日本の動物愛護管理法では、特定の動物は、飼育されていない状態でも保護の対象としています。この規定は世界的に見ても例外です。日本の動物愛護管理法に相当する、ドイツ動物保護法Tierschutzgesetz、米国動物保護法Animal Welfare Act 、では、その法律が対象とする動物は「人に飼育されているもの」に限定しています。 私は過去記事、
なるほど、日本は動物愛護後進国だ 無管理状態の動物まで保護の対象とする日本の動物愛護管理法の特異性ー1 では、水道浄水場敷地内に入り込んだ野良猫を殺傷駆除したことにより、警備員が動物愛護管理法44条1項違反で有罪になったことを書きました。
また
なるほど、日本は動物愛護後進国だ 無管理状態の動物まで保護の対象とする日本の動物愛護管理法の特異性ー2 では、久留米市競輪場内での野良猫問題を取り上げました。野良猫駆除を、施設管理者が動物愛誤団体の要求に屈して中止した事件です。久留米競輪場の野良猫問題は、元は競輪場敷地内に違法に侵入してまで餌やりを強行する人がいることが原因で野良猫が居着いたのです。
土地建物などの施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)は、所有する施設を包括的に管理する権利権限があります。これは憲法の私有財産権に基づく強い権利です。ですから水道浄水場や競輪場の管理者が、施設に悪影響を与える野良猫の排除をするのは当然です。
水道浄水場であれば、野良猫が施設内に頻繁に侵入するのであれば衛生上の被害が生じます。競輪場であれば、バンク内に野良猫が侵入して競輪選手と衝突すれば車券が無効になったり、競輪選手の人命にも関わります。本来であれば、水道浄水場、競輪場管理者は何の妨害もなく、野良猫を排除できるはずです。
捕獲して保健所に届ける~これは動物愛護管理法35条2項により全く合法です。もし保健所が引取りを拒否するのでれば、殺傷駆除も合法でしょう。動物愛護管理法44条1項では「みだりに(正当な事由なく)」殺すことを禁じているだけです。施設管理上必要であれば正当な事由がありますので、動物愛護管理法44条1項違反にはならないはずです。
しかし動物愛誤団体が、上記の水道浄水場で猫を駆除した警備員を「動物愛護管理法44条1項(愛護動物をみだりに殺す)」で処罰を求め、警備員が有罪になりました。また、久留米市競輪場では、愛誤の言論圧力により、競輪場内の猫駆除は中止となり、その後も競輪場付近では餌やりが行われています。
その根拠は、日本の動物愛護管理法の特殊性にあります。
動物愛護管理法44条 1、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2、愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 ① 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる ② 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 本法44条4項①では、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、人が飼育していない状態でも44条1項、2項の保護を受けます。犬や家畜は狂犬病予防法、家畜伝染病予防法などの周辺法規が整っていますので、野良犬野良家畜は存在できません。ドバトは野良猫と立場が近いですが、野良猫愛誤に相当するドバト愛誤は極めて稀ですので、ドバトは駆除されます。
猫に限り、狂信的な野良猫愛誤が過剰な保護を訴えてテロも厭わず、押し通すのです。過剰な保護とは、第三者の健康生命、財産に害を及ぼす、もしくはその可能性があっても、野良猫を駆除することをに反対し、餌やりを行うことです。野良猫愛誤がその根拠としているのは、先に述べた動物愛護管理法44条4項①「猫は飼育されていなくても法律上愛護動物であり、保護すべき存在」という規定です。
