アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述

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(summary)
Governments supporting trap–neuter–return in USA
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、アメリカ合衆国に関して述べます。アメリカ合衆国に関しても、嘘、誤り、偏向記述が多くあります。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。
野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
(アメリカでは)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)
まずこの報告書の著者である武井泉氏ですが、州を「自治体」と認識しています。これは、本報告書のドイツに関する記述でも、ドイツの州(Land)を自治体と記述している誤りを、私は指摘しました(*1)。上記の本報告書の記述でも、武井泉氏は、アメリカの州(state)を自治体と認識していると思われます。しかしこれは誤りです(アメリカ合衆国の地方行政区画 「アメリカ合衆国の州を地方行政区画、あるいは地方自治体 に準じた見方をするのは誤りである」)。State Law は「州法」と訳しますし。
したがって、「1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになった」の記述は、「1990年代にはアメリカ合衆国の全州では、野良猫の管理のためTNR州法が施行されるようになった」との意味と思われます。しかしこの記述は完全に誤りです。1990年代に、アメリカ合衆国の州でTNRに関する州の立法(州法、州規則など)が行われたことは一度もありません。正しくは、アメリカ合衆国においては、現在(2019年5月)、コネティカット州、デラウェア州、ユタ州の3州のみが、TNRに関する州法の規定があります。成立施行はいずれも2014年です(List of governments supporting trap–neuter–return)。
また、2019年現在において、アメリカ合衆国においてTNRに関する州法がある州は3州ですが、州法がないが傘下の自治体にTNRに関する条例を有する州は23州です。つまりアメリカ合衆国においては、約半数の23州は、TNRを規定した州法も、傘下の自治体もTNRに関する条例を持っていません。
また、本報告書の「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」との記述ですが。500程度の自治体がTNRに関する条例を持っているという情報は確認できていません(TNR support government number 500)。List of governments supporting trap–neuter–returnによれば、まず州法でTNRを規定している州は4州と先にのべた通りです。さらにアメリカ合衆国でTNRに関する自治体条例がある自治体数は、109自治体(コロンビア特別区を含む)とあります。
武井泉氏は、「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」の記述の根拠として、アメリカ合衆国のTNR推進民間団体、「Alley Cat Allies へのヒヤリング」としています。しかし武井泉氏は、本報告書でのドイツの調査において、「ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund.e.v)へのヒヤリングによると(*1)、飼い猫については(州においても)自治体においても登録制度はない」としていますが、当のドイツ動物保護連盟は自らの資料では、「少なくとも671の市と自治体で飼い猫の登録制度がある」としています。
つまり武井泉氏の、「ヒヤリングによる調査結果」は全く信用できません。本資料における、ドイツ、イギリスに関する調査に関しても私が思うには、武井氏もしくは同行した通訳の外国語の能力が決定的に低いと推測しています。したがって、本記述のヒヤリング調査は、全く信用できません。
ヒヤリング調査を行ったとする、アメリカ合衆国のTNR民間団体、Alley Cat Allies ですが、私はあまり信用できる団体とは思っていません。次回以降の記事で書きますが、アメリカではTNR活動を刑事罰(懲役刑)でもって禁止する自治体が多数あります。そのような自治体で違法にTNRを行い、逮捕起訴され、実名報道された、Alley Cat Alliesの会員が何人もいるのです。それとこの団体が、「アメリカ合衆国でTNRを規定した条例を持つ自治体数は500」という、公表した資料は見つかっていません。
Alley Cat AlliesのHPには、このような記述はあります。Today, a growing list of over 600 municipalities have officially embraced TNR. 「今日、増え続ける600を超えるリストの自治体がTNRを正式に受け入れています」。embraced ですが、これは必ずしも法制化しているという意味ではありません。「自治体によっては、条例により法制化はされていないが容認している」、もしくは「明確には禁止していないので黙認されている」と解するべきだと思います。アメリカ合衆国では、かなり多くの自治体で例外なくTNRを刑事罰(懲役刑)で禁じる自治体があります。「制度としてのTNRを立法化していないが、禁止する条例もないので容認している」自治体も含めて600余りということと思います。なおアメリカ合衆国の自治体数は極めて多く、8万7,500もあります(アメリカ合衆国の地方行政区画)。したがって、仮に500~600程度の自治体でTNRが容認されていたとしても、それをもって「アメリカ合衆国ではTNRが一般的」とするのは不適切です。
(画像)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

