99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問

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(summary)
・Peta Kills Animals?
記事、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
・・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)、
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
の続きです。
これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続いて、犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」との串田誠一議員の発言の誤り、嘘を指摘します。アメリカ合衆国では、公営のアニマルシェルターでは、譲渡活動を全くしていない施設もあります。今回は、殺処分率が100%のアメリカの公的シェルターを取り上げます。
まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。
つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間ががあり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
これらの根拠については、すでに連載記事で書きました。今回記事では、アメリカのアニマルシェルターは、民間シェルターでは「犬猫などの最低保有期間」を定める州法の適用を受けない州があります。ですからそのような州では法律上、犬猫を引き受けた直後に殺処分しても合法ですし、実際に行われている」ことを述べます。アメリカ合衆国、ヴァージニア州のPETAのアニマルシェルターでは「ノーキル」を標榜しながら多い年には収容した犬猫の97%以上を殺処分し、さらに84%の犬猫は、収容されてから24時間以内に殺処分されました。つまり串田誠一議員の、「アメリカ合衆国では日本と異なり殺処分までの保有期間が連邦で定められており、なおかつ日本と異なりその期間が長く、譲渡にも熱心である(との含みの発言)」は、正反対の大嘘です。Peta Kills Animals(日本語版) から引用します。
ワシントンDCにて。消費者自由センター(CCF)は、動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA、バージニア州ノーフォーク本部)のペット保護施設と呼ばれる場所における恥ずべき動物保護記録について、年間報告を発表しました。
新しい記録によると、PETAは2012年、里親への引渡し可能な保護中のペットの89.4%もの数を始末しました
バージニア農務省・消費者サービスの記録によると、PETAは昨年、たった19匹を里親に出し、1647匹の猫と犬を処分しました。
1998年以降、PETA職員の手により、合計2万9千398匹のペットが死亡しています。
3600万ドルの予算をよそに、PETA従業員は毎年処分する数千匹の動物の里親を探す努力をほとんどしていません。
PETAの保護下に置かれた動物の290匹中245匹(すなわち84%)が、24時間以内に殺されていたことが判明したのです。
コビッチ氏は、それまで6年間に安楽死・移動・引き取りをされた犬と猫の状況を調べてみました。
すると、PETAのシェルターにおける移動・引き取り率が、2004年の14%という惨めな数字から、2009年には更に惨憺たる0.7%に激減していたことがわかったのです。
つまり、PETAのシェルターに引き取られた2317匹の犬と猫のうち、99.3%は殺されたのです。
私は、このPETAのケースが、アメリカ合衆国の私営アニマルシェルターにおける特異な例とは考えていません。いくつかのアメリカ合衆国の動物愛護団体は、アメリカ全土のアニマルシェルターの公営、私営を含めた殺処分率や譲渡率の調査を行い、それに基づく推計値を出しています。その推計値にと比較すれば、アメリカ合衆国は人口比では殺処分数は日本の十数倍あります。またアメリカ合衆国は殺処分率は日本より高く、譲渡率は低いのです。
しかしアメリカ合衆国における殺処分率などの推計値は、私営アニマルシェルターの場合、アンケートを送付し、それに自己申告する方法での調査です。私営アニマルシェルターが、殺処分数を少なく申告することは当然考えられます。今回取り上げたPETAの、バージニア州のアニマルシェルターは、「ノーキル」を標榜していました。たまたま運悪く、高い殺処分率が表面化しただけまも知れません。ですから私は、アメリカのアニマルシェルターの殺処分率は、公表されている推計値より高いと思います。
したがって、串田誠一議員の、「アメリカでは行政単位で犬猫の譲渡活動を行っており、日本より譲渡率が高い(と含みを持たせた発言)」は全く事実に反しますし、嘘と言って差し支えないです。国会という場におけ発言としては、不適切極まりないです。
なお、本記事はPETAを批判する趣旨ではありません。私はPETAのポリシーは一部では支持しています。FB友人にもPETAの活動家がいます。アメリカ合衆国においては、串田誠一議員が国会で発言したような、動物愛護パラダイスではないことの実例を挙げただけです。私は国を問わず、余剰ペットの殺処分は、不可避であると思います。
(画像)
Peta Kills Animals(日本語版) より

(動画)
PETA Kills Animals - YouTube 2013/04/11 に公開
(動画)
PETA Kills Animals 2010/12/02 に公開
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