fc2ブログ

「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、に関連して補足説明をします。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。



 この発言に関して前回記事、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、では、私はアメリカに関して次のように反論しています。
アメリカの犬猫の最低販売週齡の規制は、
・犬~8週齡以上とする州は23州である。つまりアメリカ合衆国50州のうち、半数に満たないのです。
・猫~8週齡以上とする州は17週である。つまり、アメリカ合衆国50州のうち、約3分の1です。
・その他、犬の最低販売週齡を7週以上とする州はアメリカでは3州であり、猫の最低販売終齢を7週以上とする州は2州です。
・犬猫とも最低販売の週齡を全く定めていない州は、アメリカ合衆国50州のうち、約半数の24週です。

 つまり、アメリカ合衆国においては、犬猫とも販売を8週齢以上に定めている州は約3分1にすぎず、約半数の州が、犬猫とも販売週齢規制すら定めていないのです。対して日本では犬猫とも7週齢を義務付けており、犬猫の週齢による販売規制がアメリカ合衆国と比べて遅れているとは言えません。

 この点については、私は過去に何度か記事にしています。しかし詭弁屁理屈で、「アメリカ合衆国は事実上8週齢未満の犬猫の販売を禁止している」と主張している人がいます。根拠として次の環境省の資料があります。
 この資料で連邦法と連邦規則の原文名の記述がないのはお笑いですが。私は海外の法令では、法令のリンクと、法令名と該当する条文の原文の提示がない資料は全く参考にしません。環境省の該当する資料、①②を以下に提示します。


① 海外における幼齢動物の販売規制の例
 こちらは平成18年度以降と思われますが、環境省がまとめたものです。「アメリカ合衆国 連邦」として、以下の記述があります。なお、平成18年頃に「ブリーダーの年間生産量(推計):約100万頭」とあり、前後の記述から「犬猫と」と著しく誤認させますが、当時日本での犬猫の商業生産が年間100万頭という数字はあり得ません。さらに「オーストラリア、ビクトリア州では8週齢未満の犬猫の販売を禁じている」ともありますが、オーストラリア、ビクトリア州では該当する法令は確認できません。この点においても問題がある資料です。

最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない。
連邦規則



② 犬猫幼齢動物の販売日齢について
 こちらは公開日時が不明です。なおここで「動物福祉法」とあるのは、Animal Welfare Act と思われますが、本法は連邦法コードにより条文は4桁です。したがって13条(sec.13)は存在しません。また同法においては、以下の環境省資料にる記述を規定している条文はありません。環境省は、ぜひこの条文の原文を示していただきたい(大笑い)。 

アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法13条
最低生後8週間以上および離乳済みの犬猫 でない限り商業目的のための輸送または仲介 業者に渡されてはならず、または何者によって も商業目的のために輸送されてはならない。



 結論から言えば、アメリカ合衆国においては、8週齢未満の犬猫の輸送を母犬と同伴しない限り、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省令」では禁じています。しかし準拠する、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」では、輸送を行う者の定義を、第三者の営利運送業者としています。ですからペットショップの店主が自らブリーダーから犬猫を仕入れて自家用車で運搬する、犬猫の買主が自ら自家用車に乗せて自宅に持ち帰るなどは適用外です。
 この、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の規定をもって、「8週齢未満の犬猫の輸送が禁じられているから事実上アメリカ合衆国では8週齢未満の犬猫販売が禁止されている」とは、吹き出しそうな屁理屈、詭弁です。この資料は環境省自ら作成したのか、外部に委託したのか知りませんが、これほどまでに日本人の知能が低いのは悲しくなります。また、Animal Welfare Regulations(アメリカ農務省省令) と、Animal Welfare Act(連邦法)を混同しているのも噴飯モノです。以下に、それぞれ根拠となる条文の原文を示します。まず、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」 から引用します。


§ 2.130 - Minimum age requirements.
No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, in commerce, or shall be transported in commerce by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned.