動物愛護管理に関する法律では、
「飼育していない動物も法の保護の対象とする」日本の動物愛護管理法は、世界的に見ても例外なのです。先進国の動物愛護管理に関する法律では、私が知る限りその対象を「現に人に飼育されている動物」に限っています。 ドイツ動物保護法Tierschutzgesetzでは、法の対象を「人に飼育されているもの」に限っています。ドイツでは連邦狩猟法Jagdrechtでは、野良猫犬は狩猟の対象であり、年間46万5千頭の野良猫犬が狩猟駆除されています。
ドイツ動物保護法Tierschutzgesetzでは、法の対象が「人に飼育されている動物」ですから、野良猫は保護の対象ではないからです。また、同法で「連邦狩猟法Jagdrechtの規定が優先される」と明記されているからです(何度も引用していますから、原文はお付けしません)。
次回は日本の動物愛護管理法に相当する、
米国の動物保護法Animal Welfare Act を条文を挙げて解説します。
こちらの法律でも、
法律の対象は「人に飼育されている動物」ということが明文化されています。ドイツでも、米国でも、英国でも、人命健康、財産に被害を及ぼす野良猫は、施設管理者が当たり前に駆除しています。農場や養鶏場住宅などでです。人に飼育されていない野良猫は、法の保護の対象外ですし、駆除は施設管理者の当然の権利だからです。
次回は、米国動物保護法Animal Welfare Actを主に解説し、日本の動物愛護管理法の特殊性と、それに基づく異常にペット(それも野良猫。野良猫はペットとは言えないのですが、便宜的にそう呼ばせていただきました)に偏向した日本の動物愛護活動の異常性について論じます(続く)。
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ペットらあらずですね。そんなものに動物愛護なんて不必要です。
駆除一択しか有りません。それが偶々野良猫だったに過ぎないのに
愛誤が無駄に騒ぐと面倒なことになる典型です。
野良猫の存在と餌付けは野生動物と環境へのテロ行為そのものです。
只野乙三様、コメントありがとうございます
> ペットらあらずですね。そんなものに動物愛護なんて不必要です。
ペットというのは、英語でHousehold animal、ドイツ語でhaustierで、家庭で飼育管理している動物という意味です。
野良猫はペットではありません。
> 駆除一択しか有りません。それが偶々野良猫だったに過ぎないのに
人の占有管理飼育下になければ、所有権としての第三者の権利が及びませんから、被害の除去がそれしか方法がなければ駆除して問題ないはずです。
飼主=所有者がいれば、その損害について賠償を求めるなり、被害が及ばないように占有管理することを請求できますが、飼い主がいなければできません。
つまり占有管理されていない=飼い主のいない動物まで保護の対象にすれば、被害を防止することができない、無限に被害が拡大し、賠償されることもないということになります。
日本の動物愛護管理法は、拡大解釈すれば、先進国にはありえない悪法となる可能性があります。
「みだりでなければ」殺しても良いという、被害拡大の歯止めはありますが、同法を愛誤が曲解拡大解釈しています。
> 野良猫の存在と餌付けは野生動物と環境へのテロ行為そのものです。
ご指摘のとおりです。
野良猫愛誤が野生動物と環境へのテロということについては、のちほど詳述します。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
今年も応援してます。
昨年のことでしたか、若者が数人乗った車が事故を起こし、動転した若者らが車を置き去りにその場から立ち去るという事件があったそうです。
