fc2ブログ

諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Domestic/Inländisch


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 最初の記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「諸外国では犬猫の繁殖の最低年齢や生涯回数を法律で定めている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。私が確認した限りヨーロッパでは、「繁殖最低年齢と生涯繁殖回数」を法律で制限しているのは、イングランドの犬だけです。猫ではありません。アメリカでは犬猫とも連邦法はおろか、全州においてもありません。今回は、ヨーロッパについて述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)

日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。
諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している。



 上記の発言ですが、結論を言えば真っ赤な嘘、デタラメです。まずヨーロッパでは、私が調べた限りでは、イングランドは、犬のブリーダーの繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めています。しかしドイツ、スイス、オーストリアでは、犬猫とも具体的な数値による繁殖制限(繁殖の最低年齢、生涯繁殖回数など)を規定している法律がありません。これらの3国は、ヨーロッパの中でも動物福祉に先進的な国です。おそらくヨーロッパでは、法律により、犬猫の繁殖を具体的な数値(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)を規制している国は極めて例外だと思います(私が確認した限りイングランドの犬のみ。猫は皆無)。もし、ヨーロッパにイングランド以外に、法律で犬猫のブリーダーの犬猫の最低繁殖年齢を数値基準で制限している国があれば、その法律名と該当する条文を、読者様はコメントしてください。ただし、その国の原語のリンクをつける場合に限らせてもらいます。
 さらにアメリカ合衆国では、ブリーダーの犬猫の繁殖を制限する数値基準(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)は連邦法はもちろんのこと、州法でも確認していません。それを「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」というデタラメを、国会という場で発言するとは驚きです。
 

 まず、まずイングランドの犬の繁殖制限に関する法律の、イギリス政府による、解説サイトから引用します。Animal welfare in England: domestic pets Contents 3Dogs 「イングランドの動物福祉:家庭用ペットの内容」


The Breeding of Dogs Act 1973 and the Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.

犬の繁殖法 1973 と 犬の繁殖と販売法 1999
法律ではで、雌犬の繁殖の時期(年齢)と繁殖回数も制限しています。
メス犬は1歳になる前には繁殖できません。
一生涯では、繁殖回数を6回以下にする必要があります。
そして12ヶ月間では、1回の繁殖しかできません。



 なお、ドイツ、スイス、オーストリアでは、民間団体のケネルクラブが、犬の繁殖制限(最低年齢や生涯繁殖回数)の自主規制をしています。これに反した場合は、血統登録を行わないということです。これはあくまでも民間の自主規制ですので、法律とは全く異なりますし、強制力もありません。それぞれの国では、複数のケネルクラブがそれぞれ異なる自主規制をしています。以下に、それぞれの国のケネルクラブの自主規制を例示します。


Allgemeine Rahmenzuchtordnung für den Internationalen Dachverband der Rassehundevereine Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch des IDR 「ドイツ純血種犬クラブ国際連盟のための一般的飼育規則 IDR繁殖教本の登録規則」 (ドイツのケネルクラブ 民間団体)

§2 Zuchtvoraussetzungen
Rüden aller Rassen unter 45 cm und über 45 cm dürfen frühestens ab dem vollendeten 12. Monat zuchttauglich geschrieben werden.
Sofern es die Gesundheit des Rüden zulässt ist ein Höchstalter nicht festgelegt.
Hündinnen Aller Rassen unter 45 cm dürfen frühestens ab der 2. Hitze und einem Mindestalter von 12 Monaten zuchttauglich geschrieben werden.
Das Höchstalter für eine Hündinnen liegt beim vollendeten 8. Lebensjahr.

