ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

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(Zusammenfassung)
Euthanasiar rate von Hunden in Tiereheim
Deutschland
記事、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
の続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。
調査項目
・犬猫の飼育状況
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)
・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)
・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)
・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)
・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)
6、保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)
~
上記の記述では著しく「ドイツのティアハイムは殺処分は行われない」、「もしくは極めてまれである」と誤認させる内容です。しかしドイツのティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針」において、むしろ一定のケースにおいてはティアハイムは殺処分を行わなければならない」としています。また殺処分率は、犬は日本の公的殺処分率よりむしろ高いのです。したがって、「ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない」との記述は問題があります。日本の動物愛護管理法においても「みだりな愛護動物の殺傷」を禁じています。ニュアンスとしては、その程度と理解すべきでしょう。
まずドイツ動物保護連盟による「ティアハイム運営指針」から引用します。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes (1995年 現在まで改正はありません)
VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.
動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(註 単数形。つまり一人の獣医師の判断でよい)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。
このように、ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Tierschutzbundes)は、むしろ一定のケースでは安楽死(殺処分)は不可避=しなければならないとしています。この「ティアハイム運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes)を受けて、ドイツ最大手のティアハイムである、ティアハイム・ベルリンも自らHPで、「傷病、問題行動がある動物、問題行動により緊急性(註 危険回避と思われる)を要する場合」については、「当施設は殺処分を行います」と明記しています。
むしろ日本の公的な犬猫収容施設(いわゆる愛護センター)は近年、「殺処分ゼロ」方針を前面に打ち出しています。実際に「殺処分ゼロを達成した」と公言する施設もあります。狂犬病法に係る殺処分を除外すれば、一定のケースにおいて「殺処分は不可避である」と明言している日本の公的施設を私は知りません。
施設の自主規制以前に、日本ではドイツと異なり、特定の犬種を禁止し、または咬傷犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません。ですから日本は、たとえ死亡咬傷事故を起こした犬であっても、行政が強制的に殺処分することはできません。対してドイツでは、「禁止犬種、咬傷犬、行動などにより危険と判断される犬」は、行政が押収して強制的に殺処分する権限があります。日本よりドイツのほうが、犬の殺処分に関しては厳格に行っているといえます。
(画像)
・Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。
・Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」
さらに、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.
ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。
さらに大学の学術調査においても、ティハイムの犬の殺処分率は日本より高いのです。ドイツのティアハイムの殺処分率ですが、ハノーファー獣医科大学が2014年に、ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州の、ティアハイムの犬に関する学術調査を行っています。その資料の中で、「ティアハイムにおける犬の安楽死率(殺処分率)は26.2%」としています。
Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ハノーファー獣医科大学 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける犬の健康と福祉に関する広範囲な調査」 2014年 から引用します。
Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .
ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました(註 この数値は施設内の自然死は含みません。日本の公的殺処分統計では、多くの自治体が施設内の自然死を含めます。ティアハイムにおいて、施設内の自然死を含めれば、殺処分率はさらに高くなります)。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。
一方、日本の犬の公的殺処分率ですが、犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況 平成30年12月28日 (平成29年度)(環境省資料)から数値を引用します。
・犬の収容数 38,511頭
・犬の殺処分数 8362頭
・犬の殺処分率 21.7%
つまりドイツのティアハイムの犬の殺処分率(26.2%)は、日本の公的殺処分率(21.7%)よりはるかに高いのです。したがって、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「保護施設(シェルター)の運営状況 ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない」は、「ほぼ殺処分がない、ほぼゼロである」、さらに「日本と比較して極めて低い」と著しく誤解を招く表現です。公的機関から受託した調査報告書においては、問題があるといわざるを得ません。
(参考資料)
・平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)
この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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