続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
Domestic/Inländisch
記事、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
の続きです。
串田誠一議員は国会質問で「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」と発言しています。今回はカナダ、ニュージーランド、オーストラリアを取り上げます。結論から言えば、カナダは犬猫とも週齢による販売を規制する法令はありません。ニュージーランドは犬の販売を6週齢以上とする努力義務はあります。オーストラリアでは9つの州と特別地域のうち、犬猫とも8週齢以上の販売を法令で定めているのは、サウスウェールズ州のみです。つまりカナダとオセアニアでは、「圧倒的に(大笑い)」犬猫の8週齢以上の販売規制をしていない国が多いのです。
まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。
結論から言えば、カナダは8週齢未満の犬猫の販売を禁じる法令はありません。ニュージーランドは、猫の最低販売週齢は努力義務と解釈されますが、10週齢以上としています。犬は、法解釈上努力義務と解釈されますが、6週齢です。オーストラリアは、9つの州と特別地域のうち、8週齢未満の犬猫の販売を法令で禁じているのはニューサウスウェールズ州1州のみです(2019年4月3日に確認)(*1 なお環境省資料 海外における幼齢動物の販売規制の例、では、「オーストラリアビクトリア州では犬猫販売の最低年齢を8週とする法律がある」としていますが誤りです。本資料はほかにも誤りが多数あります。詳細は「続き」をご覧ください)。
つまりカナダ、ニュージーランド、オーストアラリアにおいては、「8週齢未満の犬猫の販売を禁じる法令がある国もしくは州」は、圧倒的に(大笑い)少なく、極めて例外なのです。順を追って以下に記述します。
・カナダ
~
カナダは、法令による「8週齢未満の犬猫販売規制」は、私は連邦法、州法とも確認しておりません。民間団体のケネルクラブによる自主規制は複数あります。なお私は英語でしか検索しておりませんので、もしカナダのフランス語圏の州、自治体に該当する州法、条例などがありましたならばコメントください。その際は必ず法令のリンクと該当する条文を原文でお示しください)。
例として、アルバータ州動物保護法(Revised Statutes of Alberta 2000 Chapter A-41 Current as of November 1, 2010 ANIMAL)と、ノバスコシア州犬猫の扱い規則(Standards of Care for Cats and Dogs Regulations made under Section 39 of the Animal Protection Act)を挙げます。いずれも、犬猫の販売の最低週齢の規定はありません。
なお「カナダには犬猫の販売においては、最低週齢を定める法令がない」と、うかがわせるソースがあります。How to avoid puppy mills Read more at: https://www.humanecanada.ca/how_to_avoid_puppy_mills 「パピーミルを避ける方法」(カナダ ヒューメイン・ソサエティ) から引用します。
Where do puppy mills sell their puppies?
Many puppy mills sell directly to pet stores or to brokers.
Brokers are the middlemen who gather puppies from various puppy mills and backyard breeders, often getting them as early as 5 or 6 weeks old and trucking them long distances to supply various stores.
Aren’t puppy mills illegal?
In Canada, we don’t have any laws specifically against puppy mills.
パピーミルは、どこで子犬を売っているのですか?
多くのパピーミルは、ペットショップやブローカーに直接販売しています。
ブローカーはいろいろなパピーミルや、バックヤード・ブリーダーから子犬を集める仲介業者であり、5〜6週齢の早い時期に仕入れたり、長距離を輸送していろいろな店に卸したりすることがよくあります。
パピーミルは違法ではありませんか。
カナダでは、特にパピーミルに対しては、いかなる法律もありません。
・ニュージーランド
~
犬の最低販売週齢は、法律で6週以上と推奨されています(努力義務と解される)。4週齢未満での母親からの分離は禁止されています。Dogs Code of Welfare 「犬福祉法」(2018年最終改正) から引用します。
6.4 Weaning and Removal of Puppies from the Bitch
Recommended Best Practice
c) Puppies should not be permanently removed from the dam to be weaned before 4 weeks of age.
