大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ

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(summary)
UK animal welfare
記事、
・大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、
の続きです。
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。今回記事では、あからさまには誤りとは言えないものの誤解を招く表現や、厳密にいえば正確とは言えない記述について取り上げます。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する誤りの記述については、これまでの記事では次の点について指摘しました。
1、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている(25ページ)
~
(正) 禁じていません。本報告書で根拠法として示された、ペット動物法(the pet animals act)(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)では、ペットショップでのペット販売の、動物種別(犬猫ももちろん)最低ケージの大きさが決められていました。もちろん、ペットショップでのペットのケージによる店舗販売が(もちろん犬猫も)行われています。
ただし現在は、ペットショップの動物の展示販売における最低ケージの大きさは、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律が大幅整理再編され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ) (The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets) により規定されています。新法においても、イギリスにおいては、ペットショップはペット生体をケージによる展示販売が犬猫も含めて合法です。動物種別の最低ケージの大きさを定めています。
(動画)
Harrods Puppies & Kittens 「ハロッズデパートの子犬と子猫」 2011/09/22 に公開
ロンドンにある、日本人にも有名な高級老舗デパート、ハロッズ。その4階にあった生体販売ペットショップ、the pet kingdom で展示販売されていた子犬と子猫です。2014年まで営業していましたが、現在は婦人服売り場になっています。ペットショップの廃業は、純粋に経営上の理由からです。このような展示設備も、cage といいます。武井泉氏が「ペットショップでのケージ販売が禁じられている」 と規定しているという、the pet animals act 1951 が当時効力を有していました(笑い)。
武井泉氏は、cage の意味を理解していないのでしょうか。小型の鳥かご様のものから、動物園の大型の檻まで意味します。the pet animals act 1951 は比較的読みやすい英文ですし、ペットショップでの最低ケージの大きさが記述されています。
2、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでペットショップを経営するためには、地方議会の認可を受けることを定めている(25ページ)
~
(正) ペット動物法(the pet animals act)においては、イギリスでペットショップのライセンスの交付を行っているのは、地方自治体の行政事務と定めています。現在、ペットショップのライセンスの交付は、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律は大幅整理改変され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018) (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ) (The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets)においても規定されています。新法においても、イギリスにおけるペットショップのライセンス交付は、地方自治体の行政事務と記述されています。
3、
(誤) 野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている(22ページ)
~
(正) イギリスの自治体(警察)は野良犬の管理を行っていますが、野良猫は管理対象ではありません。したがって「猫が迷子になった場合」は、民間団体で探します。
根拠法
・Dogs Act 1906
・The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)
主な点は以上です。他に細かい点での誤り、もしくは誤解を招く表現を述べます。まず、「1、(英国の)動物保護施設の年間受け入れ頭数は、犬が9~13万頭、猫が13~16万頭。そのうち施設で殺処分される割合は、犬が10.4%、猫が13.2%と推定される。動物保護施設における年間殺処頭数は、犬が1~1.3万頭、猫が1.7~2%と推定されている(2010年の調査。三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、英国の動物保護団体であるRSPCAにヒヤリングを行ってえた数字としている)」(23ページ)とあります。
RSPCAがなぜ2010年という、10年近く前の古い数字を出してたのでしょうか。その理由は、2012年にRSPCAの動物保護施設の職員が新聞社に対して「RPCAの動物保護施設では、約半数の健康な犬猫を主に拳銃で殺処分していた」と内部告発したためです。殺処分の主な理由は、「犬舎猫舎のスペース不足」でした。そのために、2012年以前のRSPCAが公表する数値はねつ造とされ、信ぴょう性がないとされています。それを報じる記事から引用します。Revealed: RSPCA destroys HALF of the animals that it rescues - yet thousands are completely healthy 「RSPCAは、救済という名目で、半数の健康上問題のない数千もの動物を殺します」 2012年12月29日
Shock figures reveal 3,400 animals put down for 'non-medical reasons'
Whistleblower claims she shot healthy dogs 'because there was no room'
The RSPCA destroys nearly half the animals it ‘rescues’ each year, with thousands being put down for non-medical reasons,
The charity insists the vast majority of the animals were put down to end their suffering, but it admits that last year alone 3,400 animals were destroyed for ‘non-medical’ reasons, such as the lack of space in kennels and catteries.
Humane bolt guns, like the one pictured, are often used to kill pets.
In 2009, the RSPCA, which is one of Britain’s biggest charities and receives £120 million a year in donations, stopped accepting stray animals and unwanted pets.
