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「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Animal Welfare Act
Dealer and Exhibitor Licenses


 記事、アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります(42ページ)。


現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。(1、)
その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある。(2、)



 結論から言えば、上記の記述は誤りです。まず(1、)ですが、動物福祉法の原文はこちらです。Animal Welfare Act (所管 アメリカ合衆国農務省 連邦法 United States Department of Agriculture、USDA)。以下、「連邦動物福祉法」と記述します(州法でも、Animal Welfare Act が多く制定されておりますので)。
 子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている」との記述ですが、連邦動物福祉法においては、子犬の繁殖場(ブリーダー)に対して規定する条文はありません。他にもアメリカ合衆国には、連邦法令による子犬の繁殖場のライセンスは存在しません。したがって、「子犬の繁殖場」に対する、連邦動物福祉法に基づく検査もありません。
 下位法である州法により子犬の繁殖場(ブリーダー)の免許や登録を定めている州はありますが、アメリカ合衆国50州のうち半数の25州にすぎません(2018年)。子犬の繁殖場のライセンスや届け出を定めていない25州はもちろん州の検査もありませんし、子犬の繁殖場の届け出制度がある州でも、検査規定がない州があります。

 次に、(2、)の、「大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ」についてです。逆にオンラインで犬を販売する場合は、対消費者、中間業者に関わらず、一定規模以上の子犬の繁殖場(ブリーダー)は、アメリカ連邦農務省規則の規定によりライセンスが必要になり、届け出、検査が必要になります。まさに真逆のデタラメです。
 順を追って、(1、)、(2、)について、根拠となる連邦動物福祉法と、アメリカ連邦農務省規則の、該当する条文等を示していきます。


1、現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。(1、)

 先に述べた通り、上記の記述のデタラメです。真実は、連邦動物福祉法では、本法が適用される動物の商業的取扱業者の定義を2132条で定めていますが、その中には「子犬の繁殖場」はありません。つまり「子犬の繁殖場」は、本法の適用外です。さらに同法のライセンスが必要としている業者に関しては2133条で、ライセンスが必要な業務について2134条で規定しています。
 本法によるライセンスが必要な商業的動物取扱業者は、 ①ディーラーと、②出展者の2つ形態だけです。本法の定義によれば、まず①ディーラーは、「卸売り、中間業者(wholesaler)」と解されます。つまり「子犬などを他の非消費者である、中間業者(ブローカー)や小売業者(ペットショップ)に販売する者」です。
 ②出展者は、業としてあらゆる動物を購入して展示し、もしくはそれらの動物を展示して商業的に配布する者です。つまりペットオークションの主催者や、ペットオークションに動物を出品する者などがふくまれます。

 子犬の繁殖場が、生産した子犬を犬の商業的販売者(卸売業者、ブローカー、ペットショップなど)に販売すれば、「ディーラー」としてのライセンスが必要になります。また、子犬の繁殖場がペット(ドッグ)オークションを主催したり、生産した子犬をペット(ドッグ)オークションに出品するのならば、「出展者」のライセンスが必要になります。いずれにしても、「子犬の繁殖場」としての免許ではありません。
 しかし上記のいずれも該当しない場合(消費者にのみ販売する)は、連邦動物福祉法によるライセンスは必要ありません。したがって本報告書の、「子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要」という記述は誤りです。「ディーラー」、もしくは「出展者」は、自ら繁殖しなくてもライセンスが必要です。

 以下に、連邦動物福祉法(Animal Welfare Act )から、該当する条文を引用します。


§2132. Definitions
(f) The term "dealer" means any person who, in commerce, for compensation or profit, delivers for transportation, or transports, except as a carrier, buys, or sells, or negotiates the purchase or sale of, (1) any dog or other animal whether alive or dead for research, teaching, exhibition, or use as a pet, or (2) any dog for hunting, security, or breeding purposes.
Such term does not include a retail pet store .
(h) The term "exhibitor" means any person exhibiting any animals, which were purchased in commerce or the intended distribution of which affects commerce.
but such term excludes retail pet stores.
§2133. Licensing of dealers and exhibitors
The Secretary shall issue licenses to dealers and exhibitors upon application therefor in such form and manner as he may prescribe and upon payment of such fee established pursuant to 2153 of this title.
§2134. Valid license for dealers and exhibitors required
No dealer or exhibitor shall sell or offer to sell or transport or offer for transportation, in commerce, to any research facility or for exhibition or for use as a pet any animal, or buy, sell, offer to buy or sell, transport or offer for transportation, in commerce, to or from another dealer or exhibitor under this chapter any animals unless and until such dealer or exhibitor shall have obtained a license from the Secretary and such license shall not have been suspended or revoked.