They should be given access to the dam for suckling until six weeks of age and removed before this only where the dam shows aggression to the puppies or where ongoing lactation could damage the bitch’s health.
6.4 メス犬(母犬)から子犬の離乳と分離
推奨する最適の週齢
c)子犬は、生後4週以内に離乳させるために、母犬から恒久的に分離してはなりません。
子犬たちは、6週齢までは授乳期のために授乳を受ける機会が与えられるべきであり、それ以前に母犬の子犬に対する攻撃性、または継続的な授乳が母犬の健康を損なう可能性がある場合に限りされるべきです。
なおニュージーランドにおいては、猫は母親からの分離する週齢は、法律で規定しています。それによれば10週齢以上の分離が理想で、さらには12週以上の分離がより好ましいとしています。法解釈上、努力義務と解されます。Companion Cats Code of Welfare 「コンパニオン・キャッツ 福祉法」 から引用します。
5.3 Removal of Kittens from the Queen
To ensure adequate socialisation to other cats, kittens ideally should not be removed from their mothers before 10 weeks of age, and preferably 12 weeks.
5.3 母猫からの子猫の分離
他の猫との十分な付き合いを確実にするためには、子猫は理想的には10週齢前、さらにより好ましくは12週前に母親から分離されるべきではありません。
・オーストラリア
~
犬猫とも「8週齢未満の販売を禁止する」と解釈できる法令は、オーストラリア全土に効力が及ぶ連邦法令はありません。オーストラリアには9つの州と独立した特別地域がありますが、この中で「犬猫とも8週齢未満の販売を禁じる」と解釈できる法令があるのは、ニューサウスウェールズ州1州のみです。
Animal Welfare Code of Practice Breeding dogs and cats 「犬と猫の繁殖の営業に係る動物福祉法」 から引用します。
9 tRansfeR of oWneRsHIP
9.1.1 Standards
9.1.1.1 Puppies and kittens must not be re-homed before they are 8 weeks of age.
9 犬と猫の所有権の譲渡について
9.1.1 基本条項
9.1.1.1子犬と子猫は、生後8週になる前に別の飼い主に譲渡してはなりません。
以上より、カナダ、ニュージーランド、オーストリアにおいては、「犬猫とも8週齢未満の販売を禁止している法令がある」のは、オーストラリアの9つの州と独立した特別地域のうちの、1州にしかすぎません。カナダ、ニュージーランド、オーストラリアに関しては、「圧倒的に(大笑い)」、「8週齢未満の犬猫の販売を禁じる」国、もしくは州が少ないのです。
串田誠一議員の、「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では。先進国では8週齢にしている」は、正反対も良いところ、まさに赤恥発言です。串田誠一議員は国会と国民を愚弄しているのでしょうか、それとも絶望的な無知蒙昧なのでしょうか。
(動画)
A Pet Shop in Montreal 「カナダ、モントリオールのペットショップ」 2009/09/19 に公開
日本では、カナダ、ニュージーランド、オーストリアでも「これらの国ではペットショップがない」、もしくは「犬猫が売られていない」という、仰天情報が流布されています。しかしこれらの国ではペットショップはもちろんありますし、犬猫も販売されています。
(動画)
Pet shop no metrotown, Vancouver 「カナダ、バンクーバーの大都市ではありませんが、ペットショップがあります」 2014/10/14 に公開
かなり幼齢と思われる子犬も売られています。5週齢程度かもしれません。
(動画)
The puppy factory con 「子犬工場」 2014/05/12 に公開 Animals Australia
動物保護団体による、オーストラリアのパピーファーム(パピーミル)の実態と、そこからペットショップが子犬を仕入れているという、ドキュメンタリー動画です。
(動画)
Pet Shops Auckland| Four Seasons Pets Ph 09 485 3003 petstoreauckland 2012/09/24 に公開
ニュージーランド、オークランドにあるペットショップのプロモーションビデオ。もちろん犬も猫も売っています。
本資料は、内容に多くの問題があります。まず第一に、すでに私が記事で取り上げたことはこちらです。「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
本資料においては、アメリカ合衆国における犬猫販売に関して、「最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない。連邦規則」との記述があります。
この連邦規則とは、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省令」で、原文ではこのようにあります。
§ 2.130 - Minimum age requirements.