その事故の原因が、飛び出してきた野良猫を避けようとしてハンドル操作を誤ったことだそうです。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1736312.html
(この記事を探すのも苦労しました。「猫 事故」で検索すると、「猫ちゃんが車にひかれた」とか、そんなのばかりです)
事故を起こした若者は厳しく罰せられるべきというのは当然のことですが、野良猫を放置している限り、同様な事故は起こる可能性があります。
野良猫に餌やりをしている人間は、こういう事故に間接的に荷担していることに、つまり猫可愛さのあまり人殺しに荷担していると言えなくもありません。
自分の行為がいかなる影響をおよぼすかに関してまったく想像力を欠くのが愛誤です。
事故を起こした大学生だけでなく、餌やりの愛誤もまた、交通刑務所に入るべきでしょう。
さて、年頭に当たっての決意があります。
それは、近所のBBAが餌付けしている野良猫を駆除するということです。
実は一昨年の暮れに、親しくして頂いた隣のお婆ちゃんが亡くなりました。お花をくれたり、家族にいろいろと親切にしてくれたお婆ちゃんでした。
そのお婆ちゃんは花を植えて育てるのが好きでしたが、いつも「お花を植えたばかりなのに、猫がこれ見よがしにプランターにウンコをしていくの」と嘆いておられました。
BBAの餌付けしている猫の通り道になり、庭のプランターや生け垣のあたりは猫トイレと化していました。
この冬は厳しい寒さのせいか以前より頭数が減りましたが、四匹が確認されています。昨年春に生まれた新顔の三毛猫もいます。
猫に慈悲心が出たり、忙しかったりで、結局定食を設置したのが昨年の11月頃でした。汗と網野変定食を設置したのですが、食いつきが悪く、成果はありませんでした。私の決意も不十分だったのかも知れません。
他人の家や児童公園に猫のウンコをさせて平気な顔をしているBBAの鼻を明かしてやらねばなりません。猫には首輪もなく、近所の人が尋ねても「うちの猫じゃない」とシラを切っているのだから、文句はないはずです。
春を迎えればまた繁殖します。
昨年も一昨年もそうでしたが、仔猫が雨樋に引っかかって騒いでいたり、他人の庭で瀕死の状態であったりしても、BBAは知らんぷりでした。
猫の移動が少ない今のうちにこそ、駆除しなければと思っています。
今度はいよいよLLCを試してみようと思います。
野良猫の駆除は住民の平穏な生活を守るための社会正義だと思います。
野良猫嫌い様、あけましておめでとうございます。
今年も応援よろしくお願いします。
>事故の原因が、飛び出してきた野良猫を避けようとしてハンドル操作を誤ったことだそうです。
交通事故の何%かは、野良猫が原因しているかもしれません。
いきなりクルマの前に野良猫が飛び出してくるのは困りますね。
> 野良猫に餌やりをしている人間は、こういう事故に間接的に荷担していることに、つまり猫可愛さのあまり人殺しに荷担していると言えなくもありません。
昨年は、私も三毛猫をはねました。
人やクルマの被害もありますが、猫も交通事故に遭えば可愛そうです(とうけいでは、路上死猫の数は、殺処分数の約倍です)。
> 事故を起こした大学生だけでなく、餌やりの愛誤もまた、交通刑務所に入るべきでしょう。
事故との因果関係が立証できればありうることです。
しかしその立証がほぼ不可能。
>親しくして頂いた隣のお婆ちゃんが亡くなりました。お花をくれたり、家族にいろいろと親切にしてくれたお婆ちゃんでした。
> そのお婆ちゃんは花を植えて育てるのが好きでしたが、いつも「お花を植えたばかりなのに、猫がこれ見よがしにプランターにウンコをしていくの」と嘆いておられました。
野良猫愛誤が猫が大切なように、花を育てている人は花が、小鳥を買っている人は小鳥が同様に大切なのです。
猫愛誤は猫がかわいそうとしか言いません。
