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続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Euthanasie durch Tierärzte von Hunden und Katzen in Deutschland
In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 今回記事では、前回に続いてドイツを取り上げます。ドイツでは、1982年にドイツ連邦最高裁判所で、「獣医師が飼い主の経済的利益のために動物を安楽死するのは『正当な理由』である。飼い主が望めば、高額な治療費の支払いを回避するために安楽死を行わなければならない」との判決が確定しています(事件番号 VI ZR 281/79 Bundesgerichtshof)。
 このドイツ連邦最高裁判所判決についての、解説を引用します。Geld oder Leben 「金銭か命か」 2011年3月5日


Wollen Tierbesitzer ihr Tier lieber einschläfern lassen, statt die Kosten einer Behandlung zu tragen, steht der Tierarzt vor einer schweren Entscheidung.
Darf er diesem Verlangen nachkommen?
Die juristischen Hürden, die die Tötung eines Wirbeltiers eingrenzen, liegen im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland sehr hoch.
Spielen natürlich auch wirtschaftliche Interessen des Tierbesitzers eine Rolle.
Der Ermessensspielraum, den das Tierschutzgesetz dem Tierarzt bei der Entscheidung zur Euthanasie lässt, ist relativ groß.
Was ist ein vernünftiger Grund?
Wer in Deutschland ein Tier (schmerzlos und stressfrei) tötet, bleibt also nur straffrei, sofern er dafür einen „vernünftigen Grund“ hat.
Was als vernünftiger Grund gelten kann, ist allerdings im TSchG nicht eindeutig definiert.
Doch was ist, wenn die Schmerzen oder Leiden des Tieres durchaus behebbar wären, die Behandlung dem Tierhalter aber zu teuer ist?
Dder ethischen Abwägung, ob man das Tier auf Wunsch des Besitzers einschläfert, spielen auch dessen finanzielle Interessen eine Rolle.
Dass der Tierarzt diese sogar berücksichtigen sollte, hat der Bundesgerichtshof bereits in einem Grundsatzurteil von 1982 (VI ZR 281/79) festgestellt.
Dass der Tierarzt die finanziellen Interessen des Tierhalters berücksichtigen muss bedeutet, dass er entscheiden muss, welche Kosten im konkreten Fall als verhältnismäßig anzusehen sind.

ペットの飼い主が治療費を負担するのではなく、ペットを安楽死させることを望む場合は、獣医師は難しい決断に直面します。
獣医師は、飼い主のこの要求に応じることができますか?
脊椎動物の殺害を制限する法的なハードルは、ドイツの他の国々と比較すれば大変高いです。
当然のことながら、ペットの飼い主の経済的利益も重要です。
ドイツ連邦動物保護法においては、獣医師が動物の安楽死させる決定を下すという裁量は比較的大きいのです。
ドイツでは、動物の殺害(動物の痛みやストレスがない場合)は、「合理的な理由」がある限りは、誰もが処罰されることがありません。
しかし合理的な理由と見なされるものは、ドイツ連邦動物保護法では、明確に定義されていません。
動物の痛みや苦痛を治療することができたとしても、その治療費がペットの飼い主にとってあまりにも高価だとしたらどうでしょうか。
飼い主の要求に応じて動物を安楽死させるかどうかの倫理的な配慮も、飼い主の金銭的な利益が重要な役割を果たします。
獣医師もこのこと(註 飼い主の金銭的利益)を配慮しなければならないとドイツ連邦最高裁判所は、すでに1982年の画期的な判決(VI ZR 281/79)で述べています。
獣医師がペットの飼い主の経済的利益に配慮しなければならないという事実は、獣医師自身が具体的なケースで、どの程度の治療費が安楽死に値すると考えられるかを、決定しなければならないことを意味します。


 
 上記より、本ドイツ連邦最高裁判所判決の要旨は以下の通りになります。
1、ドイツ連邦動物保護法では、脊椎動物の殺害においては正当な理由が必要とされるが、解釈の幅は大きい。
2、「1、」においては、獣医師による犬猫などの安楽死においても同様である。
3、獣医師は、飼い主の経済的利益にも配慮しなければならなない。

 実際問題、ドイツの獣医診療所では、ドイツ連邦動物保護法の「脊椎動物の殺害は正当な理由がなければならない」は非常に広く解釈され、犬猫などの安楽死が一般的に行われています。飼い主の経済的利益のみならず、前回記事で書いた通り、「ドイツでの犬の安楽死の原因で最も多いのは高齢」なのです。高齢になれば、何らかの身体機能が低下します。それを不可逆的な疾病と拡大解釈もできますし、「食欲がなくなった」、「粗相をするようになった」も、正当な安楽死の理由となりえます。
 「ドイツの犬の死因の大多数は獣医師による安楽死である」という、大学の学術調査もあります。Heimtierstudie „Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung“ Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Heimtierhaltung in Deutschland Prof. Dr. Renate Ohr, UniversitätGöttingenNovember 2014「ペット研究 ペットの所有における『経済的要因』 ドイツのペットの所有の経済的重要性」レナーテOHR教授、ゲッティンゲン大学 2014年9月 なお、「ドイツの犬の死因はほとんどが獣医師による安楽死である」との記述は、本論文以外にも多数あります。


Der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Oft werden die Tiere dann auch vom Tierarzt „entsorgt“.
Für die Tierkörperbeseitigung in Tier-körperbeseitigungsanlagen kann man 10 – 30 €uro pro Tier (je nach Größe/Gewicht) rech-nen.
Geschieht dies über den Tierarzt, so ist dies in unseren Umsatzzahlen der Tierärzte mit enthalten.(Page 18)

(ドイツでは)犬や猫のほとんどは、最終的には獣医師によって安楽死させられます。
多くの場合、獣医師に安楽死させられた動物は後に獣医師により、「処分」されます。
安楽死動物のレンダリング施設における、動物の処分(レンダリング)費用の計算ですがーその動物1個体あたり、(サイズ/重量に応じて)、10から30ユーロかかります。
ペットの安楽死が獣医師を介して行われている場合は、レンダリング費用は、獣医師の安楽死の請求額に含められています。(18ページ)

 

 つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、「ドイツでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は誤りです。獣医師による安楽死が、「特別な場合」のみであれば、「ドイツの犬や猫の死因はほとんどが安楽死」にはならないからです。
 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書は、嘘デタラメの羅列で、実に有害な文書ですが、本報告書以前から、ドイツにおける犬猫などの安楽死に対する嘘情報が流布されています。前回記事で引用した、経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師、京子アルシャー氏の記事などです(すでにインターネット上から削除されたサイトですが、ドイツ 殺処分ゼロの理由です。丸ごとコピーしている個人ブログがありますので、こちらもリンクしておきます。ドイツ 殺処分ゼロの理由)。本記事の記述、「犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」は、ドイツ連邦最高裁判所の判決(事件番号 VI ZR 281/79)からすればありえません。妄想での作文はいい加減にしてほしい。

 京子アルシャー氏の影響と思われますが、環境省が動物愛誤団体に委託して作成した報告書にも、誤った記述があります(平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス)。この資料の23ページには、「猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。治療が可能である限り、治療が前提となる」とあります。しかし1982年のドイツ連邦最高裁判所の確定判決に基づけば、この裁判結果はあり得ません。出典が明示されていませんが、環境省は係属裁判所と事件番号がわかる出典を明示すべきです。
 環境省が委託した本報告書も、作成者が原典を調べずに、日本で流布されている誤った情報をもとに、妄想で作文した代物です。環境省が委託した本報告書は、他にも全編において嘘誤りがびっしりとてんこ盛りにされ、正しい記述がほぼないという、目を覆いたくなるような惨状です。経歴詐称の京子アルシャー獣医師をはじめ、日本に海外の動物愛護管理に関する嘘デタラメ情報を流布させた者の罪は深いと言えます。日本は動物愛護後進国どころか、県や環境省まで驚くべき嘘資料を作成している(外部委託していたとしても)のですから、まさに暗黒国家です。


(動画)

 Euthanasie bei Hund, Katze und Kleintier 「犬、猫、小動物の安楽死」 2012/12/31 に公開
 ペットの安楽死の実際について、対談形式で獣医師が解説するビデオ。ドイツには、ペットの安楽死に関するビデオがかなり公開されています。それだけ一般的だということでしょう。




(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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三菱リサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」について。
以下に回答せよ。

1、ドイツに関して、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」ことを裏付ける出典を示せ。なお。ドイツの文献であり、かつ言語の一次ソースに限る。

ドイツ連邦最高裁判所の判例(1982年)では、「飼い主の経済的利益のために動物(ペット)を獣医師が安楽死させることは合法」との判例(事件番号VI ZR 281/79)が確定しているが、この判例は御社の報告書の記述に反する。
またドイツの文献では「犬の安楽死の最も多い原因は高齢である」、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」との記述が多く見つかる。
それも御社による報告書の記述内容と矛盾する。
その合理的な説明を、出典を挙げて説明せよ。

なお当方の出典については、こちらで示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1348.html

広島県担当部署

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


 成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料) について

記述、「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」について。
以下に回答せよ。

1、ドイツに関して、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」ことを裏付ける出典を示せ。なお。ドイツの文献であり、かつ原語の一次ソースに限る。

ドイツ連邦最高裁判所の判例(1982年)では、「飼い主の経済的利益のために動物(ペット)を獣医師が安楽死させることは合法」との判例(事件番号VI ZR 281/79)が確定しているが、この判例は御課の資料の記述に反する。
またドイツの文献では「犬の安楽死の最も多い原因は高齢である」、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」との記述が多く見つかる。
それも御課による資料の記述内容と矛盾する。
その合理的な説明を、出典を挙げて説明せよ。

なお当方の出典については、こちらで示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1348.html
2019-07-

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さんかくたまご

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一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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