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(summary) About the law on commercial dog breeders in the United States. 記事、 ・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り 、 ・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編) 、 ・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料 、 ・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編) 、 ・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編) 、 ・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 ・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、 の続きです。 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア )は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。その中に、「日本は犬猫の生産者に対する規制が足りない」があります。しかしアメリカ合衆国の州の約半数は、犬などののブリーダーの規制に関する法令すらありません。もちろん連邦法でもありません。 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 (画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より
上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問) 日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。 むやみに数だけ増やしている。 日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。 諸外国は、厳しく規制している。 前回記事、
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問 、で書いたことですが、アメリカ合衆国は、犬などのブリーダーに関して規定した連邦法は存在しません。また犬などのブリーダーを規制する州法を持つ州は、半数の25州しかありません。つまり串田誠一議員の、「
日本は生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」との発言は、まさに真実とは正反対の大嘘デタラメです。
今回記事では、アメリカ合衆国において、犬(猫)商業ブリーダーに対する法規制がある州の規定を個別に考察します。アメリカ合衆国の、犬などの商業ブリーダーに対して規制する州法において日本と大きく異なる点は、法の規制対象となる商業ブリーダーが日本と比べて極めて大規模であるということです。概ね規制対象となる商業ブリーダーは、「1年間に保有する12月齢以上の台メス犬(繁殖犬)の数が20頭程度」の業者です。日本は、アメリカに比べてブリーダーの平均規模が極めて小さい(*1)ので、アメリカの基準では、ほとんどが規制対象外になると思います。対して日本の第一種動物取扱業の適用範囲は「年間の取扱数が2頭以上または2回以上」となっていますので、犬猫を販売するものは、ほぼすべてが対象となると思います。
アメリカ合衆国の、犬(猫)ブリーダーを規制する州法をまとめた資料から引用します。
Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年
Generally, though not always, a commercial dog breeder is defined as someone who breeds a large number of dogs (usually 20 or more) within a certain time frame (usually 12 months). This definition does not typically include a person who breeds a litter or two every year as a hobby (usually termed a "hobby breeder"). In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders. 必ずとは言えませんが、一般的に商業犬ブリーダーは、一定の期間内(一般には12か月以内)に多数の犬(一般には成犬20頭、もしくはそれ以上)(註 繁殖メス犬と解釈できる)を飼育する人として定義されます。 この定義には、通常、趣味で毎年1〜2回の繁殖を行う人(一般に「趣味ブリーダー」と呼ばれます)は含まれません。 アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています。 同資料による、アメリカ合衆国の、商業犬ブリーダーの定義の具体例をいくつかあげます。これらの州では、この基準に達していないブリーダーは、法規制を受けません。この基準では、日本の多くの、犬などのブリーダーは、法的規制の対象にすらならないと思います。