第2条
45 cm未満および45 cm以上のすべての品種のオス犬は、最も早くは12ヶ月齢から繁殖ができます。
繁殖が犬が健康で可能な場合は、年齢の条件は決められていません。
45 cm以下のすべての品種のメス犬は、最も早くは、2回目の発情かつ最低年齢が12ヶ月から繁殖の準備ができていることと記述されています。
雌犬の繁殖年齢の上限は8歳です。



Zucht- und Körreglement des Border Collie Club der Schweiz (BCCS) 「繁殖と会の規則 スイス ボーダーコリークラブ」(スイスのケネルクラブ 民間団体)

Der Anmeldung zur Ankörung sind beizulegen:
• Eine Kopie der Abstammungsurkunde
• Eine Kopie des HD-/OCD (Schulter)-Attests (Mindestalter 12 Monate)
Welpenzahl
Nach einem Wurf von mehr als 8 Welpen ist eine Zuchtpause von mindestens 12 Monaten einzuhalten.

子犬の血統登録には、次のものが添付されていなければなりません。
•(母メス犬の)出生証明書のコピー
•HD / OCD(骨格)検査のコピー1部(最低年齢12ヶ月)
子犬の数
メス犬に8匹以上の子犬が産まれた後は、最低でも12ヶ月間の繁殖休憩がとられなければなりません。



Gültig ab 20.11.2016 Leitfaden - Zuchtbestimmungen 「2016年11月20日から有効となるガイドライン - 犬の繁殖の規則」 (オーストリアのケネルクラブ 民間団体)

Der Hund muss dazu das 1. Lebensjahr vollendet haben.
Empfehlenswert für unsere großen Rassen ist ein Alter von ca. 18 Monaten.

犬は生まれてから最初の1年を経過しなければ、繁殖させてはなりません。
我々は、大きい品種の犬の繁殖は、生後18カ月以上を推奨しています。



 民間団体がおれぞれ異なる犬の繁殖のガイドラインを設けているということは、法律による規制がないということの証明です。なお、日本最大のケネルクラブである、JKC(一般社団法人 ジャパンケネルクラブ)も、犬の繁殖制限(最低繁殖年齢など)を自主規制しています(交配月齢について)。つまり、ヨーロッパではイングランドの例外を抜き、犬の繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数)を法律で定めている国はないと思われます。猫は一国も確認していません。ドイツ、スイス、オーストリアは民間団体の自主規制(それに反した場合は子犬の血統登録を認めない)はあります。
 民間団体の、犬の繁殖制限(最低年齢や生涯繁殖制限など)は、日本の民間団体も自主規制をしています。ですから、犬猫の繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数など)の法制化が、日本が極端に諸外国に比べて遅れているとは言えません。なお、アメリカ合衆国では連邦法はおろか、州法ですら犬猫とも繁殖制限(繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数など)は一つもありません。串田誠一議員の、「日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」との国会発言は、正気とは思えません。次回記事では、アメリカ合衆国について書きます。


(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスののダークサイド:パピーファーム UNILAD オリジナルドキュメンタリー」 2018/05/18 に公開

 ブリーダーの繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数など)を定めているのは、私が調べた限りイングランドの犬に関してだけです。しかしイギリスの犬ブリーダーの飼養環境がすべて素晴らしいわけではありません。puppy farm (パピーファーム パピーミルのこと)の劣悪な飼育環境を暴く動画は極めて多く公開されています。毎週のように新作がアップされています。



関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

串田誠一議員に対する問い合わせ

https://www.kushidaseiichi.com/お問い合わせ/
串田誠一議員 HP

貴殿は、2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会において、次のように発言している。
「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」。
しかし私が確認したところ。アメリカ合衆国では連邦法はおろか、法令により規定している州は皆無である。
ヨーロッパでは、イングランドで犬でのみ確認している。猫ではない。
スイス、ドイツ、オーストリアではいずれも犬猫ともない。
質問であるか、「犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」国と、その法律と該当する条文を必ず当該国の原文で回答せよ。
もしくはこちらにコメントせよ。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1294.html#cm
国会という場で、公人としての発言であるから、国民の質問に回答する責務がある。

2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会の発言は、ほぼすべてにおいて嘘デタラメの羅列であるが、①嘘を嘘と承知で、立法への圧力をかけるつもりか、それとも②真実無知蒙昧なのか。
いずれにしても、①は国権の最高機関である国会と国民を愚弄する行為である。
②はあ、国会議員としての資質に欠けるといわざるを得ない。
その他も含めて、日本維新の会にも申し入れるが、議員本人として、先に送ったメールの内容も含めて、必ず回答せよ。

いつも興味深く拝見させて頂いております。
この議員からの回答、とても気になるので、続報を楽しみにしております。
質問を無視するようなこともあるのでしょうかね…?

