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続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
Governments supporting trap–neuter–return in USA


 記事、アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は前回記事に続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)



 私は常々嘘つきは、「一般的である」、「圧倒的な」、「ほとんど」と言った形容動詞、形容詞を多用すると述べてきました。本報告書でも、「アメリカは野良猫の管理はTNRが一般的」との記述があります。「一般的」とは、例えばアメリカ合衆国の、TNRを法制化している州、自治体の人口が、アメリカ合衆国全土の人口に占める割合はどうなのでしょうか。
 本報告書の著者、武井泉氏の記述、「1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」ですが、意味不明な記述で理解に苦しみます。が、「武井氏はアメリカ合衆国の州を自治体と認識しており、1990年代に全州でTNRに関する条例(州法?)が施行されたと理解して話を進めます。
 となれば、武井泉氏の記述は真っ赤な嘘、誤りです。前回記事で述べた通り、アメリカ合衆国においては、2019年現在、TNRに関して法制化を行った州は、50州のうちわずか3州にすぎません(コネティカット州、デラウェア州、ユタ州)。しかもその州法が成立施行したのは、いずれも2014年(各州法原文を確認しています)です。

 さらに、「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」とあります。しかし「500の自治体がTNR支持の条例を施行している」という事実は、これは武井泉氏がヒヤリングを行ったとされる、アメリカ合衆国の民間TNR団体の、Alley Cat Allies のHPや出版物などのいずれにも記述がありません。また、他の資料にもその事実を確認することはできませんでした。
 前回記事で引用した、List of governments supporting trap–neuter–return)によれば、まず州法でTNRを規定している州は4州と先にのべた通りです。さらにアメリカ合衆国でTNRに関する自治体条例がある自治体数は、109自治体(コロンビア特別区を含む)とあります。

 武井泉氏の、「アメリカ合衆国では500の自治体がTNRを支持する条例がある」が正しいと仮定するとしましょう。にアメリカ合衆国は自治体の規模が概して小さく、数が非常に多いのです。アメリカ合衆国における独立自治体は、約8万7,500あります(アメリカ合衆国の地方行政区画 「アメリカ合衆国の50州で計3,100ほどの郡がある。各州には郡とは別の地方行政区画として各種の自治体があり、これらは日本における市町村レベルの機能とほぼ同等で、合衆国全体で計84,400ほどある」)。8万7,500もある自治体のうち、わずか500余りの自治体がTNRを支持する条例があったとしても、それが一般的と言えますか。
 また先に述べた通りアメリカ合衆国では、TNRに関する州法がある州は、50州のうちわずか3州です。したがって、「アメリカ合衆国ではTNRが一般的」とするのは不適切
です。

 アメリカ合衆国では、約半数の23州においては州のTNR制度がなく、かつTNRに関する条例を持つ傘下の自治体が皆無です。さらにアメリカは日本と異なり、野良猫への給餌や、事実上の野良猫への医療行為などのかかわりを禁じている自治体が数多くあります。処罰規定も厳しく、これらの行為を懲役刑をもって処罰する条例を持つ自治体が多数あります。
 このような自治体では、州法や自治体条例でTNRを制度化していなければ、TNRを行うことは刑事罰の対象となるのでできません。日本は、野良猫への給餌や医療行為などのかかわりを禁じている自治体はほぼ皆無です。また禁止する条例がある自治体であっても処罰が軽く、さらに処罰されることはほぼありません。

 ですから日本のように、TNRを制度化していない自治体内で勝手にTNRをすることは、アメリカ合衆国ではできないのです。アメリカ合衆国でTNRを州法により制度化している3州と、それ以外の州の、自治体条例でTNRを制度化している自治体が仮に500余りあったとしても(500自治体としても極めてまれ。アメリカ合衆国全土の自治体数は8万7,500自治体とされています。さらに、「アメリカ合衆国でTNRを条例により制度化している自治体数を109とする資料もあります)、それ以外の多くの自治体では、日本のように勝手にTNR活動はできないのです。繰り返しますが、アメリカ合衆国においては、「合法的にTNR活動ができる」州、自治体は、きわめてわずかしかないのです。したがって本報告書の、「アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」は、明らかに誤り、嘘です。私としては、「一般的」とは、「~9割程度普及している」と理解していますので。
 次回以降の記事では、アメリカ合衆国においては、条例などでTNRを合法化していない自治体では、「TNRを行う」ことが懲役刑を伴う犯罪である具体例」をあげます。実際に刑務所で服役した人も何人かいます。