つまり串田誠一議員の、「
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」は、デタラメと言っても言えるでしょう。
インディアナ州
法の適用対象となる商業ブリーダーの規模が、「年間の台メス(繁殖用メス犬)の保有数が20頭以上」
メリーランド州
法の適用対象となる商業ブリーダーの規模が、「年間の台メス(繁殖用メス犬)の保有数が25頭以上」
オハイオ州
暦年で9回以上の子犬の繁殖を行い、有償またはその他の対価と引き換えに、暦年で60頭以上の成犬または子犬を販売する成犬の飼育、繁殖、および保管を行う事業所。
ペンシルベニア州
暦年で、60頭以上の犬の売買を行う事業所。
(動画)
Huge puppy Mill bust shows deplorable conditions 「巨大なパピーミルの破綻は、ひどい状態を表しています」 2017/04/14 に公開
VIDEO (動画)
295 Dogs Rescued from Arkansas Puppy Mill 「アーカンサスのパピーミルから295頭の犬をレスキューしました」 2016/03/07 に公開
VIDEO (資料)
(*1)
・
Ⅲ.犬・猫の調査結果 環境省 平成13年度 ~
日本の犬ブリーダーの年間平均生産数は、70.6頭である(34ページ) (註 本資料は若干古く、多くの点で数値の信頼性は低いと私は感じておりますが、日本の犬ブリーダーの年平均生産数についてはこの資料しかありませんでした)。
・
The Dreadful New Pet Adoption Scheme You'll Want to Avoid Like the Plague 「恐ろしい最近のペット養子縁組の方法 疫病のように避けたいと思うでしょう」 2018年7月28日(アメリカの大手サイト、Mercola.com による記事)
~
本資料による、
According to recent estimates, there are approximately 10,000 puppy mills in the U.S., both licensed and unlicensed, with the majority located in the midwest.These mills produce an estimated 4 million puppies per year, 「最近の推計によれば、認可されているものと未認可のものの両方で、アメリカ合衆国にはおよそ10,000のパピーミルがあり、その大部分は中西部にあります。これらのパピーミルは、年間およそ400万頭の子犬を生産しています」の記述からは、
アメリカ合衆国の商業犬ブリーダーの、年間仔犬生産数は400頭になります。なお、商業ブリーダー(commerhcial dog breeder)と、パピーミル(puppy mill)は、ほぼ同義です。
なおアメリカ合衆国の犬の商業生産数の推計値は、200万~450万頭との幅がありますが、もっともひくい推計値を用いても、アメリカの犬ブリーダーの平均生産規模は日本の約2.8倍です。高位推計値を用いれば、アメリカの犬ブリーダーの平均生産規模は、日本の6.4倍になります。
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https://www.kushidaseiichi.com/ 串田誠一議員 HP
2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、貴殿は次のように発言している。
「日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」。
以下について回答せよ。
1、日本は規制が厳しい諸外国と比べて犬などのブリーダーの規制が甘く誰でもできるとのことであるが、アメリカ合衆国との比較のために、アメリカ合衆国の連邦法の犬などのブリーダーを規制する法令と、具体的に日本より厳しいとされる規定の条文を原文で示せ。
2、アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州について。「日本より犬などのブリーダーの規制が厳しいとされる州法と該当する条文の原文を示せ。
3、日本のブリーダーは「数だけむやみに増やしている」との発言は、「日本のブリーダーは諸外国委と比べて生産規模が大きい、一国の生産数も多い」と解される。アメリカ合衆国の犬生産数と日本の犬生産数と、一事業者当たりの平均生産数の信頼できる統計資料を示せ(なおアメリカ合衆国の資料は当該国の研究団体の資料に限り原文の一次ソースとする)。
なお、真実は以下の通りである。