(参考資料)
・Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen 「猫の去勢義務がある自治体 猫の去勢、識別および登録規制」 ドイツ動物保護連盟 2018年資料(なおこの資料から、猫の登録義務を定めている自治体リストに飛ぶようになっています)。
Mittlerweile gibt es immer mehr Orte mit geänderten Kommunalverordnungen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen, schlägt der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit den ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine möglichst flächendeckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen vor.
一方ドイツ連邦共和国においては、市規則(註 猫の去勢、個体識別、登録義務)の改正された市はますます増えています。
猫のためのいわゆる去勢、個体識別、登録規則を持つのは、少なくとも671の市と自治体があります。
ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)13条に基づく、委任規則は、バーデン・ヴュルテンベルク州、バイエルン州、ヘッセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ラインランド・プファルツ州、シュレスヴィヒ・ホルスタイン州およびチューリンゲン州に現在存在します。
絶え間なく繁殖し、増殖している猫の集団の問題を抑制するために、ドイツ動物保護連盟は、関係する動物保護団体とともに、ドイツ全土で猫の去勢、個体識別および登録義務を提案しています。
(参考資料)
・LAW & POLICY BRIEF Trap-Neuter-Return Ordinances and Policies in the United States: The Future of Animal Control Elizabeth Holtz, JD 「法律と政策の概要 アメリカ合衆国におけるトラップ - ニューター-リターン条例と政策:動物管理の未来 エリザベスホルツ、JD」 2013年
これは、アメリカ合衆国のTNR民間団体である、Alley Cat Alliesによる文書です。この文書では、次のような記述があります。
At least 240 local governments have enacted ordinances (policies) supporting TNR.
Ninety-one cities and counties support or condone TNR as a valid method of animal control.
Out of these, 63 endorse TNR as the only effective way to address feral cat populations.
少なくとも240の地方自治体が、TNRを支援する条例または行政命令、もしくは(政策)を制定策定しています。
動物(猫)の管理の有効な方法として、91の市および郡がTNRを支持または容認(註 condone は大目に見る、お目こぼしと言った意味)しています。
これらのうちの63の自治体は、野良猫の個体数増に対処するための、唯一の効果的な方法としてTNRを是認(endorse)しています。
ordinances(policies)とあり、「240の自治体は条例もしくは布告、または政策(行政指導など)により、TNRを支持している」ということです。240の自治体全てで、TNR条例があるという意味ではありません。ordinance は、地方自治体の条例との意味がありますが、必ずしも立法化しているとの意味ではありません。行政府が一般に広報する、もしくは立法を伴わない行政命令という意味もあります。地方自治体が条例により立法化を行ったとの限定した意味であれば、ordinance ではなく、Local government law を用いるはずです。policy(政策)は政府の方針であり、法律とはそのための手段です。政策の実行のためには、必ずしも法律があるとは限りません。
またアメリカ合衆国においては、多くのTNRを制度として採用している自治体においても、アニマルコントロール(行政組織)が野良猫を捕獲して公営シェルターに収容し、殺処分しています。つまりこの記述は、「アメリカ合衆国全土において、TNRを唯一の野良猫管理手段として、アニマルコントロールによる野良猫捕獲を行っていない自治体は、8万7,500自治体中、63自治体にとどまる」と解釈できます。
「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」から。3ページのスクリーンショット。Niedersachsenは、ドイツのニーダーザクセン州のこと。この記述により、武井泉氏は、ドイツの州を「自治体」と認識していることは明らかです。
なお、ドイツ連邦共和国16州のうち、州の法令(州法や州規則)により、犬の登録を義務付けているのは2018年時点では14州です。州による登録を義務付けていない州は、傘下の自治体が自治体条例で義務付けています。つまり、ドイツではほぼ全土で、行政機関への犬の登録を義務付けています。なお犬税登録と犬の登録義務は異なります。犬税登録は地方自治体の地方税務署、犬登録義務は多くの場合州のデータベースでマイクロチップのコードナンバーを届けます。ドイツ連邦共和国においては、犬税登録と犬登録の両方が義務です。この方の記述は何から何まで支離滅裂。

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