「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

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(summary)
Euthanasia by a Veterinarian in United Kingdom
記事、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。
調査項目
・犬猫の飼育状況
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)
・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)
・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)
・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)
・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)
1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)
「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。
前回記事では、アメリカ合衆国について述べました。今回記事ではイギリスを取り上げます。イギリス(UK)では、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」と規定している法令はありません。イギリスは大変犬猫の、獣医師クリニックでの安楽死が多い国です。
犬猫などの殺害についてはイギリスは、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」において規定しています。その中で、Prevention of harm 「動物に対する危害の禁止事項」として禁止し、処罰規定が対象となる動物に対する虐待行為が列挙されています。しかし殺害に関しては、「有資格者(当然獣医師が含まれる)が人道的に行えば適用されない」としています。目的は何であれ、獣医師が適切な苦痛回避により行う犬猫などの安楽死は違法ではないということです。つまり獣医診療所に飼い主が「この犬猫は飽きたから安楽死処置をしてくれ」と依頼を受け、実行したとしても合法ということです。以下に該当する条文を引用します。
Prevention of harm
4 Unnecessary suffering
(4) Nothing in this section applies to the destruction of an animal in an appropriate and humane manner.
動物に対する危害の禁止事項
4条 禁止される動物に対する不要な苦痛
(4)本節のいかなる内容においても、適切かつ人道的な方法で動物を殺害する場合には適用されない。
またイギリスにおいては、獣医師会の「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」という、自主規制もまりませんし、行政指導もありません。全英獣医師会の調査によれば、98%の獣医師が健康なペットの安楽死を依頼されています。その理由は「飼い主の病気」、「飼い主の高齢による死亡」、「ペットの飼育に適さない住居への移転」なども含まれます。また、獣医師のペットの安楽死に対しては、ルールはないとしていす。
それらを裏付ける記事から引用します。A vet's most difficult task: euthanising healthy pets 「獣医の最も困難な課題:健康なペットを安楽死させること」 2016年8月15日
Shocking figures released by the British Veterinary Association (BVA) from their “Voice of the Veterinary Profession” survey show that 98 per cent of vets have been asked to euthanase healthy pets, with 53 per cent saying that this is not a rare occurrence.
Other reasons cited for “healthy euthanasia” included the poor health of the owner (48 per cent), owners moving to accommodation that is unsuitable for their pet (39 per cent), and legal enforcement reasons (32 per cent).
Other problem behaviours can be difficult for owners to tolerate
Other problem behaviours vets see that can lead to the call for euthanasia include persistent barking and howling, destructive chewing and inappropriate toileting.
for example, if an elderly person dies, and they request in their will that their healthy pets are to be euthanased.
There are no fixed rules for such situations.
イギリス獣医師会(BVA)によって発表された、獣医師会の専門誌、Voice of the Veterinary Profession 「獣医師という専門家の意見」が公表した衝撃的な数字は、獣医師の98%が健康なペットを安楽死させるように依頼されていたことを示し、さらに53%の獣医師がこれは珍しいことではないと言っています。
「健康なペットの安楽死」の理由として挙げられている理由には、飼い主の病気(48%)、飼い主がペットの飼育に適さない住居に引っ越したこと(39%)、法律による強制執行(32%)などがあります(註 咬傷犬や禁止犬種の違法飼育が発覚したことにより、強制殺処分命令が出されたケースが考えられます)。
他のペットの問題行動は、飼い主が我慢するのが難しい場合があります。
獣医師が見る他のペットの問題行動には、吠え続けることや遠吠え、物を噛んで壊すことやトイレのしつけができないことなどがあり、それは安楽死の依頼につながる可能性があります。
たとえば高齢者が、自分が死亡したのちに健康なペットを安楽死させることを自分の意思で要求した場合などです。
そのような状況においては、決まった規則はありません(註 あらー、公的機関から受注した報告書でデタラメ書いてはあきませんなぁ)。
(参考資料)
・平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)
この資料においては、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。
(動画)
Is It Time To Euthanize My Pet? 「私のペットを安楽死させる時ですか?」 2019/03/14 に公開
「 quality of life 」が損なわれたら安楽死を考慮すべきという、イギリスの基準は、日本人からすれば安楽死のハードルがいかにも低いと感じます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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