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「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Euthanasia of pets by veterinarians in the United States
Euthanasia
(American Veterinary Medical Association AVMA)


 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、j嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
①行政による引き取り(ドイツにはない)。(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)





1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 今回記事では、アメリカ合衆国について述べます。アメリカ合衆国では、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」と規定している法令はありません。アメリカ合衆国は、大変犬猫の安楽死が多い国です(ドイツ、イギリスもそうですが)。
 「獣医師によるペットの安楽死」について、全米獣医師会(American Veterinary Medical Association AVMA)が、獣医師によるペットの安楽死に関してガイドを示しています。 Euthanasia 「安楽死(2019年最新版)」


What if the animal is healthy?
Euthanasia might be necessary if a pet has become vicious, dangerous, or unmanageable.
Some undesirable and abnormal behaviors can be changed, so it is important to discuss these situations with your veterinarian.
Your and your family’s safety should always be taken into consideration.
Economic, emotional, and space limitations or changes in lifestyle also may cause an owner to consider euthanasia for their pet.

もしペットが健康だったらどうなのですか?
ペットが言うことを聞かない、危険、または制御不能になった場合は、安楽死が必要になることがあります。
いくつかのペットの望ましくない異常な行動は矯正できる可能性があるため、これらの状況については、獣医師と話し合うことが重要です。
あなたとあなたの家族の安全は、常に考慮に入れられなければなりません。
経済面(飼育費が負担になった)、感情的(註 ペットに飽きた、嫌いになったなど)、および居住空間の制約(註 ペットが大きくなったり子供が大きくなった、家族が増えたなどにより居住スペースが足りなくなったなど)やライフスタイルの変化(註 結婚して相手がペットが嫌い、転居でペットが飼えない住居になったなど)のケースは、飼い主はペットの安楽死を検討しても良い(may)でしょう。



 このようなケースもあります。バージニア州の高齢の飼い主が死去する前に、「健康な飼い犬を安楽死して自分と合葬してほしい」という遺言書を残しました。遺言執行者はその遺言通り、飼い犬を獣医師により安楽死させ、火葬して飼い主と合葬しました。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者の武井泉氏は、「健康な犬を安楽死させ、殉死させることはまさに『特別な場合』ではないか」と屁理屈で反論するかもしれませんが(笑い)。しかしこのようなあいまいでどうにでも解釈できるような欠陥文書は、作成すること自体、無意味でしょう。まさに税金泥棒。
 A healthy dog was euthanized so it could be buried with its owner 「健康な犬が安楽死させられて、飼い主と一緒に埋葬されることになりました」 2019年5月25日


Emma, a healthy Shih Tzu mix, was euthanized to fulfill her late owner's dying wish that the dog be put down -- and then laid to rest with her.
In Virginia, licensed veterinarians, certified euthanasia technicians, animal control officers and human investigators are all allowed to perform euthanasia, according to the American Veterinary Medical Association.
While it's not a legal issue -- pets are considered personal property -- it's certainly a moral one.

エマという名の健康なシーズーの雑種犬は、亡くなった飼い主の願いをかなえるために安楽死させられました - そして飼い主と犬は一緒に葬られました。
米国獣医師会によればバージニア州では、獣医師免許を持つ者、認定を受けたペットの安楽死技術者、アニマルコントロール(動物の管理を行う行政組織)の職員、および治験を行う医師がすべて動物の安楽死を行うことを許可されています。
それは(健康な犬を安楽死させること)は、全く法律上は問題はありません - ペットは個人の財産と見なされます - それ(健康な犬を安楽死させること)は、道徳の一つに違いありません。



(動画)

 Virginia woman has healthy dog euthanized so it could be buried with her 「バージニア州の女性は、一緒に埋葬できるように健康な飼い犬を安楽死させました」 2019/05/23 に公開

A dog in Richmond, Virginia was killed because her owner requested to be buried with her pet.
Emma was a healthy Shih Tzu before she was euthanized in March.