花屋小鳥などを大事に思っている人の心がわかりません。
>猫には首輪もなく、近所の人が尋ねても「うちの猫じゃない」とシラを切っているのだから、文句はないはずです。
野良猫に餌をやっている人(放しがい?)は、猫被害を訴えると「野良猫に餌をやっている人だから私には責任がない」と言い、保健所に届けたりすれば「私の猫だー」と大騒ぎします。
そのダブルスタンダードというか厚かましさには呆れます。
さて、私のブログは「正しい動物愛護」を論じるためのものですから、このように書きます。
猫ちゃんに薬を飲ませる方法は、散剤や錠剤を砕いたものをラードや牛脂に絡ませて、缶餌やカリカリに混ぜます。
でも人間にはほぼ無害の、風邪薬の主成分アセトアミノフェンは猫には致死毒になります。
猫ちゃんには、絶対服用させないでください。
自動車LLCのエチレングリコールは、甘い味がして猫ちゃんは抵抗なく食べることが多いです。
LLC補充液などは、猫ちゃんの餌に混ざらないように気をつけてください。
日本でも、海外(米国、ドイツ、英国など)でも、猫を迷惑に思っている人が、猫ちゃんにLLCを食べさせて毒殺する方法がインターネットで公開されています。
猫ちゃんは、交通事故に遭わないよう、有毒なものを食べないようにぜひ室内飼いしてください。
ちょっとでも誤解を招くような記述があれば、このブログを「犯罪サイトだ」と警察にどっとメールが行くのです。
冗談抜きで、サイバー犯罪捜査の部署から一日210アクセスあったときは驚きました。
詳細は掲示板で書き込めば色々アドバイスしてくれる人がいるでしょう。
ねこのみ放し飼い大量繁殖迷惑拡散の害獣化してしまうのは、法の盲点ですね。
法の名前を「動物の管理と愛護に関する法律」に改めて、管理規則にも罰則規定を設けることと猫も狂犬病予防法の規定を適用して欲しいと言うのが私の意見です。
猫糞被害者@名古屋様
> ねこのみ放し飼い大量繁殖迷惑拡散の害獣化してしまうのは、法の盲点ですね。
はい、私は英語圏ドイツ語圏の動物愛護に関する法律を調べていますが、いずれも対象は「人に飼育されている動物」です。
人に飼育されていない状態でも、特定の種には保護が及ぶ日本の動物愛護管理法は、国際的に見ても例外中の例外です。
動物は放任状態であれば、人間社会に被害をもたらします。
そのような状態で動物を保護するということは、被害が無限に拡大する可能性が有り、そのような規定をしている日本の動物愛護管理法は狂気です。
「みだり」でなければ害獣を駆除していいわけですが、猫愛誤は44条1項2項を曲解拡大解釈しますし、司法もそれになびいているのは大変遺憾です。
> 法の名前を「動物の管理と愛護に関する法律」に改めて、管理規則にも罰則規定を設けることと猫も狂犬病予防法の規定を適用して欲しいと言うのが私の意見です。
同感です。
動物愛護管理法の改正は、むしろ7条(適正飼育義務)を罰則付きで強制力を持たせることと、44条3項①①~特定の種は人に飼育されていない状態でも本法の保護を受けるという条項を廃止すべきだと思います。
愛誤の常套句「動物愛護戦士国を見習え」に従えば。
それと愛誤が野良猫虐待事件の度に「日本にもアニマルポリスの設置を求める」と喚きます。
ドイツなどにはそのような組織がありますが、あくまでも不適正飼育の飼い主に対しての権限しかありません。
ドイツでは、飼育されていない野良猫は保護の対象外です。
愛誤は、本当に真性のバカ、白痴です。
知能が正常に満たない。
知能が正常であれば、愛誤になりません。
私は今後も、動物愛護管理法の44条3項①が国際的に見ても例外で異常だということを訴えていきたいと思います。
愛誤たちは相変わらず「動物基本法の制定を」だとか「アニマルポリスを日本でも」とか絵空事ばかり言ってますね。
しかし、それらは全て愛誤の脳内で都合よく曲解されたものであり、そもそも存在しなかったり、目的がまったく違うものであるのです。