§2.130 - 最低年齢要件
何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも商業的な運送業者または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても商業的に輸送されてはなりません。



 上記の、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」に基づき、アメリカ合衆国農務省が制定した規則です。すなわち、Animal Welfare Regulations 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の条文で用いられる用語の定義は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」に準拠します。
 以下に、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」 CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS から引用します。


CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS
§2132. Definitions
(i) The term "intermediate handler" means who is engaged in any business in which he receives custody of animals in connection with their transportation in commerce.
(j) The term "carrier" means the operator of any airline, railroad, motor carrier, shipping line, or other enterprise, which is engaged in the business of transporting any animals for hire.
§2143. Standards and certification process for humane handling, care, treatment, and transportation of animals
(g) The Secretary shall designate additional kinds and classes of animals and may prescribe different ages for particular kinds or classes of dogs, cats, or designated animals.

第54章 - 特定の動物の輸送、販売、および取り扱い
§2132 用語の定義
(i)intermediate handler 「中間取扱業者」という用語は、商取引での輸送に関連して、動物の保管業務を行う事業に従事している者を意味します。
(j)carrier 「運送業者」という用語は、動物を有償で輸送する事業に従事している航空会社、鉄道会社、自動車運送会社、船舶輸送会社、またはその他の企業の事業者を意味します。
§2143。 人道的な取り扱い、世話、治療、および動物の輸送に関する規格および認証プロセス
(g)長官は、追加の種類および種類の動物を指定しなければならず、特定の種類または種類の犬、猫、または指定動物に対して異なる年齢を指示することができます(この条文が、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」による「犬猫8週齢未満の運送業者による原則輸送禁止」の根拠です)。


 つまり、8週齢未満の販売が禁止されていない州では、ペットショップが自ら自家用車でブリーダーから仕入れて自分の店に犬猫を運ぶ場合は、8週齢未満でも良いということです。また、ペットショップやブリーダーから買主が8週齢未満の犬猫を購入して、自分の自家用車に乗せて持ち帰るのも合法です。ただし、アメリカ合衆国では犬猫の非対面通信販売を日本のように禁じていません。インターネットなどによる非対面通信販売の場合は、第三者の営利運送業者に配送を委託しますので、この場合は8週齢未満の販売は違法となります。
 「(アメリカ合衆国では)最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送(carrier)または仲介業者(intermediate handler)に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない」との記述のある環境省の資料はどなたが作成したのでしょうか。「商業目的のために輸送されてはならない」の訳文も誤解があります。この「商業目的」は、犬猫を持ち込む側ではなく、運送を請け負う事業者のことです。また、輸送業者(carrier)、仲介業者(intermediate handler)は、報酬を得て輸送保管業務を行う、第三者の事業者です。環境省の資料に法令の原文とリンクをつけていないのは、騙すことを目的としているのでしょうか。それとも訳文に自信がなかったのでしょうか。いずれにしても日本の動物愛護は、省庁、マスメディア、政治家、大学教授まで、かかわるすべての人が無知蒙昧(か病的な嘘つき)です。これこそが日本の最大の「動物愛護の後進性」でしょう。


(動画)

 Animal cruelty: wicked Florida woman drowns `too small to fly' puppy in airport toilet 「動物残虐行為:邪悪なフロリダの女性が『飛行機に搭乗させるには幼すぎる』子犬を空港のトイレで溺死させました」 2015/01/27 に公開
 「3週齢の子犬の飛行機搭乗を断られた女がその子犬を飛行場のトイレに流して殺害した」事件を伝える、再現ビデオ。この再現ビデオでは、航空会社の社員が「犬は8週齢を超えていなければ搭乗できない」という、ポスターを示しています。要するに「アメリカ合衆国の8週齢未満の犬猫輸送禁止」は、このような航空会社、宅配業者、鉄道輸送などの、第三者による営利輸送です。環狂省って、こんなに〇カだったとは知らなかったわ。

Florida resident Cynthia Anderson is a bitch and we hope she gets a nice long prison term.
Why? Because she drowned a three-week-old puppy in an airport toilet!
When she got to the airport, however, she was told U.S. rules do not allow dogs on planes until they're over eight weeks old.

フロリダ在住のシンシア・アンダーソンはアバズレ女です、そして私たちは、彼女が素敵な長い刑務所での刑期を言い渡されることを願っています。
どうして?彼女は空港のトイレで3週齢の子犬を溺死させたから!
彼女が空港に着いたのですが、彼女は子犬たちが8週齢以上でなければ、アメリカ合衆国の規則で飛行機の犬の搭乗を許可しないと言われました。




(参考記事)

 ペトことというサイトがあります。このサイトは、特に海外に関する情報では、すべての記事で誤りがある非常に有害なサイトです。今までも記事や編集者の他のメディアでの発言など、何度も指摘してきましたが、今も訂正されていない箇所が多くあります。例えば、次のような事柄です。

・イギリスでは法律で禁止されているので生体販売ペットショップがない(イギリスの生体販売ペットショップの数は、人口比で日本の1.6倍の3,000店舗あります。もちろん犬猫も販売しています)。
・イギリスでは約2,500の免許を受けた生体販売ペットショップがあります(この推計値は、イギリスのうち、イングランド地方だけの数値です。イギリスとは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの4カ国からなる連合国家です)。
・ドイツでは生体販売ペットショップがない(ドイツには生体販売ペットショップが人口比で日本の~1.3倍の数があります。犬猫も売っています)。
・欧米では保護犬猫を迎えるのが当たり前(統計的に保護犬猫入手比率は、日本は欧米諸国と比べて少ないわけではありません。例えばスイスより日本のほうがはるかに多いです。ドイツでは、ティアハイムから犬を入手する割合は、東京都とほぼ同じです)。
・ドイツのティアハイムは殺処分ゼロである(学術調査によれば、ティアハイムの犬の殺処分率は26.2%で、日本の公的殺処分率より高いです。また統括団体のドイツ動物保護連盟は、「一定の条件下では殺処分を行わなければならない」とガイドラインを示しており、4割近くの殺処分率を公表しているティアハイムもあります)。
・ロサンゼルスは殺処分ゼロ、ペットショップがない(ロサンゼルス市の殺処分数は、人口比で日本の十数倍です。生体販売ペットショップも多数あります。犬猫ウサギの店頭販売は規制がありますが、事実上販売されています)。
・イギリス、ドイツは犬はノーリードで良い(そもそもノーリードは和製英語で通じません。イギリスもドイツも犬のリード義務を法律で定めており、特にドイツは大変厳しい罰則規定があります)。

 ざっと私が記憶しているだけでもこれだけあります。ほかにも多数の嘘があると思います。上記以外で、ペトことにはこのような記事があります。犬猫の8週齢規制とは? ペット心理行動カウンセラーが解説。この記事においては当初、「欧米の大多数の国では犬猫の8週齢販売禁止がされている」とありましたので、私はその旨を訂正するようメールしました。つまり、「アメリカでは8週齢規制をしている州は犬では約半数、猫では3分の1、週齢規制そのものがない州が約半数。EUでは犬猫とも8週齢規制をしているのはフランスで、9カ国は週齢規制そのものがない」です。
 それに対する回答がありましたが、私が今回記事で取り上げた、環境省資料(アメリカ合衆国連邦規則 Animal Welfare Regulations, USDA と思われる)の記述を根拠に、「事実上、アメリカ合衆国では8週齢未満の犬猫の運送が禁じられているので販売禁止である」と編集長、山本恵太氏が回答してきました。私は、海外の根拠法を求める場合は、回答は当該法令名と該当する条文は原文で、またリンクを求めています。山本氏が当該規則の名称と該当する条文を原文で示さなかった、そしてリンクをつけなかったことは驚きです。このようなことは、中学で英語を学んでいればできるはずです。
 今回記事で述べた通り、アメリカ合衆国連邦規則 Animal Welfare Regulations, USDA による、8週齢未満の犬猫の運送禁止規定は、第三者の営利運動業者が対象です。ですからペットショップが自ら自家用車でブリーダーから犬猫を仕入れて運ぶことや、買主が自分の車に乗せて持ち帰ることは適用外です。無知ほど上から目線で偉そうにモノを言う。本当に呆れます。動物愛護に関する事柄は、環境省をはじめ、末端メディアまで動物愛護にかかわる人たちの無知蒙昧はあまりにもひどい。


(画像)

 ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の訂正前のスクリーンショット。

シロップ


 なお、私は欧米の犬猫8週齢販売規制については、このような記事を過去に書いています。

TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
太田匡彦氏の「欧米先進国では『(犬猫)8週齢販売規制』は常識」は嘘~犬猫8週齡販売禁止の考察
アメリカでは、犬の8週齡未満販売禁止の州が規制がない州よりはるかに犬咬傷死亡事故が多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
ヨーロッパの犬8週齡未満販売禁止の国の犬咬傷事故数は日本よりはるかに多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
「殺処分ゼロのためには、犬猫の8週齡未満販売禁止が必要である」という、TOKYOZEROキャンペーンの矛盾~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
環境省調査・親などから分離する犬猫の週齡は7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
まとめ~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

追記

環境省の条文の日本語訳は誤訳


No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, 【in commerce】, or shall be transported【 in commerce 】by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned.

(環境省訳)
最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のための輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても【商業目的】のために輸送されてはならない。

(拙訳)
何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも【商業的】な運送業者、または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても【商業的に(つまり運送業者が「営利事業の状態で」】輸送されてはなりません。

もし環境省訳「商業目的で」ならば、【in】ではなく、【to】でなければなりません。原文は、【in】ですので、この条文は、「運送業者が営利事業の状態である」という意味になります。
だから、「商業的に」と私はしました。

https://ejje.weblio.jp/content/in
https://analysis.fc2.com/index.php?uid=13094997&cc=308e74770d3ebbe0e101e45820c42a2ed27ad14a&lang=ja

つまり本条文は、誰であっても8週齢未満の犬猫を、営利事業の運送業者に持ち込んで運送を依頼してはならないし、誰であっても営利で8週齢未満の犬猫の運送業務を請け負ってはならないということです。
環境省の訳文ですと、「犬猫の営利販売のために輸送してはならない」という意味になり、誤りです。
この原文を示さないあいまいな訳文(まあ、誤訳と言っても良い)のおかげで、間違った情報が日本で流布されているわけです。
商業目的(犬猫を販売することで営利を得る→×なのですが)で8週齢未満の犬猫の運送を禁止する、つまりペットショップから客が購入して自家用車で輸送することが禁止という意味で拡散されています。
特にバカサイト、ペトことなどひどいものです。
日本は義務教育が機能していません。
大変残念です。

No title

日本は何故か動物福祉というと売る側の規制ばかりが議論されています。

しかし動物本位で考えるのならば8週齢規制はあまり意味がありません。何故なら動物を飼う側の教育の重要性が現状では全く考慮されていないからです。また売る側の規制として重要なのは繁殖が無理に行われていないかという点であり、それを考えると逆に8週齢規制では不十分ともいえます。

8週齢規制や殺処分の方法論など国会では動物福祉の観点からはピントが外れた議論ばかりがされている感が否めません。まず議論すべきは飼育規制であり、また殺処分を避ける方策として新たな飼い主を探せるシステム作りの支援が必要です。8週齢規制自体はそれなりに意義のあるものだとは思いますが、日本の場合もっとやるべきことがあるのではないでしょうか。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 日本は何故か動物福祉というと売る側の規制ばかりが議論されています。

