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続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 最初の記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「諸外国では犬猫の繁殖の最低年齢や生涯回数を法律で定めている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。私が確認した限りヨーロッパでは、「繁殖最低年齢と生涯繁殖回数」を法律で制限しているのは、イングランドの犬だけです。猫ではありません。アメリカでは犬猫とも連邦法はおろか、全州においてもありません。今回は、アメリカ合衆国について述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)

日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。
諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している。



 上記の発言ですが、結論を言えば真っ赤な嘘、デタラメです。まずヨーロッパでは、私が調べた限りでは、イングランドは、犬のみブリーダーの繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めています。ドイツ、スイス、オーストリアでは、犬猫とも具体的な数値による繁殖制限(繁殖の最低年齢、生涯繁殖回数など)は、規定している法律がありません。これらの3国は、民間団体である、ケネルクラブの自主規制はあります。例えば母犬の最低繁殖年齢の自主規制に満たない繁殖の子犬は、血統登録を拒否するなどです。これらの国では、犬種別などの異なるケネルクラブが、それぞれ異なる独自の基準を定めています。それはすなわち、法令による規制がないということです。
  さらにアメリカ合衆国では、連邦法ではブリーダーの犬猫の繁殖を制限する数値基準(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)は連邦法はもちろんのこと、州法でも一つも確認していません。それを「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」と、国会という場で発言する串田誠一議員には驚きです。

 アメリカ合衆国における、犬のブリーダーを規制する各州の法令を、一覧にまとめたサイトがこちらです。Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「各州の商業ペットブリーダーに関する法律一覧」 最終更新2017年


This table covers state laws and administrative regulations affecting commercial dog breeders.
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.
While the laws vary, they generally require a person who meets the definition of a commercial breeder to obtain a license, pay a fee (which often varies depending on how many dogs the person breeds), have his or her breeding facilities inspected, and maintain certain minimum standards of care.

この一覧表は、商業犬ブリーダーに影響を与える州法、および行政規則を網羅しています。
アメリカ合衆国全体で、約25の州が商業ブリーダーを対象とした法律を制定しています(州法がない州では、連邦法 Animal Welfare Act 「動物福祉法」に準拠します。本法においても、犬猫のブリーダーにおける、最低繁殖年齢や生涯繁殖回数などの数値基準はありません)。
法律はさまざまですが、一般的には、商業用ブリーダーの定義に該当する人に、免許の取得、手数料の支払い(繁殖犬の数によって金額が異なります)、繁殖施設の検査、維持管理、そして最低限の飼養基準を義務付けています。



 「メス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数」の具体的数値基準を法律で定めている州は、アメリカ合衆国では一つもありません。かろうじてミズーリ州では、犬のみに、Adequate rest between breeding cycles.「繁殖周期においては、十分な休息を与えること」とあります。 
 アメリカ合衆国の各州法では、ケージの大きさなどの具体的な数値基準もありません(註 子犬子猫の販売最低週齢を定めている州はあります)。一例として、カリフォルニア州の、商業犬ブリーダーに関する州法の規定を再び、Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「各州の商業ペットブリーダーに関する法律一覧」 最終更新2017年 から引用します。


・sanitary conditions
・adequate nutrition and potable water
・"adequate space" appropriate to the age, size, weight, and breed of dog
・rest board, floormat, or similar device that can be maintained in a sanitary condition
・adequate socialization (defined as physical contact with other dogs and with human beings) and exercise
・veterinary care without delay when necessary
・staff washing hands before and after handling each infectious or contagious dog
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.

