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殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
NC shelter kills 99 percent of animals, records show


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続いて、犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」との串田誠一議員の発言の誤り、嘘を指摘します。アメリカ合衆国では、公営のアニマルシェルターでは、譲渡活動を全くしていない施設もあります。今回は、殺処分率が100%のアメリカの公的シェルターを取り上げます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
日本では、その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。



 つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、連邦による統一した犬猫の保管期間があり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、(日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
 アメリカでは警察は一切犬猫の譲渡を行っていません。民間に退官警察犬の譲渡を委託している警察署はあります。なおアメリカでは、Animal planet という、民間の動物保護団体の活躍を紹介する人気テレビ番組があり、その中で登場する民間人の動物保護活動家を、Animal Cops と称していました。一部の日本の愛誤がそれを「アメリカではアニマルポリスが動物保護活動をしている」と、誤解を招く表現で広めました(動物警察)。串田誠一議員がそのことを指して、「アメリカではアニマルポリスが保護犬猫の譲渡活動をしている」と発言していたとすれば、まさに赤恥の極みです。

 今回は、「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」が嘘であることを述べます。一般に、アメリカ合衆国では公的シェルターは譲渡活動を行っていません。そのために、殺処分率100%の公営シェルターがあります。「殺処分率100%」、すなわち、譲渡活動をしていないということです。
 その具体例を挙げます。NC shelter kills 99 percent of animals, records show 「アメリカ、ノースカロライナ州のアニマルシェルターは99%の動物を殺していると記録は示しています」 2012年11月15日


For dogs and cats that end up at the Montgomery County Animal Shelter, the journey is like being sent to death row.
The shelter, which has the highest kill rate in the state, euthanized nearly 1,200 animals – 100 percent of cats and 98 percent of dogs – brought there last year, according to state records.
North Carolina does not regulate euthanasia rates at county animal shelters.
Inspectors called the shelter’s conditions “deplorable” and noted that it did not have any walls to protect the animals from the weather, the dogs and cats weren’t being fed and cages weren't cleaned for an entire weekend.
The shelter abides by the 72-hour state minimum to hold animals before they are euthanized, but there's no formal adoption process, no regular shelter hours and no website to advertise available animals.
Some of the poorest counties in the state have the highest kill rates.
State records show Anson, Edgecombe, Surry and Washington are all above 90 percent. But other poor counties are making it work, such as Alleghany and Bladen, which have kill rates of 27 percent and 33 percent, respectively.
Nearly 225,000 dogs and cats were euthanized at public shelters in North Carolina last year.

モンゴメリー郡の公営アニマルシェルターに到着した犬や猫にとっては、旅は死に行くために送られるようなものです。
州の記録によると、州内で最も殺処分率が高いアニマルシェルターは昨年、1200頭近くの犬猫(猫の100%、犬の98%)を安楽死させました。
ノースカロライナ州は、郡の公営アニマルシェルターでの安楽死を規制していません。
検査官は、アニマルシェルターの状況を「恥ずかしい」と言い、動物を悪天から守るための壁がなく、犬や猫に餌をやることができず、ケージは週末の間はずっと掃除されていないと述べました。
アニマルシェルターは、安楽死させる前には、最低でも72時間動物を収容しなければならないとの州法を守っていますが、正式な犬猫の新しい飼い主に対する譲渡の手続きや、アニマルシェルターの業務時間、引き取り可能な動物を公示するウェブサイトはありません。
ノースカロライナ州で最も貧しい郡の中には、さらに高い殺処分率を持つアニマルシェルターがあります。
州の記録によると、アンソン、エッジコム、サリー、ワシントン郡のアニマルシェルターの殺処分率は、すべて90%を超えています。
昨年ノースカロライナ州の公的なアニマルシェルターでは、約22万5000匹の犬と猫が安楽死させられました。



 串田誠一議員の、「アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている」とは、事情が異なるようです。さらに、比較的新しいアメリカ合衆国の動物保護団体の資料によれば、アメリカの殺処分率は、公営シェルター、民間シェルターを含めた調査では、殺処分率は特に犬においては、日本よりはるかに高いのです。
 Animal Shelter Euthanasia アメリカ合衆国におけるアニマルシェルターの殺処分率 2016年8月25日(アメリカン・ヒューメイン・ソサエティー) から引用します。


American Humane is one of the founding members of the National Council on Pet Population Study and Policy.
The mission of the National Council is to gather and analyze reliable data that further characterize the number, origin and disposition of pets (dogs and cats) in the United States.
56 percent of dogs and 71 percent of cats that enter animal shelters are euthanized.
Only 15.8 percent of dogs and 2 percent of cats that enter animal shelters are reunited with their owners.
25 percent of dogs and 24 percent of cats that enter animal shelters are adopted.
It is estimated that approximately 3.7 million animals were euthanized in the nation’s shelters .
This number represents a generally accepted statistic that is widely used by many animal welfare organizations, including the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

アメリカン・ヒューメインは、ペットの飼育数調査とペット政策に関するナショナル・カウンシル(全米協議会)の創設メンバーの一つです。
ナショナル・カウンシルの使命は、アメリカ合衆国におけるペット(犬と猫)の処分に関する、数値を特徴付ける元となる、信頼性の高いデータの収集と分析を行うことです。
アメリカでは、アニマルシェルターに入所する犬の56%と猫の71%が安楽死させられます。
僅かにアニマルシェルターに入所した犬の15.8%と、猫の2%が飼い主に戻されます。
アニマルシェルターに入所した犬の25%と、猫の24%が新しい飼い主に譲渡
されています。
約370万の動物(犬猫)は、国のアニマルシェルターで安楽死させたと推定されています。
この数値は、広く「全米動物虐待防止協会」を含む、多くの動物愛護団体によって用いられ、一般的にも受け入れられている統計値です。



 対して日本の公的施設の殺処分率、譲渡率は以下の通りです。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成30年12月28日 (平成29年度)(環境省資料)から引用します。

・犬 殺処分率     21.8%
・猫 殺処分率     51.1%
・犬 譲渡率      40.6%
・猫 譲渡率      42.9%


 以上をまとめれば、次のようになります。
1、アメリカでは、特に公的アニマルシェルターの殺処分率が高く、100%もしくは100%に近いところがある。
2、アメリカの公的シェルター、民間シェルターを含めた犬猫殺処分率は、日本の公的殺処分率よりはるかに高い。
3、アメリカの公的シェルター、民間シェルターを含めた犬猫譲渡率は、日本の公的施設よりはるかに低い。


 つまり串田誠一議員の国会発言、「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、(日本は遅れている(という含み)」は、真っ赤な嘘、デタラメです。正反対もいいところです。このように、簡単に入手できる英文の資料すら調べずデタラメを国会という場でべらべらしゃべりまくる方の国会議員としての資質に疑問があります。それとも嘘を嘘と承知で、愛誤ビジネスの利権に加担するために、国会を欺く発言をしているのでしょうか。まさに亡国議員です。
 次回は、アメリカの民間アニマルシェルターの、殺処分率の高さと、ほぼ譲渡活動が行われていなかった具体例を取り上げます。アメリカのPETAのバージニア州のアニマルシェルターは、多い年で殺処分率は97%超でした。また84%の動物が24時間以内に殺処分されました。つまり、譲渡活動は、ほぼまったく行われていなかったということです。




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串田誠一議員 HP

串田誠一議員 HP
https://www.kushidaseiichi.com/お問い合わせ/

2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会において貴殿は、次のように発言している。
「アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている」。

以下について回答を求める。
1、「アメリカにはアニマルポリスがあり、犬猫の譲渡活動を行っている」であるが、「アニマルポリス」は警察組織との意味になる。
アメリカ合衆国で、警察組織が犬猫の譲渡活動をしているとの根拠となる法令と該当する条文を原文で示せ。
2、「アメリカは行政単位で犬猫の譲渡活動をしている(対して日本は行政の犬猫譲渡活動に消極的、という含みの発言)」ですが、アメリカの公的シェルターが非常に犬猫の譲渡活動に積極的で、譲渡率も高いとの、アメリカ合衆国の信頼性の高い資料(例えば州自治体の統計資料など)を、原文で示せ。

なお、貴殿の上記の発言内容は、以下で引用させていただいた。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1307.html
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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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よろしくお願いします。

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