それが、私が日本の動物愛護家を信用していない理由です。
つまり商売敵のペットショップをたたくことによって、自分たちの利権を拡大しようとする意図があるのではないかとかんぐるのもやむを言えない。
なお、今年イギリスのブルークロス(著名な愛護団体)が、EUの犬猫販売の週齢規制やオンライン販売に関する良い資料を公表しました。
折々取り上げます。
それによれば、調査対象国(ドイツ、イギリス、フランス、北欧諸国などいわゆる動物愛護先進国が含まれます)のインターネットによる、犬猫の入手割合は、すでに6割近くです、2位はペットショップです。
その他、露店フリマなどのマーケット、知人からもらい受けるです。
アニマルシェルターやティアアハイムなどの保護犬猫の入手は、統計上無視できるほどの少なさです(資料によればパーセンテージも示されていない)。
それが、保護活動犬猫譲渡ビジネスをしている団体は特に、「欧米では保護犬猫をもらい受けるのがほとんど」と嘘プロパガンダを必死に拡散しています。


>動物本位で考えるのならば8週齢規制はあまり意味がありません。何故なら動物を飼う側の教育の重要性が現状では全く考慮されていないからです。

同感です。
7週と8週の差ならば、引き渡し後の飼い主の飼育状況の差異のほうが、はるかに問題行動の出現や、動物福祉上の問題が生じる確率が高いです。


>売る側の規制として重要なのは繁殖が無理に行われていないかという点であり、それを考えると逆に8週齢規制では不十分ともいえます。

プロの繁殖化は、おおむね血統登録をします。
ケネルクラブであれば、台メスの登録があるわけですから、繁殖年齢や回数が分かります。
私が調べた限り、諸外国では、繁殖回数や年齢上限を法令で定めているのはイギリスだけです。
多くは、ケネルクラブの自主規制です。
法令で定めるより、民間の自主規制のほうが良いでしょう。
行政機関が、台メス犬猫の繁殖年齢や回数を把握するのは、ほぼ不可能だからです。
なお、日本でも、JKCは自主規制を設けています。


> 8週齢規制や殺処分の方法論など国会では動物福祉の観点からはピントが外れた議論ばかりがされている感が否めません。まず議論すべきは飼育規制であり、また殺処分を避ける方策として新たな飼い主を探せるシステム作りの支援が必要です。8週齢規制自体はそれなりに意義のあるものだとは思いますが、日本の場合もっとやるべきことがあるのではないでしょうか。

まさにピント外れ。
私は8週齢規制は反対しませんし、「おやりになればよい」という考えです。
しかし嘘情報で立法をゆがめるなよ、という趣旨で記事を書いています。
買う側の規制をなぜ言わないのか。
それは先に申し上げたことも理由でしょう。
法規制は、供給側より、需要側の規制のほうが高価が高いのです。
例えばシンナーの乱用ですが、売る側を規制しようにもいくらでも建材に有機溶剤が含まれているので限界があります。
純トルエンは購入に規制がありますが、トルエン自体は普通にペンキにも含まれています。
シンナーの乱用は、売る側よりも、乱用者側を摘発し、処罰しますよね。
例えば犬の飼育に適性検査を義務付けるとか(スイスなど。費用はもちろん買主側)です。
猫の個体識別と登録不妊去勢義務(ドイツなど多数)。
買主側の規制がほぼ出てこないのも、日本の動物愛護の異常なところです。

No title

殆どの「それ系」サイトは間違いだらけです。
ヨーロッパで犬のネット販売が規制されてるなら、Japan importの土佐犬や秋田犬、北海道犬があんなにたくさんいるわけがありません。同時に中国人がチャンピオン犬をまとめて購入っていうのもそうできる話ではないはずです。でも、実際にはそんな犬山ほどいます(と、中国人の購買能力に負けた者の負け惜しみです(笑))
ヨーロッパの子犬売買サイトを見ているとものすごく幼い子が売りに出されてます。また、どこにも引き渡しは8首位過ぎてからなんて書いてありません。

年間の子犬子猫の生産が推計とはいえ100万頭っておかしいです。盛りすぎだと思います。恐らくは重複カウントしているんじゃないかと推測されますね。
そりゃ犬猫だけでなく哺乳類系ペット全般だとあるいはとは思いますがね。