・衛生状態を保つこと
・十分な栄養と飲水を与えること
・犬の年齢、大きさ、体重、犬種に適した「(ケージの)十分な広さ」を確保すること
・衛生状態を維持できる休息板、フロマット、または同様の設備を用いること
・十分な社会化(他の犬や人間との身体的接触と定義される)および運動をさせること
・必要に応じて遅滞なく獣医による医療を行うこと
・伝染性または伝染病の犬を取り扱う前後には、スタッフは手を洗うこと
ブリーダーが、主に金網の床の犬舎で犬を飼育するのは違法です。



 アメリカ合衆国では、犬の「メス犬の最低繁殖年齢」などの具体的な数値基準は、民間団体の自主規制ではあります。アメリカ最大のケネルクラブ、AKC(American Kennel Club)は、繁殖メス犬の最低月例の自主規制を定めており、それに反して繁殖された子犬の血統登録を認めていません。
 AKC’s Guide to Responsible Dog Breeding 「責任ある犬の繁殖に関するAKCの指針」 から引用します。


The age at which dogs reach sexual maturity depends to a large extent on their breed.
The bitch should not be bred during her first season.
Keep in mind that AKC Rules do not allow, except with special documentation, the registration of a litter out of a dam less than 8 months or more than 12 years of age at the time of mating, or by a sire less than 7 months or more than 12 years of age at the time of mating.

犬が性成熟する年齢は、その犬種によって大きく異なります。
メス犬は、最初の発情期に繁殖してはいけません。
AKC のルールは、特別に証明する書類がある場合を除き、母犬が交配時に8ヶ月未満または12歳以上の子犬の登録、または交配時に7ヶ月未満または12歳以上のオス犬による繁殖による子犬の登録は認められていません。



 したがって、串田誠一議員の国会発言、「日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」は、真っ赤な嘘です。私が確認した限り、欧米で「メス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数」などを法律で定めているのはイングランド一国、しかも犬のみです。串田誠一議員は便後死でありながら、まさか強制力が伴う法令と、単なる民間団体の自主規制の区別がつかないとでも?なお日本では、最大手のJKC(一般社団法人 ジャパンケネルクラブ)が、繁殖メス犬の繁殖の最月例を自主規制しています(交配月齢について)。つまり、日本の商業ブリーダーに対する繁殖の制約(メス犬の最低繁殖年齢など)は、ヨーロッパの大多数の国とアメリカ合衆国と同じなのです。
 このような真っ赤な嘘デタラメを国会という場で堂々と垂れ流すとは、正気とは思えません。アメリカの商業ブリーダーの法的規制は、中学レベルの英語で検索し、容易に情報を入手できるのです。串田誠一議員の学力もさることながら、歳費で雇っている秘書は、串田誠一議員の国会質問の前に資料を調べなかったのでしょうか。私は日本人の学力の低さが心配です。義務教育すら機能していない。 
 

(動画)

 Puppy Mill Video Series, Part 3 of 7 2018/03/23 に公開
 アメリカ合衆国においては、頻繁にパピーミルの飼育環境の劣悪さを暴く動画が公開されています。アメリカ合衆国のパピーミルの規模は日本では考えられないほど巨大で、台メス1,000頭レベルの業者も確認されています。
 



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串田誠一議員 HP

https://www.kushidaseiichi.com/お問い合わせ/
串田誠一議員 HP

貴殿は、2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会において、次のように発言している。
「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」。
しかし私が確認したところ。アメリカ合衆国では連邦法はおろか、法令により規定している州は皆無である。
ヨーロッパでは、イングランドで犬でのみ確認している。猫ではない。
スイス、ドイツ、オーストリアではいずれも犬猫ともない。
質問であるか、「犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」国と、その法律と該当する条文を必ず当該国の原文で回答せよ。
もしくはこちらにコメントせよ。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1294.html#cm
国会という場で、公人としての発言であるから、国民の質問に回答する責務がある。

2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会の発言は、ほぼすべてにおいて嘘デタラメの羅列であるが、①嘘を嘘と承知で、立法への圧力をかけるつもりか、それとも②真実無知蒙昧なのか。
いずれにしても、①は国権の最高機関である国会と国民を愚弄する行為である。
②は、国会議員としての資質に欠けるといわざるを得ない。
その他も含めて、日本維新の会にも申し入れるが、議員本人として、先に送ったメールの内容も含めて、必ず回答せよ。

