犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)

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記事、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
の続きです。
前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。
まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。
(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。
結論から言えば、欧米先進国においても、犬猫の販売を8週齢以上に義務付けている国、州は少ないのです。特に猫においては販売を8週齢以上としている国、州は少ないです。アメリカ合衆国においては、犬の販売で8週齢以上の販売を義務付けているのは50州のうち23州で、猫は17州にすぎません。また半数の24州が、犬猫とも週齢による販売規制がありません。
EUは28ヵ国中、犬猫とも8週齢以上の販売を義務づけているのはフランスとイギリスの2ヵ国にすぎません。犬猫の販売において、週齢規制がない国は、EU28ヵ国中9ヵ国あります。今回記事においては、アメリカ合衆国における、犬猫販売の最低週齢規制を取り上げます。
アメリカ合衆国では、連邦法では犬猫の販売における、最低週齢規制はありません。各州においてまちまちです。アメリカ合衆国の犬猫販売の、最低週齢規制についてまとめたサイトがあります。Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies 「子犬における最低年齢に関するアメリカ合衆国の州法の一覧」(公開 2017年) から引用します。アメリカ合衆国における、犬及び猫に関する販売最低年齢の規制がある州と、その週齡は以下の通りです。
・アリゾナ州 8週齡 犬猫
・カリフォルニア州 8週齡 犬
・コロラド州 8週齡 犬猫
・コネチカット洲 8週齡 犬猫
・フロリダ洲 8週齡 犬猫
・ジョージア州 8週齡 犬
・イリノイ洲 8週齡 犬猫
・インディアナ州 8週齡 犬
・カンザス州 8週齡 犬
・ルイジアナ州 8週齡 犬猫
・メイン州 7週齡 犬猫
・メリーランド州 8週齡 犬猫
・マサチューセッツ州 8週齡 犬猫
・ミシガン州 8週齡 犬猫
・ミネソタ州 8週齡 犬猫
・ミズーリ州 8週齡 犬猫
・ネブラスカ州 8週齡 犬猫
・ネヴァダ州 8週齡 犬猫
・ニューヨーク州 8週齡 犬猫
・オハイオ州 8週齡 犬
・オクラホマ州 8週齡 犬猫
・ペンシルベニア州 8週齡 犬
・テキサス州 8週齡 犬猫
・ユタ州 8週齡 犬猫
・ヴァージニア州 7週齡 犬猫
・ウィスコンシン州 7週齡 犬
以上をまとめると、アメリカ合衆国における、犬猫の8週齢以上の販売を義務付けているのは、犬は23州です。つまりアメリカ合衆国50州のうち、半数に満たないのです。猫は17州です。つまり、アメリカ合衆国50州のうち、約3分の1です。
その他、犬の最低販売週齡を7週以上とする州はアメリカでは3州であり、猫の最低販売終齢を7週以上とする州は2州です。さらに、犬猫とも最低販売の週齡を全く定めていない州は、アメリカ合衆国50州のうち、約半数の24州です。対して日本は現在犬猫とも、最低販売週齡は7週と動物愛護管理法の附則で定められています。
つまり串田誠一議員の、「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では。先進国では8週齢にしている」は、完全に嘘と言って差し支えないです。私は常々うそつきは具体的な数字を出さず、「ほぼない」、「圧倒的に」、「多い」などの形容動詞形容詞を多用するといっています。串田誠一議員の発言も例外ではありません。
「アメリカでは犬猫販売の最低週齢を定めていない州や、7週齢以上としている州もある。しかしアメリカ合衆国では、8週齢未満の犬猫の運送を禁じているので、事実上犬猫は8週齢以上でなければ販売できない」という、詭弁を主張している方々が一部います。例えば朝日新聞の太田匡彦氏や、一部の末端愛誤メディアなどです。また、そのように誤認させる環境省の資料もあります。
しかしその解釈は誤りです。8週齢未満の犬猫などの運送を禁止する規定は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」、および、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」ですが、この法律および規則で禁じる運送は、第三者の営利運輸業者です。それは、法律および規則の条文に明記されています(CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS)。つまりペットショップが自ら自家用車でブリーダーから犬猫を仕入れて店に持ち帰ることや、購入客が犬猫を自家用車に乗せて持ち帰ることは適用外です。
なお、Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies 「子犬における最低年齢に関するアメリカ合衆国の州法の一覧」では、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の条文、Minimum age requirements. No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, in commerce, or shall be transported in commerce by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned. 「最低年齢要件 何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも商取引のために、運送業者または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても商業的に輸送されてはなりません」を引用しています。
アメリカ合衆国は非対面の犬猫の通信販売を禁止していません。この記述は、インターネットなどでの、8週齢未満の犬猫の非対面通信販売はこの規則によりできないという意味です。先の述べた通り、買主が自ら購入した犬猫を自家用車に乗せて持ち帰るのは適用外です。
次回記事では、この条文のついて解説します。それにしても8週齢未満の犬猫の運送をすべてにおいて適用すれば、ブリーダーが自社生産の子犬の医療行為のために、自家用車の乗せて獣医診療所に運ぶことも違法になり、できないということになります。とすれば、子犬のワクチン接種や健康診断、さらには緊急の治療での搬送すらできなくなります。どうして愛誤はこれほどまで知能が低いのでしょうか。
(動画)
アメリカ合衆国に本拠地を置く、犬のブリーダーと買主のマッチングサイトを運営する、Europuppy という大手企業があります。この企業は、犬のブリーダーの子犬販売動画を多数youtubeに公開していますが、引き渡し可能な、5週齢の子犬の出品がかなりあります。
7 Boxer puppies 5 weeks old for sale 11 / 2010 「7頭の、5週齢のボクサーの子犬の販売」 2010/11/16 に公開
出品者はワシントン州のブリーダーですが、ワシントン州は今でも犬の販売において週齢規制すらありません。
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