衝撃的な数字(殺処分数・率)は、健康上問題がないのに3,400ものペットをRSPCAが殺処分したことを明らかにしました。
内部告発者は、「収容する余地がなかったので、健康な犬を銃殺した」と証言しています。
RSPCAは、保護した健康上問題のないペットの約半数を殺しています。
RSPCAは、動物の大半は、苦しみを終わらせるために3,400頭もの殺処分したと主張しますが、犬舎と猫舎のスペースの不足など「非医学的」な理由だけで殺処分したことを昨年認めています。
画像のような「人道的(?)ボルト銃」が、しばしばペットの殺害で用いられました。
2009年には、英国最大の慈善団体の一つであるRSPCAは、野良犬猫や不要なペットの受け入れを停止していたにもかかわらず、年間1.2億ポンドの寄付を受け取っていました。
(画像)
画像は、RSPCAがペットの殺処分に用いた家畜屠殺銃です。興味のある方はこちら。Captive bolt pistol。引用は、Revealed: RSPCA destroys HALF of the animals that it rescues - yet thousands are completely healthy

イギリスに限らず、民間の動物保護団体は殺処分数・率を少なく公表します。それはそうすることにより、寄付金を増やし、有償での犬猫の引き取りを増やすためです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、広島県から受託した公的な報告書で、民間事業者の営業上のリップサービスを記述するのは問題があります。ましてやRSPCAの2010年の殺処分数・率の数値は、2012年の内部告発により信ぴょう性がないとされているのです。その殺処分率により、イギリス全体の殺処分数を推計するのはナンセンスです。
さらに複数のイギリスのメディアが、RSPCA以外の動物保護施設の公称の殺処分数・率が過少だとしています。Sun Investigation: We expose charities killing 1000s of healthy dogs for ‘growling too much’ 「サン(イギリスの最大手メディア)の調査:私たちは1000頭単位で健康な犬を殺処分する非営利団体が『あまりにも増えているので』公開することにしました」 2016年1月9日 から引用します。
Around 20,000 mutts are destroyed each year
THE Sun today exposes the horrifying scale of healthy dogs being put down by animal charities.
Around 20,000 mutts are destroyed each year, estimates the Dog Rescue Federation.
Thousands have ended up at Battersea Dogs Home, Blue Cross and the RSPCA.
The charities are handed them direct, or via contracts with local authority pounds.
Councils pay around 70p per dog per day, plus any emergency treatment, for the first seven days they are with a charity or commercial kennel.
Then the financial support stops.
As it can take up to a year to rehome a dog many are destroyed to cut costs.
This week a whistleblower revealed hundreds die at Battersea Dogs Centre, and described a “bias towards putting the dogs to sleep”.
In the year to last November, the charity’s three centres destroyed 1,309 dogs — nearly a third taken in.
Battersea chief executive Claire Horton admitted this week: “About 1,200 of the 5,000 dogs that came in we had to put to sleep.
毎年、約2万頭の犬が殺されています。
サン紙は、今日、動物慈善団体による、健康な犬の恐ろしいほどの大規模な殺処分を暴露しました。
毎年、約2万頭の犬が殺害されていると、ドッグ・レスキュー・ファウンデーション(動物保護団体)が推定しています。
バタシー・ドッグズ・ホーム、ブルー・クロス、RSPCAで数千頭が殺されました。
慈善団体(犬保護団体)は、直接手渡されるか、または契約を介して地方自治体から資金が支給されます。
地方自治体は、1日あたり約70ペンスの犬飼育費と、任意の緊急の治療費を最初の7日間に非営利の犬保護施設か、営利の犬預り所に支払います。
その後は、経済支援は打ち切られます。
犬に再び飼い主を見つけるのに、1年かかることがあるので、コスト削減のために多くの犬が殺されます。
今週の告発者は、バタシー・ドッグズ・センターで、何百頭もの犬の殺処分があったことを明らかにしたうえで、「犬を安楽死させる圧力」について説明しました。
昨年11月までの3年間で、非営利団体の3つのセンターは、1,309頭の犬を殺処分しました。
バタシー社の最高経営責任者(クレイリー・ホールトン氏)は今週、次のように認めました。
「来当施設が収容した5,000頭の犬のうち、約1,200頭(24%)を安楽死しなければなりませんでした」。
つまり2016年のマスコミの、イギリスの保護施設による犬の殺処分数2万頭は、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の、「(イギリスの)年間殺処頭数は、犬が1~1.3万頭」との推計値より倍も多いということになります。おそらくイギリスの民間秘儀団体による犬の殺処分数は、2016年のイギリスのメディアの推計値2万頭のほうが実態を表しているでしょう。
またイギリスの民間動物保護施設の殺処分率においても、イギリスのメディアは24%と報道しています。三菱リサーチ&コンサルティングの推計値の10.4%とは、大きくかけ離れています。これもメディアの報道のほうが信ぴょう性があると思います。
そのほかにも本報告書には、誤りや誤解を招く記述が多数あります。RSPCAのインスペクターの記述は誤解があります。「法執行権限がないが証拠の収集はできる」(30ページ)です。
「(RSPCAのインスペクターは)行政や警察と一緒に行動し活動している」ですが、この記述は問題があります。PSPCAのインスペクターが警察官などと一緒に行動したとしても法執行権限を有するわけではなく、RSPCAのインスペクター自身が私有地の立ち入り、捜索し証拠を収集することは違法です。RSPCAのインスペクターが警察官とともに私有地に入り、動物を押収した事件では、違法に証拠を収集したとしてその証拠は採用できないとし、控訴が棄却された例があります。ウィキペディアから引用します。Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「RSPCAについて」
One recent trial was halted.