2132条 定義
(f)「ディーラー」という用語は、商業取引を通じて報酬を得る、または利益のために、輸送を行い配達する者、または運送業者を除いて、(1)研究、教育、展示、またはペットとしての使用のために生きているか死んでいるかを問わず犬またはその他の動物、(2)狩猟、防犯、または繁殖を目的とした犬の売買、または売買を交渉する者を意味します。
この用語では、小売ペット店を含みません。
(h)「出品者」という用語は、商業的に購入した、もしくは意図的に商業取引に影響を与える、意図的に配布されるあらゆる動物を展示する者を意味します。
この用語には、小売りのペット店を除外します。
2133条 ディーラーと出展者のライセンス
農務長官は、規定に従った形式及び方法で申請があった場合、かつ2153条に規定された手数料の支払いがあった場合は、ディーラーと出展者にライセンスを発行するものとします。
2134条 ディーラーと出展者に有効なライセンスが必要です。
ディーラーまたは出展者のライセンスがない者は、他のディーラーまたは出展者との間での商取引のためにこの章で規定するいかなる動物であっても、売買、輸送、商取引、研究施設への展示、ペットとしての使用、売買、売買、輸送、または提供を禁じることとし、そのようなディーラーまたは出展者は、ライセンスの一時停止または取り消し処分を受けていない限り、農務長官からライセンスを取得しなければなりません。



 連邦動物保護法でライセンスが必要な者は、「ペットなどの卸売りなどの中間業者、もしくはペット等のオークション開催者や出品者に限る」ということになります。繰り返しますが、子犬の繁殖業そのものには、連邦動物福祉法に規定しているライセンスは必要ありません。
 もちろん子犬の繁殖業者がドッグオークションを開催したり、出品する場合は、「ディーラー」、もしくは「出展者」のライセンスが必要です。しかし消費者への直接販売(小売)のみをする限り、子犬の繁殖業者は動物福祉法における免許は必要ありません。


2、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある。(2、)

 この記述ですと、「規模にかかわらず子犬の繁殖場(ブリーダー)はインターネットで販売する限り、ライセンスが不要で、検査も監督も必要ない」という意味になります。しかしこれは誤りで、全くのデタラメです。
 真実は次の通りです。「インターネットで広告を出し、消費者へ販売する際に対面する」のであれば、子犬の繁殖場は規模にかかわらず、連邦動物福祉法に基づくライセンスは不要です。しかし非対面でのインターネット(ほかの通信販売も含む)による子犬の繁殖場(ブリーダー)での子犬販売は、繁殖用メス犬の保有が5頭以上の業者は、連邦動物福祉法に基づき「ディーラー」のライセンスを必要とします。その理由は非対面だと、消費者であることが確認できないという理由です。以下に、根拠となる連邦動物福祉法の条文及びアメリカ農務省令の解説から引用します。


Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations - USDA 「動物福祉法及び動物福祉規則 アメリカ連邦農務省」

Animal Welfare Act
§ 2133
Provided, however, That a dealer or exhibitor shall not be required to obtain a license as a dealer or exhibitor under this chapter if the size of the business is determined by the Animal Secretary to be de minimls.

連邦動物福祉法
2133条
本章に基づき、免許の取得が必要な事業の最小規模がアニマル・セクレタリーの長官によって定められた場合は、それに満たないディーラーまたは出展者は、ディーラーまたは出展者としてのライセンスを取得する必要はありません。



Retail Pet Store Rule and Importation of Live Dogs Rule – Guidance for Breeders, Brokers and Importers 「小売ペットストアの規則と生きた犬の輸入規則 - ブリーダー、ブローカーと輸入業者のためのガイダンス」 アメリカ農務省(USDA)による文書

Breeders with four or fewer breeding females may still sell animals born and raised on their premises over the Internet and ship them sight-unseen without a license.
If breeders with five or more breeding females or those who sell animals they have not bred choose to sell regulated animals at retail sight-unseen, they must obtain a USDA license to do so.
Any wholesales transactions also crequire a license and inspection.

