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アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)






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(summary)

Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State
Michigan State University College of Law Animal Legal & Historical Center


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国に関して述べます。本報告書の記述、「全米人道協会(Humane Society of the United States)は、州の警察と同様の権限が与えられている」が大嘘であることを述べます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


「全米人道協会(Humane Society of the United States:HSUS)
米国最大の動物保護団体。
虐待された動物を、州の警察と同様の法執行の権限を与えられ、保護している(44ページ)。



 この記述においては、Humane Society of the United States (以下、 「全米人道協会」と記述する)とあり、単数形ですので、全米人道協会(の本部。統括組織)と解釈できます。つまり、「アメリカ合衆国ではすべての州において、動物虐待の保護に関しては、全米人道協会は州の警察と同様の法執行の権限が与えられている」という意味になります。しかしそれはデタラメです。
 全米人道協会は各州に支部があり活動していますが、動物虐待犯罪に対する法執行権限の付与は、州によって大きく異なります。全く法執行権限が与えられていない州が多数ありますし、法執行権限の付与は極めて限定的である州もあります。「州の警察と同様」、つまり「完全なる法執行権限を全米人道協会に付与している州」はむしろ例外です。
 全米人道協会に対する、法執行権限の範囲について、各州の州法を一覧にした資料があります。


 Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State Michigan State University College of Law Animal Legal & Historical Center 「全米人道協会に付与された法執行権限の州による一覧表」 ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史研究センター 2012年 から引用します。


This table outlines the powers granted to agents of humane societies in some states to enforce anti-cruelty statutes.
Approximately 34 states have granted agents of humane societies the power to enforce anti-cruelty statutes.
Humane officers’ enforcement powers vary by state, but include serving search warrants, seizing animals, and arresting offenders.
In other states, the humane officers’ powers are more limited, and they must act in concert with law enforcement officers to address violations of animal cruelty laws.

この一覧は、動物虐待の法令違反に対する法執行を行うための、いくつかの州での全米人道協会の調査員に与えられた法的能力を概説しています。
約34の州が全米人道協会の調査員に動物虐待の法令違反に対しての法執行権限を与えています(註 限定的な付与も含む)。
全米人道協会の職員の法執行権限は州によって異なりますが、捜索令状の提供、動物の押収、違反者の逮捕などがあります。
他の州では、全米人道協会の職員の権限はより制限されており、動物虐待法の違反に対処するためには、法執行官(註 警察官など)と協力して行動しなければなりません(註 さらには、全く法執行権限が付与されていない州もあります)。



 Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State Michigan State University College of Law Animal Legal & Historical Center 「全米人道協会に付与された法執行権限の州による一覧表」 ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史研究センター 2012年 の一覧によれば、各州別の全米人道協会に対する法執行権限の付与は、次の通りになります。

1、法律上、全く法執権の権限が全米人道協会に付与されていない州(表1)

・アラスカ州
・アリゾナ州
・ワシントンD.C
・ジョージア州
・アイダホ州
・アイオワ州
・メイン州
・ミズーリ州
・モンタナ州
・ネブラスカ州
・ニューメキシコ州
・オクラホマ州
・テキサス州
・ユタ州
・ウエストヴァージニア州
・ウィスコンシン州
・ワイオミング州


 対して、動物虐待犯罪に限り、「私有地内や施設の捜査」、「容疑者の逮捕」など高度な法執行権限が与えられているのは次の州のみです。さらに、「州警察官と同様の権限」と明記され、単独で逮捕などの法執行が、全米人道協会の職員にに付与されているのは、この一覧表を見る限り、・インディアナ州、・ネヴァダ州、・ロードアイランド州の3州です。その他の以下の州では、「私有地内や施設の捜査」、「容疑者の逮捕」という、高度な法執行権限の行使は、警察官の同行や事前の許可などの制限があります(表2)。
 (表1)、(表2)、のいずれにも記載がない州は、限定的な法執行権限は全米人道協会に付与されていますが、「私有地内や施設の捜査」、「容疑者の逮捕」といった高度な法執行権限は付与されていません。限定的な調査権限や、小火器(武器。小型拳銃)の携行が認められています。つまり、「州警察と同様の法執行権限」が全米人道協会に付与されている州は、この一覧を見る限り、3州ということになります。 

2、動物虐待犯罪に限り、「私有地内や施設の捜査」、「容疑者の逮捕」など高度な法執行権限が全米人道協会に与えられている州(なお、「警察官の同行を要する」、「事前に警察などの許可を得ること」などの制限がある州も含みます(表2)。