1、アメリカ合衆国においては、連邦法では犬などのブリーダーを規制する法令はない。
2、アメリカ合衆国の半数の25州では、犬などのブリーダーを規制する法令は全くないか、ほぼ規制がない。
3、アメリカ合衆国のブリーダーの平均犬生産規模は、高位推計値では、日本の6.4倍、国全体の犬生産数は人口比で2.7倍である。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1316.html これらに対する反証を挙げられたい。
貴殿は根拠もなく、嘘デタラメをべらべらと国会で発言しているのか。
そうでなければ必ず回答せよ。
嘘による立法圧力は、まさに議会民主制度に対するテロ行為である。
「48時間以内に回答します」とありますが、一度も回答がありません。
政治家が嘘を言ってはなりませんねぇ。
国内はまだ規制が足らないと言っているんですよね。
認可制から免許制(って言うのかな?)にしろとか言ってる人いますから。
第一種動物取扱業もらうのも結構面倒なんですよね、飼養施設の見取り図とか病気の動物や治療不可能な動物の扱い、繁殖計画から外した動物の扱いなどきちんと記入しないといけないし、書類提出後には当該部署から見にくるし不備があれば指導もされます。その後もアポなし突然訪問(要するにちゃんと運営がなされているか見にくる)があるし。
費用もそれぞれ(販売、訓練、展示など)ごとに申請時に一万五千円必要です。
毎年の入出頭数きちんと報告義務があります(販売、死亡など項目あり)
年一回の講習も義務付けられていて必須です。居住県で受けられなければ他県で受けろっていう事で昨年度は隣県で受けました。
あるブリーダーさんは居住県の岡山で受けられなくて四国愛媛で受けてました。
これでまだ規制が緩いんですね。
バンドッグという犬たちがいます。ナポリタンマスチフにピットブルを交配させてさらに選択交配した交配種なんですが、アメリカでこの犬種に関する問題が起きてます。要するにナポマスとピットを交配させて生まれた犬をバンドッグとして販売する輩がいるんです。ほとんどが素人がやってるバックヤードブリーダーなんです。こういうやからのうっているいぬがひじょうにきけんです。でかくて凶暴なだけで。またこういう犬を飼う輩もいるんですよね。ギリシャなどの本気で選択交配やって犬作っているブリーダーは怒っています。
アメリカの方が規制が厳しいって?こういうバックヤードブリーダーがたくさんいる国が?冗談じゃないと言いたいです。
ちなみに個人がペットが産んだ子を譲渡することはアメリカでも普通だと思いますよ。SFですけどスターレックヴォイジャーでジェンウエイ艦長が地球に残した愛犬がたくさん子供を産んで貰い手を探したということが(元)婚約者の手紙に書かれてるんですよね。24世紀が設定年ですけど、現実にそういうことが普通に行われてるから話に書かれてるんだと思います。
一尺八寸 様、コメントありがとうございます。
> 国内はまだ規制が足らないと言っているんですよね。
串田誠一議員の発言では、「日本ではブリーダーは誰でもできる。規制が足らない」(発言のまま)と国会で発言しています。
> 認可制から免許制(って言うのかな?)にしろとか言ってる人いますから。
例えばイギリスやアメリカでは動物取扱業に関する法律では、license としていますが、実際は認可制です。
> 第一種動物取扱業もらうのも結構面倒なんですよね、飼養施設の見取り図とか病気の動物や治療不可能な動物の扱い、繁殖計画から外した動物の扱いなどきちんと記入しないといけないし、書類提出後には当該部署から見にくるし不備があれば指導もされます。その後もアポなし突然訪問(要するにちゃんと運営がなされているか見にくる)があるし。
アメリカでは連邦でも、半数の州でもブリーダーを規制する州法を持っていませんし、法律がある州でも検査がない(ザル法)の州もあります。
イギリスでは自治体による裁量が大きいようですが、マスメディアの記事を読むと、「自治体の検査は事前に通告があるので、許可を受けた上限を超える犬はよそに移すなどして検査を逃れる。全く無意味」などという記述もあります。
その他ペットショップの団体(イギリスはペットショップもブリーダーも同じ法律により規定されている)の報告書では、「イギリスでは動物取扱業者への検査すらしていない自治体がかなりある。検査も民間に委託していい加減」という記述があります。
日本は、動物取扱業に対する規制は、国政的にも厳しい部類です。
事業者の規模で、「年間2頭以上の販売、2回以上の取り扱いで規制対象になる」国は日本ぐらいではないですか。
獣医師の、年数回の患畜の入院でも第一種の規制を受けます。
> 毎年の入出頭数きちんと報告義務があります(販売、死亡など項目あり)
折々調べますが、多分日本だけではないですかね。
> 年一回の講習も義務付けられていて必須です。居住県で受けられなければ他県で受けろっていう事で昨年度は隣県で受けました。
多分それも日本だけではないかと思います。
イギリス政府文書を読んでいたら、動物取扱業のライセンスの更新は所定の手数料を納付して云々とあり、更新講習はなかったと思います。
> ほとんどが素人がやってるバックヤードブリーダーなんです。
アメリカなんざ、半数の州でブリーダーの規制がないですから。