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Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

資料をありがとうございました。
確認いたしました。

獣医学の教授でこの有様ですから、なさけなくなります。
しかし麻布大学教授でも、「ドイツにはペットショップがない(生体販売ペットショップの数はドイツは人口比で~1.3倍あります)」や、「ティアハイムでは殺処分は行われていない(ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、一定の条件下では「殺処分は不可避である=しなければならない」というガイドラインを示しています。事実、学術調査ではドイツの犬の殺処分率は26.2%であり、これは日本の公的殺処分より高いのです。4割近くの殺処分率を公表しているティアハイムもあります)と、堂々とNHKで発言していますから。
それを思えば、驚きに値しないかもしれません。

送っていいただいたメディアの記事で、「8週齢より7週齢のほうが良いというエビデンスはない」と大学教授の談ですが、アメリカの獣医学の権威の大学教授が、「犬の新しい飼い主に引き渡す時期は7週齢がベストである」との論文を出しています(2016年)。

https://www.psychologytoday.com/us/blog/canine-corner/201601/what-age-should-puppies-be-brought-their-new-homes
I believe that the scientific data says that the optimal time to send a puppy to its new home is at seven weeks.
科学的なデータによると、新しい飼い主に子犬を引き渡す最適な時期は7週齢と私は確信している。

またアメリカ最大のケネルクラブ、AKCは、「子犬を飼い主に引き渡す時期は7週齢から8週齢の間が最適である」と公表しています(2018年)。
https://www.akc.org/expert-advice/dog-breeding/best-age-send-puppies-to-new-homes/
Most veterinarians and breeders agree that 7-to-8 weeks of age is the prime time for a puppy to meet its new family.
「ほとんどの獣医師とブリーダーは、7〜8週齢が、子犬がその新しい家族と出会うのに最適な時期であることに同意しています」。

アメリカの文献を読めば、犬の引き渡し時期は「7週ないし8週がベスト」とあり、7週と8週に明確なさがあるという文献(もちろん学術論文)は見つかっていません。
日本では、8週齢以上でなければ不可。引き渡し時期は遅ければ遅いほどいい」という論調です。
しかし家畜の犬は野生動物ではありません。
親兄弟との社会化とともに、人との社会化が必要です。
引き渡し時期が遅すぎれば人との社会化が阻害され(野生戻り)、むしろ問題行動が生じます。

なお、朝日新聞の太田匡彦氏などは「アメリカでは犬猫の販売規制がない州や7週齢の州があるが、連邦法で犬猫の輸送は8週齢以上との規定がある。だから事実上8週齢未満の販売が禁止されている」と述べています。
しかしそれは真っ赤な嘘です。
連邦法の、Animal welfare law(Federal Transport Regulationsでは、AWLに準拠する)での8週齢未満の犬猫の輸送禁止は、第三者の運輸業者に対する規制です。
航空会社や宅配業者です。
買主が自ら自家用車に乗せて連れて帰るのは適用外です。
このような見え透いた嘘詭弁をしゃあしゃあと述べるのも、愛誤の特徴です。
これらの点については、これから記事にします。

なお私がすでに述べてきたことですが、アメリカでは24州が週齢規制そのものがありません。
8週齢販売禁止は猫はたったの17州です。
EUで犬猫とも8週齢未満の販売を禁止しているのは、おそらくイングランドとフランスだけです。
9カ国は週齢規制そのものがありません。
猫に関しては、そもそも7週齢8週齢の引きわたしの差違についての論文は見つかりません。

ところで、大変痛い(じゃなかった、興味ある)記事なので、こちらで用いてよろしいでしょうか。
もしよろしければ、いつ頃の記事なのか教えていただければありがたいです。

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Re: タイトルなし

鍵コメ様

資料をありがとうございます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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