ブリーダーからにしろショップからにしろ、とりあえずの保証はありますし、保護犬猫よりは安心だと思うんですがね。むしろ保護犬猫の方が病気や素性という面からは不安があります。保護団体でもせめてきちんと2種取ってるところは多少マシかもそれませんが。。。。。。

Re: No title

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> ヨーロッパで犬のネット販売が規制されてるなら、Japan importの土佐犬や秋田犬、北海道犬があんなにたくさんいるわけがありません。

近く記事にしますが、昨年環狂省が出した、ドイツに関する動物愛護の調査報告書(外部委託)の内容の真偽について、私の所に持ち込まれています。
内容は、「ドイツではインターネットでの非対面の犬などのペット販売が禁止されている、営利ブリーダーは存在しない」という、仰天するような内容です。
ドイツでは、インターネットの犬などのペットの販売を禁じる法令はありません。
「ドイツには営利ブリーダーがいない」に至っては、なんともいやはや恐れ入りました。
これが環狂省の資料ですからね、まさに日本は狂っています。

今年に、イギリスの著名動物愛団体、ブルークロスが、EUにおける、犬猫のインターネット販売に関する調査報告書を公表しました。
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf#search=%27Sweden+Dog+Cat+Sale+8+weeks%27

この資料(13ページ)によれば、ドイツは犬猫の非対面インターネット販売に対する法規制は一切ありません。
前述資料もあまりにもひどいので、記事にします。
しかし他にも書くことが多すぎて、依頼にもなかなか応じられません。


> 年間の子犬子猫の生産が推計とはいえ100万頭っておかしいです。盛りすぎだと思います。

盛りすぎを通り越して、頭がおかしいレベル。
それ以前に、平成13年に環狂省は、犬猫の営利生産を調査していますが、97,800頭です。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/rep_h1503/04.pdf#search=%27%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E7%8A%AC%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%95%B0%27
これもすくな過ぎると思いますが、わずか5年後の犬猫生産数が10倍以上の100万頭を言う推計値を出している環狂省って、アタマオカシイレベルでしょう。
もう精神科を受診すべきレベル。

昨年、朝日新聞の太田匡彦氏が「日本の犬猫の流通数は85万頭」という記事を出しました。
これは各自治体にヒヤリングを行い、第一種動物取扱業者の犬猫の取扱数をすべて合算した数字です。
これは生産数ではなく、「生産数+中間業者(卸、オークション業者など)+小売り(ペットショップ)」を重複集計したものです。
つまり、流通過程が3段階になれば、生産数の3倍の数字になります。
それを読者に著しく生産数と誤解する記事を書いています。
本記事は複数人の抗議により削除されましたが、この数字を「生産数」と引用しているところがあります。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングなどです。
このシンクタンクも、研究員の質が悪すぎ、いや本当に中学出てんのか(呆)。
最近は、「のべ」流通数と直した記事を書いていますが、太田匡彦氏の嘘つき根性は変わりません。
https://www.asahi.com/articles/ASM1Q449PM1QUTFL006.html
多分、朝日新聞の調査では、「生産数が思いのほか少なかった」のでしょう。
太田匡彦氏の「日本はペットの大量生産大量消費の動物虐待国」という嘘プロパガンダに反しますから、盛って盛って盛りまくったということです。


> そりゃ犬猫だけでなく哺乳類系ペット全般だとあるいはとは思いますがね。

多分、その数字だと思います。


> ブリーダーからにしろショップからにしろ、とりあえずの保証はありますし、保護犬猫よりは安心だと思うんですがね。むしろ保護犬猫の方が病気や素性という面からは不安があります。

ところで、「欧米ではペットショップがなくて、保護犬猫をもらい受けるのがほとんど」という日本の嘘プロパガンダですが。
このようなアタマオカシイサイトもあります。
https://pedge.jp/interview/syrup/
「英国やドイツでは、飼養環境の基準が厳しいためペットショップがほとんど存在せず、ブリーダーや保護施設にいる保護犬猫を迎えることが一般的」。
この代表者、以下、アタマオカシイか知能が正常に満たないですが、それと「ノーリード」は和製英語で通じません。
前述ブルークロスの資料(15ページ)では、調査対象のEUの国では、ペットの購入(この資料は犬猫の調査資料ですので犬猫のことと思われる)で最も多いのはインターネットで6割近く、次がペットショップで約2割、その次が友人などからもらったで2割近くです。
その他の回答は ブリーダー、アニマルシェルター、非営利団体、獣医師、犬サロン、スーパーマーケット(breeders, shelters, animal charities, adverts at veterinary clinics, dog beauty salons, supermarkets)となっており、統計上無視しても良いほど少ないのか、パーセンテージも示されていません。
この資料は最近出たものですが、良資料です。
折々取り上げます。

串田誠一議員も口から出まかせで「アメリカは警察が犬猫の里親探しをしていて行政レベルでやっている」。
アメリカの人気番組、Animal copsの勘違いでしょう。
これは民間の動物愛護団体の活動を、Animal cops という名称で紹介している番組。
アメリカの迷い犬猫の扱いは、独立した行政組織のAnimal controlです。
アメリカの公営シェルターの殺処分率の高さは問題になっています。
そもそも飼い主探しも譲渡活動もしていませんから、100%の殺処分率という公営シェルターはざらにありますし。
日本の公的機関は、国際的にみて異常なほど譲渡率が高いです。

https://www.wral.com/nc-shelter-kills-99-percent-of-animals-records-show/11778189/
犬98%、猫100%の殺処分率のアメリカの公営アニマルシェルター

そもそも

さんかくたまご様
記事やコメント中に記述があれば申し訳ありませんが、そもそも国会中で議員がこのような議論をするほど本件重要なことなんでしょうか...
小池百合子が知事になってすぐに殺処分ゼロを実行したり、他にやることがあるような気がします。
つまらない質問ですみません、票につながるからだけでない、この違和感についてすっきりさせたく、さんかくたまご様のご意見をご教示いただければと思いコメントさせていただきました。

Re: そもそも

匿名希望 様

> そもそも国会中で議員がこのような議論をするほど本件重要なことなんでしょうか...

それは私も同感です。
日本の現在の危機的な財政状況を、串田誠一議員をはじめ、愛護(誤)議員連はどうお考えか。
しかもかなり長い質問時間です。
国会という制約のある質問時間を無駄にする、まさに亡国政治家たちです。
かつての高井たかし議員や、福島みずほ議員の「ドイツは殺処分ゼロ」発言も、日本のことを彼らは本気で考えているのかと憤りを感じました。


> 小池百合子が知事になってすぐに殺処分ゼロを実行したり、他にやることがあるような気がします。

それも同感です。
人の福祉のほうが、はるかに重要度が高いでしょう。
いわゆる愛護(誤)は、マイノリティーなのに、声は大きい。
だから票が欲しい政治家は、愛護(誤)の要求が、世論一般だと勘違いします。
松野頼久議員は、「8週齢販売規制は海外では当たり前」などという、嘘デタラメを吹聴しまくっていましたが、落選しました。
高井たかし議員も福島みずほ議員も、選挙区では落選しています。
まあ、動物愛護(誤)議員は調べもせずにデマに乗せられる、知能が満たない方が多いようですが。
それにしても国会議員は秘書の歳費で1千万円以上受けています。
秘書は、ボスの政治家の国会質問の内容について調べないのですかね。
まさに税金泥棒。
このような議員らは落とすべき。

Re:そもそも

さんかくたまご様
ありがとうございました。
愛誤系の国会議員たちがすべて野党というところに変な利権を感じずにはいられませんが、基本議員は当選すること以外何も考えていないように思えます。秘書たちは落選議員から新当選議員にそのまま雇われることが多く、彼らが継続してやっていてある程度知見があり、耳ざわりのいい愛誤政策を採用しがちなのかもしれません。