いわばそのような州では、ブリーダーはすべてバックヤードブリーダーです。
> ちなみに個人がペットが産んだ子を譲渡することはアメリカでも普通だと思いますよ。
アメリカでは、インターネットで「犬売ります」の広告があふれています。
アメリカは、インターネットの非対面販売は、ブリーダーの事業規模に規制があり、事前に登録許可が必要です。
しかし名義を借りて、名目上個人販売をしていますからザル法です。
まったくの個人の販売のみならず、パピーミルの偽装のインターネット販売でも、きわめて多い。
串田誠一議員ですが、べらべらと諸外国出羽守、海外出羽守の羅列ですが、対象となる国の法令や制度に関する政府文書を一つも目を通していないのは明らかです。
「海外では規制が厳しい」というのならば、その根拠となる法令や行政指導を具体的に挙げなさいよ、って。
「規制が法律が」というのならば、根拠法なりを示さなければ、ゴミカスの戯言に等しいということが分かっていないのかな。
この人法務センスでも義務教育未満でしょう。
私はあまり国会中継を見ませんが、他の議員さんは、ある事柄に対しての外国との比較では、具体的な法律名や制度の概要を一覧表などにして説明しています。
殺処分ゼロ議員連盟の議員さんは、具体的に法律名などを挙げた方はおひとりもいません。
高井たかし議員や福島みずほ議員には、「ドイツ殺処分ゼロ」の根拠となる法律と該当する条文を原文で示していただきたい。
メモ
スイスの世論の7割が、野良猫ノネコの射殺を支持
https://www.watson.ch/schweiz/katze/463462846-herrchen-setzen-ihre-katzen-haeufiger-vor-die-tuer-jaeger-greifen-zum-gewehr
奄美群島の野良猫ノネコの殺処分
「やむを得ない(容認)」は、34パーセント
cpi.kagoshima-u.ac.jp/publications/occasionalpapers/occasional/vol-57/OCCASIONAL_PAPERS_57(pp67-68).pdf#search=%27%E5%A5%84%E7%BE%8E+%E3%83%8E%E3%83%8D%E3%82%B3%E6%AE%BA%E5%87%A6%E5%88%86+%E4%B8%96%E8%AB%96%27
「猫にはネズミ駆除効果はない」
ドイツ論文 2018年
https://www.tt.com/panorama/natur/14869272/katzen-helfen-nur-bedingt-gegen-ratten
ドイツの世論の83%が狩猟に賛成
ハンターは猫を狩猟すべき
https://www.bild.de/politik/inland/tierschutz/haben-sie-angst-vor-der-pelz-polizei-herr-chef-jaeger-50058482.bild.html
紹介動画の中に海外の情報が少し出てきますが、それほど本記事と関連無くてすみません。
犬の愛護活動家で殺処分ゼロを目指しておられるかたの動画です。
愛護の中にも色々いらっしゃるようですね。
ドッグスクールポチパパ北村紋義
日本の愛護活動について Dog Rescue A&R
https://www.youtube.com/watch?v=R9WMywV89JE
流星 様、コメントありがとうございます。 > 犬の愛護活動家で殺処分ゼロを目指しておられるかたの動画です。 > 愛護の中にも色々いらっしゃるようですね。 この方には、悪い感情はありません。 しかし愛護団体の足の引っ張り合いや誹謗中傷合戦は、外部の人間から見てもひどいと感じています。 それと外国の動物愛護団体ですが、「カネカネクレクレ」は日本と変わらず、それ以上にすごいです。 外国人の見学やメディアの取材を受けているアメリカの団体は大規模でしょうから、余裕があるかもしれませんが。 ドイツのティアハイムも、日本で思われているより平均はずっと小規模で(犬猫の収容上限が2,30頭だとか)、屋外の粗末な犬小屋で飼育し、家族と無償ボランティアだけで資金的にもぎりぎりで経営しているところが主です。 そのような団体は、HPを見ればそれこそ「お金恵んで」状態です。
動画の方を見て思ったんですが、こういった方は、どこで犬の躾の方法を学んでくるのだろう?と思うときがあります。他の動画を見てると多分シーザーミラン氏に影響を受けてるんだなとは思いました。(記事とは関係なくすいません。)
シーザー・ミランのようなしつけ方の人は他にもいるんです。ただメディアに出てこないだけで。 なので似たようなやり方の人はそれなりにいるんですが。。。。最近ではミラン氏の真似とか派生とか言われています。
犬好き 様、コメントありがとうございます。 > 他の動画を見てると多分シーザーミラン氏に影響を受けてるんだなとは思いました。 私は犬トレーナーのことは詳しくありません。 シーザーミランという方は、メキシコの移民でしょう。 力づくで犬を従わせる訓練方針で、体罰もありで、ドイツではボイコットもあったと思います。 なんでも舶来をありがたがる、日本人の悪い癖。
