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アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
The U.S. Fish and Wildlife Service has completely denied the TNR.


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。野良猫の管理を所管する、アメリカ合衆国連邦機関は、TNR活動を違法とし、州政府に対してTNRの停止を勧告しています。それが一般的に行われている」と言えますか。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)


*本記述においては、諸般の事実により「アメリカ合衆国全州においては、1990年代にTNRを支持する立法が行われ、成立施行した。さらにアメリカ合衆国の500の自治体が、TNRを支持する条例(立法)を制定している」と理解します。


 これまでの記事ですでに指摘したことですが、上記の記述は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。
・1990年代に各州でTNRを支持する法令化を行った~真実は現在4州のみで、いずれも2014年に成立施行されました。
・全米で500の自治体がTNRを支持する条例を制定している~この情報は確認できませんでした。TNRを支持する条例はアメリカ合衆国全土で108という情報はあります(註 アメリカ合衆国には、8万7,500の自治体がある)。


 「50州のうち4州」、「8万7,500のうち108自治体」が、「一般的」と言えるのでしょうか。さらにアメリカ合衆国では、TNRを合法化していない自治体においては、野良猫への給餌や事実上TNRを行うことを懲役刑もある刑事罰で処罰するところが多数あります。有罪判決を受け、実際に刑務所で服役した者も何人かいます。アメリカ合衆国とは異なり日本では、TNR(地域猫)を制度として認めていない自治体で勝手にTNRを行ったとしても、処罰する法律はありません。
 「TNRを行うことを合法として認めた州や自治体が極めて少数」、そして「TNRを行うことが刑事罰の対象となり、実際有罪判決を受けて服役した者もいる」。そのような国が、「一般的にTNRが行われている」といえるのでしょうか。私はそれは明らかに嘘誤り偏向と思います。

 それと私が疑問に思うことですが、その国のTNRの普及については、所管する政府機関を第一に取材するべきではないでしょうか。TNRを推進する民間団体であれば、中立な情報を得られません。
 例えば日本であれば、野良猫の管理を所管する省庁は環境省です。仮に日本の野良猫対策に関しての、日本の国としての方針や、一般的な対策を調べるとしたら、環境省に問い合わせするのが筋です。なぜ一民間団体で、会員に何人も違法なTNR活動や野良猫の給餌で有罪となり、支持者に刑務所に服役した者もいる団体ACA(Aley Cat Allies)に、アメリカ合衆国全体の野良猫対策についてのヒヤリングをするのか理解できません。またこの団体は、多額の寄付金を代表者が私的流用した不祥事もあります。
 しかし本報告書には、野良猫対策を所管する連邦政府機関を「一部の行政」とする以下の記述があります。犯罪行為を助長している、一民間団体の偏向した情報を「アメリカ合衆国全体での野良猫対策」としています。この偏向ぶりは、もはやデタラメ資料と断じるべきでしょう。


野生動物の保護や疾病予防の観点から、一部の行政では、TNRに懐疑的(註 明確に「TNRは止めるべきであり、野良猫管理は駆除するべきである」と州政府機関に勧告しています。また「犯罪行為である」ともしています。「懐疑的」とは偏向もはなはだしい)ところもあり、連邦魚類野生動物サービス庁(The U.S. Fish and Wildlife Service)や、連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)等では、TNRが野良猫の個体数を減らす明確な根拠は見られず、野良猫の数が増大し、野生動物に危害が与えられるとしている。


 なお、アメリカの野良猫の管理を所管する省庁である、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、2010年に、ニュージャージー州に対して次のような勧告を行っています。内容は、TNRを支持するニュージャージー州の行政機関に対して、「TNRに反対し、直ちにやめること。野良猫の管理は駆除(殺処分)を行うことを奨励する」としています。また同局は「TNRはいくつものアメリカ連邦法に違反する」としています。これがまさに、「アメリカ合衆国連邦における野良猫管理に関する公式な方針」です。このような背景から、アメリカ合衆国においては、TNRを合法として制度化している州自治体が極めてまれで、懲役刑でTNR活動を禁じている自治体が多数存在するのです。
  United States Department of the Interior FISH AND WILDLIFE SERVICE 2010-TA-0038  「アメリカ内務省 魚類野生生物局」 勧告 番号2010年TA-0038 から引用します。


The U.S. Fish and Wildlife Service is writing to the New Jersey Department of Environmental Protection's Division of Fish and Wildlife (NJDFW) in support of the New Jersey Fish and Game Council's Resolution on Trap-Neuter-Release (TNR) and free-ranging domestic cats, passed June 19, 2007 (enclosed).
The Service strongly opposes domestic or feral cats (Felis catus) being allowed to roam freely within the U.S. due to the adverse impacts of these non-native predators on federally listed threatened and endangered (T&E) species, migratory birds, and other vulnerable native wildlife.
Therefore, the Service opposes TNR programs that allow return of domestic or feral cats to free-ranging conditions.
As with any other domestic animal, the Service encourages the State of New Jersey to take appropriate action to ensure that cat owners act responsibly to restrain or confine their animals and be held accountable for any damages to wildlife that occur from allowing animals to roam atlarge.
Further, the Service recommends that the State of New Jersey take action to eliminate free-ranging feral cats throughout New Jersey.
Because free-ranging and TNR cats often receive food from humans, they can reach population levels thatmay create areas of abnormally high predation rates on wildlife.
When the wildlife prey is a threatened or endangered species, the result may be extirpation or extinction .

RELEVANCY OF APPLICABLE FEDERAL WILDLIFE LAWS
Endangered Species Act Unauthorized take of listed species can occur through a variety of means, including but not limited to wounding, killing, harm, and harassment.
These are the circumstances that the NJDFW should strive to avoid by opposing free-ranging TNR efforts in New Jersey.