・カリフォルニア州
・コネティカット州
・デラウェア州
・ハワイ州
・インディアナ州(私有地内や施設の捜索や逮捕権限は州警察官と同等)
・ケンタッキー州
・ルイジアナ州
・メリーランド州
・マサチューセッツ州
・ミシガン州
・ミネソタ州
・ネヴァダ州(警察官と同様に逮捕権限がある)
・ニューハンプシャー州
・オハイオ州
・ペンシルベニア州
・ロードアイランド州(逮捕に限り、警察官と同様の権限)
・サウスダコタ州
・テネシー州
・バーモント州
・ワシントン州


 以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「全米人道協会(Humane Society of the United States:HSUS)米国最大の動物保護団体。虐待された動物を、州の警察と同様の法執行の権限を与えられ、保護している」は、完全にデタラメと言って差し支えないでしょう。
 本報告書のアメリカに関する記述に関する連載はこれで終了します。しかし連載で指摘しなかった記述が、すべて正確だということではありません。そのほかにもあからさまに誤りとは言えないものの、誤解を招く記述、偏向した記述は多数あります。


(動画)

 Mississippi Puppy Mill a Living Horror 「ミシシッピのパピーミル 生きていることの恐怖」 2013/05/21 に公開
 The Humane Society of the United States 「全米人道協会」による、パピーミルからの犬レスキュー。全米人道協会が、すべての州で、単独でこのようなアニマル・レスキュー活動を行えるわけではありません。警察官などの立会いの下で行うなどの制限が、多くの州であります。




(関連記事)

動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

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続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
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大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ
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No title

三菱東京UFJリサーチ&コンサルティング HP
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「全米人道協会(Humane Society of the United States:HSUS)
米国最大の動物保護団体。虐待された動物を、州の警察と同様の法執行の権限を与えられ、保護している(44ページ)」。の記述について。
本記述によれば、Society と単数形であり、全米人道協会本部(統括組織)を意味する。
つまりアメリカ合衆国のすべての州で、「全米人道協会は州警察とづ用の権限がある」と意味する記述である。
以下に必ず回答せよ。

1、次の州における、全米人道協会が州警察と同様の権限を与えられている法的根拠、すなわち根拠法と該当する条文。
・アラスカ州
・アリゾナ州
・ワシントンD.C
・ジョージア州
・アイダホ州
・アイオワ州
・メイン州
・ミズーリ州
・モンタナ州
・ネブラスカ州
・ニューメキシコ州
・オクラホマ州
・テキサス州
・ユタ州
・ウエストヴァージニア州
・ウィスコンシン州
・ワイオミング州

「全米で州警察と同様の権限が与えられている」わけですから、当然法的根拠があるわけです。
上記の州には、該当する法令は見当たりませんが、なぜですか。
http://eggmeg.blog.fc2.com/


広島県担当部署
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check

さんかくたまご様

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190612-00000037-jij-pol
マイクロチップに関する新しい記事です
業者に義務化するとしか書いてないですね
動物愛護団体については何も書かれてません

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様、コメントありがとうございます。

> https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190612-00000037-jij-pol
> マイクロチップに関する新しい記事です
> 業者に義務化するとしか書いてないですね
> 動物愛護団体については何も書かれてません

私がほかの記事で読んだ情報では、愛護団体の譲渡や取得に関しては「任意(してもしなくても良い)」ということです。
私は、すべての譲渡当事者と飼い主に義務付けなければ意味がないと思います。

No title

マイ口チップに関してです。

今回の法改正でマイクリチップの義務化には3年の猶予期間があるようです。
また、当然ながら愛護団体・保護団体・個人活動家には義務ではありません。
大手愛護団体が協調しての熾烈なロビー活動が繰り広げられたそうですから当然でしょうね。

私は全団体のみならず個人活動家も第2種の種畜を義務付けるべきだし、第2種も大一種に準じた規制や義務が必要と考えています。
それを行うことなく第一種の規制ばかり強化するのは片手落ちだろうと思っています。

Re: No title

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> 今回の法改正でマイクリチップの義務化には3年の猶予期間があるようです。
> また、当然ながら愛護団体・保護団体・個人活動家には義務ではありません。
> 大手愛護団体が協調しての熾烈なロビー活動が繰り広げられたそうですから当然でしょうね。

おそらく、愛誤団体のロビー活動はすごいと思います。
それと当落線上の政治家にすり寄って利用する、マスコミの報道を操作するなど、謀は大好きなのが愛誤です。
ブリーダーやペットショップなど、足元にも及びません。

No title

ですね。

今回動物実験の禁止については見送られましたが、これについては法制化すると党や議員様達の大口献金が減少する(製薬会社とかの反発がありそう)ので当然といえば当然でしょうね。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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