(追記)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、ですが、本報告書の内容の検証を、私はさるところから昨年依頼を受けました。すでに1年近くを経過しています。
 なかなか進まなかったのは繰り返し述べた通り、本報告補の嘘誤り偏向があまりにも多いことが大きな要因ですが、本報告書の文章が曖昧で、かつ支離滅裂なこともあります。

 例えば前回記事でも述べたことですが、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」の記述は意味不明です。「アメリカ合衆国では、1990年代にすべての州がTNRに関する州法が施行された」という意味なのか、「アメリカ合衆国では1990年代に、すべての州の自治体で自治体条例が施行された」という意味なのか、分からない文章です。繰り返しますが、州は自治体ではありません。州の立法は州法(State Law)であって、自治体条例(Local government law)ではありません。しかし本報告書の誤りを指摘するためには、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」の記述の意味をまず特定する必要があります。この特定という作業がかなり困難を極めました。
 なお、の意味ですが、「一つ一つのどれもがみな」という意味です。繰り返しますが、アメリカ合衆国50州においては、現在TNRに関する州法の規定があるのは4州です。いずれの州においても、TNRに関する州法が施行されたのは2014年です。47州では、TNRに関する州の立法はありません。さらに23州では、州自体にTNRの立法はなく、TNRに関する条例を定めた傘下の自治体が皆無です。したがって、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」という記述は、どのように解釈しても、嘘誤りです。

 大手のシンクタンクの研究員が、ドイツやアメリカの州を「自治体」としていることなどは、驚きを禁じえません。このような噴飯資料でも、県が公費を支出し、公文書としてその記述を採用しているのは、動物愛護という特殊な分野だけなのでしょうか。となれば、日本の動物愛護は、調査研究という面に関しては、後進国どころではない、まさに暗黒です。
 

(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。
 この記述に基づき、武井泉氏の記述、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」は、「1990年代にアメリカ合衆国では全州でTNRを支持する立法を行い施行した」と解釈しました。

武井泉 広島県


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三菱リサーチ&コンサルティング HP

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-rimek-fdee2d5556aa9aa5dde4ee51f49dc6d9
三菱UFJリサーチ&コンサルティング HP

https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view
 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の記述、「アメリカでは、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」について。
以下について回答せよ。

1、「一般的」をどのような意味で用いているか。


なお複数の資料を調べた結果、
・アメリカ合衆国の50州のうち、TNR支持の立法を行った州は4州である。
・23州では、州による立法がなく、傘下に立法を行った自治体が皆無。
・アメリカ合衆国でTNR条例がある自治体は、8万7,500自治体中108自治体にとどまる。
・500自治体余りがTNR条例があるという事実は、確認できていない。
・TNRを合法としている自治体以外では、多くがTNRを刑事罰(懲役もある)で禁止している。
以上、出典はこちら。
http://eggmeg.blog.fc2.com/?mode=edit&rno=16000


アメリカには8万7,500の自治体があるが、仮に500自治体がTNR条例があると仮定しても、それが一般的なのか。
50州中4州しかTNR支持の立法を行っていないのに、それが一般的なのか。
立法等により、TNRを合法をしていない自治体では、多くをTNRを犯罪行為をして懲役刑で処罰している。
必ず、回答せよ。



広島県

No title

こういう多くの「嘘偽り記事や情報のおかげで出来上がったのが今の日本の「動物愛誤」の精神であり、法律だと思います。
普通にネット検索していても「大量TNRやりました」とか堂々と書いてありますから。

ネコジルシとか読んでいるともう頭の中が湧いている人ばかりで辟易してきます。
避妊去勢してリリーするんじゃなくてちゃんと飼育してやる方が長生きするのに。そういう責任が持ちたくないからTNRなんてやってるんでしょって言いたくなります。

だいたい野良猫や野良犬を法の範囲からから外すことと第二種動物取扱業の問題についても、法改正時に見直すべきだと思います。

Re: No title

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> こういう多くの「嘘偽り記事や情報のおかげで出来上がったのが今の日本の「動物愛誤」の精神であり、法律だと思います。

この三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料は、一般読者を対象としたしたメディアの報道ではなくて、広島県が公費を支出し、委託し作成した資料であることを、私は問題視しています。
現に広島県は、この資料に基づいたと推測しますが、県の資料で「アメリカ合衆国ではTNRが一般的である」と書かれています。
これからの記事で書きますが、アメリカの野良猫の管理を管轄する省庁(日本でいえば環境省にあたります)が2009年に完全に否定し、有害であるとの声明を出し、また日本の厚労省に相当する連邦政府機関が「TNRは感染症リスクとなり犯罪となる可能性が高い」と何度も明言しています。
対して、TNRに賛成する、推奨するアメリカ連邦政府機関は皆無です。
また州政府も、「TNRには一切関与しない。有害で効果がないからである」と正式に声明を出しているところがあります(テキサス州など)。
事実、TNRを認めている自治体は、本資料の記述が正しいと仮定し、500自治体があるとしても、87500自治体のうち500自治体です。
また認めている州は50州4州です。
それをもって、「一般的」と言えるのかどうか。
それとその国がある制度が普及しているかどうかは、民間団体ではなく、管轄の省庁にヒヤリングするのが筋でしょう。
ましてやACAはHPを読んでも、かなり都合よく情報操作していますし、違法TNRや餌やりで何人も有罪人を出し、刑務所で服役した人もいます。
もはや反社会団体でしょう。
それを「一部の政府機関はTNRを否定している」とは、本報告書の制作者は頭がおかしい。
正常に満たないレベル。


> 普通にネット検索していても「大量TNRやりました」とか堂々と書いてありますから。

日本では、TNRを自治体が制度として認めていなくても、私人が勝手に行っても犯罪として処罰されません。
ですから日本は、「TNRが一般的」と言えるでしょう。
しかしアメリカ合衆国は異なります。
TNRやそれに伴う野良猫の給餌を例外なく犯罪とし、現に刑務所で服役した人も何人もいます。
懲役刑で禁じている自治体が多数ある行為が、一般的なんですかね。
この報告書を作成した人は、頭がおかしい。


> だいたい野良猫や野良犬を法の範囲からから外すことと第二種動物取扱業の問題についても、法改正時に見直すべきだと思います。

日本の動物愛護管理法では、一部の動物を「人の占有下になくても保護の対象」としています。
これは国際的にみて、特異な法律です。
杉本彩氏などは「日本は動物虐待に甘すぎる」と騒いでいますが、アメリカでは、私有地内に侵入した犬猫などを財産被害を防止するために殺害することが合法です。
カリフォルニア州では、毒餌を置くことも認められています。
イギリスでは、家畜に危険を及ぼす犬を射殺することが農家の権利として認められています。
ドイツでは、飼い犬猫と分かっていても、バカスカ撃ち殺していますし。
無知蒙昧な愛誤がデタラメな情報をまんえんさせ、それに乗っかった愛誤が海外通(痛)のように偉そうに上から目線でしゃべるのは、もう醜悪、嘔吐しそう。

メモ

メモ

Alley Cats Allies の醜聞
寄付金を流用して代表者の不動産を購入
著作権侵害訴訟
取締役会を法定で開いていない

https://search.yahoo.co.jp/search?p=Marc+Gunther++Alley+Cat+Allies&aq=-1&oq=&ai=KHwqMUVdRUCR5u1PR92H8A&ts=4108&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> >日齢制限や法的縛りについては日本の方が厳しいです
>
> これはないでしょう?!(・_・)
> 私はイタリア在です
> 残念ながら、欧州でネットで販売されているのは事実です
> が、月齢は3ヶ月、法律違反があれば、速攻で吊るし上げられます

2016年に、スイスの動物愛護団体がヨーロッパの犬販売規制をまとめた資料を作成しています。
http://www.tierschutz.com/hunde/docs/pdf/report_hundehandel.pdf

この資料の21ページには、「EU28カ国のうち、19ヵ国が犬の最低販売週齢を7から8週齢としている」とあります。
それ以上の週齢を定めて国はありません(ドイツ語)。
口から出まかせの大嘘付きに、この資料を突きつけましょう。
愛誤は、息を吐くように嘘をつく。

イタリア在住者ということであればその方は、イタリア政府が出している法令の、該当する条文を原文で示すべきですね。
私のブログにも、かつて「長年のドイツ在住者で同時通訳をしている」が、「ドイツで犬猫が狩猟駆除されているなんて話は聞いたことがない」などとコメントしてきました。
日本でしか売っていないスマホの機種で、jpドメインでコメントしていましたが。
口だけならば、何とも言えます。


> 欧州ではショップに生体が並ぶのはごくごくわずかのハズです

生体って犬猫に限ったことですか?
ペットの生体販売を行っているヨーロッパの主要国は、人口比でいずれも日本より多いです。
ドイツ、イギリスは犬の販売は少ないとは思いますが、フランス、スペイン、ベルギーは、犬猫のペットショップでの販売は多いですし、ペットショップの集積地があります。
特にスペインは、犬の展示販売の環境の悪さは、ドイツなどではやり玉に挙がっています。


> イタリアってそんなに動物愛護にあふれた国だったっけ?って思っています。
> まあイタリア在住という事ですが、あまり周りの見えていない方かもしれません。

私は、出典を挙げない愛誤に発言は、ほぼ100%妄想と思っていますから。
聞くだけ無駄。
バカが感染します。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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