No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, in commerce, or shall be transported in commerce by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned.
上記の英文の環境省の訳文は曖昧ですが、いうなれば誤訳です。この記述では「犬猫の輸送を意図する側(ペットショップや買主)が商業目的である場合」とも解釈できますが、「輸送する側が商業目的の場合=第三者の営利運送業者(航空会社、鉄道会社、自動車運送業者などの営利運送業者)」という意味です。つまり「誰であっても営利運送業者に8週齢未満の犬猫の輸送を依頼してはならないし、営利運送業者は8週齢未満の犬猫の運送を請け負ってはならない」という意味です。しかしこの誤訳ですが、「営利目的の輸送、すなわちペットショップの販売で客がみずから自家用車などで輸送する場合や、ペットショップがブリーダーから犬猫を仕入れて自ら運搬する場合」を禁じると、日本では多くで引用されています。しかし「ペットショップが自ら自家用車などでブリーダーから犬猫を仕入れる」、「客がペットショップやブリーダーから犬猫を購入して自家用車などで自ら持ち帰る」場合は適用外です。
それは準拠する、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」にも明記されています。以下の訳文(拙訳)のほうが、まだ原意が理解しやすいと思いますが。
§2.130 - 最低年齢要件
何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも商業的な運送業者または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても商業的に輸送されてはなりません。
その他、「オーストラリア、ビクトリア州では8週齢未満の犬猫の販売を禁じている」とありますが、私が調べた限りそのような法令の規定はありません。オーストラリア、ビクトリア州の犬猫販売に関し滴定している法律はこちらです。Domestic Animals Amendment (Puppy Farms and Pet Shops) Act 2017 8週齢に関しては、以下の条文があります。
8a fertile female dog or cat and the litter of that dog or cat are taken as one animal adult equivalent if the offspring in the litter are with the dog or cat and are under 8 weeks old;
性成熟したメス(母親)の犬及び猫と8週齢未満の同腹仔が同じ場所で飼われている場合は、同腹仔の子犬子猫らは1頭の成犬猫とみなします。
この資料を作った方が、英文の意味がよくわからないので、とりあえずunder 8 weeks という文言があったので、「8週齢未満販売禁止」としたのではないかと想像します。その他環境省の本資料では、「日本の犬猫生産数が年間100万頭」としていますが、平成18年ごろはあり得ない数字です。
昨年朝日新聞の太田匡彦氏が、著しく生産数と誤解させる「犬猫述べ流通数は85万頭」と記事にしています。その数字は、「生産、中間業者、販売(ペットショップなど)」の数を重複して集計したものです。ですから流通段階が3段階になれば、生産数の3倍になります。おそらく日本の犬猫生産数は、85万の2分の1ないし、3分の1程度が妥当であると私が考えます。
さらに環境省は、平成13年に、「日本の犬猫生産数」を、97,800頭という推計値を出しています(Ⅲ.犬・猫の調査結果 )。5年程度で、犬猫の生産数が10倍以上に増えるはずがありませんので。環境省がよくもまあ、このようなひどい噴飯資料を作成し、なおかついまだに公開しているとは驚きです。まさに日本の動物愛護は「暗黒」です。
- 関連記事
-
- ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
- 「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ
- 日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
- 続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
- 続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
- 「犬や猫の販売を8週齢以上にすることは世界の常識」という、前獣医師会会長の無知蒙昧
- 「1歳未満の犬猫の年6回以上の繁殖を海外では禁じている」というバカ記事