provisions subject to a civil penaltyof $500, as specified.

この法案は、2019年1月1日以降ペットショップ(註 小売業者。生産者であるブリーダーが店舗形式で犬などの生体を展示販売することは禁じていない)の経営者は、犬、猫、またはウサギの生体を公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、SPCA(動物虐待防止協会)が運営するアニマルシェルター、ヒューメイン・ソサエティーと定義されている団体で、私的なもしくは公的なアニマルシェルターのうち、少なくとも一つと協力関係にあるところから得られたものを除いて販売することを禁じます(註 形式的であったとしても、これらの動物保護団体を経由させれば、ぺットショップが販売することが合法。つまり一旦保護団体がパピーミルから犬を仕入れて、その犬をペットショップに卸した場合はペットショップは犬でも販売が合法になります)。



(動画)

 #2OnYourSide: Puppy Mill Loophill パピー・ミル ループヒル (ロサンゼルスCBS) 2019/05/01 に公開
 このニュース報道は、「ペットショップでは犬などは保護団体由来のものに限り販売できる」という立法を行ったカリフォルニア州に関してです。カルフォルニア州ロサンゼルス郡ループヒルのペットショップでは、従前どおりパピーミル(註 puppy mill 劣悪な飼育条件で、大量生産を行っている犬ブリーダー)が生産した子犬が売られていることを報じています。大変参考になるニュースです。 




(動画)

 Local Pet Stores Cited for Violating AB485 AB485 カリフォルニア州の、「ペットショップは犬猫ウサギは保護団体由来のものしか販売してはならない」という法律に違反したとして呼び出しを受けている地元の3つのペットショップ 2019/06/13 に公開
 カリフォルニア州サンディエゴで子犬を販売していたペットショップ。これらのペットショップは、保護団体に口銭を支払わなかっただけです。とはいえ、この違反は、累犯でも最高で過料500ドルまでの行政罰だけですから、抑止力はないでしょう。初回であれば、100~200ドル程度の罰金と思われます。形式的にでも保護団体から仕入れたことにしてもらうか、過料を払うだけです。あってもなくてもどうでもいい法律。遠く離れたアジアの島国では大騒ぎして高い評価をしていますが(笑い)。




(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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三菱UFJリサーチ&コンサルティングHP

三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止している地域は228自治体ある(42ページ)」について。
この記述だと、「アメリカ合衆国では生体(一般的なペットと解する)を・あらゆる業種において、・いかなる動物種においても、・そのペットの由来がいかなる場合でも販売を禁じる」という意味になる。
具体的な自治体名と法令の条文および該当する条文を原語で示せ。

真実は、アメリカ合衆国においては「①ペットショップ(ペットを仕入れて消費者に再販売する業態。自ら生産を行わない)に限り、②犬、猫、ウサギなどの特定の種に限り(自治体によって異なる)、③営利生産事業者から仕入れて再販売すること(営利生産事業者の生産動物であっても、非営利団体を経由させれば販売は合法)」を禁じる自治体はいくつかある(2018年当時。現在ではカリフォルニア州がある)。

以下にソースをリンクした。
http://eggmeg.blog.fc2.com/

本報告書のデタラメ記述は極めて有害である。

広島県 食品衛生生活科

広島県 食品衛生生活科
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止している地域は228自治体ある(42ページ)」について。
この記述だと、「アメリカ合衆国では生体(一般的なペットと解する)を・あらゆる業種において、・いかなる動物種においても、・そのペットの由来がいかなる場合でも販売を禁じる」という意味になる。
具体的な自治体名と法令の条文および該当する条文を原語で示せ。

真実は、アメリカ合衆国においては「①ペットショップ(ペットを仕入れて消費者に再販売する業態。自ら生産を行わない)に限り、②犬、猫、ウサギなどの特定の種に限り(自治体によって異なる)、③営利生産事業者から仕入れて再販売すること(営利生産事業者の生産動物であっても、非営利団体を経由させれば販売は合法)」を禁じる自治体はいくつかある(2018年当時。現在ではカリフォルニア州がある)。

以下にソースをリンクした。
http://eggmeg.blog.fc2.com/

本報告書のデタラメ記述は極めて有害である。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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