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アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
In many municipalities in the United States, so-called TNR is illegal.


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。アメリカでは多くの自治体ではTNR活動を行うことを違法とし、懲役刑で処罰される犯罪です。それが「一般的に行われている」と言えますか。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)


*本記述においては、諸般の事実により「アメリカ合衆国全州においては、1990年代にTNRを支持する立法が行われ、成立施行した。さらにアメリカ合衆国の500の自治体が、TNRを支持する条例(立法)を制定している」と理解します。


 上記の記述は完全に嘘誤りです。前回、前々回記事で述べた通り、真実は以下の通りです。
・アメリカ合衆国では2019年5月現在、TNRを支持する州法を制定しているのは、50州中4州にしかすぎません。
・アメリカ合衆国でTNRを支持する条例がある自治体は、8万7,500自治体中、108自治体しか確認できていません。
・アメリカ合衆国では50州のうち23州がTNRを支持する州法がなく、かつ傘下にTNRを支持する条例がある自治体がありません。


 さらにアメリカ合衆国では、野良猫への餌やりを例外なく、大変厳しく罰する条例を持つ自治体が多数あります。また飼い猫の登録と、一人当たりの飼育数を制限している自治体も多数あります。そのような自治体では、例えば無登録の野良猫に不妊去勢などの医療行為を施した場合(すなわちTNR)、それらの猫を飼い猫とみなし、無登録であれば懲役刑で処罰されます。
 つまりアメリカ合衆国では、日本のように無許可でTNRをすることができません。日本では、野良猫への餌やりを処罰する自治体は例外的しかありません。また処罰も極めて安い過料のみです。おそらく日本で今まで野良猫の餌やりの処罰は皆無なのではないでしょうか。さらに日本では、個人が野良猫に対していわゆるTNRを行ったとしても、処罰する法的根拠がありません。そのために、日本では「広く一般的に」、無許可でTNR(もしくは地域猫)活動が行われています。アメリカでは先に述べた通り、TNRを合法として認めている州自治体はわずかで、認可基準も大変厳しいのです(例えば猫をマイクロチップにより個体識別行い、届け出ることが義務です。また狂犬病ワクチンなども義務付けられています)。さらに合法としていない自治体では、TNRは犯罪として処罰される自治体が多いのです。アメリカと日本の状況は全く異なります。

 「TNRを事実上禁止する自治体でTNRを行い、逮捕起訴有罪となり、実名報道された女性」が、ミズーリ州カンザスシティに存在します。この女性は、Alley Cat Allies (動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング において、ヒヤリング調査を行ったとする、民間のTNR推進団体)の会員でした。以下に、この女性の刑事裁判の報道記事を引用します。
 カンザス州が属するミズーリ州では、TNRの公的制度はありませんし、傘下の自治体でも一つもありません。Woman convicted of harboring feral cats 「野良猫の世話をして有罪判決を受けた女」 2012年11月


A suburban Kansas City woman who traps, neuters, releases and feeds feral cats has been convicted of harboring too many of the animals.
Annette Betancourt was cited for creating a public nuisance in October 2011 after neighbors complained about a feral cat colony under her care.
The Kansas City Star reports Clay County jurors convicted her Monday of violating the municipal ordinance.
She could face a sentence of as long as 90 days in the county jail, a fine of as much as $500 or a combination of both penalties.

トラップ、不妊去勢、リリース、いわゆる野良猫のTNRや餌やりを行っているカンザスシティ郊外に住む女性は、条例で定める数の上限を超えて、動物の飼育をした違反で有罪判決を受けました。
アネット·ベタンクール被告人は、隣人の「野良猫の群れが迷惑だ」との訴えにより、公衆に迷惑をかける破廉恥罪で2011年10月に検挙されました。
カンザスシティスター紙(地方新聞)は、クレイ郡の陪審員による、条例違反でのアネット・ベタンクール被告人の有罪判決の内容を月曜日に報告します。
アネット・ベタンクール被告人は刑務所での90日以内の期間の懲役(註 現在は180日まに引き上げられています)か、500ドル以下の罰金、もしくは両方の罰則の併科が科される判決が言い渡される可能性に直面しています。



