続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)

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記事、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・「犬や猫の販売を8週齢以上にすることは世界の常識」という、前獣医師会会長の無知蒙昧、
の続きです。
串田誠一議員は国会質問で「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」と発言しています。今回はEUを取り上げます。結論から言えば、EUでも「犬猫とも8週齢未満の販売を禁止している国」は、調査した限り半数未満です。また半数近くの国が、犬猫とも週齢による販売を規制する法令がありません。
まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。
私は、記事、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
において、アメリカ合衆国では、「連邦法では犬猫販売における最低週齢規制はなく」、「犬猫とも8週齢未満販売禁止をしているのは50州のうち17州(約3分の1)にすぎない」、「アメリカ合衆国では50州中24州が、犬猫の最低週齢の販売規制すらない(約半数)」であることを述べました(2017年資料)。
今回は、ヨーロッパ(EU)諸国について述べます。結論から言えば、EUの国々や地域のうち、犬猫とも8週齢未満の販売を禁止しているのは調査した限り半数未満です。
まずヨーロッパですが、EU28ヵ国すべての国地域は調査していませんが、22の国と地域について、犬猫の法令による販売の週齢規制を調べた資料があります。これはイギリスの著名な動物愛護団体、ブルークロスによるもので、2019年に公表されました。Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年
この資料とともに、私が確認した3カ国を合わせれば、EUの25の国と地域のうち、「犬猫とも8週齢未満の販売を法令で禁止している国地域」は、11ヵ国です。対して「犬猫の販売において法令で最低週齢を定めていない国地域」は、半数近くの9の国と地域です。残りの国は、「販売日齢が49日~50日である」、「犬のみ規制があり猫ではない」国です。
(画像)
Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年(イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスによる調査資料)から引用

そのほかに、私が、・オーストリア、・オランダ、・ルクセンブルクについて調べました。結果は以下の通りです。
・オーストリア
(根拠法)Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung, Fassung vom 03.04.2019 「オーストリア連合連邦法 第2動物飼育規則 2019年版」
~
犬猫とも、8週齢未満では母親と分離してはならないとの連邦による規則があります。なお、母親との分離を禁じているのみですので、母犬と同腹仔を同時に展示販売することは違法ではありません。子犬猫の引き渡し時に、8週齢に達していれば良いと法律を解釈できます。
・オランダ
(根拠法)Besluit houders van dieren 「動物の飼育者に関する法律」 2018年7月1日施行
~
犬猫とも、販売が可能な週齢は、7週齢以上と定められています。
・ルクセンブルク(Luxemburg Hunde verkauf Gesetz Wochen Luxemburg Hunde verkauf Gesetz tage) ドイツ語による検索
~
私が確認した限り、犬猫とも、販売における週齢を規制する法令はありません。
つまり調査対象のEU25の国と地域では、「犬猫とも8週齢未満の販売を禁じる、もしくは母親との分離を禁じている国」は、フィンランド、フランス、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ルーマニア、スロベニア、スウェーデン、イギリス、オーストリア、の半数に満たない11国ヵ国です。
対して「犬猫とも販売の週齢を規制する法令がない国」は、ブルガリア、エストニア、ギリシャ、ジャージー(イギリスの自治領)、アイルランド、ガーンジー(イギリスの自治領)、ポーランド、スペイン、ルクセンブルク、の9の国と地域です。ほかの国は、「犬猫とも49日~50日齢の規制、もしくは犬のみ販売の週齢規制がある国」です。日本は犬猫とも7週齢以上を義務付けていますので、EUと比較しても、犬猫の週齢による販売の規制が甘いとは言えません。
したがって、串田誠一議員の国会での発言、「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では」は、完全に嘘と言って差し支えないです。もしくは串田誠一議員は絶望的な無知蒙昧なのでしょうか。
・Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung, Fassung vom 03.04.2019 「オーストリア連合連邦法 第2動物飼育規則 2019年版」における、該当する条文(ドイツ語)
Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren
1. Mindestanforderungen für die Haltung von Hunden
1.1. Allgemeine Anforderungen an das Halten von Hunden
(5) Welpen dürfen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden; dies gilt nicht, wenn die Trennung aus veterinärmedizinischen Gründen zum Schutz des Muttertieres oder zum Schutz der Welpen erforderlich ist.
2. Mindestanforderungen für die Haltung von Katzen
(4) Welpen dürfen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Trennung aus veterinärmedizinischen Gründen zum Schutz des Muttertieres oder des Welpen erforderlich ist.
哺乳類の飼育のための基本要件
犬を飼うための基本条件
1.1 犬を飼うための全般要件
(5)子犬は生後8週以上になるまで母犬から分離させてはならない。
母犬を保護するため、または子犬を保護するための獣医学的理由による分離が必要な場合は、これは適用されない。
2 猫を飼うための基本条件
(4)子犬は生後8週以上になるまでは、母猫から分離させてはならない。
ただし、母猫や子猫を保護するために獣医学上の理由で分離が必要な場合は、この限りではない。
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