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「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Euthanasie durch Tierärzte von Hunden und Katzen in Deutschland
In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(2、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)




1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 前回、前々回記事では、アメリカ合衆国とイギリスについて述べました。今回記事ではドイツを取り上げます。ドイツでは、イギリス(UK)などとは異なり、脊椎動物の殺害においては、殺害方法とともに、殺害の目的に正当な理由があることも要件としています。これは連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)17条により規定されています(§ 17 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  1.ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 「17条 以下の者は3年までの禁固刑または罰金を科される 1.正当な理由がないのに脊椎動物を殺す」。なお「ドイツ連邦動物保護法4条で、正当な理由のない脊椎動物の殺害を禁じる」との日本語訳が流布されていますが、誤訳です。4条は「合理的に意識喪失もしくは合理的な疼痛管理の下でなければ脊椎動物を殺害できない」との、殺害の手段に関する規定です)。
 しかしながらこの、「正当な理由(vernünftigen Grund )」は幅広く解釈されています。1982年には、ドイツ連邦最高裁判所で「獣医師が飼い主の経済的利益のために動物を安楽死するのは『正当な理由』である。飼い主が望めば、高額な治療費の支払いを回避するために安楽死を行わなければならない」との判決が確定しています(Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen? In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind (Vetline, 2011). 「画期的な判決(事件番号 VI ZR 281/79)においてドイツ連邦最高裁判所は、少なくとも個人所有者の場合は、動物の安楽死を決定する際には倫理的な考慮に加えて、飼い主の経済的利益も考慮に入れるべきであるとしました(Vetline 2011)」)。

 現に、ドイツの獣医診療所では犬猫の安楽死が広く行われています。ドイツの複数の文献で「ドイツで犬の安楽死を行う最も多い理由は、犬が高齢になったことである」との記述があります。さらに複数の文献で、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」ともあります。
 犬が高齢になり、「足腰が立たなくなって世話が焼けるようになった」、「粗相をするようになった」、「食欲がなくなった」なども、犬を安楽死させる正当な理由です。また犬の老化が進んで、Quality of life の低下をきたしてまでも生かし続けるより、安楽死させた方が動物福祉に適うというのが、ドイツの考え方であると、私は思います。それを裏付ける記事から引用します。Bei der Einschläferung: Besitzer sollten ihr Tier nicht im Stich lassen 「安楽死の時:飼い主は動物を見捨ててはいけません」 2018年9月25日


Wann ist eine Einschläferung sinnvoll?
Was ist der häufigste Grund, dass Haustiere eingeschläfert werden müssen?
Dr. Barbara Juara Guzman: Das fortgeschrittene Alter der Tiere.
Ja, zum Beispiel, wenn das Tier Schmerzen hat und ohne oder sogar mit Schmerzmitteln nicht mehr schmerzfrei leben kann.
Und wenn zudem klar ist, dass sich dieser Zustand auch nicht mehr verbessern wird – zum Beispiel bei einer Arthrose oder einer Tumorerkrankung – sollte über eine Einschläferung nachgedacht werden.
Oder auch, wenn das Tier nicht mehr richtig Laufen kann oder inkontinent wird.
Dadurch sinkt die Lebensqualität für das Tier enorm.
Wenn ein Besitzer unsicher ist, sollte er mit seinem Tierarzt über das Thema sprechen, so können dem Tier eventuell unnötige Leiden erspart werden.
Wenn ich ein Tier sehe, zum Beispiel einen alten oder kranken Hund und ich erkenne, dass er leidet, weil er beispielsweise nicht mehr aufstehen kann oder nicht mehr richtig frisst, dann macht mir das nichts aus dieses Tier einzuschläfern.
Ich denke in dem Moment daran, dass es jetzt das Beste für das Tier ist. Es muss nicht bis zum bitteren Ende kämpfen, bis es von alleine soweit ist, sondern ich kann ihm helfen und es von seinen Qualen befreien.

安楽死はどのようなときに役に立ちますか?
ペットを安楽死させなければならない最も一般的な理由は何ですか?
バーバラ・ユアラ・グスマン博士:動物が高齢になった時です。
例えば動物が痛みを感じており、鎮痛剤なしでは生きることができない場合もあります。
そしてそれがこれ以上改善しないことも明らかであるならば - 例えば、変形性関節症または腫瘍性疾患の場合 - 安楽死について考えるべきです。
あるいは動物がもはや正常に歩くことができなくなった、または粗相をするようになったとしてもです。
その結果、動物の生活の質は非常に低下するからです。
私は、老犬や病気の犬のような動物を見たときに、例えばその犬が起きあがれなかったり、きちんと食べられなかったりして、それにより苦しんでいることに気付きました。
今のところ、私はそれ(註 高齢でQOLが低下したことにより安楽死を行うこと)は、動物に最も良い選択だと思います。
犬は死を迎える最期まで、苦痛に耐える必要はなく、私(獣医師)は犬を助けて、犬を苦痛から解放することができるのです。