The police and RSPCA acted unlawfully when they entered private property and seized the animals.
While the Protection of Animals Act 1911 provided a power of arrest for police, the British courts determined that Parliament did not intend any other organisation, such as the RSPCA, to be empowered under the Act and that the RSPCA therefore does not possess police-like powers of arrest, of entry or of search (Line v RSPCA, 1902).
最近の1件の裁判は控訴棄却されました。
警察とRSPCAは、私有地に入って動物を押収し違法に行動したからです(註 違法に収集した証拠は採用できない。犯罪を証明する証拠に証拠能力がないと裁判所が判断し、その裁判では公訴棄却された)。
1911年の動物保護法は警察に逮捕の権限を与えましたが、イギリスの裁判所はRSPCAのような、他のいかなる組織もこの法律の下では、逮捕、私有地の立ち入り、捜索の法的な権限を与えられることを意図していないと判断しました。
また、「動物に関する法律の制定は議会であり、その法律の追加的補足や細則(code)をDEFRA(環境食糧農村省)が制定している」(27ページ)も誤りです。
著者の武井氏はおそらく、codeを、行政立法と勘違いしているようですが誤りです。code とは、「体系的に編成された成文法」という意味です。ですから国会による議会制定法も、体系的な成文法を一般名称として、code と言います。行政立法は、Statutory Instruments です。また、イギリスのにおいては、行政立法は議会の承認を必要とします。本報告書の記述では、「イギリスでは行政府が単独で行政立法が行える」と著しく誤認させるため、問題があります。以下に参考文献を挙げておきます。
・国立国会図書館 イギリス-法令・判例/UK Laws and Court Decisions
行政委任立法(政令、省令等)
Statutory Instruments
英国の政令 (Order in council)や省令といった行政委任立法は、"Statutory Instruments"(直訳すれば制定法文書)として、議会の審査・頒布の対象となります。
・Legislatures and legislation of the United Kingdom 「イギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の立法府と立法」
The United Kingdom Legislation may take the form of Acts (passed directly by Parliament) or Statutory Instruments, made under the authority of an Act of Parliament by either a government minister or by the Queen-in-Council.
The latter are generally subject either to parliamentary approval (affirmative procedure) or parliamentary disallowance (negative procedure).
イギリスの法は、法律(acts 議会で直接可決されたもの)、または政府の大臣または、議会法の権限のもとで行政府の大臣か、女王による審議委員会により作成された、法定書類(Statutory Instruments 政令や省令)の形式のものがあります。
後者(Statutory Instruments 政令や省令)は、一般的に議会の承認(肯定する手続き)または議会の否認(否定する手続き)のいずれかに服しています。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、のイギリスに関する記述の誤りは、すべて指摘したわけではありません。細かい点を述べれば、そのほかにも誤り、誤解を招く記述、偏向は多数あります。「ドイツ編」に続いて、あまりにもひどいという一言に尽きます。
これほどひどい報告書が大手シンクタンクから出されたのは驚きです。著者の武井氏の基礎教養(行政法や語学力その他諸々)も含めて能力に問題があるということでしょうが。次回以降は、本報告書のアメリカに関する記述を取り上げます。ドイツ、イギリスに関する記述と同様に、目に余るほどの誤り、偏向、誤解を招く記述が多数あります。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
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