Migratory Bird Treaty Act
Predation on migratory birds by cats is likely to cause destruction of nests or eggs, or death or injury to migratory birds or their young, thereby resulting in a violation of the MBTA.

RECOMMENDATIONS FOR CONTROL / MAIIAGEMENT OF FREE-RANGING AND FERAL CATS
The Service recofilmends that the NJDFW consider implementation of the following actions to control and manage free-ranging and feral cats:
Ban and eliminate free-ranging TNR colonies, feral, and domestic cats through humane capture by authorized or licensed animal care or control personnel.

アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局(NJDFW)が決議し可決した、2007年6月19日のニュージャージーの魚類と狩猟動物に関する評議会の、Trap-Neuter-Release(TNR)と自由に徘徊する猫の支持に対して勧告します(同封文書)。
本局は、これらの非在来種の捕食者(自由に徘徊する猫)が、連邦のリストに載っている絶滅危惧種(T&E)の在来種、渡り鳥、その他の弱い在来の野生生物に悪影響を及ぼすため、飼い猫またはノネコ野良猫(学名 Felis catus)が、アメリカ合衆国内を自由に徘徊することが許されることに強く反対します。
したがって本局は、飼い猫またはノネコ野良猫を自由に徘徊する状態に戻すことを可能とする、TNRブログラムに反対します。
本局は他の飼育動物と同様に、猫の飼い主が責任を持って猫を拘束または屋内に閉じ込めるように行動し、猫が広範囲に徘徊することによって生じる野生動物へのいかなる被害についても責任を負うようにするために、適切な行動をとるようニュージャージー州を奨励します。
さらに本局はニュージャージー州に、ニュージャージー州全域の自由に徘徊するノネコ野良猫の駆除(eliminate 除去する、殺す)を行うことを推奨します。
自由に徘徊する猫やTNR猫は、人間から食べ物をもらうことが多いので、野生動物の生態系の中では、異常に高い捕食動物の割合が高い地域を作り出すかもしれない個体数のレベルに達する可能性があります。
猫の被捕食者である野生動物が絶滅危惧種である場合は、その結果は絶滅または絶滅の可能性があります。

適用されるアメリカ合衆国連邦野生動物生存法との関連性
絶滅危惧種法で規定された種の許可されていない行為は、傷つけること、殺害、有害行為、嫌がらせなど、さまざまな方法で起こります。
これらは、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局)がニュージャージー州の猫の自由な徘徊であるTNRの取り組みに反対することによって、避けるように努めるべきである状況です。

渡り鳥条約法
猫による渡り鳥の捕食は、巣や卵の破壊、あるいは渡り鳥やその若鳥の死または傷害を引き起こしますので、それはMBTA(渡り鳥条約法)違反となります。

自由に徘徊している猫の制御/管理のための勧告
本局は、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局魚類野生生物局)が、自由に徘徊する猫とノネコ野良猫を制御および管理するために、以下の行動の実施を検討することを勧告します。
認可を受けた、または許可を受けたアニマル・ケアまたは管理職員による人道的な捕獲によって、自由に徘徊するTNRの猫の一群、ノネコ野良猫を禁止し駆除(eliminate 除去する、殺す)すること。



 繰り返しますが、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング においては、アメリカ合衆国における野良猫管理について、所管する連邦政府機関を差し置いて、何人もの会員や支持者に、違法TNR活動や野良猫の給餌により有罪を受け、刑務所で服役した者もいる、TNRの一民間団体へのヒヤリング調査を第一としています。まさに偏向もいいところです。県の委託を受けて公費で作成した報告書としては、許容範囲を完全に逸脱しています。
 野良猫の管理の所管省庁は、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)です。本局は完全にTNRを否定し、違法行為にもなるとしています。その他にもアメリカ連邦政府機関である、連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)も、「TNRは狂犬病等の感染リスクを高め有害である」と断じています。さらにはテキサス州などの、州政府機関もTNRを完全に否定しています。対してアメリカ合衆国連邦政府機関においては、TNRを肯定し、推奨しているところは皆無です。次回は、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)以外の、政府機関のTNRを否定する見解を取り上げます。


(動画)

 How Long Do Outdoor Cats Live? 「一体どれだけ長く猫は外で生きることができるのでしょうか?」。2016年5月23日公開(閲覧注意)。

 アメリカ合衆国の大手動物愛護団体、PETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会) は、完全にTNRに反対しています。PETAは、本報告書が「アメリカでの野良猫管理」に関してヒヤリングを行った、Alley Cat Allies(Alley Cat Allies)の事業規模の3倍以上です。民間の偏向した、1団体のヒヤリングを基に、「アメリカでは野良猫の管理はTNRが一般的である」と断じてしままう、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の偏向ぶりには恐れ入ります。また、アメリカ合衆国の多くの動物愛護団体も、明確にTNRに反対しています。




(関連記事)

動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

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https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、「アメリカでは、野良猫の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」について。
以下について回答せよ。
1、「一般的」の定義
2、「日本と同様」とあるが、具体的に。

なお、日本では野良猫対策としてTNRを行うことは、所管の環境省が行政指導で推奨している。
しかしアメリカ合衆国では、所管する連邦政府機関がTNRを進めようとしていた州政府機関に対して、止めるように、また違法である、野良猫は駆除すべきという勧告を行っている。
所管する連邦政府機関が中止を求め、違法であるという見解を示している活動が、アメリカ合衆国では「一般的」なのか。
必ず「一般的」の定義を回答せよ。
なお、出典はこちらにすべて示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1327.html


(その他 委託期間)

広島県食品衛生安全課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=59&check
プロフィール

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Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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