 なお、ミズーリ州カンザスシティでは、事実上のTNRに対する処罰を、最高懲役180日と罰金の併科にまで引き上げています。Chapter 14 - ANIMALS[1] 「カンザスシティ条例 第14章 動物」 から引用します。


Sec. 14-28. - Limitation on number of dogs, cats, ferrets and Vietnamese potbellied pigs.
(a) It shall be unlawful and a public nuisance for any person in charge of a residence to keep or allow to be kept more than four dogs or four cats, or four Vietnamese potbellied pigs or any combination of such animals exceeding four in number, over the age of 120 days at such residence unless the residence or all of the dogs, cats and Vietnamese potbellied pigs kept there are within one or more of the following exceptions:
Sec. 14-51. - Penalties generally.
(a) Any person violating any provision of this chapter shall be deemed guilty of an ordinance violation, and upon conviction of any such violation shall, unless another specific penalty or specific penalty range be provided by another subsection of this section, be punished by a fine of not less than $75.00 and not more than $1,000.00, or by imprisonment in the municipal correctional institution for a term not to exceed 180 days, or by both such fine and imprisonment.

第14節-28 犬、猫、フェレット、ぺットの豚の飼育数に制限があります。
4頭以上の犬または4匹の猫、または4頭のペットの豚、または4頭を超えるそのような動物の任意の組み合わせで住宅で120日以上の期間で飼育し維持することは、次の例外の1つ以上を除外して違法であり、居住者にとっては公共の迷惑です。
第14節-51 一般的な罰則
(a)本章の条項に違反する者は、条例違反の有罪とみなされ、そしてこの違反の有罪判決を受けた場合には、別に定める罰金または特定の罰則の範囲で、本節の別の項に定められない限り、 $ 75.00以上$ 1,000.00以下の罰金、または180日を超えない期間の地方自治体の刑務所での懲役または罰金と懲役の併科で処罰されることがある。



 上記の事件のほかに、野良猫に餌やりをして実際に刑務所で服役した者も複数報道されています。このようにアメリカ合衆国においては、TNRを認める法制化を行って、TNRを合法としている州(50州中4州)や自治体(アメリカ合衆国の自治体、8万7,500自治体のうち、条例があるのは108自治体。その他行政命令や布告などで認めるなどの自治体は数百程度あると思われる)以外の大多数の州、自治体では、TNRは違法となり、できないのです。 
 その点では、野良猫への給餌を禁止する自治体がほぼ皆無で、ましてやTNRを禁止する法的根拠がない日本とアメリカ合衆国の事情は大きく異なります。ですから、本報告書の記述、アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」は完全に誤り、嘘です。なお、アメリカ合衆国では、TNRを合法とする自治体においても、アニマルコントロール(行政機関)が野良猫を捕獲し、公的シェルターで殺処分を行うことが広く行われています。

 さらに、アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が完全に誤り、嘘である根拠に、国の方針があります。日本では、環境省が「地域猫活動」を推進する方針です。国の法制化は行われていないものの、行政指導で行われています。
 対して、野良猫の管理を管轄するアメリカ連邦政府機関である、U.S. Fish and Wildlife Service 「アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局」が、2009年にTNRの効果を完全に否定し、むしろ有害であり違法であると断じる声明を2009年に出しています。さらに、Centers for Disease Control and Prevention 「アメリカ合衆国連邦疾病管理予防センター」(アメリカ合衆国連邦保健福祉省所管の感染症対策の総合研究所)は、「TNRは狂犬病とする感染症のリスク要因となり有害である」としています。またアメリカ合衆国では、テキサス数など複数の州が完全にTNRの効果を否定し、政府は一切支援しないと声明を出しています。