Re: Re:そもそも

匿名希望 様

> 愛誤系の国会議員たちがすべて野党というところに変な利権を感じずにはいられませんが、基本議員は当選すること以外何も考えていないように思えます。

自民党議員も結構多いですがね。
「殺処分ゼロ議員連」
https://ja.wikipedia.org/wiki/犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟

アドバイザーとして、杉本彩氏、浅田美代子氏の両氏が名を連ねています。
杉本彩氏は、私がかつてこちらでも取り上げましたが、彼女の著作紹介で自身が「日本以外の先進国ではペットショップがない」という、ぶったまげたことを書いている人です。
浅田美代子氏はNHKの番組で「ホームレスでもドイツでは犬税を払っている」というこれまたぶったまげた発言をしている人です。
ホームレスとは、住所を持たないという定義でしょう。
地方税で住所登録がいる犬税をどうやってホームレスが払うのか。
浅田美代子氏は、「ドイツは殺処分ゼロ、ティアハイムは殺処分ゼロ」と大嘘をべらべら喋り捲っている人ですし。
この議員連のアドバイザーに両名がなったいきさつって何なんですかね。
これだけでお笑いです、程度が知れますわ(笑い)。


>秘書たちは落選議員から新当選議員にそのまま雇われることが多く、彼らが継続してやっていてある程度知見があり、耳ざわりのいい愛誤政策を採用しがちなのかもしれません。

それが浅はかなところです。
これだけ嘘八百をボスにしゃべられ放題していれば、愛誤以外の有権者から反発を招くでしょう。

Re:そもそも

さんかくたまご様
そんな議員連盟があるんですね、ありがとうございました。
絶対正義の名をかりて私腹を肥やそうとする輩と、雰囲気だけでそういう連中の片棒を担いでしまう情弱という構図は反原発太陽光発電でも見られます。
自分で調べて判断し、それぞれが独立した意見を持つことが重要ですね。

Re: Re:そもそも

匿名希望 様

> そんな議員連盟があるんですね、

動物愛護の世界では有名です。
動物愛護の世界にも利権があるのか、情弱なのかは知りません。
しかし彼らの無知蒙昧(なのか意図的な嘘をついているのか)はあまりにもひどい。

当落線上の議員が、動物愛護関係の有権者の支持を得ようと藁にもすがる思いなのかは知りませんが、この議員連の活動にかかった方は落選している方が多いです。
私は今まで、高井たかし氏、福島みずほ氏、安井美沙子氏を記事で取り上げました。
高井たかし氏、福島みずほ氏は選挙区で落選しています。
安井美佐子氏は落選しています。
この方のウソもひどかったです。
「日本は諸外国と比べて犬猫の殺処分が格段に多い」など。
アメリカは数百万頭レベルですし、カナダも100万頭超です。
カナダのケベック州は、人口800万人台で、年間の犬猫殺処分数が70万頭台です。
人口比で日本の百数十倍です。
フランスは50万頭、オーストラリアは25万頭。
人口比ではいずれも数十倍です。
愛誤の支持を得たとしても、嘘デタラメを言っていれば、一般の有権者の反発を買うでしょうに。
それがわからないとは、浅はかなことです。

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%BE%8E%E6%B2%99%E5%AD%90+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%8A%AC%E7%8C%AB%E6%AE%BA%E5%87%A6%E5%88%86%E6%95%B0%E3%80%80%E6%A0%BC%E6%AE%B5%E3%81%AB%E5%A4%9A%E3%81%84&aq=-1&oq=&ai=zYkBKBHsSI2ieTO6Th2WZA&ts=18754&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt


> 絶対正義の名をかりて私腹を肥やそうとする輩と、雰囲気だけでそういう連中の片棒を担いでしまう情弱という構図は反原発太陽光発電でも見られます。
> 自分で調べて判断し、それぞれが独立した意見を持つことが重要ですね。

その通りです。
「殺処分ゼロ議員連」の主力メンバーだった、松野頼久氏も落選していますし、この方の嘘デタラメはひどかったです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR