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ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Unterschied zwischen Hundesteuer Registrierung und Hunderegistrierung (Deutschland).


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




7、登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。


 これは完全なデタラメです。ドイツでの犬税は市町村税で、地方税務署、もしくは自治体(市町村)に登録します。登録の証明は、地方税務署(もしくは地方自治体)に届け出て、犬税登録番号の交付を受けます。地方税務署(もしくは地方自治体)は、犬税番号を刻印した犬税登録票(金属製のメダルのようなもの)を交付し、飼い主は公の場で常に装着しなければなりません。警察官は、犬税登録票を装着していない犬を発見した場合は、犬税無登録で摘発する権限があります。なお犬税登録は、盲導犬や介助犬、警察犬などの公的機関の犬など一部が免除されています。
 対して犬の登録義務は、州が行っています(本報告書作成者の武井泉氏は、ドイツやアメリカ合衆国の州を「自治体」と認識していますが完全な誤りです)。犬の飼い主はマイクロチップ登録を済ませ、その番号を州(もしくは州が民間に委託している民間会社)のデータベースに登録しなければなりません。つまり登録する機関も根拠法も、それの証明方法も、犬税登録と犬登録義務は異なります。なお犬税登録では免除される犬がありますが、州の犬登録では免除規定はありません。
 このようにドイツの犬税登録と犬の登録義務は、異なるものです。ドイツでは、犬税登録(市町村税務署、もしくは市町村)と犬の登録義務(州)の二重登録となっています。この点については、本連載ですでに述べましたので、重複をお詫びします。補完する資料として、ニーダーザクセン州と、ニーダーザクセン州傘下の自治体、ハノーファー市とのそれぞれの、犬登録に関する州法と、犬税登録に関する条例を引用します(ニーダーザクセン州は州であって、「自治体」ではありません。ハノーファー市はニーダーザクセン州の州都である自治体、ブラウンシュバイク市はニーダーザクセン州に属する自治体です)。


・ニーダーザクセン州が犬の登録義務を定めている法律
Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG)*) 「ニーダーザクセン州 犬の飼育に関する法律」

§ 4 Kennzeichnung
Ein Hund, der älter als sechs Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen (Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen.
Der Transponder muss in der Codestruktur und dem informationsgehalt dem Standard ISO 11784 entsprechen.
§ 6 Mitteilungspflicht
(1) 1Wer einen Hund hält, hat vor Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes gegenüber der das zentrale Register (§ 16) führenden Stelle Folgendes anzugeben:
5. die Kennnummer des Hundes (§ 4 Satz 1).
(2) Die folgenden Änderungen hat die Hundehalterin oder der Hundehalter innerhalb eines Monats gegenüber der das zentrale Register führenden Stelle anzugeben.
1. die Aufgabe des Haltens des Hundes,
2. das Abhandenkommen und den Tod des Hundes sowie
3. Änderungen der Anschrift.
§ 16 Zentrales Register
(2) Das Fachministerium kann das Führen des zentralen Registers einer Landesbehörde übertragen. Das Fachministerium macht die Übertragung oder Beauftragung im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt.

4条 生後6ヶ月以上の犬は、識別番号の付いた電子方式の番号票(マイクロチップ)で個体識別されなければなりません。
マイクロチップは、番号と情報内容に関しては、ISO 11784規格に準拠しなければなりません。
6条 情報の登録義務
(1) 犬を飼うときは、その犬が生後7ヶ月になる前に、州の中央データベースの長に(16条により)、
5. 犬のマイクロチップによる識別番号(4条1項に基づき)を届けなければなりません。
(2)犬の飼い主は、1か月以内に以下の変更を、州の中央データベースの団体の長に届けなければなりません。
1.犬を飼うこと、
2.犬を失ったことと死亡
3.住所の変更
16条 州の中央データベース
(2)州の管轄の省は、中央データベースの管理を州の当局に委任することができる。科学技術省は、ニーダーザクセン州の内閣広報での権限移譲と試験運用を発表しました。



・ブラウンシュバイク市(ニーダーザクセン州に属する自治体)が、犬税登録を定めている市規則
Hundesteuersatzung der Stadt Braunschweig 「ブラウンシュバイク市 犬税市規則」

§ 1 Steuergegenstand
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Stadtgebiet.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der Hund mehr als drei Monate alt ist.
§ 4 Steuerbefreiungen
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
4. Such-, Spür- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten verwendet werden;
5. Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden,
6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen untergebracht sind;
8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich sind.
§ 12 Meldepflichten
(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb der Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.
(5) Hunde, die außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige Hundesteuermarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauftragte eingefangen werden.

1条 課税対象となるもの
(1)課税対象は、(ブラウンシュバイク)市内の、生後3ヶ月以上の犬の飼育です。
犬の年齢が証明できない場合は、犬の年齢が3ヶ月以上であると見なすことができます。
4条 税の免除
1.犬の飼育費の大部分が公的資金で賄われている、公的部門および地方自治体の部門および機関のサービス犬(註 市の災害救助犬など)。
4.認定された医療機関または市民救助施設で使役されている、探知、救助犬、捜索犬。
5.学術目的のみで、学術研究所によって飼われている犬。(実験動物)。
6.動物保護施設または同様の団体に収容された犬。
8.視覚障碍者、聴覚障害者、または身体障碍者の保護と支援に不可欠な犬。
12条 届出義務
(4)登録後、犬の登録票が発行されます。これは、犬の登録を解除するときに返却する必要があります。犬は、家の外または柵で囲われた土地の外では、はっきりと見えるように犬の納税票を付けなければなりません。
(5)有効な犬の犬税登録票を付けずに住居または柵で囲われた土地の外で発見された犬は、警察官などによって押収することができます。



・ハノーファー市(ニーダーザクセン州の州都。自治体)が、犬税登録を定めている、市規則
Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Hannover 「ニーダーザクセン州都ハノーファー市における犬税規則」

§ 11 Datenverarbeitung
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen/des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Landeshauptstadt Hannover.

11条 犬税登録のデータ処理
(1)納税者の決定、これらの規則に基づく犬税額の決定、徴収および執行に必要な個人データは、ハノーファー市が作成するものとします。



 繰り返しますが、ドイツにおける自治体の犬税登録と、州による犬登録義務は異なります。犬税登録をしても、犬登録義務を課している州においては(ドイツ連邦共和国16州のうち14州。2018年に確認。バイエルン州などは別途自治体で犬登録義務を課している)、州による犬登録義務が免除されるわけではありません。つまり、二重登録です。
 根拠となる法律が異なりますし、届け出先の機関も異なります。また、登録の確認方法も異なります。以下について簡単にまとめました。

(州による犬登録)
1、根拠法       州法(16州のうち2州は自治体条例もしくは規則 2018年確認)
2、登録機関    州もしくは州から委託を受けた機関(16州2州は市町村、もしくは地方税務署 2018年確認)
3、登録義務者   州に居住する犬の飼い主(16州2州は、市町村に住む犬の飼い主 2018年確認)
4、登録義務の免除 原則としてなし
5、登録の確認方法 マイクロチップ

(自治体 市町村による犬税登録)
1、根拠法          自治体(市町村)の条例や規則
2、登録機関         自治体(市町村)、もしくは市町村の地方税事務所
3、登録義務者       自治体(市町村)に居住する犬の飼い主
4、登録義務の免除    公的機関や研究機関、保護団体などが飼育している犬や盲導犬、介助犬など免除対象は幅広い。
5、登録の確認方法    金属のメダル状の納税票を私有地外では必ず装着する義務がある。



(画像)

 これが犬税登録票。毎年新しいものが自治体(市町村)、もしくは地方税務署から交付されます。毎年色やデザインが変わります。日本の自動車の、車検済み票の色が変わるのと同じです。上はKehl(キール市。なお日本でサッカーチームがある有名なキールは、Keil ですこちらは発音は「カイル」に近い)。下はエッセン市です。犬税の登録の確認方法が視認性重視の良い登録票である理由は、犬税無登録の摘発を容易にするためです。
 対して犬登録はマイクロチップにより付け替え替えが困難であることから、犯罪防止(遁走した犬が人を襲った場合の飼い主の特定や密輸や窃取した犬のロンダリング防止)、迷子犬の防止、国際間移動を容易にするなどが目的です。犬税登録と犬登録義務は、全く目的が異なります。「犬税登録が犬登録を兼ねている」という、勝手な妄想を調べもせずに公的機関から受注した報告書で根拠もなく書けてしまう本報告書の作成者の神経には驚きます。

犬税登録票

犬税 エッセン


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP

三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている」(50ページ)の関して。
以下に回答せよ。

1、ドイツでの犬税は市町村税で根拠法が市町村条例等である。
対して犬登録は州法である。それぞれが根拠法が異なり、登録機関も登録の確認方法も異なる。
上記の記述によれば「市町村税である犬税登録をすれば、州の犬登録は不要である(出典が示されていない)」との意味になるが、その根拠法と該当する条文を必ず原文で回答せよ。
もしくはそれを裏付けるドイツの州もしくは市町村(自治体)の公的文書を原文で示せ。

事実は、犬税は市町村税(自治体 地方税)であり、登録先は市町村もしくは地方税務署である。
犬登録は州である。
それぞれ根拠法、登録先機関、登録の確認方法、目的が異なる。
その根拠は、次にすべてリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1358.html



本報告書では多くの記述で、作成者はアメリカ合衆国とドイツの州を「自治体」と記述しているが、完全に誤りである。
そのような中学生レベルでの最低限の基礎学力に満たないこともさることながら、本報告でしばしば根拠としている「〇〇にヒヤリングを行った」であるが。
それらについての事実は、当該団体のHPやその他の資料でも確認できないばかりか、それに反する真逆の事実ばかり確認できる。
報告書作成者自身か、同行者の通訳の言語能力が決定的に満たないか、病的な虚言癖かのどちらかである。
そのようなひどい記述は、他にも多数あるのでおって指摘する。

広島県 担当部署

広島県 担当部署
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


・平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)の記述、「・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている」(50ページ)の関して。
以下に回答せよ。

1、ドイツでの犬税は市町村税で根拠法が市町村条例等である。
対して犬登録は州法である。それぞれが根拠法が異なり、登録機関も登録の確認方法も異なる。
上記の記述によれば「市町村税である犬税登録をすれば、州の犬登録は不要である(出典が示されていない)」との意味になるが、その根拠法と該当する条文を必ず原文で回答せよ。
もしくはそれを裏付けるドイツの州もしくは市町村(自治体)の公的文書を原文で示せ。

事実は、犬税は市町村税(自治体 地方税)であり、登録先は市町村もしくは地方税務署である。
犬登録は州である。
それぞれ根拠法、登録先機関、登録の確認方法、目的が異なる。
その根拠は、次にすべてリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1358.html


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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