その犬の飼い主が一緒に葬られることを望んだために、バージニア州リッチモンドの犬が殺されました。
エマという名の犬は、3月に安楽死させられる前は、健康なシーズー種の犬でした。





(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


(参考記事)

動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)
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三菱UFJリサーチ&コンサルティングHP

三菱リサーチ&コンサルティングHP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
について
「飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」(50ページ)の記述に関して、以下にかならず回答せよ。

1、アメリカ合衆国における、上記についてのソース(必ず当該国の一次ソースで原文のものに限る)。


私が確認した限り、法令、行政命令、獣医師会の自主規制等、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(「のみ」とはそれ以外一切行っていないという意味になるので、強制力を伴うと考えられるが)」一切、アメリカ合衆国にはそのような規定は存在しない。
それと、公的機関(広島県)から受託した報告書で、記述から強制力を伴うと解釈できる事柄において、その根拠を示さないのは、無意味な欠陥文書である。
また、「『等』特別な場合」というあいまいな記述は無意味。
では、「飼育費が惜しくなった」、「その犬猫に飽きた」、「結婚して配偶者が嫌がったから」、「大きくなって家が狭くなったから」も「『等』特別な場合」なのか。
このような安楽死は獣医師クリニックで一般に行われているが。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1345.html
との記述は全く無意味。
この容易な報告書で公的機関から有料で報告書の作成を請け負うなど、税金泥棒もはなはだしい。

広島県 食品生活衛生課

広島県 食品生活衛生課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check


「飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」(50ページ)の記述に関して、以下にかならず回答せよ。

1、アメリカ合衆国における、上記についてのソース(必ず当該国の一次ソースで原文のものに限る)。


私が確認した限り、法令、行政命令、獣医師会の自主規制等、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(「のみ」とはそれ以外一切行っていないという意味になるので、強制力を伴うと考えられるが)」一切、アメリカ合衆国にはそのような規定は存在しない。
それと、公的機関(広島県)が公表した文書で、記述から強制力を伴うと解釈できる事柄において、その根拠を示さないのは、無意味な欠陥文書である。
また、「『等』特別な場合」というあいまいな記述も無意味。
では、「飼育費が惜しくなった」、「その犬猫に飽きた」、「結婚して配偶者が嫌がったから」、「大きくなって家が狭くなったから」も「『等』特別な場合」なのか。
このような安楽死は獣医師クリニックで一般に行われているが。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1345.html
との記述は全く無意味。
この容易な報告書で公的機関が公費を支出するとは、税金泥棒もはなはだしい。

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

是非お願いいたします。
私は、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに対しては、きわめて不快に思っております。
報告書に書かれていることが真実ならば質問に答えて、その根拠となる出典を回答すべきです。
誤りであるならば、ましてや公歴機関(県)の受注により、県が誤った情報をもとに公的資料を作成しているわけですから、きちんとそれを正して公にし、謝罪するのが企業としての責務です。
私は、三菱UFJリサーチ&コンサルティングと広島県にメールしていますが、広島県から一度返事があっただけです。
呆れた逆切れといった感じの内容で、この連載の最期でそれを公開します。
いずれにしても公的機関の受注での報告書としては、あまりにもひどい内容で、この連載が終われば広島県の食品安全衛生課ではなく上部に、さらにオンブズマンにも調査を依頼していただきたいと考えています。

この報告書の作成者の武井泉氏ですが、環境省の資料も作成しています。
FaceBookの友人から、その資料の真偽について問い合わせがありましたが、それもひどい内容で、デタラメの羅列でした。
例えば、「ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)の成立施行は2001年でそれ以来改正がない」などです。
本法の成立施行は、東西ドイツ分断時代の西ドイツで1972年に成立施行しました。
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
5年おき程度で大きな改正があり、最近の改正は2014年です。
その他、ドイツでは犬猫の繁殖の最低年齢や生涯出産回数を法律で定めている(法令ではありません)とか、調べれば数秒で分かることです。
あまりにもひどすぎます。
あまりにも信じがく、(この資料は私の指摘の後に、インターネット上から削除されました)メンタル的に危ない方ではないかと、疑っています。
なお、この報告書の誤りの指摘はまだあります。

