アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

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(summary)
In the United States, the state agriculture department is responsible for animal control and animal shelters.
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります(43ページ)。
(アメリカ合衆国では)各州の取り組みでは、郡や市により異なるが、ペットや動物への管理・対応に関しては、市や郡の保健局(Department of Health)や、動物管理局(Animal Control)が担当している。
米国には、動物救済(アニマルレスキュー)のシェルター(保健所)が5000か所存在。
米国のシェルター(保健所)は、3種類に大別される。
「米国のシェルター(保健所)」という記述は、「アメリカ合衆国のアニマルシェルターは保健所に保健所の一部門である」という意味になります。結論から言えば、この記述は誤りです。「ペットや動物への管理対応に関しては、市や郡の保健局が担当している」ですが、保健局(department of health)が、犬猫の収容や殺処分を管轄しているアメリカ合衆国の自治体(市や郡)は例外です。
アメリカ合衆国50州とコロンビア特別区のうち、45州が州の農業局(department of agricultur)が立法を行い、それにより州の農業局(department of agricultur)が、州内の各自治体(市や郡)の動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)、さらに実働組織の犬猫の収容施設であるアニマルシェルター(animal shelter)を規制しています。またこれらを直接指導監督を行う所管組織は、州の農業局(department of agriculur)です。例えばアニマルシェルターの認可は、州の農業局(department of agricultur)が行っています。また自治体のアニマルコントロールの長は、州農業局の免許を受けた獣医師が任命されます。
例外的に、オクラホマ州、サウスダコタ州、ワシントン州、ワイオミング州の4州とコロンビア特別区が州などの保健局(department of health)が州もしくは自治体の動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)、さらに実働組織の犬猫の収容施設であるアニマルシェルター(animal shelter)を規制しています。モンタナ州は、各自治体が独立した権限があります。
一般的にはアメリカ合衆国では、動物管理局(Animal Control, Animal Control Serviceなどの名称。州によって異なる)および、アニマルシェルター(animal shelter 州によって異なる名称もある)は、州もしくは自治体の保健局(department of health)、さらには州保健局が規制する保健所(Pubulic Health Center)とは、直接関係がある組織ではありません。
一般的には、保健局(department of health)は、動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)および、アニマルシェルター(animal shelter)を所管していません。繰り返しますが、アメリカ合衆国では50州45州で、動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)は、自治体に属する組織で、(州の)農業局(department of agricultur)による州法の規制を受け、アニマルシェルター(animal shelter)とともに、(州の)農業局(department of agricultur)から監督指導を受けます。以下に、いくつかそれを裏付ける法令や政府文書を挙げます。
・The Louisiana Animal Control Advisory Task Force 「ルイジアナ州 アニマルコントロール・タスクフォース(ルイジアナ州農業局により任命された、ルイジアナ州の自治体のアニマルシェルターの監督指導組織) HP」
~
The Louisiana Animal Control Advisory Task Force members are appointed by the Louisiana Department of Agriculture.
This group of distinguished professionals has an unwavering commitment to improving the state’s public animal shelters.
ルイジアナ州アニマルコントロール・アドバイザリータスクフォースのメンバーは、ルイジアナ州農業局(the Louisiana Department of Agriculture)によって任命されています。
この著名な専門家グループは、州の公営アニマルシェルターを改善するという、確固たる委任を受けています。
・Animal Control Unit 「コネティカット州 アニマルコントロールユニット(コネティカット州農業局に属する、コネティカット州の自治体のアニマルコントロールを支援指導する組織) HP」
~
The Connecticut Department of Agriculture's Animal Control Unit is responsible for the investigation of property damage, injury and nuisance caused by dogs.
The Unit is charged with the enforcement of laws pertaining to the licensing and control of dogs, the licensing and inspection of pet facilities and rabies control.
It also supports and educates the public and local or municipal animal control officials in enforcement of Connecticut dog law and behavior.
コネチカット州農業局(The Connecticut Department of Agriculture)に属する、アニマルコントロールユニットは、犬による物的損害、けが、および迷惑行為の調査を担当しています。
本組織は、犬の飼育免許および管理、ペットの施設の免許および検査、ならびに狂犬病の管理に関する法律の執行を担当しています。
本組織はまた、コネチカット州の犬の法律の執行において、公共および地方自治体のアニマルコントロールの職員を援助し、教育しています。
・Department of Agriculture & Rural Development Michigan Animal Shelter Registration Details & FAQ 「ミシガン州農業開発局 ミシガン州におけるアニマルシェルター登録に関するよくある質問 ミシガン州農業開発局 HP」
~
How Do I Apply for a Registration?
Contact the Animal Industry Division at 517-284-5769, 800-292-3939, or via email: animalshelters@michigan.gov for more information regarding operating an animal shelter and the specific facility requirements.
アニマルシェルターの登録を申請するにはどうすればいいですか。
アニマルシェルターの運営および特定の動物に関する施設の要件に関する詳細については、ミシガン州農業開発局動物産業課に電話するか(517-284-5769、800-292-3939)、またはeメール(animalshelters@michigan.gov)にてお問い合わせください。
・STATE OF MAINE ANIMAL WELFARE LAWS And Regulations Maine Department of Agriculture 「メイン州 動物福祉法及び規則 メイン州農業局」
~
§ 3907. Definitions
3. Animal control. "Animal control" means control of dogs, cats, and domesticated or undomesticated animals in accordance with section 3948.
5-A. Animal shelter. "Animal shelter" means a:
A. Facility that houses domesticated animals and operates for the purpose of providing stray, abandoned, abused or owner-surrendered animals with sanctuary or finding the animals temporary or permanent adoptive homes;
§3932-A. Animal shelters
1. License necessary.
A person operating an animal shelter as defined in section 3907 shall obtain a license from the department.
3907条 定義
アニマルコントロール 「アニマルコントロール」とは、犬、猫、および飼育されている、もしくは飼育されていない動物を第3948条に従って管理することを意味します。
5 − A アニマルシェルター 「アニマルシェルター」とは、
A.飼育されている動物を収容し、野良犬、捨てられた動物、虐待された動物、または所有者が飼育放棄した動物に保護施設を提供する目的で、または動物を一時的または恒久的に養子縁組ために飼い主を探す目的で運営する施設。
3932-A アニマルシェルター
1.免許が必要です。
3907条で定義されたアニマルシェルターを運営する人は、メイン州農業局から免許を取得しなければなりません。
上記で例示した通り、アメリカ合衆国50州のうち45州では、アメリカ合衆国の自治体のアニマルコントロール(犬猫などの動物の管理部門)とアニマルシェルター(動物の収容施設)は、州の農業局(Department of Agriculture)の所管です。農業局(Department of Agriculture)の立法による法律に規制され、監督指導も受けます。またアニマルコントロールの長は通常、州の農業局(Department of Agriculture)から免許を受けた獣医師が任命されます。
一般的には、アメリカ合衆国における自治体のアニマルコントロール、アニマルシェルターは、保健所とは全く別の組織です。アメリカ合衆国の自治体の保健所(public health center)は、州の保健局(department of health)が所管しています。日本では、不要犬猫の管理を保健所がになっているために、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者は、調べもせずに憶測で、「アメリカ合衆国のアニマルシェルターは保健所である」と、記述しているのだと私は推測します。このように、公的機関ら受注した報告書でデタラメを書くUFJリサーチ&コンサルティングのずさんな体質は呆れますし、糾弾されるべきでしょう。
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犬猫の殺処分問題に「OMUSUBI」で取り組むシロップ、ペットのトータルサポートプラットフォームを目指す…大久保社長が語る、資金調達の裏側と今後の展望 2018年3月22日 から
ペットに関するサイト、ペトこと の代表者に対するインタビュー記事です。このサイトは、特に海外に関する記述では、正確な記事がほぼ皆無という、実に有害なサイトです。今までどれだけ指摘したかわかりません。このサイトでは、その後も「海外では保健所から犬猫をもらうのが一般的」と、ソースを一切示さずに繰り返しています。
なおアメリカが不要犬猫の管理を所管しているのは一般的に、州の農業局(Department of Agriculture)ですが、イギリスは警察です(猫の扱いはしていません)。ドイツとオーストリアは州の畜産関係の部署です。保健所が不要犬猫の管理を所管している日本は、国際的にも例外です。
それと「パピーミル」ですが、これは生粋のアメリカ発祥の造語です。「パピーミルは日本独自のもの」と誤認させる発言ですが、アメリカでパピーミルが大きな問題になったからこそできた造語です。「欧米ではペットショップがほとんど存在しておらず」とありますが、人口比でアメリカは日本の2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.3倍あります。

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滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 2018年6月7日から。
ロサンゼルスには保健所は8つありますが、どこも犬猫の収容や譲渡をしていません。(Public Health Centers LA county Department of Health ロサンゼルスの保健所 ロサンゼルス郡保健局HP 読者様もぜひロサンゼルスの保健所のHPを確認するか、問い合わせしてください)。不要犬猫の収容と譲渡を行っている、ロサンゼルスのアニマルシェルターはこちら。なおロサンゼルス郡では、アニマルシェルターを、アニマルケアセンターと称しています(LA County Animal Care Centers)。ロサンゼルスのアニマルシェルターを所管しているのは、カリフォルニア州農業局(Department of Agriculture)で、保健所とは関係ありません。私は、ペトことに「ロサンゼルスの保健所から猫をもらい受けた件ですが、ロサンゼルスのどこの保健所ですか」とメールして問い合わせています。しかし回答はありません。本当に、このような嘘サイトは有害です。

動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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