繁殖用のメス犬が4頭以下のブリーダーは、事業所内で生まれ育った子犬をライセンスなしに非対面でインターネットで販売し、出荷することができる。
5頭以上の繁殖用メス犬により繁殖を行い、または犬を販売するブリーダーの場合が、非対面での小売で規制動物を売ることを選択した場合は、USDAのライセンス(註 アメリカ農務省免許 連邦動物福祉法に基づく)を取得しなければなりません。
いかなる卸売取引でも、免許と検査が必要です。



 アメリカ合衆国連邦動物福祉法(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations - USDA)を全文読めば、動物の商業的取扱業者に対するライセンス要件は、中間業者(wholesaler)の規制を目的としていることが分かります。特にペット(ドッグ)オークションの規制には、かなりの文面を割いています。犬などが、卸売業者、ブローカー、オークションなどの取引によって、動物福祉が損なわれることを防止することが本法の趣旨であることが読み取れます。
 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある」のデタラメな解説は、読む側が卒倒します。本報告書の作成者は、連邦動物福祉法の原文はおろか、関係する規則などにも全く目を通していないことは明らかです。法令原文を読まずに、憶測で公的な報告書で、勝手な妄想を書き連ねるとは呆れたものです。

 本報告書では、今回示したアメリカ合衆国連邦動物福祉法に限ったことではありません。すでに指摘しましたが、イギリスに関する記述で、the pet animals act 1951 を出典に挙げながら、本法に関するデタラメを書き連ねています。
 例えば「イギリスではペットショップではケージによるペットの展示販売を禁じている(真実は、本法でペットショップにおけるペットの展示販売用の最低ケージの大きさを定めている)」、「イギリスではペットショップの開業は地方議会の議決を要する(真実は、本法で「ペットショップは地方自治体の許可が必要」と1条で書いています)」などです。冗談抜きに、精神科を受診した方が良い方だと思います。 


(動画)

 Thorp Dog Auction Part 1 Thorp ドッグ・オークション パート1 2007/10/04 に公開
 Thorp とは、thermal oxide reprocessing plant の略で、産業廃棄物の再処理プラントのことです。アメリカのドッグ・オークションは、ペットショップが販売する仔犬の他にも、繁殖用メス犬の販売も行われているために、このように皮肉が言われています。アメリカではドッグ・オークションが古くから盛んに行われており、現在も広く行われています。アメリカでは、連邦法でドッグ・オークションが規制されていることは、かねてより問題が多かったことの裏付けです。なお、朝日新聞の太田匡彦記者は、「ペットのオークションなど恥ずべきことをしているのは日本だけ」と公言していますが、恥ずべきは自分の頭の中身でしょう。 




(動画)

 Thorp Dog Auction Part 2 2007/10/04 に公開




(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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三菱UFJリサーチ&コンサルティング

三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある」について。
以下に必ず回答せよ。

1、動物福祉法(Animal Welfare Act USDA と解釈するが)における、子犬の繁殖場のライセンス取得義務を定めた条文原文を示せ。
2、上記の記述によれば、オンライン販売であれば、子犬の繁殖場は大規模であっても検査や監督が回避できるという意味になるが、根拠法と該当する条文を示せ。

真実は以下の通りである。
1、連邦動物福祉法においては、子犬の繁殖場のライセンスを定めた規定はない(犬の中間業者と展示業者のみライセンスは必要)。小売のみ行う場合はライセンスは必要ない。
2、上記の説明は全くの真逆で、子犬の繁殖場は、小売であってもオンラインの非対面販売であれば、一定規模以上であれば中間業者としてのライセンスが必要となり、検査や監督を受ける。

出典のリンクはこちらに示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1362.html

本報告書の作成者は、今回指摘した以外の事柄でも、根拠となる法令等を全く読んでいないのは明らかである。
出典を読まずに調べもせずに、単なる憶測、思い付きで記述している。
公的機関から受注した調査報告書でありながら、極めて悪質である。
正常な感覚であれば、このようなことはできないはずであるが。
直接人命にかかわることではないから問題にならないだけであって、例えば建築物の構造計算をせずに、数値を作文して申請を行えば刑事罰の対象になる。
御社のプロダクトの品質はそのようなレベルである。
それで飯食っているんだから驚き。

広島県 食品生活衛生課

広島県 食品生活衛生課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の記述、「現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある」について。
以下に必ず回答せよ。