 アメリカ合衆国の野良猫管理を所管する省庁が完全にTNRを否定し、かつ複数の連邦政府機関や州政府もそれに追随しています。それが、アメリカ合衆国においては、TNRを合法とする州の少ない理由です。日本のように、所管する環境省がTNR(地域猫活動)を推進しているのとは異なります。連邦政府が否定しており、多くの自治体で懲役刑が科される犯罪行為が「一般的」とはとても言えません。
 次回以降の記事では、アメリカ連邦政府機関や州政府機関のTNRの否定声明などを取り上げます。まさに、本報告書のアメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」との記述は、デタラメです。


(動画)

 Compassion is NOT a Crime 「思いやりは犯罪ではありません」 2015/02/19 に公開
 本報告書でヒヤリング調査を行った、Alley Cat Allies が支援した、違法TNRで逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性。この団体は、どれだけ違法TNRで犯罪者を出せばいいのやら。この男性が違法にTNR活動をしたテキサス州ゲインズビルは、野良猫の給餌を例外なく違法としています。テキサス州では、州にはTNRを支持する州法はありませんし、傘下の自治体も一つもありません。このように、TNRが犯罪で、逮捕起訴懲役がしばしばあるアメリカ合衆国を、「TNRが一般的」とする、本報告書の作成者、武井泉氏は頭がおかしいとしか思えません。以下は、この男性を支援した、Alley Cat Allies の声明です。

In February 2015 a 76-year-old man from Gainesville, Texas was put in jail for feeding and caring for cats.
Compassion should not be criminalized.
Trap-Neuter-Return is the humane, effective approach to community cats.

2015年2月に、テキサス州ゲインズビル出身の76歳の男性が猫の餌やりと世話をしたために、刑務所に収監させられました。
思いやりを犯罪にするべきではありません。
TNR(Trap Neuter Return)は、コミュニティ・キャッツ(註 直訳すれば「地域猫」)への、人道的で効果的なアプローチです。





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三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP

三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP
https://www.murc.jp/inquiry/


動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
の記述、
「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」に対して。
以下に回答せよ。
1、「一般的」の定義

・2019年5月現在、TNRを支持する州法を制定しているのは、50州中4州。
・TNRを支持する条例がある自治体は、8万7500自治体中108自治体。
・アメリカ合衆国では50州のうち23州がTNRを支持する州法がなく、かつ傘下にTNRを支持する条例がある自治体がない。

さらに、TNRを法制化していない上記以外の自治体では概ね、TNRを事実上懲役刑でもって禁じる犯罪である。
実際に服役した者も複数いる。
TNRを合法としている自治体が、アメリカ合衆国ではわずかであり、さらにそれ以外の自治体では懲役刑でもって禁じているが、それが「一般的」なのか。
必ず「一般的」の定義を回答せよ。
なお出典はこちらに示している。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1326.html

広島県 食品生活衛生課 HP

メモ

メモ

猫の飼育を完全に禁止する法制化すすめられている、ニュージーランドの自治体。
https://www.nytimes.com/2018/08/30/world/australia/new-zealand-cat-ban-birds.html

ヒューメインソサエティ
州法リスト
https://admin.blog.fc2.com/control.php?mode=control&process=entry

SFTSの死亡者数は65名
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906013773074308&id=100009970816611&__xts__[0]=68.ARD7nbxvUURrH-STQKah0scP3ZtuiGM_tUmyfeIay9T10bJuUqf0uIFLXqx0VfKRANmAXZ6aHVHKvXZ_0WloJ3wxCLubwtDat678DHuX-wCbdBtXoRLR3Meet4FHRhnzldIVgFuh978MMe4kgVLljjnoncv2dqLYckw3d2fw9Vvy59c938rqpIR8c_SyV98_JOEKpb1WBBcj2F5SQQO3eqRhAOD9mKpdl2QZEPDRbW0qX782JB1BWC9qukeGxVyJ1QLhRqumcIM9r7Rb1_AaaBrYJJa5aAe89RTizc_YYSdtIjjGsyRec1biTlgejeXs70dXM97muzQJVJTya_o&__tn__=-R

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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