(ドイツ、イギリス、アメリカでの犬猫の)行政による引き取り(ドイツにはない)

「引き取り」とは、飼い主が申し出て行政組織に引き取ってもらうことと解釈できますが、ドイツ、イギリスにはありません。
イギリスは浮遊犬の収容はしていますが(厳格に言えば警察)、飼い主からの申し出でによる引き取りは行っていません。
イギリスはさらに、浮遊猫の収容も行政は行っていません。

ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

「野良犬猫に限る」という条文の規定は、連邦法でも州法でもありません。
非占有犬猫です。
非占有であれば、明らかに飼い犬猫と判別できるもの、ハンターが飼犬猫と認識していても、狩猟駆除により殺害が合法です。

(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

アメリカ合衆国では、半数の25州で、犬などのブリーダーの認証登録制度がありません。

ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

一定の条件下では「殺処分は必須、しなければならない」としています。
大学の学術調査では、ティアハイムの殺処分率は、日本の公的殺処分率より高いです。

ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)

犬税は市町税、犬の登録義務は州法によります。
それぞれ登録機関が異なり、したがって二重登録となります。
犬税の場合は、地方税務署に届けて納税番号(毎年更新しなければならない)の交付を受け、その番号が刻印されたメダル状のものを常に犬に装着する義務があります。
公共の場で、そのメダル状のものがなければ、警察官は犬税無登録で摘発する権限があります。
たいして州の犬登録義務は、マイクロチップを装着し、州のデータベースにその番号を登録します。

それにしても、日本の動物愛護は狂っています。
環境省の外部委員の帝京科学大の准教授が、メディアにデタラメに記事を寄稿していました。
「アメリカでは複数の州が犬猫のペットショップでの販売を禁じている(2019年からカリフォルニア州のみ。カリフォルニアの州法の成立以前の記事です)」、「ドイツ、ベルリンのグリューネヴァルトは全域で犬はリードしなくてよい(犬にリードをしなくてよいエリアは、全体の面積の4%です。その他にグリューネヴァルトでは、犬完全禁止のエリアが拡大しています)」、その他にも多数。

経歴詐称の京子アルシャー氏の法令名の誤訳資料を、環境省が採用しています。
同氏のドイツ動物保護法の誤訳は、まさに漫才レベル。
他にも、「ドイツでは犬の安楽死は末期の傷病で回復不能で苦痛を取り除く目的のみ許可される。しかも複数の獣医師の所見が必要であり、獣医学的に治癒可能であれば犯罪となる」と書いていますが(Dog actuallyという、デタラメサイト。現在は閉鎖)、まったくのデタラメで、漫才レベルです。
だったら一つでも判例を挙げていただきたい。
犬などの安楽死に関しては、1982年にドイツ連邦最高裁の「経済的理由で安楽死を行うのは合法」との判例が確定しています。
もちろん獣医師単独で、飼い主が「飼育費が惜しくなったからこの犬を安楽死してくれ」と依頼された場合、応じるのが合法ということです。

追記

武井泉氏ですが誹謗中傷ではなく、真にメンタルが危ないのでは。
先に述べたドイツ動物保護法の成立年と直近の改正年ですが、法律名で検索すれば5秒でわかります。
冒頭に記載されているので。
省から受けた調査依頼を全く原典を見ずに作文しているわけです。
広島県の報告書でも、イギリスはペット法 pet animals act で、ペットショップでのペットのケージ売りは禁止さてているとか。
同法で、各動物種、犬猫も、それぞれの最低ケージの大きさが明示されています。
つまり原典を全く読まず、自分の作文を書いているのです。
正常な精神状態ではないでしょう。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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