一尺八寸 様、コメントありがとうございます。 > シーザー・ミランのようなしつけ方の人は他にもいるんです。 評判通りに人と犬の上下関係を明確にし、服従させる方式ならば、むしろ古典的なのでは。
20019-5-13jS,Maコメント
2019-5-1 串田誠一議員 さんかくたまご様
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1287.html http://eggmeg.blog.fc2.com/img/20190313221639ec6.png/ 串田誠一議員がこれらのことを信じ込んでいたなら物事の判断能力に疑問が生じます
フェイク情報と知りつつ大衆の志向誘導をされたのであれば 誤認以上に罪が重い
それに踊らされていながら 踊ることを楽しんでいるかのような動物だいすきさんたち
さんかくたまご様をフェイク情報発信元のように扱い S,Maを動物殺ししかしていないかのように捻じ曲げた情報を流布する
自分たちに都合が悪い人間は抹殺したいかのような意思を感じます
学者や法律家 芸能人が知識の宝庫のような振る舞いをして フェイク情報で動物愛好家を手玉に取りそれに乗せられている人々を見る時 政治家がこんなに単純な動物大好きさんたちなら 票稼ぎの種に利用しない方はないと考えているのかもしれません
疑問だらけの動物あいご事例として(S,Ma注-2019-5-13現在調べ)
「TOKYOZEROキャンペーン」
https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Ftokyozero.jp%2F Change.org日本代表を務める ハリス鈴木絵美さん
TOKYOZEROキャンペーン賛同者にハリス鈴木絵美さんがいます
Change.orgは、誰もが「変えたい」気持ちを形にできるソーシャルアクション・プラットフォームです。
・キャンペーンは一人一人の「変えたい」気持ちで作られている
ハリス鈴木絵美さん、が日本代表を務められています
Change.org日本代表。高校まで日本で育ち、米イェール大学に進学。卒業後はマッキンゼー&カンパニー、オバマキャンペーンで経験を積み、ソーシャルインキュベーター企業Purposeの立ち上げ期に参画、同サービスの成長に貢献。2012年7月に日本に帰国後、現職。Change.org は、「変えたい」気持ちを形にするソーシャル・プラットフォーム。誰でも無料で署名キャンペーンを発信し、声をあつめられるサービスを提供し、環境や健康、人権など多岐に渡るキャンペーンが毎月約1万5000件立ち上げられ、世界中の人々に発信されている。
【Change.orgは、誰もが「変えたい」気持ちを形にできるソーシャルアクション・プラットフォームです。】
と表現されるところに 特定の志向を持つ人が特定の方向へ人々を誘導される立場はどのように評価されるのか?
Change.orgとされても TOKYOZEROキャンペーンとされても人々が変えたいと思うことを自由に選択するのか 主催する側が妥当とする意見を選択されるのか?
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Tsunayoshi [ツナヨシ]|犬の飼い方が学べる情報サイト
インターネットメディア事業 × 社会支援事業
Tsunayoshi [ツナヨシ]は、情報発信と社会問題の解決を支援するメディアです。
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これらの情報提供以外にも沢山ありますが 全てを網羅していないことについてはご寛容にと願います
S,Ma 様、コメントありがとうございます。
> 串田誠一議員がこれらのことを信じ込んでいたなら物事の判断能力に疑問が生じます
> フェイク情報と知りつつ大衆の志向誘導をされたのであれば 誤認以上に罪が重い
私も、串田誠一議員が意図的に嘘をついているのか、本当に荒唐無稽なデタラメ情報を信じているのか、理解に苦しむところです。
例えば「イギリスでは生体販売ペットショップがない(真実はイギリスは生体販売ペットショップが人口比で日本の1.6倍ある)」、「アメリカなどでは二酸化炭素などによるガス室での殺処分が禁止されている(もちろん串田氏は法曹資格をお持ちですから「禁止」とあらば、法令による強制力があってのことを前提として言っているはず。真実は20州程度は禁止していますが、それ以外の州では存続しています)」ですが、簡単な英語の検索ワードで、いくらでもイギリスの子犬を売っているペットショップや、アメリカのガス室での殺処分の動画を検索することができるのです。
国会議員は秘書の費用も年間1000万円以上支給されていますし、議員自身が調べなくても、秘書に調べさすことぐらいできるはずです。
まさか義務教育修了以前の小学生を秘書に雇っているのではないでしょうね。
その他でも、簡単に検索すれば、串田誠一議員の発言は根拠のないデタラメということは、容易にわかります。
> さんかくたまご様をフェイク情報発信元のように扱い
私に対するネガティヴキャンペーンのサイトが多数あることは知っています。
いちいち見にも行きません。
私は、外国の法令(もちろんその国が公表しているもの)、政府文書、学術論文、公的統計、マスメディアの報道、該当する動物保護団体のHPなど、考えうる限り最も信頼性が高い資料をそのまま訳しているだけです。