 しかし日本では、ドイツにおける犬(猫)の獣医師による安楽死について、とんでもない嘘情報がまん延しています。すでにインターネット上から削除されたサイトですが、経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師、京子アルシャー氏の記事があります(ドイツ 殺処分ゼロの理由)。丸ごとコピーしている個人ブログがありますので、こちらから問題の記述を引用します(ドイツ 殺処分ゼロの理由)。


この法律(註 ドイツ連邦動物保護法)に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならないため仲介に出される。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。
そしてドイツでは犬猫を安楽死させるには獣医学的所見を中心とした第三者に証明できる正当な理由が必要であるということと同時に、安楽死を決定する獣医師には動物保護に則ったそれなりの知識と経験が求められる。



 上記の経歴詐称獣医師による記事は、実に日本の動物愛誤界での引用が多かったです(現在も少なからず引用されています)。しかしながらドイツ連邦動物保護法4条の、長くもない条文の訳文と解釈は、まさに漫才レベルです。すでに私は何度か記事にしましたが、「家畜のと殺においては麻酔薬による安楽死でなけれなならない」ですが、このような仰天するような誤訳をする方がドイツ獣医師を詐称するのはお笑いです。
 動物の安楽死に用いるペントバルビタールは毒性が強く、少量の経口摂取でも死亡する可能性が高いのです。アメリカなどでは、安楽死された犬猫の死体をレンダリングしてペットフードの原料にしていますが、麻酔薬成分のペントバルビタールが混入してしばしばそれを食べた犬が死ぬという事件が発生しています。ましてや人が食用とする精肉はペットフードと異なり、高温処理としませんので、薬剤がより分解せずに残ります。ドイツに限らず、麻酔薬成分などの有害物質が含まれた食肉を流通させれば、ほとんどの国では刑事罰の対象になります。それよりも、麻酔薬でと殺した食肉しかドイツで入手できなければ、今まで多くのドイツ国民がペントバルビタール中毒で死んでいるはずです。この点については、私は何度か記事にしています(例えば、続・経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師とピースワンコ~「殺処分ゼロバブル」の退廃)。

 さらに、「法律(註 ドイツ連邦動物保護法)に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる」ですが、妄想もはなはだしい。犬猫の安楽死で、複数の獣医師の所見が必要などという規定は、ドイツの法令では皆無ですし、獣医師会の自主規制でもありません。起訴有罪となった判例を、一例でも挙げていただきたいものです。
 先に述べた通り、ドイツ連邦最高裁判所では1982年に、「動物を、飼い主の経済的利益のために安楽死するのは合法である。治療費が高額になる場合、飼い主の利益のために飼い主がより安価な安楽死を選択した場合は獣医師は行わなければならない」という判決が確定しています。この判決は、京子アルシャー自称ドイツ獣医師による記事の記述とは、真っ向から反します。次回記事においては、ドイツ連邦最高裁版所の判例を取り上げます。いずれにしても、この経歴詐称の京子アルシャー獣医師の噴飯記事を喜んで引用する、日本の動物愛誤家の知的レベルってどうなっているのでしょうね?


(画像)

 「ペットの出張安楽死承ります」という、軽いノリの、ドイツの獣医師さんのインターネットでの広告。自称ドイツ獣医師の京子アルシャー氏の記事とは、ずいぶん事情が異なるようです。
 Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz 「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所(モバイル獣医師)獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告 以下は、その引用です。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。


モバイル獣医


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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三菱リサーチ&コンサルティング HP

三菱リサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」について。
以下に回答せよ。

1、ドイツに関して、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」ことを裏付ける出典を示せ。なお。ドイツの文献であり、かつ言語の一次ソースに限る。

ドイツ連邦最高裁判所の判例(1982年)では、「飼い主の経済的利益のために動物(ペット)を獣医師が安楽死させることは合法」との判例(事件番号VI ZR 281/79)が確定しているが、この判例は御社の報告書の記述に反する。
またドイツの文献では「犬の安楽死の最も多い原因は高齢である」、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」との記述が多く見つかる。
それも御社による報告書の記述内容と矛盾する。
その合理的な説明を、出典を挙げて説明せよ。

なお当方の出典については、こちらで示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1347.html

広島県 担当部署

広島県 担当部署
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


 成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料) について

記述、「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」について。
以下に回答せよ。

1、ドイツに関して、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」ことを裏付ける出典を示せ。なお。ドイツの文献であり、かつ原語の一次ソースに限る。

ドイツ連邦最高裁判所の判例(1982年)では、「飼い主の経済的利益のために動物(ペット)を獣医師が安楽死させることは合法」との判例(事件番号VI ZR 281/79)が確定しているが、この判例は御課の資料の記述に反する。
またドイツの文献では「犬の安楽死の最も多い原因は高齢である」、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」との記述が多く見つかる。
それも御課による資料の記述内容と矛盾する。
その合理的な説明を、出典を挙げて説明せよ。

なお当方の出典については、こちらで示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1347.html
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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