アニマルポリス制度なんかが仮に日本で発足したら、真っ先に取り締まられるのは餌やり禁止の公有地、道路などで餌やりを続けている餌やり愛誤たちです。
寝言を言うのは夢の中だけにして頂きたいですね。
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
まず最初に↑の私のコメントの訂正です。
動物愛護管理法44条3項①→動物愛護管理法44条4項①です。
> 愛誤たちは相変わらず「動物基本法の制定を」だとか「アニマルポリスを日本でも」とか絵空事ばかり言ってますね。
どいういう意味で言っているのでしょうか。
まず基本法ですが、国の制度、政策等の基本方針言わば理念を明示したものです。
その性格上、直接に国民の権利義務に影響を及ぼすような規定は設けられません(教育基本法とか中小企業基本法など)。
動物に対する国の理念は、動物愛護管理法1条で述べられていますから基本法を制定する意味がありません。
また罰則規定は設けられませんから、愛誤が望む今以上の虐待防止効果はありません。
アニマルポリスは、ドイツではそれに相当するTierinspektor (動物検査官)という公務員がいます。
この職務内容は、動物が適正に飼育されてるかどうかの監視と指導、不適正飼育者から動物を隔離する権限があります。
あくまでも飼育動物に対してですので、野良猫犬の虐待問題には感知しません(野良猫犬はドイツ動物保護法の保護対象ではありませんので、指導や取締の根拠となる法律がありません)。
> それらは全て愛誤の脳内で都合よく曲解されたものであり、そもそも存在しなかったり、目的がまったく違うものであるのです。
私もそう思います。
> アニマルポリス制度なんかが仮に日本で発足したら、真っ先に取り締まられるのは餌やり禁止の公有地、道路などで餌やりを続けている餌やり愛誤たちです。
愛誤が思い描いているアニマルポリスが存在している国は、おそらく皆無でしょう。
アニマルポリスとは、危険な野良犬猫を予防的に殺害駆除する警官のことですかね?
それならば、野犬を学校の校庭で日中警察官が銃殺したとか、そのようなニュースは米国では腐る程あります。
だから地域猫なんてろくなものじゃない。
猫と餌をやる人がきちんと管理されていればすぐに捕まるはずですが、どうなんでしょうね。
http://2chnode.com/archives/132967.html
猫糞被害者@名古屋様
> だから地域猫なんてろくなものじゃない。
江ノ島の餌やりは凄いとは聞いています。
あるニュースソースによれば、犯人は猫を抱きかかえたり猫がなついている様子だということです。
餌やりをしている人物の一人ではないかと。
認可地域猫で、地域猫メンバーが自治体に届けていて、それ以外の人物が餌やりしないことになっていれば即、犯人は捕まるでしょう。
多分江ノ島は、不特定多数の人間が、無節操に餌をばら撒いているのではないですか。
分かった気がします。
日本の愛護者や愛護団体は、何かと言うと、「ドイツは殺処分0」とか「オランダは殺処分0」と豪語し、「見習おう!」とか訴えてますが、
ドイツやオランダに住む、一般人は、「迷惑極まりない!」とも言ってます。
オランダの人は、「毎朝、アパートの前に、1キロ味噌位のブツがあって、片付けるのが大変!」とか
オランダやドイツでは、糞を踏んで、滑って、救急車もよくある話しとか
ドイツの殺処分に関しては、収容所に入ったモノに関しては、殺処分しないが、野良は、捕獲しても良いと聞きました。
その為、国境まで行き、撃ち殺したり・・・
オランダやドイツは、飼い主が獣医へ連れて行き、安楽死も多いとか
今年は、それ等を暴露(?)して頂きたいです。
智様、コメントありがとうございます。
> 日本の愛護者や愛護団体は、何かと言うと、「ドイツは殺処分0」とか「オランダは殺処分0」と豪語し、「見習おう!」とか訴えてますが、ドイツやオランダに住む、一般人は、「迷惑極まりない!」とも言ってます。
日本の愛誤団体は、例えばドイツのごく一面を極大曲解してプロパガンダにしています。
もし智様が、ドイツやオランダの生の情報をお持ちでしたら、ぜひコメントで紹介していただきたいです。
> オランダやドイツでは、糞を踏んで、滑って、救急車もよくある話しとか
オランダは存じませんが、ドイツではペットの糞害は酷いところもあるようです。
fece bookでペット飼育者の悪口コミュニティなどもあります(地域性もあるでしょうね)。
猫をLLCで殺す方法も、ドイツ国内のネットで公開されています。
ペット大国のドイツと思われていますが、犬の飼育数は5,000万頭台で、日本の半分以下です。
当然ペット嫌いもいるわけで、ペット飼育者との対立もあります。
> ドイツの殺処分に関しては、収容所に入ったモノに関しては、殺処分しないが、野良は、捕獲しても良いと聞きました。
ティアハイムの団体の声明「健康な動物は安楽死させない」がありますから「ティアハイムに収容されたものは殺さない」ということになっているのでしょう。
でも安楽死は一定数あります。
ベルリンのティアハイムでの安楽死統計と分析資料があるからです。
これも記事にしようと思っていますが、何しろ300ページもあり、目を通すのが大変なのです。
> その為、国境まで行き、撃ち殺したり・・・
国境まで行かなくても、狩猟区域まで運べば銃殺でOK。
その死体が自治体負担だなんてメディアで報道もされています。
日本では、ドイツの動物愛護があまりにも歪曲して紹介されています。
ドイツは現に飼育されている動物には手厚いですが、公的殺処分場がないだけで、野良猫犬は日常的に殺傷駆除されています。
> オランダやドイツは、飼い主が獣医へ連れて行き、安楽死も多いとか
ドイツでは、ペットの安楽死は多いでしょうね。
獣医師が「安楽死」を広告していますから。
日本の獣医師がそのようなことをすれば、愛誤の迫害を受けるでしょう。
> 今年は、それ等を暴露(?)して頂きたいです。
私がわかるのは英語とドイツ語だけです。
最近は、オランダの動物愛護先進ぶりを強調している愛誤が増えたような気がします(私のドイツ記事が効いたのかも?)。
オランダやデンマークなどの少数言語の国は、英語や独語での記事が散発的にあります。
民間での安楽死は、公的な統計に現れないのがネックです。
いろいろと資料を探しても見つかりませんでした。
ただ、イギリスではペットの安楽死はごく当たり前に行われているようです。
ドイツの犬飼育数は、直近の統計で500万頭台です。
誤り失礼しました。
愛誤が陰で「さんかくたまごは嘘を書いている」と言っているなんて情報も聞いていますのでね(これだけソースをつけているのに)。
ソースでべたべた、大阪のお好み焼きw
http://www.examiner.com/article/brattleboro-police-stand-by-their-decision-to-shoot-stray-dog
(概要)
オハイオ州ブラトルバロ警察警官が、白昼衆目の中で、小学校校庭で野犬を射殺した。
安全上のため。
どんな情報でしょうか?
糞害 なら、結構ありますが・・・
例えば、この記事
http://www.hf.rim.or.jp/~t-anai/html/travel/nl/page1.ja.html
ドイツもオランダも、犬税が導入され、糞掃除担当者も居るので、「金払ってるのに、片付けるのか!?」と言う考えの人が多く、片付けなくなったと聞きました。
アパートやマンションでも、犬猫が飼えますが、共同の廊下でも平気で糞を放置してるそうです。
(アパート等でも、糞掃除人が来るから)
日本でも、犬税が導入され、糞害防止策と言ってますが・・・
大丈夫でしょうか?
智様、情報ありがとうございます。
http://ollerosel.de/blog/?m=201010
「犬の糞は不法廃棄物だ!クソさせるな」というドイツの看板。
ドイツでは、犬税でイヌクソポストが設置されていますが、それに入れず放置する人が結構いるみたいです。
愛誤の圧力だかなんだか知りませんが国が野良猫の保護を認めるならば国がその損害も補填すべき問題です。
低脳愛誤が勝手に増やした野良猫の被害を甘んじろなどという法はそれ自体が法の最上位である憲法で保証されている財産権を否定するものですから法として機能しません。
とはいえ国で補償はイコール国民の血税で補填となるので一部の愛誤による野良猫被害を税金で補填すべきでもありません。
猫関連は100%愛誤に補填させるべきであり資本主義の定理通りに自己責任で自分で繁殖させた猫の為に愛誤には路頭に迷ってもらうのが最良です。
この世界と動物と人間の為に愛誤は心底この世から消え去って欲しいものですが憎まれっ子世にはばかるという言葉もあり、愛誤ほど無駄にしぶとく鬱陶しく死に最も遠い存在もないでしょう、なんせストレスフリーですし。
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
>国が野良猫の保護を認めるならば国がその損害も補填すべき問題です。
愛誤の解釈のとおり、愛誤の動物愛護管理法の規定が、無条件に特定の愛護動物(=野良猫)の保護を求めるものであるならば、法理論上、国は野良猫により損害を被った国民に対して賠償義務が生じます。
しかし動物愛護管理法では「みだりに殺す」ことを禁じているのでり、野良猫被害を限度なく受忍することを国民に求めているわけではありません。
また35条2項では、所有者不明猫の自治体による引取りを義務とし、さらには40条「殺すときはできるだけ苦痛を軽減しなければならない」とし、必要とあらば殺すことを認めています。
動物愛護管理法で、野良猫の殺処分駆除を禁じているというのは、愛誤の法の極大曲解解釈です。
> 憲法で保証されている財産権を否定するものですから法として機能しません。
はい、そうです。
私有財産権の保証、それに基づく施設管理権の侵害で、無条件に野良猫の被害を受忍する義務は、国民には全くありません。
> 国で補償はイコール国民の血税で補填となるので一部の愛誤による野良猫被害を税金で補填すべきでもありません。
私が懸念していることは、最近制度化された地域猫の基準があまりにも甘すぎることです。
兵庫県宝塚市の地域猫制度は、行政が餌やりを無条件で認め、さらに推進するようなものです。
それで野良猫被害が拡散すれば、地域猫を認めた行政にも連帯責任が生じます。
今まで、いくつも猫への餌やり被害で、比較的高額な損害賠償が認められています。
それらの裁判が続出すた以降の制度化ですから(つまり行政側は、野良猫へのえさやりを認めれば、周囲に損害を及ぼす可能性を認識できた。加藤九段の裁判でも、判決文で「地域猫的活動であった」としていますし)。
> なんせストレスフリーですし。
例えば、久留米市競輪場で猫駆除を妨害して周辺(違法に競輪場内まではいりんこんで餌やりする者までいる)の餌やりまで強行している人は、もしそれらの猫が原因で車券が無効になったり、競輪選手が死亡したりしたら億単位の損害賠償責任を負う可能性が十分にあります。
そんなことさえわからない餌やり愛誤は白痴精神異常者です。
まあ、知能精神がギリギリ正常に達していれば、愛誤にはならないでしょうが。
私は、今後も野良猫被害に関する民事訴訟が増えることを望みます。
俺様は愛護団体ではないが知り合いが私財を投げ売って活動している。
捕まえてはワクチンや去勢し戻している。
ヲまえも吠える暇あったら手伝ってやれ!
中山薫様
> 俺様は愛護団体ではないが知り合いが私財を投げ売って活動している。
> 捕まえてはワクチンや去勢し戻している。
TNRのことですか。
すでにアメリカ連邦政府は「成功事例はただの一つもなかった」と明言し、否定しています。
その上、TNRは生態系に深刻な悪影響を与え、人、動物とも感染症を拡大させる、マイナス面しかないと公式に見解を示しています。
さらに世界最大の動物愛護団体のPETAは、TNRは残酷で動物愛護に反する行為として否定しています。
アメリカの自治体では、近年TNRを狙い撃ちした禁止条例が相次いで制定されています。
TNR活動は、半社会テロリスト、反動物愛護活動とアメリカ政府、世界最大の動物愛護団体が認定しています。
私財を投げ打って生態系破壊、感染症拡大、反動物愛護活動に邁進する人って、精神を病んだ極悪テロリスト、反社会活動テロリストですよ。
中には、極左テロ団体に莫大な資金援助をする人もいますから、それと同類です。
あなたは莫迦じゃないですか。
私は反社会テロリスト、反動物愛護活動を手伝ような既知害ではありません。