1、動物福祉法(Animal Welfare Act USDA と解釈するが)における、子犬の繁殖場のライセンス取得義務を定めた条文原文を示せ。
2、上記の記述によれば、オンライン販売であれば、子犬の繁殖場は大規模であっても検査や監督が回避できるという意味になるが、根拠法と該当する条文を示せ。

真実は以下の通りである。
1、連邦動物福祉法においては、子犬の繁殖場のライセンスを定めた規定はない(犬の中間業者と展示業者のみライセンスは必要)。小売のみ行う場合はライセンスは必要ない。
2、上記の説明は全くの真逆で、子犬の繁殖場は、小売であってもオンラインの非対面販売であれば、一定規模以上であれば中間業者としてのライセンスが必要となり、検査や監督を受ける。

出典のリンクはこちらに示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1362.html


出たため記事が横行していますから、最近は驚かなくなってきました。
ピースワンコジャパンを告発でしたっけ?した団体のホームページでも笑うしかない情報が堂々書かれてました。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: タイトルなし

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> 出たため記事が横行していますから、最近は驚かなくなってきました。

そうなんですが、これはマスコミの報道や、愛誤団体のHPではありませんので。
公的機関(広島県)から受託して公費で作成されたものです。
それで資料の読み込みもせず、憶測や思い込みで書いたらダメでしょう。
十分不適正な支出として、責任を問えるレベルだと思います。


> ピースワンコジャパンを告発でしたっけ?した団体のホームページでも笑うしかない情報が堂々書かれてました。

愛誤の世界は闇ですわ。
その団体さんがピースワンコの告発に使った、さる環境省の資料があるのですが、その資料もひどくてひどくて。
https://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf#search=%27%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%B9%27

事前にその団体さんから、この資料の検証を求められましたが、数か所ざっと指摘してお返事しました。
しかしのちに精読したら、全編びっしりデタラメでした。
その後、その団体さんにそのことを伝えたのですが、「ピースワンコの告発使った資料の一つ」ということでした。
50ページとか、70ページの大きな資料で、即答は無理です。
資料を調べて、読み込まないといけませんし。
いろいろありますよ、九州大学のサークルが作成した資料(70ページ)も検証依頼されましたが、もう精神科レベル。
「ドイツでは家畜の屠殺は麻酔が義務付けられている)」、「イギリスでは店頭でのペット販売は禁止されて予約販売しかできない」とか。
環境省の資料は、折々取り上げます。
この報告書を作成した方も、精神科に行った方がいいです。
ドイツではインターネットでの非対面ペット販売を禁じている→法規制が全くありません。
ティアハイムベルリンは補助金は一切受けていない→2019年は大幅増額されました。日本円で設備投資だけで4000万円以上、収容動物の飼育費補助だけで、7000万程度補助を受けています。
ドイツでは犬による咬傷事故がほぼない→日本の10倍以上です。訪独調査団がドイツに滞在していた2週間程度の期間で3名が犬に襲われて亡くなり、デカデカと報道されていました。
その他、正確な記述はほぼないという狂った資料です。
まさに税金泥棒、バ環狂省。

Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

大事にしてあげてください。
先住猫と仲良くできればいいですね。

〉〉まさに税金泥棒、バ環狂省

この国は大丈夫なんだろうか・・・

ああ、その資料、ゴル(バングラデシュの飲み物、インドのラッシーみたいなもの)飲みながら読んでて吹きました、あまりのひどさに。
読み込む以前でどこの異世界じゃ、と思って気が滅入りました。

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> この国は大丈夫なんだろうか・・・

本当に心配になります。
バ環狂省は、例示した資料以外でも、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏の誤訳資料を採用していますし(今はないです。ずいぶん前に京子アルシャー氏の経歴を裏付けるものを確認してから資料の採用等をされたいというメールを送った記憶があります)。
外部委員の帝京科学大学の加隈良枝准教授は、「(まだカリフォルニア州のペットショップでの犬猫ウサギの販売を制限する法律が成立する前に)アメリカではいくつかの州で、ペットショップでの犬などの販売を禁じている(当時は州で立法を行っていたところは皆無)」、「ドイツは犬のノーリードが一般的で、グリューネヴァルトという広大な公園では全域で犬はノーリードである(真実は、グリューネヴァルトでは犬のリードフリーエリアの面積はわずか4パーセント。犬完全禁止エリアの面積のほうが多いのでは)」といった具合です。
その他にも外部委員には、「ドイツでは殺処分ゼロ」と言っている渋谷寛弁護士、「日本以外の先進国ではペットショップがない」といった杉本彩氏、「ドイツではホームレスも犬税を払っているし、どんなに危険なピットブルでも殺処分しない」とNHKで発言した浅田美代子氏などなど。
私はたまたま動物愛護のことは海外の原典などを調べていますから、環境省のいい加減ぶりは知っています。
ほかの分野でも同様ならば、日本が滅びるのは遠くはないでしょう。

追記すれば、三菱UFJリサーチ&コンサルティングも環境省に資料を提供しています。
その中で「ドイツ動物保護法は2002年施行で、以来改正がない。ドイツでは、犬の繁殖業者にメス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数を法律で定めている」とありました。
真実は、ドイツ動物保護法の成立は、西ドイツ時代の1972年で、最近の改正は2014年です(こんなこと法律名で検索すれば、法律原文の冒頭に書いてある。5秒でわかること)。
またドイツには、ブリーダーでのメス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数を定めた法律はありません。
これらの資料には、公費が使われているわけでしょう。
環境省も三菱UFJリサーチ&コンサルティングUFJリサーチ&コンサルティングもまさに税金泥棒です。

Re: タイトルなし

ー様、コメントありがとうございます。

> ああ、その資料、ゴル(バングラデシュの飲み物、インドのラッシーみたいなもの)飲みながら読んでて吹きました、あまりのひどさに。
> 読み込む以前でどこの異世界じゃ、と思って気が滅入りました。

残念ながら、あなたのように、お分かりになる方のほうが例外なのです。
ほとんどの日本国愚民は、官庁が作成した資料というだけで、無条件で信じます。
これは外部委託した資料ですが、環境省自身による資料でも完全な誤り、誤訳だとか、出典なしの憶測だとか、ひどい記述が頻繁にあります。
鬼の首を取ったように、環境省の誤訳資料を根拠に「あんたの方が間違っている」と超上から目線で回答する末端メディアもありますし。
環境省のアメリカ合衆国の動物福祉規則で、「8週齢未満の犬猫を営利目的で輸送してはならない」という訳があり、「ペットショップやブリーダーの営利目的」と著しく誤認させる記述でした。
原文を読めば、営利目的とは、業として行っている運送業者が、運送料を取って輸送を請け負うことが分かります。
つまりヤマト運輸や佐川急便が、8週齢未満の犬猫の輸送を請け負ってはならないという意味です。
アメリカの規則では、ペットショップが自ら自動車を運転してブリーダーから子犬を仕入れて運送することや、ペットショップで犬を飼った客が自家用車に乗せて家に持ち帰るのはもちろん合法です。
なお、アメリカでは、犬猫とも8週齢以上の販売を義務付けているのは、50州中17州です。
ペトことの山本、中学出てんのならば、原典を原文で示せ。

〉〉官庁が作成した資料というだけで、無条件で信じます。

正直自分も国が出した資料だから、捏造したりいい加減な資料は作らないだろうと考えていた時期がありました。

嘘を突っ込まれたら信用を無くす行為で、国の機関がそんな安易に突っ込まれるような行為はしないだろと思っていましたが、多分日本国民にはバレないだろうと思っているんでしょうね・・環境省は・・実際、環境省の嘘を指摘しているのは、さんかくさん位だと思いますし・・

(他の方で指摘している方は見た事はないです。自分が知らない可能性がありますが・・)

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 正直自分も国が出した資料だから、捏造したりいい加減な資料は作らないだろうと考えていた時期がありました。

普通、大多数の人はそうでしょう。
日本では官の信頼度は絶大です。
残念ながら、NHKを無条件で信じる人もいます。
NHKの嘘ねつ造番組もひどいです。


> 嘘を突っ込まれたら信用を無くす行為で、国の機関がそんな安易に突っ込まれるような行為はしないだろと思っていましたが、多分日本国民にはバレないだろうと思っているんでしょうね・・環境省は・・実際、環境省の嘘を指摘しているのは、さんかくさん位だと思いますし・・

それと規制を受ける側は、わかっていても言えないという面があると思います。
いまやペット業界は、官主導の規制業種ですから。
私は何の利害関係もありませんから、自由に言いたいことが言えます。
ペット業界の方とも交流がありますが、それは感じます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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