ドイツでは非占有の飼い猫を殺しても合法。また殺した事実を飼い主に通知しなくても良い

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(Zusammenfassung)
・Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
「ドイツでは非占有(飼い主の管理下にない状態)であれば、一定の条件の下では狩猟法に基づき、通年飼い犬猫の殺害が合法(というより推奨されている)です。それは日本でも周知されつつあります。そのように殺害された犬猫は、年間で猫40万匹犬6万5,000頭に及ぶと推計されています。バイエルン州では、飼い猫を狩猟駆除したハンターは、その事実を飼い主に通知するべきであると政府に要求した政党がありました。しかしバイエルン州環境省は「必要なし」との見解を示しました。かつてこの政党は同様の法案を提出していましたが、成立には至りませんでした。
「狩猟駆除で飼い猫を殺害した場合は、ハンターは猫の飼い主にその事実を伝えることを義務付けるべきだ」という議論が昨年、ドイツ、バイエルン州で起きました。それを提案したのは緑の党(政党 Grüne Partei)です。しかしバイエルン州環境省は無視し、法案が提出されることすらありませんでした。
この件に関して報道された、インターネット版新聞記事から引用します。Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日
Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.
„Maßgebend dafür ist ein Abstand von mehr als 300 Metern zum nächsten bewohnten Gebäude“, erklärt Markus Ganserer (Grüne).
Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.
(Kommentare)
Ihr Hund oder Ihre Katze ist spurlos verschwunden?
Deutsche Jäger erlegen jährlich ca. 400.000 Katzen und ca. 65.000 Hunde.
Sie werden meist klammheimlich im Wald verscharrt.
Außerdem denke ich, daß jeder Besitzer eines Haustieres, ob Hund oder Katze, ein Recht darauf hat zu erfahren, ob sein Tier getötet wurde - auch wenn es möglicherweise ein paar Umstände macht.
Die Zahl der Katzen hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht und liegt jetzt nach seriösen Untersuchungen bei ca. 13 Millionen.
Viele Katzen sind "Freigänger", d.h.
Die Katzendichte bei Nicht-Wildkatzen ist im Umfeld von Häusern und Siedlungen massiv höher.
Auch deshalb, weil viele Besitzer die Kosten eine Kastration scheuen und sich deshalb (zum Beispiel auf Bauernhöfen) oft bis zu einem Dutzend Katzen befinden.
緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏(緑の党党員)は、「飼い猫の射殺が合法かどうかを決めるのは、最寄りの居住用建物からの距離が300メートル以上の距離があるかということです」と、説明しています。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。
(以下、この記事に寄せられた一般読者によるコメント)
あなたの犬や猫は跡かたなく消えてしまいましたか?
ドイツのハンターは、毎年約400,000匹の猫と約65,000匹の犬を殺しています。
犬や猫たちは、通常森の中にこっそりと埋められています。
私は、ペットを飼っている人は誰もが、犬であれ猫であれ、自分のペットが殺されたかどうかを知る権利があると思います-たとえハンターに殺害されることが状況によっては起こりうるかもしれませんが。
ドイツでは猫の数は近年急増していますし、信頼できる研究によると今では約1,300万匹であるとされています。
そして多くの猫は、「放し飼い」です。
野生化していなの猫の生息密度は、住宅や宅地地の環境では非常に高くなっています。
また多くの猫の飼い主は去勢の費用を嫌がっており、そのために(たとえば農場では)12匹もの猫を飼っているところがあります。
「非占有であれば、飼い猫であっても殺害は合法」。なおドイツでは、非占有犬猫に限り猟期はなく、通年狩猟駆除が合法(というより「推奨」されています)です。この根拠となる、バイエルン州狩猟法から引用します。
バイエルン州狩猟法42条(Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten)から、該当する記述を引用します。
Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.
第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。
条文の通りバイエルン州(ドイツ国内ではバイエルン州に限りませんが)、その犬猫が飼犬飼猫であることが明らかな場合(例えば目立つ首輪をしているなど)であっても、非占有状態であり、犬は狩猟区域内であること、猫は狩猟区域内かつ最寄りの民家から300m離れていれば、ハンターは通年、これらの犬猫の殺害が合法です。また猫は上記の条件を満たすエリア内であれば、箱わなのような、ライブトラップで生きて捕獲したのちに、殺害することが合法です。銃で射殺することはもちろんこと、ハンマーで撲殺する、刃物で刺殺することも合法です。その猫が首輪や、目立つ飼い主表示の札をしているなど、明らかに飼い猫と分かる状態でもです。
「迷惑な放し飼いの飼い猫がいれば自分の庭で捕獲して、その後に狩猟区域まで運んで殺害して埋めてくる」。このようなコメントの投稿は、ドイツの匿名のBBSなどでみることができます。ドイツでは、農村地帯などでは、自分の農場が狩猟可能な区域であればその場でも、狩猟免許があれば、全くご近所の放し飼いの飼い猫と分かっていても、殺害することが合法です。
(画像)
もともと「猫伯爵」というHNの方のツイッターのツイートを、「yoko@動物虐待反対!」という方がリツイートして拡散したものです。2017年の10月ごろに拡散されました。この「猫伯爵」さんですが、他にも面白いツィートがあり、楽しませていただきましたが、最近見かけません。閉鎖されたのでしょうか。「yoko@動物虐待反対」も閉鎖されたようです。残念です。
ところで、「ドイツで無主物の猫で殺害し、懲役10年以上になった」という判決(必ず係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料)を今でも募集中です。もし提示されれば、私はこのブログを閉鎖します。実は「ドイツで無主物の猫を殺害した判決」ですが、懲役10年以上どころか、実刑判決、さらには刑事訴追されて罰金で有罪となった判決すら確認できていません(無主物の猫の殺害そのものに対する判決に限る。例えば住宅密集地で銃を用いて野良猫を殺害したようなケースでは、野良猫の殺害ではなく、狩猟法違反ですから除外します)。どなたか提示していただけませんか。大層な、「ドイツ人の弁護士が友人」だとか、「ドイツに10年住んでいた」、「ドイツ語の同時通訳者」などという御託を並べていただく必要はありません。「係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料」だけ示していただければ結構ですので(笑い)

(動画)
Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「恐ろしい猫の狩猟 TVのドキュメンタリー番組」 2017/10/31 に公開
この番組では、ドイツでは広く、ハンターが遊びで飼い猫を射殺していることが報じられています。このような国で猫を放し飼いにする飼い主もどうかと思います。
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