自分が投票する時は国政であれ自治体選であれ、愛護に媚びた政策を掲げていないかどうか事前チェックしようと思います。
ただの人気取りで掲げているだけで、実際に具体的な問題への理解もやる気もそもそもないという議員も多いと思うので、見極めが難しいですが…。
しかし、この串田議員のように騙されやすそうな人もアレですが、
野良猫問題のメカニズムをよく理解していない議員が安易に「地域猫、良いんじゃない?殺処分は聞こえが悪いし。」位のノリで賛同した結果、地域猫制度が全国に蔓延するようになってしまったのでしょうかね…。

Re: タイトルなし

街 様、コメントありがとうございます。

> いつも興味深く拝見させて頂いております。

ありがとうございます。


> この議員からの回答、とても気になるので、続報を楽しみにしております。

今まで串田誠一議員の本国会質問に関しては、すでに私は4本記事にしており、その都度記事のリンクを送って回答を求めています。
しかし一度も返事がありません。
「48時間以内に回答します」とありますが(笑い)。


> 質問を無視するようなこともあるのでしょうかね…?

無視されていますよ、一度も返事がないですから。


> 自分が投票する時は国政であれ自治体選であれ、愛護に媚びた政策を掲げていないかどうか事前チェックしようと思います。

私も同感です。

昨日、私が所有する神戸市内のアパートによった際に、捕獲機が2台アパートの敷地に置かれていました。
神戸市は地域猫を進めており、不妊去勢の助成もあります。
一階の住民が餌やりをしています。
残念ながら私は神戸市の住民ではないので、神戸市議会議員の投票権はありません。


> しかし、この串田議員のように騙されやすそうな人もアレですが、

どうなんですかねぇ、愛誤活動家に嘘情報でも吹き込まれているのではないかと。
しかし自分で調べないのが落ち度です。
か、嘘を承知の上で、愛誤のご機嫌取りでこのような国会発言をしたのでしょうか。
当落線上の議員はそれこそなりふり構わずです。
愛誤はマイノリティーなのにかかわらず、人一倍声が大きいので、それが世論の多数と議員は勘違いするのでしょう。
愚かなことです。
愛誤議員は、他にもデタラメ発言を懲り返していた松野頼久議員が落選しています。
そのほか、国会で「ドイツは殺処分ゼロ」のトンデモ発言をした高井たかし議員は選挙区で落選しました。
福島みずほ氏も、選挙区では落選しています。
票稼ぎの人気取りのつもりが、それが愛誤議員の愚かなところです。
比例復活を阻止するためにも、政党に意見して、国会でデタラメ発言をするような議員の順位を下げてもらわなかればならないと感じました。


> 野良猫問題のメカニズムをよく理解していない議員が安易に「地域猫、良いんじゃない?殺処分は聞こえが悪いし。」位のノリで賛同した結果、地域猫制度が全国に蔓延するようになってしまったのでしょうかね…。

「殺処分ゼロ議員連」ですが、招いた講師陣を調べてみました。
例えば、TNR団体の、呆人どうぶつ飢饉の代表者とか、杉本彩氏などです。
杉本彩氏は、「日本以外の先進国ではペットショップがない」と言ってのけたとんでもない方です。
日本国内の自分がしている保護活動のことだけならばまだしも、なぜ無知な海外のことをべらべら口から出まかせの大嘘を垂れ流すのか理解できません。
もとは学歴のないポルノ女優でしょう。
そのような方をなぜ立法に関する勉強会で講師として呼ぶのか、議員連の意図が分かりません。
議員秘書に調べさせるとかできないのですかね。
ドイツ語ならまだしも、英語ならばできるはずです。
それほど議員秘書の学力は低いのか。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR