イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

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(summary)
Dogs Act 1906 (UK)
Seizure of stray dogs.
記事、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
の続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。
調査項目
・犬猫の飼育状況
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)
・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)
・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)
・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)
・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)
2、犬猫の飼育状況 (ドイツ、イギリス、アメリカ)
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)
~
この記述では、「飼えなくなった犬猫の引取(飼い主からの引取)は、イギリスは行っている」という意味になります。結論から言えば誤りです。イギリス(UK)では、所有者不明の徘徊犬もしくは野良犬の収容を行政(正確には警察か、警察から権限移譲された行政組織)が行っていますが、飼い主が申し出た不要犬猫の引取は行っていません。さらに追記すれば、所有者不明の徘徊猫、もしくは野良猫の収容も、イギリスでは行政は行っていません。イギリスの行政(警察)が収容しているのは、所有者不明の徘徊犬もしくは野良犬だけです。
その根拠となる法律、Dogs Act 1906 「犬に関する法律 1906」の該当する条文を引用します。なおこの法律は犬の管理について包括的に定めた法律です。公営アニマルシェルターの収容では、stray dog (迷い犬、もしくは野良犬=所有者がない犬)についての規定しかありません。飼い主が不要になった犬の引取の飼い主からの引取に関する条項はありません。猫については、同様の法律はありません。
Seizure of stray dogs.
(1) Where a police officer has reason to believe that any dog found in a road or place of public resort is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf, shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.
迷い犬(もしくは野良犬)の収容
(1)警察官が路上または公共の人の多い場所で見つかった犬が迷い犬(もしくは野良犬)であると信じる理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を求めたならば、その収容のために発生したすべての費用を飼い主が支払うまでその犬を拘禁することができます。
(2)そのように収用された犬が、誰かの住所または犬の飼い主が分かる刻印(註 イレズミ、もしくは現在ではマイクロチップが義務化している)またはそれが明示された首輪を着けている場合は、警察署長またはその代理として警察署長に承認された者は、首輪に明示された住所の飼い主に、その犬が収容されていることを示す書面による通知を送達しなければならなず、通知の送達後7日以内に飼い主の返還請求がない場合は、犬は販売または殺害される可能性があります。
イギリス(UK)においては、行政が飼い主の要求に応じて不要犬猫を引き取る制度はありません。迷い犬もしくは野良犬は行政(正確には警察。警察も行政組織の一つではありますが)が収容し、1週間後には民間の保護団体に払い下げられるか、殺処分されます。つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「犬猫の飼育状況 (ドイツ、イギリス、アメリカ) 飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。① 行政による引取(ドイツにはない)」は全くのデタラメです。
なおこの点については記事、「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、においても取り上げています。重複をお詫びします。イギリスでの迷い犬、もしくは野良犬の行政(警察)による収容は、遺失物の保管という趣旨です。したがって行政サービスとしての、飼い主から不要になった犬猫の引取はイギリスでは行っていません。
アメリカ合衆国ですが、概ねアメリカ合衆国の自治体では、飼い主から不要犬猫の引取や安楽死を行っています。本報告書の作成者である武井泉氏は、神戸市の通販会社のサイトでのライターもしていますが、「メリーランド州では殺処分ゼロ」と驚くべき大嘘を書いていました(現在は訂正しています)。メリーランド州では、人口比で日本の十数倍もの犬猫を殺処分しています。
メリーランド州のボルティモア市ですが、無料で不要犬猫の安楽死処分を行っています(End of Life Services)。武井氏の公害垂れ流しには呆れたものです。ボルティモア市ですが私の記憶では、「TNRを推進する方針で、猫の引取を行っていない」という日本のサイトがあったと記憶しています。やはり動物愛護関係の海外情報では、日本の情報はあてになりません。
(画像)
コロラド州アダムス・カウンティーのアニマルサービス(アニマルシェルター)の手数料一覧。General Animal Shelter Fees (effective April 16, 2015)から。
「人道的安楽死」が50ドル、火葬料が35ドル。その他に野良猫を取り込んで世話をすれば、一匹当たり40ドルの手数料が必要という規定もあります。しかしどうやって把握するのでしょう。

(参考資料)
・平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)
この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
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