それがフェイクなのだとしたら、フェイクだという証拠を挙げるのが一番です。
外国政府のサイトがハッキングされている可能性もゼロではないですからね(笑い)。
それと串田誠一議員は、本国会発言の様子を、当初手柄のようにツイッターで公開して自慢していました。
しかしそれらはすべて削除されています(ご本人が削除したものと思われる)。
それをスクショまで取って拡散している愛誤が多いこと、串田さん、お気の毒に。
https://www.google.com/search?hl=ja&ei=dwHaXOWMEIjW0gTMq4e4CQ&q=%E4%B8%B2%E7%94%B0%E8%AA%A0%E4%B8%80%E3%80%80%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E3%80%80%E5%9B%BD%E4%BC%9A&oq=%E4%B8%B2%E7%94%B0%E8%AA%A0%E4%B8%80%E3%80%80%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E3%80%80%E5%9B%BD%E4%BC%9A&gs_l=psy-ab.12...0.0..72370...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.nIUDvf635L4
なぜ本国会の発言に関するツィートを彼は削減したのでしょうか。
それと私のこのブログの情報が、フェイクであれば(意図的な誤訳も含めて)、串田誠一議員は弁護士ですから、議員活動の妨害や名誉棄損で私を民事で訴える、ブログの差し止め請求も可能です。
私のブログは検索でも大概最初のページに表示されますし、来訪者も多いです。
影響力があります。
それをなぜ放置するのでしょうか。
私の情報がフェイクならばなんらかの法的措置を講じなければ、衆参同日選もあるかもしれませんし、串田誠一議員にとっては打撃が大きいのではないですか。
それとなぜ、ご自身の発言が正しければ、反論の一つもないのでしょうか。
それと私は、ブログ記事ごとに、串田誠一議員の発言の根拠の回答を求めています。
ただの一度も回答がありません。
その発言がねつ造ではない、正しいのであれば、なぜ根拠を示さないのでしょうか。
> 学者や法律家 芸能人が知識の宝庫のような振る舞いをして フェイク情報で動物愛好家を手玉に取りそれに乗せられている人々を見る時 政治家がこんなに単純な動物大好きさんたちなら 票稼ぎの種に利用しない方はないと考えているのかもしれません
麻布大学の菊水教授はNHKで、「ドイツのティアハイムは殺処分ゼロである」と発言しています。
ティアハイムベルリンでは「このようなケースでは当施設は殺処分します」とHPに明記しています。
太田光明教授は、「ドイツにはペットショップがない。プロブリーダーが存在しない(ドイツは人口比で日本よりペットショップが多いです。パピーミルもあります)」という発言を見ると、もう、吐き気がします。
> Change.org日本代表を務める ハリス鈴木絵美さん
> と表現されるところに 特定の志向を持つ人が特定の方向へ人々を誘導される立場はどのように評価されるのか?
> Change.orgとされても TOKYOZEROキャンペーンとされても人々が変えたいと思うことを自由に選択するのか 主催する側が妥当とする意見を選択されるのか?
Change.orgですが、今のところそれほど社会に対する影響力はないと感じています。
発起人の見識が低すぎますし、署名を集めたところで、行政などに対する影響力は低いと感じます。
例えば今までに、「イギリスでは生体販売ペットショップがない。日本でも禁止すべきだ」や、「ドイツは殺処分を禁止している。日本でもそうすべき言う請願を見ています。
ただ今後の動きは注意しなければならないと思います。
なお、私はこの請願サイトは無意味だと思っていますので、署名発起人になったことは一度もありません。
> Tsunayoshi [ツナヨシ]|犬の飼い方が学べる情報サイト
> これらの情報提供以外にも沢山ありますが 全てを網羅していないことについてはご寛容にと願います
このサイトはひどい。
ところで最近私のFBに、「武田の情報も信用できないというコメントがありました。
それとかねてより、「海外の文献にデタラメな作文をつけているだけ」ということは言われ続けていました。
なぜ私が一文ごとの対訳としているのか考えてみてください。
海外の動物愛護情報で、原文を乗せて対訳としているのは、おそらく私のサイトだけです。
それは読者様に、原文を検証していただき、外国語が分かる方には原文を読んでいただくことを目的としているからです。
つまり私は嘘はつけません。
デタラメな作文をつけるのであれば、元記事のリンクだけをつけます(日本のメディアの記事はすべてそうです。しかしリンクの元記事を読めば、全く書かれていないことがかかれていたり、嘘語訳の羅列です)。
もちろん私も間違う可能性はあるでしょうが、具体的な指摘をしていただければ訂正をします。
そのように正確性を確保しています。