ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問

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記事、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)、
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
の続きです。
日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。その中に、「日本は犬猫の生産者に対する規制が足りない」があります。しかしヨーロッパにおいては、法令の規制対象となる犬ブリーダーの事業規模が日本より大きいのです。その点においては、日本はそれらのヨーロッパの国より犬ブリーダーの規制が厳しいといえます。
まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。
サマリーで書いたことですが、ヨーロッパの国においては、私が調べた限り、法令の規制対象となる犬(猫)ブリーダーの事業規模が、日本より大きいのです。日本では、犬などのブリーダーは、第一種動物取扱業としての規制を受けます。その事業規模ですが、「年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合」としています(2. 第一種及び第二種動物取扱業の『業』の解釈)。
「取扱い」は、例えば犬猫預かり業者(ペットホテル)や、獣医師の入院での預かりが対象です。「年2頭以上」ですが、犬猫はまず1頭しか出産しないということはありません。多い品種では、1回の出産で6~7頭はあるでしょう。つまり日本では、すべての繁殖を有償譲渡するブリーダーは、法的規制の対象となります。
対して、イギリスでは、法令の規制を受ける犬ブリーダーの事業規模は「年5回以上繁殖させる事業者」としています。先に申し上げた通り、犬は品種によっては1回の出産で子犬を7頭程度生むことも珍しくありません。ですからイギリスでは、年28頭の子犬を繁殖し、販売したとしても法令の規制対象とはなりません。
ドイツの場合は、「年3回以上の繁殖」であれば、商業事業者(プロのブリーダー)として規制対象となります。しかし継続反復的でかつ長期でなければ、「商業事業者(プロのブリーダー)」とはみなされず、法規制の適用除外となる可能性があります。
スイスは、法的規制の対象となるブリーダーは、「犬は年3回を超える繁殖」、「猫は年5回を超える繁殖」を行う者です。この基準ですと、日本の個人の零細ブリーダーの多くが規制対象外となるでしょう。
規制対象となる犬ブリーダーの事業規模は、ヨーロッパは日本より大きいのです。「規制の対象となる事業者の範囲」においては、日本は国際的にも例外的に厳しいといえる国なのです。串田誠一議員の、「日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」との国会での発言は、全くのデタラメ、大嘘と言って差し支えないです。
以下に、ヨーロッパの主要国の犬ブリーダーの法令による規制対象となる事業規模を一覧にしました。
・イギリス
~
Licence Dog breeding licence (England, Scotland and Wales) 「免許 犬のブリーダーの免許(イングランド、スコットランド、ウェールズ) イギリス(UK)政府文書
You must have a dog breeding licence if either:
you run a business that breeds and sells dogs.
you breed 5 or more litters in a year and sell any of the puppies.
次のいずれかの場合には、犬の繁殖免許(licence とありますが、実際は認可制です)が必要です。
犬を繁殖させ、販売する事業を営んでいること。
1年に5回以上子犬を繁殖させて、それらの子犬のいずれかを販売していること。
・ドイツ
~
Gewerbsmäßige/gewerbl. Hundezucht 「商業事業者/商業的な 犬のブリーダー」 2015年6月4日
Wann gilt eine Hundezucht als gewerblich und oder gewerbsmäßig.
Zwischen einer gewerbsmäßigen und einer gewerblichen Hundezucht bestehen erhebliche Unterschiede.
1. Gewerbsmäßig
Eine sogenannte „gewerbsmäßige“ Hundezucht und damit erlaubnispflichtig nach §11 Absatz 1 Nr.3 Tierschutzgesetz, wird im Sinne der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetz dann „angenommen,“ wenn ein Züchter drei oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen (Haltungseinheit) hält oder drei oder mehr Würfe im Jahr „hat“.
2. Gewerblich
Nun zu der Frage, wann eine Hundezucht „gewerblich“ ist.
Dies hat mit dem Tierschutzgesetz rein gar nichts zu tun.
Gewerbe könnte man so definieren, dass grundsätzlich „jede wirtschaftliche Tätigkeit, die auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung und auf Dauer mit der Absicht zur Gewinnerzielung betrieben wird“, als Gewerbe anzusehen ist.
Ob nun eineHundezucht gewerblich ist oder nicht, lässt sich nur wirklich im Einzelfall beurteilen.
犬の繁殖が商業的(アマチュアの犬ブリーダー)もしくは商業事業者(プロの犬ブリーダー)とみなされる場合。
商業事業者(プロの犬ブリーダー)と、商業的(アマチュアの犬ブリーダー)は、かなりの違いがあります。
1、商業事業者(プロの犬ブリーダー)
いわゆる「商業事業者(プロの犬ブリーダー)」は、動物保護法11条1項3号による認可の対象であり、ブリーダーが3頭以上の繁殖用メス犬を飼っているか(飼育単位)、または1年に「3回」以上の同腹仔を繁殖させている場合は、「動物保護法」の施行に関する一般的な行政規則の定義として「受け入れられています」。
2、商業的(アマチュアの犬ブリーダー)
犬の繁殖が商業的(アマチュアの犬ブリーダー)とみなされる場合は、という質問に対して。
商業的(アマチュアの犬ブリーダー)は、動物保護法の適用を全く受けません。
営利事業の定義とは、基本的には「自己の打算のために自己責任で、長期的に利益を上げることを意図したあらゆる経済活動」とみなすことができます。
犬の繁殖が商業的(アマチュア)かどうかは実際にはケースバイケースでしか評価できません。
つまりドイツでは、動物保護法の適用を受け、規制対象となる「営利の、プロの」犬ブリーダーは基本的に、「台メス(繁殖用メス犬)を3頭以上保有する」か、「年に3回以上の繁殖を行いそれらの子犬を販売する」事業者ということです。しかしその数量基準を満たしていても、例えば「長期継続的に営利を目的として事業として行っていなければ」、法律の適用外、つまり規制対象ではないということもありえます。
・スイス
~
Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」
1. Abschnitt: Betreuung, Pflege, Zucht und Haltung von Tieren
Art. 101 Bewilligungspflicht
Eine kantonale Bewilligung benötigt, wer:
mehr als folgende Anzahl Tiere pro Jahr abgibt:
1.zwanzig Hunde oder drei Würfe Hundewelpen,
2.zwanzig Katzen oder fünf Würfe Katzenwelpen,
第5章:動物の商業的扱い
第1節:動物の管理、繁殖および保有
第101条認可要件
何人においても、次の場合は州の許可が必要です(*1)
1年間あたり、動物の販売が次の数を超える場合。
1、20頭の犬または3同腹の子犬(ペットショップ、または中間業者が頭数基準、ブリーダーは繁殖回数基準)。
2、20匹の猫または5同腹の仔猫。(*2)
(動画)
(*1)
ABC朝日放送「ワンだランド」スイス特集~第3回。【海外の反応】日本のペット生体販売&殺処分に世界がドン引き・・・。2016/12/25 に公開。
本番組では、「スイスでは犬のブリーダーは国家免許が必要できわめて資格取得が難しい」と報じていましたが、スイスでは犬ブリーダーは州の認可です。しかも犬の場合は年間3回まで、猫は5回までの繁殖であれば全く法規制を受けません。
スイスでは、日本では全面的に禁止されているインターネットなどによる犬などの生体販売が極めて盛んに行われて、それがメジャーな犬の販売方法です。2015年には約半数の犬が、外国から購入されたものでその多くがインターネットの非対面販売とされています。まさに本番組は狂気のヤラセ、見ている方が思わず目を覆いたくなります。
(動画)
(*2)
NHKの番組、「あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?」2014年11月22日放送)では、「スイスでは生き物の売買が禁じられているので、犬などのペットはティアハイムでしか入手することができない」と報じていました。この地球上で、「生き物の売買が禁じられている国」が一国でもあるのでしょうか。スイスのティアハイムの犬の譲渡数は年間2,000頭程度で、対して新規犬登録が5万頭半ばです(無登録犬もある)。つまりスイスでは、ティアハイムから犬を入手する割合は、統計上ほぼゼロに近いということです。
先にリンクした、スイス連邦動物保護規則にある通り、スイスではペットショップでの犬猫販売の認可が必要となる数量基準を定めています。それによれば犬20頭、猫20匹以下の販売のペットショップであれば、認可すらいりません。日本の零細ペットショップであれば、この基準に達していない店も相当数あるでしょう。

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